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島村議員 ただいま議題となりました三
法律案について、私が
提出者を代表して、その
提案理由及びその
内容の
概要を御
説明申し上げます。
スポーツは、心身ともに健やかな人間を育て、生活に潤いと活力を与え、また、世界の人々をつなぐ大切な人類共通の文化であります。二十一世紀に向けて、我が国が、明るく豊かで活力のある
社会を築き、充実した国民生活を実現していくためには、スポーツをめぐる環境の
整備が大きな
課題となっております。
そこで、このような国民の声にこたえるべく、スポーツ議員連盟において長年にわたり検討を重ね、二十一世紀に向けた我が国のスポーツ振興政
策を取りまとめたところであります。
中でも、学校週五日制や
一般社会の週休二日制の進展、高齢化
社会の到来に対応し、体力や年齢に応じてスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ
社会の構築は重要であるとの認識のもとに、だれもが手軽にスポーツに親しめる環境を地域のコミュニティーを中心に創造し、その活動を総合的に支援するシステムにより、多様なスポーツ活動の基盤を
整備していくことを提言いたしております。
また、トップレベルの選手の躍動する姿に感動し、その活躍に胸躍らせることは国民の大きな夢であり、スポーツ選手の活躍のための
条件を
整備し、メダルへの挑戦を支援するとともに、オリンピック大会等に象徴される国際的スポーツ活動に対する一層の支援など、競技力向上のための環境の
整備の積極的な
推進についても提唱いたしております。
このような、広範かつ多様なスポーツの振興に関する
施策を実現していくためには、相当規模の財源が
確保される必要がありますが、国の財政は依然として厳しい
状況にあり、スポーツの振興に要する
経費を、既存財源の中で飛躍的に充実していくことには限界があることも、残念ながら事実であります。
このため、スポーツ振興政策の実現のためには、新たに、諸外国でも定着している
スポーツ振興投票制度を
導入し、広く国民の理解と協力を得て、スポーツ振興に必要な資金を
確保する必要があるとの結論に達しました。もとよりこの
制度については、公正さと透明性が
確保されるシステム、国民に理解されるシステムとすることが必要であることは言うまでもなく、慎重に検討を重ね、十分な配慮を加えております。
このような、二十一世紀に向けたスポーツ振興政策、それを実現するための新たな財源
確保策は、スポーツ界の総意として、長年にわたりその実現が切望されてきたものであり、また、国民の夢と願いを実現するものとして、ここに、
関係の
法律案を
提出した次第であります。
まず、
スポーツ振興投票の
実施等に関する
法律案について御
説明申し上げます。
この
法律案は、スポーツ振興のために必要な資金を
確保してスポーツの振興に寄与するため、
スポーツ振興投票に関する事項を定めるもので、その主な
内容は、
第一に、この法律の
目的を、スポーツの振興のために必要な資金を得るため、
スポーツ振興投票の
実施等に関する事項を定め、もってスポーツの振興に寄与することとすること。
第二に、
日本体育・学校健康センターは、
スポーツ振興投票を行うことができること。
第三に、
スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合の指定、投票券の発売並びに十九歳
未満の者及び
関係者等による投票券の購入の禁止、払戻金の交付など、
スポーツ振興投票の実施についての所要の規定を設けること。
第四に、
スポーツ振興投票に係る収益について、地域におけるスポーツの振興を
目的とする
事業を行うための拠点として
設置する施設の
整備に要する資金の支給に充てるなど、その使途についての規定を設けること。
第五に、
スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行う
スポーツ振興投票対象試合開催機構ついての所要の規定を設けること。
第六に、センターは、
スポーツ振興投票に関する国民の理解を深めるため、情報公開などの
措置を講ずること。
第七に、地方公共団体等の行うスポーツ振興
事業への支援に充てる金額の総額は、センターが収益のうちから国庫に納付する金額のおおむね三分の一相当額となるようにするものとすること。
第八に、罰則に関する所要の規定を設けることであります。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行するとともに、この法律施行後七年を
経過した場合においては、この法律の実施
状況に照らして、
スポーツ振興投票制度のあり方について見直しを行うこととしております、
次に、
日本体育・
学校健康センター法の一部を改正する
法律案について御
説明申し上げます。
本案は、
スポーツ振興投票の
実施等に関する法律の施行に伴い、これに
関連する業務を
日本体育・学校健康センターの業務とする等の所要の規定を
整備するものであり、その主な
内容は、
第一に、
日本体育・学校健康センターの
目的の一部を改め、スポーツの振興のために必要な援助を行うこととすること。
第二に、センターの業務として、
スポーツ振興投票の
実施等に関する法律に規定する業務を追加すること。
第三に、文部
大臣は、センターの
スポーツ振興投票等業務に係る
事業計画等を認可しようとするときは、政令で定める
審議会の意見を聞かなければならないこと。
第四に、センターの行う国庫納付について、規定を設けること。
第五に、
政府は、センターの行う国庫納付の金額に相当する額を、教育及び文化の振興に関する
事業、自然環境の保全のための
事業、青少年の健全な育成のための
事業、スポーツの国際交流に関する
事業等の公益の増進を
目的とする
事業に必要な
経費に充てなければならないことであります。
なお、この法律は、
スポーツ振興投票の
実施等に関する法律の施行の日から施行することとしております。
次に、
スポーツ振興法の一部を改正する
法律案について御
説明申し上げます。
本案は、最近におけるスポーツに関する情勢の変化等にかんがみ、スポーツの振興のための
措置を一層適切に講じるため、必要な
措置を講じようとするものであり、その主な
内容は、
第一に。財団法人
日本オリンピック
委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための
事業に関して、国と同
委員会との緊密な連絡についての規定を追加すること。
第二に、プロスポーツの選手の競技技術の活用に関する規定を追加することであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、各
法律案を
提出いたしました
理由及びその
内容の
概要であります。
何とぞ、十分に御
審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)