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矢上委員 自治省の通達等を見ますと、
基礎をコンクリートでしっかりやったガラス張りの
農業用温室等がある場合には、これは宅地的に扱われるのですか、いろいろありまして、
現実問題として私が要望したいのは、
農業をやるために施設化していったわけですから、雑種地なり農地なりのように
評価がえをしていただいて固定資産税の
低減を図ることと、また、
幾ら立派な施設でもそれは人が住む家と違うわけですから、家屋と同様に扱うのではなく、
農業用施設として特別の枠をさらにつくっていただく、それがなされないと
コスト低減はされません。
あるところによると、畜舎を建てて、畜舎の固定資産税が年間一千五百万、飼っておる牛が一千五百頭で、毎年牛一頭
当たり一万円の固定資産税を負担しておるそうです。非常に矛盾が出ております。もしこの固定資産税の
評価がえをきちっと行いませんと、施設園芸と
畜産、
酪農の分野は工業の世界になってしまいます。つまり、農林水産省から通産省の管轄になってしまいます、こういう状態ですと。
あともう
一つ。これは、地目で畜舎の九割が宅地という報道もなされております。畜舎の九割が宅地で、しかも近代的な温室設備が宅地と認定されるならば、前回質問しました
農業に株式会社が参入する問題、株式会社は農地を取得できないとなっておりますが、もし今のまま畜舎が宅地で施設園芸のガラス温室が宅地だったら、十兆円ある
農業生産額のうち、この二つで五兆円から六兆円近くあるわけですね。五兆円から六兆円近くある分野に株式会社が参入できるのじゃないか、今でもできるのじゃないかというような気がします、こういう
現状を見ますと。もし宅地だったらできるとなるとですよ。株式会社は農地を取得できない、裏を返せば株式会社は宅地を取得できるわけですから。
それともう
一つ、もう時間が来ましたが、これは
農業者年金の問題です。
もう担当の課長さんに整理していただきましたからあれですけれ
ども、つけ加えておきますが、ある方が六十歳を過ぎて息子に農地を譲って経営者移譲年金をもらった。そうしたら
農業委員会から現況を見に来て、ちょうどそのときに堆肥舎をつくっておられたそうなんです。自分の農地をつぶして堆肥舎をつくって、その
農家の方は、堆肥舎は
農業用の施設だから農地でいいんだろうと思って届け出なかったら、
農業委員会から、あなたは何で勝手に農地転用するんだと怒られまして、それで三十万円かけて測量して分筆して登記をされたそうです。それで、明くる月に見に来てくださいと頼んだのですけれ
ども、結局
農業者年金の支給停止が解けたのは一年後だったそうです。
こういう問題も地目について起きておりますので、どうか、
平成九年四月がこの見直しの時期でございます。ただ、残念ながら、私が幾つか自治体を調査しましたら、地方自治体としては、固定資産税を減らされるのは困りますから、これは、自治省の通達はあくまでも適正にやってくれということであって、
評価がえをしてくれという通達ではないということで
現場指導をされております。
これはせっかく自治省の方が来ておられるのに申しわけないのですが、地元の自治体では、
現場の自治体では、これは適正な
評価の指針であって、
平成九年四月に
評価がえをしてくださいという指導ではないという指導がされておりますので、急いで
農政部の方も地方自治体の
農政部にハッパをかけてやりませんと、
平成九年四月の
評価がえを過ぎますと、次に行われるのは三年後です。また三年間この問題が蒸し返しになるということを避けるためにも、ぜひ、四月まで時間がありますので、農水省の方からも地方自治体への御指導をよろしくお願いいたします。
質問を終わらせていただきます。