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1997-03-07 第140回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年三月七日(金曜日)
—————————————
議事日程
第六号
平成
九年三月七日 正午
開議
第一
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第三
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第四
男女共同参画審議会設置法案
(
内閣提出
) 第五
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第六
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国立学校設置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第二
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣委員長提出
)
日程
第四
男女共同参画審議会設置法案
(
内閣
提出
)
日程
第五
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 午後零時三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長二田孝治
君。
—————————————
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
二田孝治
君
登壇
〕
二田孝治
3
○
二田孝治
君 ただいま
議題
となりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国立
の
大学
における
教育研究体制
の
整備
及び充実を図るため、
所要
の
改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
国立大学
の学部の名称及び筑波
大学
の
学群
の種類を
政令
で定めることとすること、 第二に、
政策研究大学院大学
を新設すること、 第三に、名古屋
大学
医療技術短期
大学
部、
三重大学医療技術短期大学部
及び
長崎大学商科短期大学部
を廃止すること、 第四に、
国立大学
の
大学院
に置かれる
研究科
に附属の
教育施設
または
研究施設
を置くとする規定を追加すること、 第五に、
昭和
四十八年度以後に設置された
国立医科大学等
に係る
平成
九年度の
職員
の定員を定めることなどであります。
本案
は、二月四
日本院
に
提出
され、二月十八
日本委員会
に付託されたものであります。 本
委員会
におきましては、二月十九日
小杉文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十六日
質疑
に入り、同日
質疑
を終了いたしました。 かくて、昨日討論を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二ないし第四の三案につきましては、
日程
第三は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略することとし、三案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第二
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第四
男女共同参
回
審議会設置法案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
男女共同参画審議会設置法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
内閣委員長伊藤忠治
君。
—————————————
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
男女共同参画審議会設置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伊藤忠治
君
登壇
〕
伊藤忠治
9
○
伊藤忠治
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
のうち、まず、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
恩給受給者
に対する処遇の適正な改善を図るため、
平成
八年における
公務員給与
の
改定
及び
消費者物価
の動向その他の諸事情を総合勘案し、
恩給年額
を
平成
九年四月分から〇・八五%引き上げるほか、
各種加算額等
についても
所要
の
改定
を行おうとするものであります。
本案
は、二月十七
日本委員会
に付託され、昨六日
武藤総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 御承知のように、
国営企業
に勤務するいわゆる
現業職員
の
在籍専従期間
の
上限
については、
昭和
六十三年に
改正
された
国営企業労働関係法
の附則において「五年」とされていたものを、当分の間、「七年以下の
範囲
内で
労働協約
で定める
期間
」とされたところであります。ところが、それ以外のいわゆる
非現業職員
については、同じ
国家公務員
でありながら同様の
措置
が講じられていないのが現状であります。 このような観点から、このたび、
現業職員
と
非現業職員
との均衡を図るため、
本案
を
提出
することとした次第であります。 以下、その
内容
について御
説明
いたします。
本案
は、
国家公務員
の
労働関係
の実態にかんがみ、
労働関係
の
適正化
を促進し、もって公務の能率的な
運営
に資するため、
現行法
上「五年」とされている
在籍専従期間
の
上限
を、当分の間、「七年以下の
範囲
内で
人事院規則
で定める
期間
」とするものであります。 なお、この
法律
は、
平成
九年四月一日から施行しようとするものであります。
本案
は、昨六日の
内閣委員会
において
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 最後に、
男女共同参画審議会設置法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
男女
の人権が尊重され、豊かで活力ある
社会
を実現することの
緊要性
にかんがみ、
男女共同参画社会
の形成の促進に関する基本的かつ総合的な
政策
及び
重要事項
を調査
審議
する機関として、総理府に、
男女共同参画審議会
を設置しようとするものであります。
本案
は、二月二十五
日本委員会
に付託され、昨六日
梶山内閣官房長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二及び第四の両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第五、
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長石橋大吉
君。
—————————————
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石橋大吉
君
登壇
〕
石橋大吉
14
○
石橋大吉
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、両
法律案
の主な
内容
について申し上げます。 まず、
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
は、松くい
虫被害対策特別措置法
の失効に対応して、松くい
虫等
による
被害
に的確に対応できる機動的な
防除システム
を構築するため、
所要
の
措置
を講じようとするものであり、 第一に、松くい虫に対する特別の
防除措置
として、
農林水産大臣
または
都道府県知事
が、保全すべき
松林等
を
対象
に、
被害木
の伐
倒及び破砕
、焼却を
内容
とする特別な
駆除命令等
を発動できることとしております。 第二に、
森林病害虫等
の
薬剤
による
防除
を環境の保全に配慮しつつ適正に実施するため、
農林水産大臣
及び
都道府県知事
が、
航空機
を利用した
薬剤
による
防除等
の
実施基準
を策定することとしております。 第三に、
森林病害虫等
を早期に発見するため、
都道府県知事
の委託を受けた
森林組合等
が、必要に応じて、
森林
への
立入調査
を実施できることとしております。 次に、
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
は、
森林組合
の
経営基盤
の強化を支援するため、
所要
の
措置
を講じようとするものであり、 第一に、
組合
の
組合員
に対するサービスをより充実するため、
組合
が行う
加工販売事業
及び
共同利用施設事業
の
対象
を
森林
・
林業関係
から
組合員
の
事業
・
生活一般
に拡大することとしております。 第二に、
組合
の
施設
を有効に利用して
森林整備
を促進するため、
行政庁
の指定した
組合
について、
森林
の
整備
に係る
事業
の
員外利用割合
を引き上げることとしております。 第三に、
組合
の
執行体制
を強化するため、
理事会
及び
代表理事
を法定化するとともに、
内部牽制
による的確な
業務運営
を確保するため、監事の
監査機能
の
拡充等
を行うこととしております。 第四に、
組合
の
広域合併
を促進するため、
合併
及び
事業経営計画
につき、
都道府県知事
の認定を求めることができる
期限
を
平成
十四年三月三十一日まで延長するとともに、
計画内容
の
拡充等
の措 置を講ずることとしております。
委員会
におきましては、二月二十六日
藤本農林水産大臣
から両
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取し、翌二十七日に
質疑
を行いました。 三月六日、まず、
森林病害虫等防除法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
日本共産党
から、
特別防除
の
命令
・代
執行
を廃止することなどを
内容
とする
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 次いで、
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法律案
に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第七
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第七、
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員長仲村正治
君。
—————————————
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
仲村正治
君
登壇
〕
仲村正治
18
○
仲村正治
君 ただいま
議題
となりました
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
沖縄
は、
本土復帰
後二十五年を迎えようとする今日においても、なお、
本土
との
所得格差等
その
経済社会
は依然として厳しい
状況
にあります。
本案
は、このような
沖縄
の
状況
にかんがみ、
沖縄
の
振興開発等
を図るため、
沖縄
島と
本土
との間の
航空運賃
の引き下げに資する
措置等
を新たに講ずることとするほか、
沖縄
の
復帰
に伴う
国税関係法令
の
適用
の
特例措置
のうち
内国消費税
及び
関税
に関する
特例措置
をそれぞれ五年延長しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
沖縄振興開発特別措置法
の一部
改正
は、 第一に、
沖縄
島と
沖縄
以外の本邦の
地域
間を航行する
旅客用航空機
に積み込まれる
航空機燃料
に係る
航空機燃料税
を
租税特別措置法
で定めるところにより軽減するものとすること、 第二に、
自由貿易地域
内における
関税法
上の
保税地域
に係る
許可手数料
を
政令
で定めるところにより軽減することができるものとすること、 第三に、
沖縄
の離島の
地域
内において新増設された
旅館業
の用に供する
建物等
について、
租税特別措置法
で定めるところにより
特別償却
を行うことができるものとしております。 次に、
沖縄
の
復帰
に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部
改正
でありますが、
沖縄
県産
酒類等
に係る
内国消費税
の
軽減措置
及び特定の
製造用原料品等
に係る
関税等
に関する
特例措置
の
適用期限
をそれぞれ五年延長することとしております。
本案
は、去る二月十七
日本委員会
に付託され、二十日
稲垣沖縄開発庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十七日
質疑
に入り、同日これを終局し、三月六日
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもちまして
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会
————◇—————