○富田
委員 あと、
交通安全活動推進センターに改組されて、ある意味では指定されている
交通安全協会の事業
目的が広がるわけですけれ
ども、実際にこの
交通安全協会の人たちと接する場というのは
免許証の書きかえのときが一番多いと思うのです。私も去年書きかえに行って、
交通安全協会の会費下さいと言われて、僕入りませんからいいですと言いましたら、それでは自分で
申請書を書いてくださいと突き返されて、自分で書いて出したのですが、私の後に来たおじいちゃんは何もわからずにそのままお金を払って書いてもらっていた。そういう実態を見ると、やはり窓口で会費としてもらっているわけですから、そのあたりもきちんとした
説明をして、会員じゃないからサービスしないというのもちょっとどうなのかな。実際問題としては、
警察署の中の一画を借りてやっているわけですから、ある程度行政サービスの一環としてもう少し考えてもいいのではないかなというふうにも思いますので、これは私の意見ですから答弁は要りませんから、そのあたりもできればきちんと指導していっていただきたいなと思います。
あと、平成八年三月十二日付で中央
交通安全対策
会議が
交通安全基本計画を作成された、今回の資料でいただいた中にありました。これは、平成八年度から十二年度までの五年間に講ずべき
交通安全に関する施策の大綱だということで、これに基づいて
警察庁また
公安委員会の方でもいろいろな施策をできる限り前進させていこうということだと思うのですが、その中に「損害賠償の適正化等」という
項目がありまして、こういうふうなことが書いてありました。一つは、「ひき逃げや無保険車による
事故の被害者救済
制度である
自動車損害賠償保障事業についても、責任保険に準じてその
充実を図る。」もう一つは、「無保険
車両に対して、キャンペーン、保険加入者の一元的管理、街頭の指導取締りの強化等を行い、加入率の
向上を図る。」というふうに書かれておりました。
私も、国
会議員にならせていただく前、弁護士をやっていて、弁護士のところに来る
交通事故の相談というのは、この無保険車、あと車検切れの
車両、これに
事故を起こされて被害者になった方の相談が本当に多いのですね。普通、自賠責とか
任意保険に入っていれば、大体今は保険会社の担当者の方が被害者のところにすぐ飛んでいって示談交渉等もされるので、余り被害弁償の点で問題にはならないのですが、こういう無保険
車両が、またこういう
車両を
運転している連中に限って
事故をよく起こすというか、そういうので本当に相談が多い。ただ、相談されてもなかなか被害救済のために弁護士としても
活動しにくいような
状況にあるのですね。
こういう無保険
車両が何で
発生するのかな。責任保険の
制度がありながら全然入っていない、また車検切れでも平気で
運転されてしまう、そういう実態を現場にいて非常におかしなものだなと思っていたのですが、この
交通安全基本計画の中でもそういう点を
指摘されて、ここを
改善していくのだというふうに
指摘がありました。こういう無保険
車両の摘発強化という点について
警察庁の方では今後どのように取り組まれていくのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。