○西山
政府委員 公害等調整委員会が
平成八年中に行った
鉱業等に係る土地
利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。
まず、鉱区
禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。
当
委員会は、主務大臣または都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが
一般公益または農業、林業その他の
産業と対比して適当でないと認める
地域を鉱区
禁止地域として指定することとなっております。
平成八年中に当
委員会に係属した
事件は、埼玉県滝沢ダム
関係地域等合計五件であります。これらのうち、
平成八年中に終結した
事件は一件であります。
現在係属中の
事件につきましては、補償交渉の進捗
状況等を考慮して審理手続を進めることといたしております。
次に、
鉱業等に係る土地
利用の調整に関する
行政処分に対する不服の裁定に関する事務について御説明申し上げます。
鉱物の掘採、岩石、砂利の採取の許認可処分についての不服、または森林法、都市
計画法等の規定に基づく特定の処分についての不服でその理由が
鉱業、採石業または砂利採取業との調整に関するものについては、当
委員会に対して裁定の申請をすることができることとなっております。
平成八年中に当
委員会に係属した
事件は、栃木県岩石採取
計画不認可処分取り消し裁定申請
事件等合計九件であり、これらのうち、
平成八年中に終結した
事件は七件であります。
現在係属中の
事件につきましては、鋭意手続を進めているところであります。
続きまして、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について御説明申し上げます。
当
委員会は、土地収用法、森林法、
鉱業法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、
承認等を行うこととなっております。
平成八年中に当
委員会に係属した事案は、合計九件であり、いずれも土地収用法に基づく意見の申し出であります。これらのうち、
平成八年中に処理した事案は七件であります。
現在係属中の事案につきましては鋭意審査を進めているところであります。
以上が
平成八年中に
公害等調整委員会が行った
鉱業等に係る土地
利用の調整に関する事務の概要であります。
今後ともこれら
公害等調整委員会の所管に属する土地
利用の調整に関する事務の処理に当たっては、適正に審理を進めてまいる
所存でありますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)