○矢島
委員 実際に
合意されてこれが効力を発揮するまでの間、そこの間を二国間
交渉でやっていこうという、
アメリカの圧力の
一つのあらわれだろうと私は思うんです。
つまり、
WTOの場で議論して
合意した、そういう
外資の
開放について、
アメリカ自身が、
合意した翌日に
各国の保留事項というものの問題を二国間
交渉に持ち出すという、しかもこれとは基本的に
関係のない、私もそう考えますが、問題を絡めてきている、そして政治的圧力をかけてくる。こういう
姿勢を
アメリカ政府がとってくる以上、
先ほど来答弁の中で、それには応じないんだ、
WTOでの
交渉そのものでやっていくんだというんですが、こういう根本的な違いがあるということについては、二国間
交渉じゃなくて、この基本
合意事項そのものが
評価が違うんだったら、きちんとそういう場でやり直すというようなことが私は必要だろう。
そういう
意味では、この
時点で
提案されている法案を成立させるということは、
アメリカ側の圧力に屈してさらなる後退を余儀なくされる危険性が十分あるということを私は
指摘しておきたいんです。
時間がなくなりました。
一つだけ、実は
質問通告しておりますので、せっかく来ていらっしゃると思いますので、一問、
NTTの約款にかかわる問題でお聞きしたいんです。
実は、
NTTの
電話料金の延滞金についてお聞きしたいと
質問通告しておいたんです。といいますのは、
NTTは、
料金の滞納がありますと、延滞利息をつけた
料金を請求するということになっております。この延滞利息は、請求金額に
一定の利率を掛けた数字です。利率というのは一四・五%です。それに延滞日数、三百六十五日分の延滞日数というものを掛け算する。例えば、一万円の
料金を一カ月滞納しちゃったという場合には、一万円に一四・五%を掛け、一カ月ですから、三十日ですから、三百六十五分の三十を掛ける、こういう計算をしているわけです。これは百十九円の利息になるわけです。私は、この利率を問題にするんじゃないのです、消費税の問題でお聞きしたいのです。
滞納の場合、
NTTは、国には納税義務のないこの消費税分にも延滞利息を掛け算して請求している、これでいいのかという問題なんです。もう少しちょっと申し上げますと、月額一万円の請求の場合には、税率五%で計算いたしますと、基本
料金、ダイヤル通話
料金だとかあるいは付加使用料などいろいろの
料金、これは九千五百二十三円、これに五%の消費税を掛けて、これが四百七十六円ですから、合計すると一万円、こういう請求になってくるわけですね。
問題は、この延滞金を計算する場合に、消費税分も含めた一万円を請求金額として、
先ほど私が申しましたような、一四・五%を掛けたり、三百六十五分の日数を掛けたり、こういう計算をしているんですね。つまり、延滞利息分というのは、
NTTに消費税の納税義務はないんですよ。言いかえれば、
利用者が滞納しようがしまいが
NTTが支払う消費税額というのは変わらないんですよ。これは当然のことです。消費税というのは商品にかかる税金ですから、商品の引き渡しから金額の支払いがおくれたからといって、今、消費税率五%だけれ
ども、おくれたから五・一%にしますなんということは絶対あり得ないわけですから。
ですから、さきの私が挙げました例で言いますと、本来、九千五百二十三円に滞納利息分の利率を掛け算すべきであるのに、消費税を含めてしまった一万円のこれを請求額として計算するんです。このケースでやってみても、実際にその差額は、確かに五円五十銭ですよ。一件一件では小さいんです。しかし、これは消費税が
導入されてから八年間、それから延滞金というのはどれくらいあるか私もわかりませんけれ
ども、これは相当の金額になる。これを
NTTは雑収入として処理しているわけですね。納税に必要のないものを請求しているというのは、税金の問題ですから、これは許されないんですよ。益税問題が、今度の五%にするに当たっての論議の中でいろいろ出てまいりました。これを認可しているのが郵政省ですけれ
ども、これはどうなんですか、許される問題だと考えているんですか。