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上田(勇)
委員 今の答弁にあったとおり、これはやはり
事業者の自由な判断というのが当然前提になることだというふうに思うのですが、いろいろとこうした背景につきましてお話を伺っていく中で、警察当局の方の御趣旨についてもよくわかる部分もございます。
特に我々の安全な生活、公正な社会、そういったことのために警察当局として御努力いただいていることについてはあらゆる面で評価するわけでありますけれ
ども、今、当然自由が前提というふうにおっしゃいましたけれ
ども、同時に、勧めてきた、推奨をしてきたというような御発言もありました。ちょっと気になるんですけれ
ども、どうも脱法行為を前提としてそういう
経営方法の
中身にまで、介入というところまではいかないのかもしれませんが、そういう推奨をするというのが本当に、しかもそれが結果的に特定の業界の
利益に資する結果になったという面もあるでしょうし、またその後の
経過を見ていきますと、変造カードなどの問題でこれももっと、むしろこっちの方が大きな問題になったりして、そうした
意味でのそういう犯罪が発生した責任ということも
考えていただきたいというふうに思うわけであります。
もちろんこれは今後、この間お話を伺った中でもいろいろな進展があるというふうに伺っておりますので、警察当局として、もちろん法を守る、安全を守るということは当然としても、どこまで本当に介入すべきなのか、このことについてはまた、ちょっときょうはお答えをいただくといってもそういう問題ではないと思いますけれ
ども、そのことをちょっと問題だけ提起させていただきたいというふうに思うわけであります。ぜひまたそのことも、特に変造カードの問題などで今一生懸命取り組まれているということでありますので、そういったこともあわせて御
検討いただければというふうに思います。
それでは次に、今回提出されております
法案の
中身につきまして、何点か
質問させていただきたいというふうに思います。
これまで個別法によります
適用除外制度が大変多くあったわけでありますけれ
ども、その多くが廃止または範囲の限定など、大変大きく
整理されたということになっております。これは
規制緩和の
方向として大いに評価できるわけでありますけれ
ども、実は正直言って、今回のこの
法案を見まして、こんなに多くの個別法があって、こういう個別の事案についてこんなにも多くの例外
規定があったのかということをびっくりしたのです。
同時に、これは
公正取引委員会の方で作成いただいた資料で見ますと、今回廃止縮小される
適用除外制度、この
運用実績を見ますと、
運用実績が全くないものとか、あるいはもう二十年以上にわたって
運用実績がない、そういったものが実にほとんどを占めているんですね。
そういうことを
考えますと、今回
整理するのは、もう
運用実績がなかったり長期間にわたって
運用実績がないわけでありますので、
整理するのは当然のことでありますし、それによって実体
経済には全く影響がないというふうに思うわけであります。むしろこうしたもう既に実態がなくなっているような
制度が今日まで残っていたということが
独占禁止法の趣旨を矮小化するというんでしょうか、それこそが問題であったんじゃないかというふうに言わざるを得ないというふうに
考えております。
むしろこの
法案で重要な点というのは、廃止縮小される方ではなくて、今度、個別法によるものの中でも引き続き
検討されるといった
制度があります。七つの
法律による八つの
制度が引き続き
検討ということになっているんですが、こちらが本当に残す必要があるのかどうか、そちらの方がむしろ重要なんじゃないかというふうに
考えます。
そこで、今回廃止縮小されるものについては、
運用実績が全くなし、あるいは近年全然ないというようなものがほとんどなんですが、引き続き
検討されるということになっております七つの
法律、八つの
制度、これらについて
運用実績はどうなのか、その辺を御
説明いただければというふうに思います。