○佐々木(秀)
委員 民主党の
佐々木秀典です。
事前にお知らせをしてありました質問の順序ですけれども、恐縮ですが変えさせていただいて、最初に
野村証券の今度の一連の不祥事に関する
関係についてまずお尋ねをしたいと思います。
実は、私は当法務
委員会のほかに科学技術
委員会にも属しております。昨日も科学技術
委員会が開かれましたけれども、御案内のように、動燃の例の東海村の爆発火災事故、あるいはそれに続いて「ふげん」での重水漏れなどが続いております。一昨年の十二月には「もんじゅ」のナトリウム漏れという事故もあって、その調査報告書がこの間できたばかりなのですけれども、それに加えてこの一連の事故、加えて、それに対する報告が虚偽に満ちている、あるいは捏造されているなどということなどから、ついに動燃の東海事業所には司直の手も入る、今刑事
事件にもなっているというようなことで、私どもはこの対応にずっと追われておりまして、本当はもっといろいろと大切な、原子力行政だとか科学技術一般についての
審議がなかなかできないというような
状態であります。
そして、こうした一連の動燃のやり方を見ながら、またしても動燃かという言葉や、あるいは動燃の体質がどうしてこんなにという言葉が大はやりになっている。そして、これらの一連の動燃及びそれを監督する立場にある科学技術庁の態度などが合わさって、原子力行政に対する国民の大変な不信を招いているということは御案内のとおりであります。
所を変えて、この
野村証券についても、またしても
野村証券、そして、
野村証券はこれまでもあれだけのいろいろな不祥事を起こして、そのたびに機構を改革する、そして反省の上に立って体制を整えるなどということを約束したにもかかわらず、その上にさらに今度のこの大きな不祥事を重ねたという、ここでもまた私どもとしては、またしても
野村証券、そして
野村証券の体質がということを言わざるを得ないのは、本当に情けない思いがしております。
総じて、戦争が終わって五十二年、私たちは本当にあらゆる部面で総点検をして、そしてまじめな人が、あるいはまじめに働く、まじめに暮らす人々こそが大事にされ、そしてその人々の思いがかなうような政治や行政やあるいは社会の仕組みというものをつくっていかなければ、私はどうにもならない、二十一世紀に向かっての
日本がどうなっていくのだろうという心配を、この一連の動燃の事案でも、そしてまた今回の
野村証券の事案でも感ぜざるを得ないわけであります。
そこで、昨日検察庁特捜部が大がかりな強制捜査をいたしました。これからいよいよ
野村証券事件の核心に触れてさまざまな事柄が明るみに出、そしてまたこうした疑惑の解明も果たされていくことを私どもは期待しておりますし、この機会に、国民から今失われている証券
取引に対する
信用が回復されることを望んでおりますし、そのために検察庁としてもひとつ全力を挙げて取り組んでいただきたい、こう思っている次第でございます。
ところで、この一連の今度の事案の中で特に私どもが重視したいと思うし、またマスコミなども一様に言っているのは、
野村証券の顧客の取り扱いの中でいわゆるVIP口座というものがつくられているということ。これは恐らく
野村証券だけではない、ほかの証券
会社でもこういうような口座というのはつくられているのであろうということが、いわば公知の事実になっているのではなかろうかと思われます。
実はこのことについては、本年の四月十八日の大蔵
委員会でも私ども民主党の同僚議員であります池田
委員が、
野村証券の酒巻元社長を参考人としてお呼びしてこのことについてお尋ねをしているわけですけれども、ここで酒巻参考人は、このVIP口座の存在を認めた上で、ことしの三月にいろいろと疑いをかけられるということもあるのでこの口座を
廃止したというように報告を受けているという答弁をされている。
廃止をしたということは、それまでにはあったということは、これははっきりと明言をされていることになるわけですね。
ここで、このVIP口座というものを証券
会社が持っている、そしてある程度の機能をさせてきたのだろうと思うのですけれども、このことについて
大蔵省は、御存じだったと思うのですけれども、御存じだったか、そしてまた、これがどういうような機能を果たしているものと認識をしていたのか。それで、それに対する例えば不正な疑い。その顧客リストに載せられた人々に対する特別な
利益を図るとか、そういうような操作のためにということが考えられるとすれば、私はこれは随分問題があると思うのです。
報じられるところによると、この名簿の中には、これも公知の事実として、たくさんの政治家あるいは各省庁の現役、OBの役人さんたちもこのメンバーに上がっている、載せられているというようなことも言われているわけですし、もちろんこれは、株
取引一般をやってはいけないということにならないにしても、しかし、そこで特別な
利益を得るなどということになることは大変
法律上問題があると思われるのだけれども、そういうことに対する行政指導などということは
大蔵省としてはやっておられたのかどうか、まず
大蔵省の方からお聞きをしたいと思います。