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1997-03-25 第140回国会 衆議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年三月二十五日(火曜日)
—————————————
議事日程
第九号
平成
九年三月二十五日 正午
開議
第一
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第二
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 室二
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第五
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上 の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第七
総務庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第八
在外公館
の
名称
及ぶ
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第九
特定産業集積
の
活性化
に関する
臨時措置
法案
(
内閣提出
) 第十 新
エネルギー利用等
の
促進
に関する
特別
措置法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員辞職
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
北海道開発審議会委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
日程
第一
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第三
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
地域改善対策特定事業
に係る国の財 政上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
総務庁設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第八
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外
公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
特定産業集積
の
活性化
に関する
臨時
措置法案
(
内閣提出
)
日程
第十 新
エネルギー利用等
の
促進
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提
出)
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程案(
議院運営委員長提出
) 午後零時十三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
佐々木秀典
君から、四月六日から十四日まで九日間、
請暇
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員辞職
の件
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) お諮りいたします。
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員実川幸夫
君から、
予備員
を辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
を許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
北海道開発審議会委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) つきましては、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
選挙
を行うのでありますが、この際、あわせて、
北海道開発審議会委
員、
国土審議会委員
及び
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
を行います。
荒井広幸
7
○
荒井広幸
君
各種委員等
の
選挙
は、いずれもその
手続
を省略して、
議長
において指名され、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
の
職務
を行う
順序
については、
議長
において定められることを望みます。
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
荒井広幸
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
に
西村眞悟
君を指名いたします。 なお、その
職務
を行う
順序
は第二順位といたします。 次に、
北海道開発審議会委員
に 鈴木 宗男君 中川 昭一君 北村 直人君 長内 順一君 及び
佐々木秀典
君 を指名いたします。 次に、
国土審議会委員
に
若松謙維君
を指名いたします。 次に、
日本ユネスコ国内委員会委員
に
藤村修
君を指名いたします。
————◇—————
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
人事官
に播谷実君を任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えることに決まりました。
————◇—————
日程
第一
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長
八代英太
君。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
八代英太
君
登壇
〕
八代英太
13
○
八代英太
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
下級裁判所
における事件の適正迅速な処理を図るため、
判事補
の
員数
を二十人、
裁判官
以外の
裁判所
の
職員
の
員数
を二十一人増加しようとするものであります。
委員会
におきましては、去る十八日
松浦法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長伊藤英成
君。
—————————————
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伊藤英成
君
登壇
〕
伊藤英成
17
○
伊藤英成
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
自衛隊
の任務の円滑な遂行を図るため、
防衛庁設置法
、
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
し、
陸上自衛隊
の
機関
として
補給統制本部
を置くことができることとするとともに、
即応予備自衛官
の
制度
を
導入
し、あわせで、
自衛官
の
定数
の
変更等
を行おうとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
防衛庁設置法
の一部
改正
であります。これは、
陸上自衛隊
の
自衛官
の
定数
を千四百二十三人削減し、
統合幕僚会議
に所属する
自衛官
を三十人増員して、
自衛官
の
定数
を総計二十七万二千三百五十八人に改めること、 第二に、
自衛隊法
の一部
改正
であります。まず、
補給統制本部
の新設についてでありますが、
陸上自衛隊
における
補給処
の業務を統制する
機関
として新たに
補給統制本部
を置くことができることとし、
補給統制本部
の
所掌事務
を定めるとともに、
補給統制本部長
には
自衛官
をもって充てること、 次に、
即応予備自衛官制度
の
導入
についてでありますが、
即応予備自衛官
は、
防衛招集命令
、
治安招集命令
及び
災害等招集命令
により招集された場合において、
自衛官
となってあらかじめ指定された
陸上自衛隊
の部隊において勤務するものであります。
防衛庁長官
は、
即応予備自衛官
に対し、必要があると認めるときは、
内閣総理大臣
の
承認
を得て、
防衛招集命令等
を発することができることとし、また、
所要
の
訓練
を行うため、期間を定めて
訓練招集命令
を発することができることとするとともに、その
招集手続
、
員数
、
身分取り扱い等
を定めることとし、あわせて、
予備自衛官
の
防衛招集
の
要件等
を改めること、 第三に、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
であります。
即応予備自衛官制度
の
導入
に伴い、
即応予備自衛官
に対し
即応予備自衛官手当
及び
訓練招集手当
を支給すること等であります。
本案
は、去る二月二十七日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、三月七日
久間防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十八日
質疑
に入り、
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
地域層用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第三、
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長青山丘
君。
—————————————
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
青山丘
君
登壇
〕
青山丘
21
○
青山丘
君 ただいま
議題
となりました
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、高度の
熟練技能者
が就業する
事業所
が
集積
しており、
産業構造
や
国際経済環境
の
変化等経済
上の
理由
によって
雇用状況
が悪化し、あるいは悪化するおそれがある
地域
について、
地域雇用開発
を
促進
し、
労働者等
の職業と生活の安定に資するものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
労働大臣
は、高度の
技能等
を有する
労働者
を雇用する
事業所
が
集積
し、
地域
内の
相当数
の
事業所
に関し、
経済
上の
理由
により製品または役務の
供給
の減少を余儀なくされ、
雇用状況
の悪化またはそのおそれがある
地域
のうちから、
高度技能活用雇用安定地域
を指定するものとすること、 第二に、
政府
は、
高度技能活用雇用安定地域
においては、高度の
技能等
を有する
労働者等
の受け入れを行う
事業主
、高度の
技能等
を活用した
地域雇用開発
を図るための
調査研究
を行う
事業主団体
及び新たに必要な高度の
技能等
を習得させるための
教育訓練等
を行う
事業主
に対し、
助成
及び援助を行うものとすること等であります。
本案
は、去る三月六日
労働委員会
に付託され、翌七日
岡野労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十九日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第四、
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長石橋大吉
君。
—————————————家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石橋大吉
君
登壇
〕
石橋大吉
25
○
石橋大吉
君 ただいま
議題
となりました
家畜伝染病予防法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
家畜
の
伝染性疾病
の
発生状況
の
変化等
に対処し、より効果的かつ効率的な
家畜防疫制度
を構築するため、
所要
の
措置
を講じようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
家畜
の
伝染性疾病
の
危険度
を再評価し、
法定伝染病
について
伝染性海綿状脳症
の
追加等
を行うこととしております。 第二に、
危険度
の高い
伝染性疾病
の
発生状況等
の
情報
を全国的、組織的に把握し、その
情報
に基づき
都道府県知事
が
発生予防措置
を的確にとり得るようにするほか、これまで知られていない
疾病
を発見した
獣医師
から
都道府県知事
へ通報する体制を
整備
することとしております。 第三に、
動物検疫
においても
危険度
の高い
疾病
に的を絞った
検疫
を行うとともに、
輸入検疫証明等動物検疫
の
手続
を電子的に行えるようにすることとしております。
委員会
におきましては、三月十八日
藤本農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、翌十九日
質疑
を行いました。
質疑
を終局し、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
26
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
日程
第五
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
28
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第五、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長町村信孝
君。
—————————————
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
町村信孝
君
登壇
〕
町村信孝
29
○
町村信孝
君 ただいま
議題
となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
戦傷病者
、
戦没者遺族等
の処遇の
改善
を図るため、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
による
障害年金
、
遺族年金等
の額を恩給の
改善
に準じて
平成
九年四月からそれぞれ引き上げようとするものであります。
本案
は、二月十七日付託となり、三月十八日
小泉厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、去る十九日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
30
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
31
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に興する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
総務庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
32
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第六、
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
総務庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長伊藤忠治
君。
—————————————
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
総務庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伊藤忠治
君
登壇
〕
伊藤忠治
33
○
伊藤忠治
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
平成
八年度以前の
事業
の
実施状況等
にかんがみ、
地域改善対策特定事業
で特例的に実施されているもののうち、
平成
八年七月二十六日までに着手した
事業
であって本年三月三十一日においてその工事を完了していないもの等について、
地域改善対策特定事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の
有効期限
を、
平成
十四年三月三十一日までの五年間延長しようとすること等を
内容
とするものであります。 次に、
総務庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、行政の
簡素化
、
効率化等
を図る観点から、
公務員制度審議会
を廃止するとともに、あわせて
所要
の
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 以上両
法律案
は、二月二十五
日本委員会
に付託され、去る三月二十一日
武藤総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行いました。
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、両
法律案
は
賛成
多数をもってそれぞれ
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
34
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
35
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第八
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
36
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第八、
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長逢沢一郎
君。
—————————————
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
逢沢一郎
君
登壇
〕
逢沢一郎
37
○
逢沢一郎
君 ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、 第一に、
国際民間航空機関日本政府代表部
を新設し、在
コタ・キナバル日本国領事館
を
総領事館
に種類変更するとともに、これらの
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤基本手当
の
基準額
を定めること、 第二に、在
ホラムシャハル日本国総領事館
及び在
プレトリア日本国総領事館
を廃止するとともに、これら
廃止公館
に係る
規定
を削除すること、 第三に、在
香港日本国総領事館
の
位置
の国名を
連合王国
から中華人民共和国に、在
ボンベイ日本国総領事館
の
名称
を在
ムンバイ日本国総領事館
に、在
マドラス日本国総領事館
の
名称
を在
チェンナイ日本国総領事館
にそれぞれ改めるとともに、おのおのの
位置
の地名を
ムンバイ
、
チェンナイ
に改めること等を
内容
とするものであります。
本案
は、去る三月四日
外務委員会
に付託され、十七日
池田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十一日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
38
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
39
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第九
特定産業集積
の
活性化
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第十 新
エネルギー利用等
の
促進
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
40
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第九、
特定産業集積
の
活性化
に関する
臨時措置法案
、
日程
第十、新
エネルギー利用等
の
促進
に関する
特別措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長武部勤
君。
—————————————
特定産業集積
の
活性化
に関する
臨時措置法案
及び同
報告書
新
エネルギー利用等
の
促進
に関する
特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武部勤
君
登壇
〕
武部勤
41
○
武部勤
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定産業集積
の
活性化
に関する
臨時措置法案
について申し上げます。
本案
は、
産業空洞化
の進展など、近年の
経済
の多様かつ構造的な
変化
の影響を受けている
特定産業
の
集積
が
地域産業
の発展の
基盤
として重要であることにかんがみ、その
活性化
を
促進
する
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
主務大臣
は、
特定産業集積
の
活性化
に向けた
都道府県
及び
事業者等
の取り組みに関する
指針
を定めること、 第二に、
都道府県
は、
指針
に基づき
特定産業集積
を
活性化
するための
計画
を作成し、
主務大臣
の
承認
を受けることとし、
承認
を受けた
計画
に従って行う
都道府県等
の施設の
整備等
に対し
補助等
の
助成措置
を講ずること、 第三に、
特定
の
基盤的技術
の
高度化等
を行おうとする
事業者
及び
特定分野
への進出を行おうとする
中小企業者等
は、それぞれ
計画
を作成し、
都道府県知事
の
承認
を受けることとし、
承認
を受けた
計画
に従って
事業
を行う
事業者
及び
中小企業者等
に対して、
研究開発
に対する
補助
、その他金融・税制上の
措置
を講ずることなどであります。
本案
は、去る二月二十五日当
委員会
に付託され、三月十八日
佐藤通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同二十一日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、新
エネルギー利用等
の
促進
に関する
特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、最近の
エネルギー
をめぐる内外の
経済
的、
社会的環境
の
変化
に応じ、
エネルギー
の安定的かつ適切な
供給
の確保に資するため、新
エネルギー利用等
を円滑に進めるに必要な
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
通商産業大臣
が
閣議決定
を経て策定する
基本方針
の公表により、新
エネルギー利用等
を総合的に進めるための国及び
国民各層
が果たすべき
役割等
を明確化すること、 第二に、
事業者
の行う新
エネルギー利用等
について、
債務保証等
の
支援措置
を講ずることなどであります。
本案
は、去る三月七
日本委員会
に付託され、同十八日
佐藤通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同二十一日に
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
42
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
43
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
荒井広幸
44
○
荒井広幸
君
議事日程
追加の緊急
動議
を提出いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案の両案は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
45
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
荒井広幸
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
46
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案(
議院運営委員長提出
)
伊藤宗一郎
47
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の趣旨弁明を許します。議院運営
委員会
理事大島理森君。
—————————————
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔大島理森君
登壇
〕
大島理森
48
○大島理森君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
並びに
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案につきまして、提案の趣旨を御
説明
申し上げます。 まず、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは、本年四月から、現行の特殊乗車券及び航空券の選択制に加え、議員の
申し出
により、予算の範囲内で、特殊乗車券及び航空券をあわせて受けることができることとするものであります。 次に、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案でありますが、これは、本年四月から、事務局
職員
の定員を一人減らし、千七百十六人とするものであります。 以上両案は、本日、議院運営
委員会
において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
49
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
50
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規程案につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
51
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
52
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会
————◇—————