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鉢呂委員 次に、
水協法の
改正について二、三御
質問いたします。
水協法の第三十五条の二は、
信用事業を行う
組合を代表する
理事並びに当該
組合の常務に従事する役員及び参事については、「他の
組合若しくは法衣の常務に従事し、又は
事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。」というふうに
改正案は述べております。
そこで、この
関係は、昨年の
住専問題に端を発して、
信用事業を営む
金融機関の体制をきちっとしなければならない、役員等の兼職、兼業の禁止という形で、業務に常時従事をする、あるいは取引
関係において地位の利用があってはならないという観点でこのような条項になったというふうに思います。
漁業関係者の間においては、このことはなかなか難しい点があるという御
意見もあります。
同時にまた、大蔵省は三月三十一日付でこの
関係の役員等の兼職、兼業の制限に関する通達を出しておりまして、これは信組、信金に関する通達なのでありますけれども、やはり同じような形で、原則として認可しない方針で臨む。ただし、認可の申請あるときは、その審査に慎重を期するものとするということで、審査要領についても、役員の兼職等が真にやむを得ないものであり、かつ業務に支障を与えるおそれがなく、当該信組と兼職等先との間において健全な取引が阻害されるおそれがないものかどうかについて十分
検討の上その認否を決定するものとするということで、さらにその通達に対する留意事項として、真にやむを得ないものということの中身について、その
組合の所在地の
現状、
組合員の構成、沿革等から見てその者を除いて他に人材がなく、その者が
組合の役員として従事しなければ
経営に支障が生ずるおそれのある場合であって、かつ、兼職等先の
現状から見て、その者を除いてほかに人材がなく、兼職先の
経営に支障が生ずるおそれがある場合ということで、極めて厳格にこの点についての判断をしています。
大蔵省にお聞きしますと、今信組で
全国約四百ぐらいの兼職、兼業をやっておる役員がおるわけでありますけれども、そこから認められるのは数件ないし数十件だろうということで、極めて例外的にこの
関係を扱うという考えで来ております。
この問題あるいは
農協関係の、私は昨年の
農協法の
改正のときにもお伺いいたしましたけれども、施行まで
検討するということでありましたけれども、経済
局長、
水産庁長官、この点についてどのように御判断をされておるのか、見解をお伺いいたしたいと思います。