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白川国務大臣 ただいま議題となりました両案について説明申し上げます。
まず、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
最近における
社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、
平成九年度の
固定資産税の評価がえに伴う土地に係る
固定資産税及び
都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例控除額の
引き上げ、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設等の措置を講ずるほか、道府県と
市町村の間で個人住民税及び
地方のたばこ税の税率の調整を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化、特別
地方消費税の
平成十二年度からの廃止等を行うこととし、あわせて国有資産等所在
市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等所要の改正を行う必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、
地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び
市町村民税並びに道府県たばこ税及び
市町村たばこ税についての改正であります。
個人の道府県民税及び
市町村民税並びに道府県たばこ税及び
市町村たばこ税につきましては、
平成六年秋の税制改革に伴う
市町村の減収補てんのため、税率の調整をすることにより、道府県から
市町村への税源移譲を行うことといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、新築住宅に係る課税標準の特例控除額を
引き上げるとともに、宅地評価土地について、
平成九年一月一日から
平成十一年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を創設する等の措置を講じることといたしております。
その三は、特別
地方消費税についての改正であります。
特別
地方消費税につきましては、
平成十二年三月三十一日をもって廃止するとともに、それまでの間、
市町村に対する交付金の交付率を二分の一に
引き上げる等の措置を講ずることといたしております。
その四は、
固定資産税及び
都市計画税についての改正であります。
固定資産税につきましては、
平成九年度の評価がえに伴い、
平成九年度から
平成十一年度までの間の税負担の求め方について、負担水準の均衡化をより重視することを
基本的な
考え方とし、宅地のうち負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化を図るとともに、あわせて著しい地価の下落にも対応した措置を講ずることといたしております。
また、
都市計画税につきましては、従来と同様に激変緩和措置としての税負担の調整措置を講ずるとともに、
固定資産税において講じられる税負担の抑制措置を
市町村の自主的な判断により行うことができる措置を講ずることといたしております。
さらに、阪神・淡路大震災に係る特例措置の適用期限を延長するとともに、旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した本来事業用固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講ずることといたしております。
その五は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市において駐車場等の用に供する土地に係る納税義務の免除対象要件を強化する特例措置の適用を当該特定市の自主的な判断により除外することができるようにする等の措置を講ずることといたしております。
その六は、自動車取得税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限を
平成十一年三月三十一日まで延長すること等の措置を講ずることといたしております。
その七は、
国民健康保険税についての改正であります。
国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の五十二万円から五十三万円に
引き上げることといたしております。
第二は、
国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
市町村交付金につきましては、交付金算定標準額の特例措置の整理合理化を行うとともに、
平成十年度から
平成十二年度までの各年度分の
市町村交付金について、
平成九年度の
固定資産税の土地の評価がえに伴う所要の措置を講じることといたしております。
以上が、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な
状況にあること等にかんがみ、
地方交付税の総額の確保に資するため、
平成九年度分の
地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、
平成九年度から
平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を改正するほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び
地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、
地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、
平成九年度に限り、平年度の
地方消費税または
地方消費税交付金の収入見込み額に比して
平成九年度の
地方消費税等または
地方消費税交付金等の収入見込み額が過少であることにより財政の安定が損なわれることがないよう、適切な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、
地方債の特例措置を講ずる等の必要があります。
以上が、この
法律案を
提出いたしました理由であります。
次に、この
法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、
地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
まず、
平成九年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額に、
平成九年度における法定加算額二千六百億円、臨時特例加算額一千億円、交付税特別会計借入金一兆七千六百九十億円及び同特別会計における剰余金一千百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額五千二百五十九億円を控除した額とすることとしております。
また、
平成九年度に交付税特別会計において借り入れた借入金のうち九千八十二億円については、その償還金に相当する額を、
平成十年度から
平成十九年度までの各年度分の
地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れることとしております。
さらに、
平成十年度から
平成二十四年度までの
地方交付税の総額につきましては、一兆一千百三十億円を加算することとしております。
次に、
平成九年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的・主体的な
地域づくりの
推進等
地域振興に要する経費、災害に強い安全な町づくり・震災対策の
推進等に要する経費、総合的な
地域福祉施策の充実に要する経費、道路・街路・公園・下水道・
社会福祉施設・清掃施設等住民の
生活に直結する公共施設の整備及び維持
管理に要する経費、教
職員定数の改善・義務教育施設の整備・私学助成の充実・生涯学習の
推進等教育施策に要する経費、農山漁村
地域の
活性化・農山漁村対策・森林・山村対策に要する経費、自然環境の保全・廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、
地域社会における国際化・
情報化への対応及び文化・スポーツの振興に要する経費、
消防救急業務の充実等に要する経費、
国民健康保険財政についてその安定化のための措置等に要する経費並びに
地方団体の
行政改革・人材育成の
推進に要する経費の財源等を措置することとしております。
また、阪神・淡路大震災復興基金の増額分に係る
地方債利子支払いに要する経費を措置することとしております。
さらに、基準財政収入額の算定方法について、
平成九年度に限り、平年度の
地方消費税または
地方消費税交付金の収入見込み額に比して
平成九年度の
地方消費税等または
地方消費税交付金等の収入見込み額が過少と認められる額として、今回の
地方財政法の一部改正後の同法の規定により算定した額の一定割合を加算することとする特例を設けることとしております。
第二は、
地方財政法の一部改正に関する事項であります。
平成九年度に限り、
地方団体は、
地方財政法第五条の特例として、平年度の
地方消費税または
地方消費税交付金の収入見込み額に比して
平成九年度の
地方消費税等または
地方消費税交付金等の収入見込み額が過少であることにより財政の安定が損なわれることがないよう、過少と認められる額として
自治省令で定める方法により算定した額の
地方債を起こすことができることとしております。
以上が、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。