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1997-06-04 第140回国会 衆議院 文教委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年六月四日(水曜日) 午前九時四十二分
開議
出席委員
委員長
二田
孝治君
理事
稲葉 大和君
理事
河村 建夫君
理事
田中眞紀子
君
理事
佐藤
茂樹君
理事
藤村
修君
理事
山元
勉君
理事
石井
郁子君 岩永
峯一
君
栗本慎一郎
君
佐田玄一郎
君 戸井田 徹君 中山 成彬君 林
幹雄
君 柳沢
伯夫君
山口 泰明君
吉田
六
左エ門
君 渡辺 博道君 池坊 保子君
旭道山和泰
君 西
博義
君 三沢 淳君
肥田美代子
君
山原健二郎
君 保坂
展人君
粟屋 敏信君
出席国務大臣
文 部 大 臣
小杉
隆君
出席政府委員
文部政務次官
佐田玄一郎
君
文部大臣官房長
佐藤
禎一君
文化庁次長
小野 元之君
委員外
の
出席者
文教委員会調査
室長 岡村 豊君
—————————————
委員
の異動 六月四日
辞任
補欠選任
阪上
善秀
君
吉田
六
左エ門
君
島村
宜伸
君 林
幹雄
君 同日
辞任
補欠選任
林
幹雄
君
島村
宜伸
君
吉田
六
左エ門
君
阪上
善秀
君
—————————————
六月四日
スポーツ振興くじ導入反対
、国民のためのス
ポーツ振興
に関する
請願
(
春名直章
君
紹介
)( 第三四九六号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第三四九七号) 地域の
スポーツ環境整備充実
のための
スポーツ
振興くじ制度
の
早期樹立
に関する
請願
(
青山丘
君
紹介
)(第三四九八号) 同(
石井紘基
君
紹介
)(第三四九九号) 同外一件(
石田幸四郎
君
紹介
)(第三五〇〇号 ) 同(
上田勇
君
紹介
)(第三五〇一号) 同(
臼井日出男
君
紹介
)(第三五〇二号) 同(
木部佳昭
君
紹介
)(第三五〇三号) 同(
木村隆秀
君
紹介
)(第三五〇四号) 同(
草川昭三
君
紹介
)(第三五〇五号) 同(
桑原豊
君
紹介
)(第三五〇六号) 同(
小林守
君
紹介
)(第三五〇七号) 同(
五島正規
君
紹介
)(第三五〇八号) 同(
山元勉
君
紹介
)(第三五〇九号) 同(
小澤潔
君
紹介
)(第三五三三号) 同(
江口一雄
君
紹介
)(第三五三八号) 同(
小澤潔
君
紹介
)(第三五三九号) 同(
海部俊樹
君
紹介
)(第三五四〇号) 同(
旭道山和泰
君
紹介
)(第三五四一号) 同(
五島正規
君
紹介
)(第三五四二号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第三五四三号) 同(
冨沢篤紘
君
紹介
)(第三五四四号) 同(
中西啓介
君
紹介
)(第三五四五号) 同(
福田康夫
君
紹介
)(第三五四六号) 同(
衛藤晟一
君
紹介
)(第三五九一号) 同(
小林多門
君
紹介
)(第三五九二号) 同(
古賀誠
君
紹介
)(第三五九三号) 同(
佐藤敬夫
君
紹介
)(第三五九四号) 同(
西博義
君
紹介
)(第三五九五号) 同(
柳本卓治
君
紹介
)(第三五九六号) 同(
赤松広隆
君
紹介
)(第三六二九号) 同(
一川保夫
君
紹介
)(第三六三〇号) 同(
瓦力
君
紹介
)(第三六三一号) 同(
桑原豊
君
紹介
)(第三六三二号) 同(
近藤昭一
君
紹介
)(第三六三三号) 同(坂本三十次君
紹介
)(第三六三四号) 同外一件(
田村憲久
君
紹介
)(第三六三五号) 同(
中沢健次
君
紹介
)(第三六三六号) 同(
野田実
君
紹介
)(第三六三七号) 同(
藤村修
君
紹介
)(第三六三八号) 同(
二見伸明
君
紹介
)(第三六三九号) 同(
武藤嘉文
君
紹介
)(第三六四〇号) 同外一件(村岡兼造君
紹介
)(第三六四一号) 同(
森喜朗
君
紹介
)(第三六四二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 九一号)(
参議院送付
) ————◇—————
二田孝治
1
○
二田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小杉文部大臣
。
—————————————
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小杉隆
2
○
小杉
国務大臣 このたび、
政府
から提出いたしました
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年、
コンピューター
を用いた情報処理の
技術
及び
ネットワーク
を用いた
送信
の
技術
が著しい進歩を遂げ、
インターネット
を初めとするさまざまな
情報伝達手段
が急速に
発達
普及しており、これに伴い、
著作物等
の
利用形態
についても
多様化
、
複雑化
が進んできているところであります。 このような
ネットワーク
の
発達等
に対応した
著作権保護制度
のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、
世界知的所有権機関
、いわゆる
WIPO
においても、昨年十二月に、このような課題への対応を含む
WIPO著作権条約
、
WIPO実演
・
レコード条約
の二つの新
条約
が採択されたところであります。 このたびの
改正
は、このような国際的な動向を踏まえつつ、
情報技術
の急速な
発達
に対応して
著作者等
の適切な
保護
を図るため、
著作権制度
の
整備
を行うものであります、 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一は、
送信形態
の
多様化
に伴い、
送信
に関する規定の整理を行うことであります。
有線
と無線が併用されている
送信形態
の増加に対応するため、
現行法
第二条に規定する「
放送
」と「
有線送信
」とを「
公衆送信
」という新たな概念に統合するとともに、これに伴い「
放送
」の定義を
改正
することとしております。 第二は、
プログラム
の
著作物
について、同一
構内
での
有線
による
送信
を
権利
の
対象
とすることであります。
現行法
では、同一
構内
での
有線
による
送信
は
権利
の
対象
から除かれておりますが、近年急速に拡大、
多様化
している
LAN等
を用いた
コンピュータープログラム
の同一
構内
での
送信
が
著作者
に与えている不利益を考慮し、
コンピュータープログラム
に限り、同一
構内
での
有線
による
送信
も
権利
の
対象
とすることとしております。 第三は、
インターネット
などを用いて
利用者
の個々の
アクセス
に応じて自動的に行われる
送信
である、いわゆる
インタラクティブ送信
に係る
著作者
の
権利
を拡充することであります。
インタラクティブ送信
に係る
著作者
の
権利
については、我が国は、既に昭和六十一年の
改正
において
法整備
を行ったところでありますが、昨年十二月に採択された
WIPO著作権条約
の
考え方
に従い、
送信
の前段階である、
端末
からの
アクセス
に応じ自動的に
公衆
に
送信
し得る
状態
に
著作物
を置く
行為
についても
著作者
の
権利
が及ぶ
行為
に含めることとしております。 第四は、
実演家
及び
レコード製作者
に、
実演
及び
レコード
を
端末
からの
アクセス
に応じ自動的に
公衆
に
送信
し得る
状態
に置くことについて
権利
を付与することであります。 現在、
著作者
とは異なり、
実演家
及び
レコード製作者
については、
インタラクティブ送信
に関する
権利
が十分には認められておりませんが、
ネットワーク
を用いた
送信
による
実演
、
レコード
の
利用
が増加しつつある状況に対応するため、
WIPO実演
・
レコード条約
の
考え方
に従い、
端末
からの
アクセス
に応じ自動的に
公衆
に
送信
し得る
状態
に置く
行為
を
対象
として新たに
許諾権
を付与することとしております。 最後に、
施行期日等
についてであります。 この
法律
は、
平成
十年一月一日から施行することとし、所要の
経過措置
を講ずることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の概略であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
二田孝治
3
○
二田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る六日金曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十六分散会 ————◇—————