○町村信孝君 ただいま、院議によりまして、
金田誠一君外五名
提出、
臓器の
移植に関する
法律案及び
中山太郎君外十三名
提出、
臓器の
移植に関する
法律案、両案の
厚生委員会における
審査の
中間報告を求められましたので、御
報告申し上げます。
初めに、両
法律案の
提出に至る背景と経緯について簡単に申し上げます。
移植医療につきましては、現在、角膜及び腎臓の
移植に関する法律に基づき、三徴候死の死体からの
臓器摘出による
移植術が行われておりますが、心臓や肝臓などの
移植においては、そのような死体から摘出したものでは機能しないことが知られております。このため、諸外国では、脳死体からの心臓等の摘出による
移植術が日常的な医療として行われているところが多く、心臓及び肝臓の
移植術は毎年約九千八百件が行われていると言われております。
我が国では、
平成元年十二月に、議員立法により、圧倒的多数の
賛成を得て、臨時脳死及び
臓器移植調査会設置法が成立し、いわゆる脳死臨調が設置されました。
平成四年一月に、同調査会から、脳死をもって人の死とすることについては、
反対意見を付記しながらも、「概ね社会的に受容され合意されているといってよい」とした上で、
臓器の
移植については、あくまで善意、任意の
臓器提供
意思に基づき行われるべきであり、心臓、肝臓等の
移植のためには
臓器移植関係の法制の整備を図ることが望ましいという
趣旨の答申が出されました。
国会におきましては、
平成四年十二月に超党派の脳死及び
臓器移植に関する各党
協議会が設けられ、
臓器移植法の立法化に向けて
検討協議が行われた結果、
平成六年四月に議員
提出法律案として
提出されました。以来、各
国会に継続されてきましたが、その間、本
会議での
趣旨説明と
質疑、参考人からの意見聴取、愛知県、宮城県及び福岡県におけるいわゆる地方公聴会などの
審議が行われ、昨年六月には
法律案の
提出者により修正案が
提出されるに至りました。しかしながら、昨年九月の第百三十七回
国会における本院の解散により、この
法律案が廃案になりましたことは御承知のとおりであります。
一方、脳死臨調の答申を受けて、
移植関係学会において、
移植を受ける者の適応基準、
移植実施
施設の特定等についての
検討が進められてきましたが、昨年九月、
日本移植学会から、
国民の理解と支持を得られる形で脳死
臓器移植を行う旨の声明が発表されました。
以上述べました経緯を経て、昨年の第百三十九回
国会に、
中山太郎君外十三名から
臓器の
移植に関する
法律案が
提出され、さらに、本年の第百四十回
国会に、
金田誠一君外五名により同名の
法律案が
提出されたところであります。
両
法律案はともに、
臓器移植以外では助かる道のない重い疾患を持つ患者が多くの困難を押して海外に渡り
臓器移植を受けてくるという
状況に
思いをいたし、人道的見地から、
臓器の
移植が、
臓器提供者の
意思を尊重して、
移植医療を必要とする者に対し適切に行われるようにしようとするものであります。
以下、両
法律案に共通している主な事項について申し上げますので、お手元の配付資料のうち、両
法律案の比較対照表を御参照していただければ幸いであります。
まず第一は、
臓器に機能障害がある者に対し
臓器の機能回復等のために行われる
臓器移植医療の適正な実施に資することを目的としていることであります。
第二は、
臓器提供に関する本人の
意思の尊重、
臓器提供の任意性及び
移植機会の公平性の
確保等を基本財理念としていることであります。
以下、国と地方公共団体の責務、
臓器の定義、脳死判定基準、
移植術に
使用されなかった部分の
臓器の適正処理、
臓器の
移植に関する記録作成、五年間の保存義務及びその閲覧、
臓器売買及び
臓器の有償あっせんの禁止、必要な罰則規定、現行の角膜及び腎臓の
移植に関する法律の廃止及び
政府によるドナーカードの普及並びに
臓器移植ネットワークの整備のための
検討などについて、所要の規定を定めていることであります。
なお、施行期日は、公布の日から起算して三月を経過した日としております。
続いて、両
法律案の主な相違点について申し上げます。
まず第一に、中山君
提出案では、脳死が人の死であることを前提にして、脳死体を「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された死体」と定義し、
移植術に
使用されるための
臓器を死体(脳死体を含む)から摘出することができるものとしております。これに対し、金田君
提出案では、脳死を人の死とはせずに、脳死状態ということを「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された身体の状態をいう」ものと定義し、死体からの摘出とは別に、脳死状態にある者の身体から摘出することができるとしていることであります。
相違点の第二は、
臓器摘出の要件として、中山君
提出案では、医師は、死亡した者が生存中に
臓器を
移植術に
使用されるために提供する
意思を書面により表示している場合であって、遺族が当該
臓器の摘出を拒まないときまたは遺族がないときは、
移植術に
使用されるための
臓器を脳死体を含む死体から摘出することができるものとしております。これに対し、金田君
提出案では、死体からの
臓器摘出に関しては同様の規定を置いていますが、これとは別に、医師は、脳死状態にある者が
臓器を
移植術に
使用されるために脳死状態において提供する
意思を書面により表示している場合であって、家族が当該
臓器の摘出を拒まないときまたは家族がないときは、
移植術に
使用されるための
臓器を脳死状態にある者の身体から摘出することができるものとしております。この場合、書面は脳死状態にある者の署名及び作成の年月日の記載があるものに限るものとし、また、表示された
意思は、十分な調査を行い、慎重に確かめられなければならないとしていることであります。
第三の相違点は、
臓器摘出の制限に関してであります。中山君
提出案は、検視その他の犯罪捜査に関する手続が終了した後でなければ死体から
臓器を摘出してはならないとしており、金田君
提出案も、死体からの摘出に関しては同様の規定を置いておりますが、脳死状態にある者の身体からの
臓器摘出が刑事訴訟法に基づく犯罪捜査の妨げにならないように、医師の捜査機関に対する通知を義務づけるとともに、
臓器摘出に関する捜査機関からの
異議について規定しているところであります。
第四の相違点は、医師の責務に関して、金田君
提出案では、
説明の義務に関して、
臓器を提供する者の側をもその対象に含めている点であります。
第五の相違点は、記録の閲覧に関して、金田君
提出案では、記録の閲覧のほかに謄写をつけ加えていることであります。
第六の相違点は、附則の
検討条項に関してであります。中山君
提出案では、この法律の施行後三年を目途として、施行の
状況を勘案し、その全般に
検討が加えられ、必要な
措置が講ぜられるべきものとするとしておりますが、金田君
提出案では、これを施行後五年を目途とすることとするとともに、血管、皮膚その他の
組織の
移植についても
検討が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置が講ぜられるものとするとしております。
最後に、中山君
提出案では、健康保険法等に基づく医療給付に継続して脳死体への処置がされた場合には、当分の間、医療給付関係各法に基づく医療給付としてされたものとみなすこととしておりますが、金田君
提出案では、脳死判定後であっても死体ではなく、生きている者として医療給付関係各法の適用を受けることは変わらないものとして、この条項は置かれておりません。
次に、両
法律案の
審査の経過について申し上げます。
中山太郎君外十三名
提出の
臓器の
移植に関する
法律案は、第百三十九回
国会の昨年十二月十一日に
提出され、今
国会に継続されたものであり、去る三月十八日の本
会議において
提出者中山太郎君から
趣旨の
説明が行われ、同日の
厚生委員会において
提出者五島正規君から
提案理由の
説明を聴取いたしました。翌十九日に
質疑に入り、四月一日まで三回にわたり
提出者に対して
質疑が行われました。
その間、三月三十一日に
金田誠一君外五名から
臓器の
移植に関する
法律案が
提出され、四月二日に付託となり、同日の
委員会において
提出者金田誠一君から
提案理由の
説明を聴取いたしました。
その後、両
法律案を
議題として、同月八日には午前と午後の二回に分けて十名の参考人から意見を聴取し、十五日には
提出者に対して、また十八日には小泉厚生大臣及び
提出者に対して
質疑が行われました。
両
法律案は、すぐれて個人の死生観、宗教観、倫理観に関する問題を内在しているため、
日本共産党を除き、各会派はいわゆる党議拘束をかけておりません。このため、
審査の方法につき、幅広く議員の
質疑を行うことができるよう配慮してきたところであります。すなわち、
厚生委員会の
委員ではない議員から
質疑の希望を積極的に募り、
委員の差しかえや
委員外議員の
発言によって、
厚生委員会において
質疑を行い、多くの議員が両
法律案の
審査に参加されましたことを申し添えておきます。
かくして、合計八回の
委員会において、総
審査時間約二十七時間にわたり、延べ七十四名の
委員及び
委員外議員により
質疑が行われ、熱心かつ慎重な
審査が行われたところであります。
次に、両
法律案の
質疑の概要についで申し上げます。
質疑においで取り上げられた事項は広範多岐にわたっており、いずれも重要でありますが、以下、その主なものについて申し上げます。
なお、お手元の配付資料のうち、「主な論点」(メモ)をごらんいただければ幸いでございます。
まず、「脳死を人の死と認めるかどうか」という問題につきましては、中山君
提出案の側から「昭和六十三年に、
日本医師会生命倫理懇談会がその
最終報告で「従来の心臓死のほかに、脳の死をもって人間の個体死と認めてよい」としており、また脳死臨調においては、合計三十三回の定例会合、三回の国内視察、三回の海外調査、二回の意識調査、六回の公聴会の実施など、詳細な
検討、慎重かつ徹底的な
審議が行われ、その結果として、脳死をもって人の死とすることは社会的に容認され合意されたと言ってもよいという結論に達した。この結論は現在でも妥当なものと考えている」という答弁があり、一方、金田君
提出案の側から「脳死臨調の答申では、人の死については世の中にはいろいろな考えが
存在することが述べられており、現状では脳死は人の死とは認めないけれども、
臓器移植に至る法律的な道は開きましょうというのが結論である」という答弁がありました。
「脳死を人の死とする社会的な合意形成はされているか」という問いに対しまして、中山君
提出案の側からは「最近報道された世論調査の結果では、脳死を人の死と認めるという人が六六%にふえており、
国民の理解は深まってきている」という
説明があり、他方、金田君
提出案の側からは「世論調査もいろいろあるが、六対四や七対三というのが一方にあれば、逆の四対六というのもあります。現時点では
国民的なコンセンサスができていないと現状を把握する方が大切ではないか」という答弁がありました。
「中山君
提出案においては、脳死に関する一般
国民の理解を深め、広げるためにどのような方策によって
努力していくのか」との問いに対しましては、「
国民に対する啓発のための活動は、ドナーカードの普及を中心に、自動車の運転免許更新の場合などに働きかけていく方法がよいのではないかと考えている」との答弁がありました。
さらに、「脳死を人の死としないで、脳死状態からの
臓器摘出を正当業務行為として違法性が阻却される事由に当たるという立法をすればよいのではないか」との指摘に対して、中山君
提出案の側から「医師の
立場からは、二つの生命を比較して差別化するということは最小限のモラルとして許せない行為であると考える。命を区別して比較した上でよりどちらかの命を助けるという機能を医師が持っているとは思わない」との見解が述べられました。これに対して、金田君
提出案の側から「仮に脳死を人の死と呼ぼうと、人の死ではないと呼ぼうと、脳死状態にある身体の
状況及び
臓器摘出における医師の行為の実態には何の変化もない。その表現によって医療の内容や医学的な判断が変わってくるというのは理解できない」という
趣旨の反論がなされました。
「金田君
提出案における、法的に生きているとされる人から、死に直結する形になる
臓器の摘出が許されるための条件とは何か」という
質疑に対しましては、「何よりも、本人の事前の書面による、日付と署名がある明確な
意思表示に基づき、
臓器提供者が、脳死状態という不可逆的な過程に至った場合には、自分の生を全うするために
臓器を提供したいという
意思を
実現する手段として、医師の関与の上で、
移植のための
臓器を必要とする患者の役に立つという目的のために摘出されることは許されると考える」旨の答弁がありました。
中山君
提出案においては、「本人の生前の承諾
意思を
確認しないで
臓器を摘出した場合、医師の
責任と罰則の適用はどうなるか」という問いに対し、「
臓器の摘出については、一人の医師が行うのではなく、チームで行い、脳死判定医と
臓器摘出を行うチームとは別である。記録が全部五年間保存されるので、承諾
意思を
確認していない
臓器の摘出が判明した場合には刑事訴訟の対象になると考えている」という答弁がありました。
また、「遺族のそんたくによる同意によって
臓器を摘出した場合、死体損壊罪の適用対象になるか」との問いに対し、中山君
提出案の側から「第六条に定める法的に有効な承諾を欠く場合となり、本法の定めるところに従って摘出が行われたことにならないわけで、刑法第三十五条の法令行為には該当せず、したがって、当然に死体損壊罪に当たらないということにはならない。その場合、個々具体的な事案に応じ、その違法性が阻却されるかどうか判断されることになると考える」という答弁がありました。
「中山君
提出案には血管等の
組織が
臓器に含まれていないのはなぜか」との問いに対しましては、「現場の医療においては
組織移植のネットワークにより既に行われていることから、今回の法律では
臓器というものを取り上げた」との答弁がありました。
また、「中山君
提出案において、脳死判定の開始に家族の同意が必要か」との問いに対しましては、「現実には脳死判定に対する家族の理解が得られることが大切であり、そのために
説明を行うことは脳死判定にかかわる医師にとって大変重要なことであると考える」という答弁がありました。
さらに、「中山君
提出案において、脳死判定の拒否を宣言する権利は保障され、尊重されるのか」という問いに対しましては、「本人の
意思が何よりも優先され、遺族の合意が必要となるが、家族が望む場合は人工呼吸器を外さないことを前提としていることから、そういう
意思が明確ならば脳死の判定は行われないものと考える」という答弁がありました。なお、これに関連して
政府側から「救急医療の現場では、患者が脳死を拒否するとかではなく、医療行為の一環として、死の判定は脳死も三徴候死も同じように行われている」旨の
説明がありました。
脳死判定の問題につきまして、「脳死判定基準としての竹内基準は妥当性があるか。補助検査は必要ではないか」という
質疑に対し、「竹内基準は昭和六十年の厚生省研究班のあらゆる議論を重ねた結果出されたもので、国際的にも十分評価にたえ、また医学界やその他にも十分たえる基準だと考える。補助検査として聴性脳幹反応という新しい検査方法を定める考えである」との見解が述べられました。
次に、「いかにして脳死を客観的に、確実に判定できる
体制を担保し、
確立するか」という問いに対しましては、「脳死判定に十分な
経験を持つ専門医または学会認定医が少なくとも二人以上、しかも
移植とは無関係な医師という
立場で判定する。さらに、詳細な記録を残すことで客観性を担保することができると考える」との答弁があり、また「脳低体温療法など救命救急のための医療と、新鮮な
臓器を必要とする
移植医療とは矛盾するのではないか」との疑問に対しまして、「救急救命医療を充実させるということと、
移植医療を推進することによって今までの医療では救えなかった患者を救うことができるということは決して矛盾することではないと考えている」という見解が述べられました。
諸外国における
臓器移植の件数と心臓、肝臓の成績については、「ヨーロッパ、米国、豪州においては、毎年心臓
移植で約三千六百件以上、肝臓で六千二百件以上行われている。心臓、肝臓とも一年生存率で約八〇%、五年後の生存率で約七〇%」であり、また、外国に行って
臓器移植を受けで帰ってきた
我が国の患者数については、「心臓
移植では二十六人、肝臓
移植では百二十五人と
報告されている」、さらに「現在、
臓器移植を希望している患者はどのくらいか」については、「心臓
移植は学会の試算によれば年間六十名から六百六十名、肝臓
移植は年間約三千名の患者が対象となり得る」という
説明がありました。
「基本的理念を踏まえ、提供
臓器の公平性をどう
確保するか」という問いに対しましては、「
臓器提供の配分の問題では、そこにできるだけ人間の判断を入れないことを原則として、最も症状が重く、
移植を急ぐ人を優先するという方法で行われるものと考えている」との答弁があり、また「
臓器移植ネットワークの現状と将来の方向性はどうか」という
質疑に対しましては、「当面、
既存の腎臓
移植ネットワークの活用を
検討しながら、心臓、肝臓にも
対応できる
体制整備を図り、将来の多
臓器対応のネットワークの構築に向けて
検討していきたい」旨の答弁がありました。
さらに、「
移植実施
施設は、必要なバックアップ
体制を考慮に入れて、とりあえず初めは限定した少数の
施設でスタートさせることを考えるべきではないか」との提言に対し、「当初は
臓器移植の実施機関はある程度数を絞ることにより、
国民の
信頼が
確立されるようにすべきであると考える」旨の答弁がなされました。
さらに、「本人の書面による
意思表示が難しいと考えられる知的障害者などの場合はどのように判断するのか」との問いには、「そういう場合には、公正な第三者の
審査機関の設置が必要であろうと考える」という答弁でありました。
次に、「心臓の
移植術に要する費用の額はどのくらいになるのか。また、その公的
負担の可能性はどうか」との問いに対しましては、「心臓
移植のコストについては、最低一千万円近くかかるので、保険適用のない場合の
負担を考えて、健康保険の診療対象にするよう中央社会保険医療
協議会に諮るべきだと考えている」という見解が述べられました。
以上のほか、脳死に関する法制化の必要性、患者家族が脳死判定に関し理解を得るための方法、
国民の医療不信の根深さと医の倫理の
確立への
対応、解剖や医薬品の研究目的に脳死体が
使用される懸念、安楽死、尊厳死と脳死との関係、死に関する自己決定権の容認、同意を必要とする遺族または家族の範囲、法施行後の
見直し、救命救急医療の充実等々について
質疑がなされました。
なお、
質疑の中で、立法によらないで
国会決議等の形で
臓器移植を進めるべきとの意見及び性急な立法化は行わず引き続き
審議を続けるべきとの意見等が表明されました。
また、
質疑の中で修正の意見が出されましたが、その
趣旨は、
臓器のうち心臓等については他の
臓器とは異なることなどを考慮して、
国会の承認を得て厚生大臣が告示するまでの間は適用対象から除外し、
政府は、心臓等の
移植の迅速かつ円滑な実施のための高度な医療提供
施設の設置等、
体制整備に必要な
措置を講ずるべきであるというものでありました。
最後に申し上げますが、本問題は、本院において、
平成元年十一月のいわゆる脳死臨調設置法案の可決以来、長らく取り組んできた問題であります。今
国会で何らかの結論を出すことが我々本院議員に与えられた責務であるとの指摘がなされているところであります。また、本問題は、人の死に深い関連を持つテーマであって、個人個人の死生観、倫理観が問われるものであり、
議員各位の慎重な御判断が求められていることも付言させていただきます。
以上をもちまして
臓器の
移植に関する
法律案両案についての
中間報告を終わる次第であります。
御清聴を感謝いたします。どうもありがとうございました。(
拍手)
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日程第一
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律実(
内閣提出、
参議院送付)