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1997-06-06 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成九年六月六日(金曜日)     午後一時四十五分開議  出席委員   委員長 町村 信孝君    理事 佐藤 剛男君 理事 津島 雄二君    理事 根本  匠君 理事 岡田 克也君    理事 山本 孝史君 理事 五島 正規君    理事 児玉 健次君       安倍 晋三君    伊吹 文明君       江渡 聡徳君    大村 秀章君       奥山 茂彦君    嘉数 知賢君       桜井 郁三君    新藤 義孝君       鈴木 俊一君    住  博司君       田村 憲久君    能勢 和子君       桧田  仁君    松本  純君       山下 徳夫君    青山 二三君       赤松 正雄君    井上 喜一君       大口 善徳君    坂口  力君       中田  宏君    福島  豊君       桝屋 敬悟君    丸谷 佳織君       矢上 雅義君    吉田 幸弘君       家西  悟君    石毛 鍈子君       枝野 幸男君    瀬古由起子君       中川 智子君    土屋 品子君       土肥 隆一君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 小泉純一郎君  出席政府委員         厚生政務次官  鈴木 俊一君         厚生大臣官房長 近藤純五郎君         厚生省保健医療         局長      小林 秀資君         厚生省生活衛生         局長      小野 昭雄君 委員外出席者         環境庁自然保護         局計画課長   鹿野 久男君         建設省建設経済         局建設業課長  中山 啓一君         厚生委員会調査         室長      市川  喬君     ――――――――――――― 委員の異動 六月六日  辞任         補欠選任   田村 憲久君     新藤 義孝君   井上 喜一君     赤松 正雄君   鴨下 一郎君     中田  宏君   米津 等史君     丸谷 佳織君 同日  辞任         補欠選任   新藤 義孝君     田村 憲久君   赤松 正雄君     井上 喜一君   中田  宏君     鴨下 一郎君   丸谷 佳織君     米津 等史君     ――――――――――――― 六月六日  精神保健福祉士法案内閣提出第九〇号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 六月五日  一般家庭から廃棄される薬剤等有害物適正処  理に関する陳情書  (第三六四号)  合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金の増  額に関する陳情書  (第三六五号)  遺伝子組み換え食品安全性確認等に関する  陳情書  (第三六六号)  精神障害者に対する福祉サービスの拡大に関す  る陳情書  (第三六七号)  精神保健福祉士法案早期制定に関する陳情書  (第三六八号)  ハンセン病療養者福祉向上等に関する陳情  書  (第三六九号)  社会福祉施策推進に伴う財政援助等に関する陳  情書  (第三七〇号)  児童福祉法改悪反対に関する陳情書  (第三七一号)  放課後児童健全育成事業の充実に関する陳情書  (第三七二号)  教護院に措置された児童生徒学校教育の保障  等に関する陳情書外一件  (第三七三  号)  母子保健事業の移譲に係る補助金の拡充に関す  る陳情書外一件  (第三七四号)  少子化社会への対応等に関する陳情書外一件  (第三七五号)  高齢者住宅改良に係る財源措置に関する陳情書  (第三七六号)  国民健康保険国庫負担率の引き上げに関する  陳情書  (第三七七号)  公的介護保険制度に関する陳情書  (第三七  八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第八〇号)(参議院送  付)  精神保健福祉士法案内閣提出第九〇号)      ――――◇―――――
  2. 町村信孝

    町村委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本孝史君。
  3. 山本孝史

    山本(孝)委員 新進党の山本孝史です。  大臣、お疲れさまでございます。  きょうは、豊島の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  昨年六月十二日の本委員会で取り上げまして、当時の菅厚生大臣に、ぜひ現地を見ていただきたいというお願いをさせていただきました。八月に現地に赴いていただきまして、十月には、選挙の折に橋本総理が、遊説先高松で、国としても対応していきたいということを記者会見でお述べになりました。今、住民と県との交渉の場であります公害等調整委員会で進んでおりますけれども、最後段階でなかなか難渋をしているというふうに聞いております。  そこで、まず大臣お尋ねでございますけれども、今問題になっております豊島にあります廃棄物でございますけれども、県は二つの間違いを犯したのではないかと思います。一つは、廃棄物判断すべきシュレッダーダスト有価物判断したということが一つ。もう一点は、業者に対して適切な指導監督を怠ったのではないか。これはいずれも公調委指摘している点でございますけれども、こういうふうに県には二つ責任があるというふうに考えますが、厚生大臣の御見解をお伺いをさせていただきたいと思います。
  4. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 御指摘豊島総合観光開発でございますが、昭和五十三年二月に、ミミズによります土壌改良剤化処分に限った産業廃棄物処理業許可を取得いたしまして、当初は製紙汚泥等のみを処分していたわけでございます。昭和五十八年ごろから、金属回収と称しまして自動車のシュレッダーダスト等も持ち込んだわけでございますが、持ち込みましたシュレッダーダスト等につきましては、一部は焼却した上で金属を回収し、実際に売却をしていたという実態がございます。  この間、県におきましては、一、二カ月に一回程度、立入検査等を行いますとともに、野焼きの中止あるいは燃えがらの埋め立て禁止等につきまして改善指導もしていたわけでございますが、しかしながら、五十万トンもの廃棄物が放置されまして、その後、業者は倒産をしておりまして、撤去が期待できない状況に至っているわけでありまして、結果といたしましては、兵庫県警の捜査以前の香川県の対応は必ずしも十分なものではなかったと考えております。
  5. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 豊島の問題は、私も何回か新聞テレビでの報道状況を見て、ああ、これはひどいものだな、不法投棄の中でも大規模なものであり、住民方々の怒りも当然だなと感じております。  今までの経緯を見ていますと、行政面立入検査したけれどもわからなかったという、県当局においても不十分な点もあったのではないか、また、反省すべき点があったのではないか、そう感じております。
  6. 山本孝史

    山本(孝)委員 県当局対応が不十分であったのではないかと。今回の廃掃法の問題の中にも出てきますけれども、県が立入検査をしてもなかなか指導ができない。十三年にわたって百二十回の立ち入りをしながら、今五十一万トンという状況になっている。ここもやはり、なかなか問題が指摘される点だと思うのですね。  今、県の対応は十分ではなかったというふうにお述べいただいたわけですけれども、その結果として、住民に不安と苦痛を与えたのではないかというふうに思います。とりわけ、二十年以上にわたって、住民皆さんが県庁や厚生省陳情なさっておられる、あるいはみずからお金を出して裁判をしておられる、それで撤去を訴えてこられました。この間の健康被害あるいは経済的な負担、あるいは精神的な苦労というのは、一言では表現できないものがあるのではないかと思います。  特に、御案内のとおり、瀬戸内海は風光明媚でございまして、ミカン特産地でございます。従来は豊島ミカンという名前で売っておりましたけれども、それでは売れないということで、小豆島ミカンというふうに名前を変えたりしております。ハマチの養殖等もできなくなりました。従事しておられた方々島外へ今出稼ぎに出ておられる、そういう状況があります。  この県の対応のまずさが結果として住民に不安と苦痛を与えたというふうに考えるのは島外に住んでいる人間でも当然だと思うのですけれども、この点は高松地裁判決も認めましたが、県が認めません。なぜ県が認めないのかというふうに私は不思議に思いますけれども、こういう不安と苦痛住民に与えたということを県が認めない、そういう姿勢について、大臣としてどのようにお受けとめになるのでしょうか。
  7. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 今、公害等調整委員会話し合いが行われていると聞いております。しかし、結果として住民に不安と苦痛を与えたということは私も否定できないと思います。県当局がどう判断されているかということについてはつぶさには存じておりませんが、今後、関係者の間で一日も早く合意が図られて、この問題が解決されるということを私は強く望んでおります。
  8. 山本孝史

    山本(孝)委員 第三者機関である公害等調整委員会住民と県が代表を出して話し合っている。そこに弁護団がおられるわけで、そのことについて、今話し合いが進んでいる中で、厚生省としてどうこうしろ、ああこうしろという話は難しいというふうに私も理解をしております。  ただ、昨年十二月二十六日の、住民が起こしました損害賠償請求高松地裁判決の中で、悪臭、騒音、振動、煙害、交通の危険、健康不安、名誉感情毀損等による種々の精神的損害を発生させたのだというふうに地裁も認めておりまして、この点については、今、否定できないと思うと大臣もおっしゃいました。全くそのとおりだと思います。  ただ、今回の委員会での質疑等もお聞きしておりまして、廃棄物に関する行政あるいは清掃に関する行政機関委任事務になっています。各都道府県がそれぞれの地域事情等に応じて対応していけばいいのだ、運用はそれぞれの自治体にお任せするのだという厚生省当局の御答弁が続いておりますけれども、県の判断というのはなかなかうまくいかない。今回の豊島問題でも、結局、県が判断を誤っている。もっとうまく厚生省指導をしていれば、今のような状態にはなっていないに違いない。  今回の公害等調整委員会の中でも県がその責任を認めないということについて、もっと厚生省として、問題解決に当たるというふうに総理大臣遊説先高松でもそのような姿勢をお見せになっているわけですから、大臣としてもぜひ積極的にお取り組みをしていただきたいと思うのですけれども、いかがでございましょうか。
  9. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 第一義的には業者責任が一番大きいと思います。  そして、県当局立入調査を何回やってもわからなかったという点、こういう点も今後反省すべき材料ではないか。どのような立入検査方法がいいのか。  そして、ようやくこの問題の重大性を、豊島住民のみならず、厚生省としても、県当局としても、あるいは豊島以外の多くの国民がこの問題に関心を持って廃棄物処理重要性を認識し出してきた。今ようやく、現地におきましても、あの廃棄物を何とか無害化しよう、場合によってはあの廃棄物資源として再生利用できるのではないかということまで話が進んでいるようであります。  今後、一日も早く原状を回復され、関係者間で合意され、厚生省にしても、県当局にしても、二度とああいう事件が起こらないような指導なり監視なり啓発活動が必要ではないかと思っております。
  10. 山本孝史

    山本(孝)委員 事実関係の中で、もう一点だけ、今後の廃掃法運用に当たって重要だと思う点で、今の大臣の言葉の中で気になるので申し上げたいのですけれども、立入検査をしてわからなかったという点は、わからないはずはないのです。立入検査はわかるためにやるわけですね。百二十回もやりながら、なぜ、的確な改善命令を出す、措置命令を出す対応ができないのかというところが問題なんです。  結局、業者さんが大変に暴力的な人である、あるいは言うことを聞かないのだという状況の中で、県の係官の方がすくんでしまって、言ってみればもうそれ以上の対応のしようがないのだという形になる。事実関係は、シュレッダーダストを持ち込んできている段階において、これはもう明らかに有価物ではない、廃棄物だ。五十万トンも積み上げればそれはもう廃棄物でしかあり得ない。非常に限られた量しか回収できないわけですから。  そういう現状がわかっている中で、わからなかったということはあり得ない。適切な指導ができなかったという点は、まさに先ほどおっしゃったとおりなんですね。  今後、いろいろ処分場運営等で管理をしていく中において、結局、しっかりとしたことをしないと業者のやらせるままになってしまうというのがこの豊島の例で、結局二百億近い処理費がかかるという話になってくる。それを処理するのは税金でしかできない。  今後は排出者責任ということをしっかり問うていくわけですけれども、そういう意味で、ここは、一つ教訓として、わからないということはなかったのだという点をぜひ理解をしていただきたい。不安と苦痛を与えた点では否定はできないと思うとおっしゃっていただいた点は、まさにそのとおりだと思います。  もう一点、原状回復ということを今おっしゃいました。一刻も早い原状回復を望んでいると。それは島民も望んでいるのですね。大変に大きな量を溶融して、いわば量を減らして、運搬できる態勢にして、あるいは建設材料なり道路の材料なりに使うという形で島外へ持ち出すということなんですが、最終的に島民が望んでいるのは、もとの形に戻してほしい、すなわち廃棄物が搬入される前の状態廃棄物島外撤去してほしいというのが島民思いなんです。  この点をぜひ実現をさせてあげてほしいと思うのです。島外撤去を求めているのは当然だと思いますが、大臣はどういうふうにお受けとめでしょうか。
  11. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 豊島廃棄物を適正に処理いたしますためには、今先生御指摘になられましたように、無害化する、あるいは安定化するための中間処理が必要でございます。また、極力可能な限り資源化がなされることが望ましいというふうに考えているわけでございます。  このため、豊島におきます廃棄物につきましては、溶融処理等の最新の技術を活用いたしましてこれを無害化し、極力資源化する方向で具体的な調査がなされる予定でございまして、厚生省といたしましても、このための施設整備につきましては必要な支援を行うことといたしているところでございます。  この廃棄物の具体的な処理方法等につきましては、専門家による検討会を設けて検討する方向調整されておりますが、溶融固化等の形で資源化されたものの用途あるいは利用可能なものの割合等についてもこの検討会検討がなされる予定と聞いておりまして、御指摘の点につきましては、その結果も踏まえまして、関係者理解のもとに決められるべきものというふうに考えております。    〔委員長退席佐藤(剛)委員長代理着席
  12. 山本孝史

    山本(孝)委員 島外撤去について今明言されなかったわけですけれども、島民の願いである島外撤去は当然であるのだというふうに大臣はお受けとめになりませんでしょうか。
  13. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 撤去が望ましいということは、住民が求めている限りそうだと思います。  しかし、それがなかなかできないというので、無害化とか、あるいはこの廃棄物をどう処理するか、あるいは利用できるかとか、いろいろ今考えているのではないでしょうか。現地話し合いを待って、それを見てから判断していいのではないかなと思います。
  14. 山本孝史

    山本(孝)委員 捨て得にならないようにしてほしいわけです。  結局、捨てられてしまったのだ、大量にあるのだ、運び出しはできないのだ、したがって、そこで無害化しますよ、処理をします、きっちりします、だから、もうあの緑は返ってきませんよ、きれいな海は返ってきませんよ、でも無害化されたのだからいいのですよという形はおかしいのじゃないでしょうか。  精神的損害を与えられたというふうに高松地裁も認めている。それは、島というものに対しての名誉が著しく傷つけられた。実は、島民たちは経済的なことを言っていないのです。県の過去の行いについて損害賠償は放棄をしました、そのかわりに、ちゃんとした県の責任を認めてくれと言っているわけですね。  今の大臣の御答弁でいきますと、業者の捨て得になってしまうのじゃないか、捨ててしまったものはそこで処理さえすればいいじゃないかという話になりませんか。
  15. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 私が言うのは、撤去は望ましいと言っているのです。今どうかというものについては、私はまだ知識がない。将来の解決として、撤去できればそれが一番いいに越したことはない。  現状については、私は、実際、県当局ほど知識がありませんので、答えようがないと思います。
  16. 山本孝史

    山本(孝)委員 閉会後で結構でございますので、ぜひ現地を見ていただけないだろうか。五十一万トンという量は極めて異例な量です。玉野から小豆島へ行くフェリーが途中で泊まります。岬を回ります。回った途端に、真っ黒な廃棄物が何十メートルと山積みになっている。一体何なんだろうかという感じのする物すごい量です。ぜひ現地に赴いていただいて、日本の廃棄物行政がどうなっているのか、我々は一体そこに今後税金でどれだけのお金を使わないと処理できないのか、できるだけ早く的確に対応しなければこういうことになってしまうのだよという一つの実例としても、ぜひ一度、現地をごらんいただきたいと思うのですけれども、いかがでございましょうか。
  17. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 私は、この問題は、いろいろなテレビとか新聞報道で、個人的にも大きな関心を持って見守っておりました。当然、これは廃棄物処理の問題として、国としても、この問題を今後教訓にして、このような事件が二度と起こらないような対策を講じなければいかぬというふうに考えておりますし、私が視察をしょうがしまいが、対策に変わりありませんので、当面、視察することは考えておりません。
  18. 山本孝史

    山本(孝)委員 島民皆さんはビデオもつくっておられますので、ぜひ見てもいただきたいと思います。  廃棄物行政を失敗するとこういうことになってしまうのだという一つ教訓としても、お金がかかってもきっちりとした処理をすることで、我々はこの教訓を忘れないのだということを、あるいは今後の廃棄物行政にしっかり臨んでいくのだという姿勢が確認できると思いますので、ぜひ強い御指導をいただきたいと思います。  いろいろ聞きたいことがあるので、局長最後にこの問題についてちょっと二間、短くお答えをいただければいいと思うのです。  さっきおっしゃった、処理をするに当たって検討委員会が設けられ、そこで専門家検討がなされる。それに対して、住民許可を得て出席をすることができるが、発言はできないとなっています。これは、出席はできるけれども、許可を得て発言できるというぐらいまでやはり持ってくる、あるいは、発言できてもう当然であると。自分たちの島の問題に対して、自分たちが二十何年間にわたって取り組んできた問題に対して、あと専門家に任せなさい、あとは県に任せなさい、あなたたち発言はこの委員会ではできませんよという話は、これは普通に考えてもおかしいのじゃないか。だから、検討委員会住民発言できるようにすべきだという点が一点。  もう一点は、土地を取得した場合に、住民が今、土地を取得しようとしていますけれども、その取得した土地の上に処理プラントができる。処理プラントをつくるに当たって、その土地をただで貸せと県は言っているわけですね。住民は、自分たちが取得している土地なわけだから、当然、その使用料は求めている。使用料を払ってあげて当然じゃないかというふうに思うのです。  この二点について、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
  19. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 豊島問題の解決を図ります上で、関係者情報を共有いたしまして十分に意見交換を行っていくことが必要であると考えております。  技術検討会への住民参加問題等、その具体的な方法につきましては、現在、公害等調整委員会で進められている調停の中で検討が進められているものと聞いておりますので、その結論を見守ってまいりたいと考えております。  それから、第二点目の土地の問題でございますが、土地使用料の問題につきましては、調停合意に向けての最終段階に入った本年四月に突然に提起されたものと承知をいたしております。現在、公害等調整委員会調停のもとで、関係者間の合意に向けてのぎりぎりの調整がなされているところでありまして、お尋ねの点につきましても、重要な論点の一つになっているものと承知をいたしております。  このような状況にあるわけでございまして、早期解決を期待する観点から、現時点では、この点につきましての言及は控えさせていただきたいと存じます。
  20. 山本孝史

    山本(孝)委員 お立場はわかりますので、住民思いをぜひしっかり受けとめていただいて、県の姿勢もしっかり正していただく。県がやることなんだからということではなくて、やはり国としてのしっかりとした対応をお願いしたいと思います。  今、住民意見廃棄物行政の中にいかにして反映していくかということで、今回の法律改正の中で、業者が、廃棄物処理場建設するに当たっては、申請に当たってまずアセスをするアセスの結果を一緒につけて出す、それを公告縦覧する中で住民側意見を聴取するという形になっているわけですが、ここのところのシステムがよくわからないのですね。県に業者書類を持ってきます、それを公告縦覧されるのですけれども、その内容、特にアセス内容、その結果は、これであれば住民生活環境上の影響がないだろうということを判断した上で県としては公告縦覧をされるのかどうか、そこをまず御確認したいと思います。
  21. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、施設設置許可要件といたしまして、施設設置に関します計画等が法の定める技術基準に適合しているかどうかということに加えまして、各地域生活環境保全につきまして、適正な配慮がなされていることを求めているわけでございます。  今御指摘のような点でございますが、公告縦覧に供するというのは、当然、都道府県に対しまして施設設置者アセスの結果と申請書を出してきた段階で、事前審査とかということでなく、それは書類上の不備その他は点検をいたしますが、上がってきて正式に受け付けた段階公告縦覧に供するという手続に入るものと考えております。
  22. 山本孝史

    山本(孝)委員 県はアセス内容をどの段階でチェックされるのですか。
  23. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 申請書に添付をされまして申請をされてきた段階で、その中身内容等について、アセス中身につきましては、法施行後、専門家の御意見も聞きましてその内容については指示する予定でございますが、そういうものを充足しているかどうかということは、審査をしませんと要件に合致しているかどうかということが当然確認できないわけでございますので、そういう審査を経て、一定の要件に合致しているというふうにわかった場合には、それを公告縦覧に供すということになります。
  24. 山本孝史

    山本(孝)委員 だとすれば、住民はそこに廃棄物処理場がつくられるという情報をいつの段階で得るということを想定してこの法律を改正しておられますか。
  25. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 廃棄物処理施設設置許可に当たりまして提出されました申請書及び生活環境影響調査の結果が都道府県知事により公告縦覧されることから、住民は、少なくともこの段階までには施設建設計画を知ることが可能でございます。  この場合、申請書等が縦覧されます一カ月聞及び当該期間の満了後二週間の合わせて一カ月半の間、生活環境の保全の見地からの意見書を提出することが可能でありまして、この意見につきましては、専門家意見も踏まえまして、都道府県においてその妥当性を判断するということになるわけでございます。
  26. 山本孝史

    山本(孝)委員 今のお話を総合しますと、県は申請書を受け付けて、その内容をチェックして、このアセスであれば、この基準であれば住民への影響がないだろうということで公告縦覧の手続に入るということですね、今のお話でいくと。違ったら言ってください。だから、県は申請を受け付ける、そこでアセス内容をチェックする、これであれば大丈夫だろうということで公告縦覧に出す、公告縦覧の一カ月半の間に住民は見る機会があるだろうからきっと知るだろう、そこから始まるわけですね。  突如として建設計画を知ることになる。なぜならば、説明会も公聴会も開かないのですから、義務づけてはいないのだから、住民は知る由がない。ある日、突然として工事現場のように囲いができたりする、あるいは、突如として立て看ができるということになるのじゃないか。それは公告縦覧の手続に入ってから一カ月半の間の、ある程度たってからしかわからないのじゃないか。  そこのところで、既にアセスはきっちりとした事前の審査をもちろん県の中で得てから公告縦覧をしておられるのであれば、県は自信を持って、これであればつくらせますよということを言っているわけですね。そこで住民側が、それじゃだめじゃないかということを言い始めたところで、一体その声はきちっと届くのですか。県は自分たちのある一種の決定をしている後から住民の声を受けて決定を覆すということは、県の姿勢としてはほとんどないのじゃないか。この点をしっかりと言っていただきたいのです。
  27. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 先ほど御答弁を申し上げました中で、アセスの結果と一緒に申請書等が提出されるわけでございますが、その中身がその地域生活環境保全上配慮されたものかどうかということを県が事前にチェックするというよりは、法律で定められております申請書中身、それからアセス内容を充足しているかどうかということを審査するわけでございます。  あらかじめ生活環境保全上の配慮がされているという判断をするわけではございませんで、公告縦覧をいたしました後に、いろいろな御意見があるわけでございますから、その御意見も踏まえ、かつ専門家審査も経た上で、生活環境保全上配慮されているのかどうかという最終的な判断が下されるわけでございます。
  28. 山本孝史

    山本(孝)委員 県の姿勢として、それは物すごい無責任だと思うのですね。とにかく、上がってきました、書類要件上は整っております、一応全部の調査をやっております、出しました、あなたたち、一カ月半の間に文句がなければこれでつくりますよと。それじゃ、県は一体どこでその責任を果たすのですか、当然、公告縦覧に出す前に、県としては、この内容であれば住民に対して生活環境保全上の問題はないということで、ここへうくらせますよということで公告縦覧するのじゃないのですか。
  29. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 申請者にとりましては、どういう基準をクリアしていれば施設設置許可申請ができるかという内容を国としてはきちんとお示しをしなきゃいけないわけでありまして、これは全国一律の基準でございます。  したがいまして、その施設設置者は、その全国一律の基準に合わせた形でアセスをやり、申請書を提出するわけでございますが、その後のいわゆる告示縦覧の過程、それから、その意見も踏まえました専門家によりますいろいろなチェックの過程では、当該施設がその全国一律の基準プラスその地域生活環境の保全に適した施設かどうかという今度は個別の審査がされるわけでございますので、そういった形で、いわゆる一律の基準をクリアしているか、それから、その施設が属します地域生活環境に問題がないかとでり二重のチェックを受けるわけでございますから、私どもとしては問題がないというふうに考えております。
  30. 山本孝史

    山本(孝)委員 その申請を受け付けた後、全国の基準として一致している、しかし、それぞれつくられる場所によって違うだろう、専門家がそこをもう一遍見直すのだと。では、その専門家の見直す段階住民意見は聞かないのですか。
  31. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 住民の皆様方には、都道府県の広報等々を通じまして、こういう申請がなされているということをできるだけ十分周知をしていただきたいと私どもとしては考えておりますが、その段階住民皆さんからいろいろな、例えば地下水が汚染されるのではないかといったような御不安、あるいは有害なガスが出るのではないかというふうな御指摘等々の御意見をいただいた上で、当該施設がそういう不安に、住民皆さんが思っていらっしゃる不安に対してこたえ得るのかどうかということがチェックをされるわけでございます。
  32. 山本孝史

    山本(孝)委員 今おっしゃいました住民に知らせるのだということは、どこにも書いてないわけでしょう、法律の上では。今度は運用としておやりになるのだろうけれども。  では、県はその建設される住民の人たちに、今度ここへこういうものができますよということは説明しなければいけない義務づけがあるのですか、あるいはいっするのですか。
  33. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 都道府県知事は、告示縦覧をする義務がございます。ただ、その方法につきましては、各都道府県のいろいろなやり方で周知する方法はあろうと思います。例えば当該建設地域の近くの住民皆さんに広報を、特別にお知らせを出すとか等々いろいろな方法があると思いますが、これは、各地方公共団体の従来の方式等を、従来のルート等を使いまして十分な周知が図られるように、私どもとしても法施行段階都道府県にお願いを申し上げたいと考えているところでございます。
  34. 山本孝史

    山本(孝)委員 三十分しか時間がないので、ここでよく詰め切れないのですけれども、結局、何かとなると、あと運用だ、これから運用指針を出します、県のそれぞれの独自の判断に任せますと。それをやると豊島のような話になってしまいますよということを言っているわけですよ。  住民は一体いっその建設計画を知るのか、県はそのアセス内容を一体どこでチェックをするのか、いつの段階でチェックをするのか。自分たちが一遍公告縦覧したものを、住民側からそれはおかしいのじゃないかと言われたときに、いや、専門家でもうちゃんとチェックしていますよ、全国基準に合っていますよということになれば、ひっくり返すということはまずあり得ないのじゃないか。そこのところをきっちりとした段取りを示していただきたい。  きょうの答弁の中で、私は全然わかりません。住民の側としては、これでもって安心して建設許可していいのだという話にはならないと思います。こういうふうな段取りでやってきて、こうなるからこうなって、住民はここで声は出せるよ、ここで決定されたのだよ、県は、公告縦覧をしている段階では一体そのアセス内容住民に対して影響があるのかないのか、どっちなんだ、どっちを言っているのだということも、きょうの答弁では全くわからない。こういう内容で私はこのまま認めるわけにはいきませんけれども、時間がありませんので、これはここでやっていても、多分きょうの答弁では混乱しているままなので、きっちりとした、こういうふうに運用されていくのだということを、しっかりとしたものを出していただきたいと思います。
  35. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 答弁が不十分であれば、大変申しわけございません。  もう一度申し上げます。  施設設置しようとする人が、私どもがお示しします全国一律の基準に基づきまして、生活環境影響調査、それから施設要件、設計図その他を含めました申請書を県に提出するわけでございます。県は、その申請を受けた段階で、その申請書生活環境アセス内容が全国一律の基準、私どもがお示しする基準の中身を充足しているのかどうかということをチェックいたします。チェックをした上で、告示縦覧をする要件を満たしておりますれば告示縦覧に供します。告示縦覧に供しまして、住民皆さん関係町村の方がいろいろな御意見をお寄せになります。それを全部集めまして、今度は個別施設、これはその地域の特殊性がありますから、全国一律基準では律し切れない地域の特殊性というものも充足、きちんとこたえている施設なのかどうかということを、いわゆる専門的な見地から専門家検討いただきまして、その結果を踏まえて都道府県知事施設設置許可する、あるいは変更させる、あるいは許可しないという判断をするという手続でございます。
  36. 佐藤剛男

    佐藤(剛)委員長代理 山本君、時間終わりますが、わかりましたか。
  37. 山本孝史

    山本(孝)委員 それは一つの点だけであって、全体的なものはやはりわかりませんので、後々もう二遍聞きたいと思います。  ただ、あと、問題としてぜひ指摘だけしておきたいので、済みません。  施設の搬入の際に監視員を置くのだという、では監視員とは一体だれなんだ、どういう資格の人がやるのかということが、全くもってこれまたわからない。ガードマンのような人たちが、そこで展開させて中を見るのかという話じゃないだろうと思うのです。ここのところもわかりません。  環境衛生指導員というのも、全国で配置が極めてばらばらである。大阪府の七人から北海道の百九十人まで、なぜこんなにばらついた環境衛生指導員の任命になっているのか、ここもわかりません。  法第十八条の報告徴収、第十九条の立入検査、これも、いただいている資料でいけば、群馬、和歌山、大分は平成五年度いずれもゼロ件、富山県が二千七百六十五件、大阪府九百八十八件、京都府八百九十七件、立入検査で、愛知県八千二百二十一件、群馬、和歌山、大分が一件もやっていないのに愛知県が八千二百二十一件もやっているのはなぜか。きっちりとした説明を担当者の方からいただけませんでした。  県が一体どういう廃棄物処理行政をやっているのかという点について、今のような点も含めてしっかりとした御答弁をいただきたい。県に何でも任せるのだ、運用させるのだということでは、厚生省は仕事をしていないということに私はなると思います。その点を御指摘を申し上げて、あと、きちんとした回答を文書でいただければと思います。  質問を終わります。
  38. 佐藤剛男

    佐藤(剛)委員長代理 小野生活衛生局長に申し上げます。  わからないことが多いと山本君が言っておりますので、次の桝屋君の質問に答えるか、あるいは別室でよく説明を担当課長からさせておいてください。
  39. 山本孝史

    山本(孝)委員 桝屋さんの時間がなくなりますから、私に別途に答えてください。
  40. 佐藤剛男

    佐藤(剛)委員長代理 桝屋敬悟君。
  41. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 何か、私の質問の時間を今の引き続きでやらなきゃいかぬような責任を感じつつ座っておりますが、委員長、私の質問権は私の質問権としてお認めいただきたいと思うのであります。ただし、今の議論も踏まえながら、引き続き議論をさせていただきたいと思います。  今の同僚山本議員の質問の課題はちょっと後に回すといたしまして、最初に、私が一番気になることを議題にさせていただきたい、こういうふうに思います。  その一つは、排出事業者のいわゆる事業者責任でございます。  これは、参議院あるいはこの衆議院の委員会でも随分議論がなされました。したがって、繰り返すことは避けたいと思うのですが、恐らく今回の改正法の質疑もそんなに時間もないと思いますので、確認をさせていただく意味で何点か御質問をさせていただきたいと思います。  やはり私は、今回の改正で、不法投棄対策で、基金を設けて業界からも出資をしていただいて不法投棄対策をしよう、こういうこともあるわけでありますから、言ってみればこれが事業者の本当に免罪符になってしまってはいかぬ、こう思うわけであります。  もちろん、今回の法改正の中でも第三条の事業者責任ということは、これは透徹されたものがあるのだろうと思います。しかし、今回の内容の中で、現場の厳しい状況の中で、私たちは業界として基金も出資しているのだ、最後はそこできちんと責任を果たしているのだからという、こういうことになってもならぬわけでありまして、やはり現場では、中間業者及び最終処分業者の基準をいかに厳しくしても、実際はコスト競争になっているといいますか、安かろう、よかろうということでそこへ流れてしまう実態もあるわけであります。  実は私も、この委員会で質問させていただくについて、地元をずっと回ってまいりました。いろいろな処分場を見てまいりましたけれども、極めてすぐれた処分場がある。これは、環境事業団から出資をいただいて、ダイオキシン対策も見事にでき上がった、まことにいい施設なんですが、残念ながら、どうしてもコスト競争でそこへ行かない。やはり安いところへ安いところへ流れてしまうという実態を目の当たりにしたわけであります。  そういうことからいたしますと、私はやはり、排出事業者責任というのは、その精神は変わらないと思いますが、今回の法改正の中でもそこはより明確にしていかなくてはいけないと思いますし、そこの重要性を私は考えざるを得ないと思うのであります。  そういう意味で、排出事業者責任重要性ということは、今回の法改正の中で盛んに答弁がありますのは、委託基準を見直していきたい、強化していきたいと何度も御答弁をいただいております。幾つか出ておりますから、最後の方でありますので、それじゃ委託基準を具体的にどのように見直すのか、もう一度ここでお伺いをしたい、このように思います。
  42. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 産業廃棄物につきましては、今先生御指摘ございましたように、排出事業者がみずから排出いたしました廃棄物を適正に処理することが原則でございます。その意味では、御指摘のとおり、排出事業者責任の徹底を図ることが基本でございます。  このために、今回の改正におきましては、排出事業者廃棄物処理処理業者に委託する場合には、産業廃棄物の種類を問わず産業廃棄物管理票制度の対象といたしますとともに、不交付等の場合におきましては措置命令の対象とするほか、今後、政令を改正いたしまして、排出事業者処理業者に委託する場合の基準を強化することとしております。  具体的な内容についてでございますが、三点ほどございます。  第一点は、適正な処理業者の選択がされますように、受託者の業務範囲あるいは所有する施設の能力等を確認すること。第二点目は、委託する廃棄物適正処理のために、廃棄物の性状、処理に当たっての留意点等、必要な情報を提供すること。第三点は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者がそれぞれ契約する二者契約の徹底を図りますために、契約書に処理料金を明示することなど、その三点を中心に検討いたしているところでございます。
  43. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 今の三点でございます。私は、産廃の問題は、今、小野局長おっしゃったように、まずは排出する事業者責任を持つということ、これを徹底しない限り問題は解決しないわけでありまして、そういう意味では、排出事業者が委託する場合は適正な業者を選択するという観点と、それからもう一つは、やはり適正に処理されたということを確認する、その責任といいますか義務といいますか、これをより明確にしていかなくてはいけない、このように思うわけであります。  そういう意味では、今お話がありましたように、適正業者を選んでいくというこの責任については、委託先の能力あるいは資質等を十分確認するということは極めて大事だろうと思いますので、残念ながらこれは政令だろうと思います、法律の中ではありませんが、ぜひそこはがっちりやつ一ていただきたいと思うわけであります。  今、マニフェストの話が出ましたけれども、マニフェストについても、今回はすべての廃棄物にということで拡大をされることは極めて有効な手だてだろうと私は思うわけでありますが、ただ、今回は電子化までされる。  電子化というのは、私はすばらしいことだと思うのですが、逆に言いますと、排出事業者あたりからすると臨場感がなくなるといいますか、実際に、パソコンを通じて電子情報で排出事業者が移行を見ていく、まさに、あのパソコンの画面だけ見ておけば適正に処理されたということが確認できた、義務を果たしたのだ、このように思っていただくような習慣になるとまことに怖いわけであります。  パソコンというのは、電子情報というのはまさにそういう機能があるわけで、まことに便利ですから、画面を見ておって、恐らく企業は管理責任者がいるのでしょう、その担当官が、パソコンの画面に出したものが、ちゃんとマニフェストが返ってきた、その情報が返ってきた、ああ、これはもう間違いなく行ったのだな、こういうことであの画面の中で生きてもらっては困るわけであります。  現場に行きますと、県あたりはどういう指導をしているかというと、とにかく現場に見に行けと。排出事業者は現場に行ってもらいたい、現場に行って、どういうところで処分されているのか、あるいは中間業者の実態というのを必ずこの目で見てほしい、こういうふうな切実な声があるわけであります。  そういう意味では、私は、マニフェスト大いに結構でありますが、あの電子情報で、パソコンを眺めて、いや間違いなく行っていますということだけでは困るわけでありまして、ぜひ、本当に現場に行って適正に処理をされたということを確認する、この履行徹底というものをますます行政指導は強化していただきたい、このように思うわけであります。  それで、一番心配なのはやはりダンピングですね。さっき例を申し上げましたように、この四月から時短にもなりましたし、企業は高コスト化の中で大変にお悩みになっている。大変なコスト競争をしているわけでありますから、何だかんだ言っても、やはりこの廃棄物処理というものが、その企業にとって、国民に十分コンセンサスを、コストが転嫁されるのだということが十分に理解されている日本の現状では決してないと私は思うのです。したがって、どうしても安いところへ安いところへと流れてしまう。  やはりダンピングなどというのが一番怖いわけでありまして、特に、つぶれそうな会社が最後に稼ごうとしてぽんとひどいダンピングをやる、そんなことは何とか防ぐような、もちろん、契約書に金額を明記する、そして自覚を促すという御答弁が先ほどありましたけれども、私は、ダンピングあたりは何か適正に行政指導できる方法はないのか、確かに難しい点があると思うのですが、現場を回りまして大変悩んでおりますが、この点、何か御見解がおありでございましたらいただきたいと思います。
  44. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 廃棄物処理の委託に当たりましては、適正な処理に必要な費用が支払われないといったような場合には、御指摘のように不法投棄等の不適正処理の誘因となりがちでございます。  このため、排出事業者に対しましては、適正な廃棄物処理を行うためにはある程度のコストがかかることを十分認識し、単に委託料金の安さのみで処理業者を選定せずに、排出事業者責任を果たすために適正な処理料金で委託するよう、関係団体等を通じまして指導を強化していきたいと考えております。  なお、御指摘のようないわゆるダンピング受注の防止のために最低料金を設ける等の規制を考えてはどうかということでございますけれども、処理業者の保有します施設の種類や規模、従業員数等の違いによりまして適正な処理費用の額というのはおのおの異なっておりますし、また、独占禁止法に違反するおそれがあるもの等といった点がございますので、なかなか困難であろうというふうに考えております。    〔佐藤(剛)委員長代理退席、委員長着席〕
  45. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 確かに、金額の問題についてはそういうことはあるのだろうと思いますが、後の問題になりますけれども、指導体制の中でさまざまな工夫をぜひお願い申し上げたい、このように思うわけであります。  そこで、先ほど同僚の山本議員からも話のあったことでありますし、それから、先日、土肥委員が質問されておられました、そうした観点なんですが、今回は、廃棄物処理施設許可要件でございますが、今までそれぞれの県の条例や要綱でやられていたもの、全国的には大変に区々となっていたこの手続をきちっとしたということは、私は、まさに廃棄物をめぐる、産廃をめぐる悪循環を断ち切る、将来的にはいっかはやらなければいかぬ作業だろうと思っておりまして、これはある意味ではまことに大事な部分だろうと思います。  それで、確認をさせていただきたいのですが、県で具体的に条例を持っているところ、条例は兵庫県、香川県、福岡県かなというふうに私は思っておりますが、あるいは、それぞれの要綱で対応されている。その中で、特にきょう話題に出したいのは住民の同意要件。  今までも、もちろん住民の同意というのは法律の中では必要ない。今回も同意要件はありません。しかし、実際現場では、県は、その手続がはっきりしていなかったということもありまして、大変悩ましい立場で、要綱等で、住民の同意をとってきなさい、同意書がなければだめだよということで何とかやってきたという実態もあろうかと思うのですね。  ところが、今回は明確に手続が定められましたから、県の許可権者としての責任というのは本当に明確になったわけであります。先ほど山本議員の話は、まだ詰め切れていないという御指摘ではありましたけれども、私は、手続は格段にはっきりしてきた、そういう意味では、県は逃げられない、本当に責任を持って、この廃棄物処理施設許可ということに当たっていかなければいかぬわけだろうと思います。  それで、一つは、今の兵庫、香川、福岡あたりが持っているその条例の要件と今回の法改正、その辺の整合性は大丈夫なのか、あるいは、要綱の中で同意条件といいますか、同意要件を持っているところが、今回の法改正で、いやいや、私のところの県はやはり同意を持ってこさせるということはやりますよ、こういう対応をした場合にはどういうことになるのか、お答えをいただきたいと思います。
  46. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 これまでの廃棄物処理法におきましては、施設設置手続が明確でございませんでしたので、御指摘のように、住民等の意見を適切に反映させるような仕組みがございませんでした。そのために、各都道府県におきましては、これを補完するために、要綱等によりまして独自の設置手続が定められてきたという経緯がございます。  今回の改正案におきましては、施設設置手続につきまして、都道府県の要綱等の目的、内容、限界を十分踏まえながら、住民意見聴取など必要なものについて、共通のルールとして法律で明確に定めるものとしたところでございます。廃棄物が広域的に処理をされているという実態を踏まえれば、今後は、基本的には、今回の改正に基づきまして、全国統一的なルールによって実施されることが望ましいと考えております。  なお、条例等に基づきますいろいろな手続がございますが、今回定めております施設設置手続とは別の観点から定められているものもその中にはございます。改正法に抵触するものでなければ、都道府県状況に応じましてそのまま存続すると思いますし、改正法に抵触するものであれば、これはいわゆる直していただくという必要が生じるものと考えております。
  47. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 したがいまして、今回の改正法が成立したならば、その県で、今までのように、地域住民の同意書をとっていらっしゃいというようなことは、具体的には法の中ではできないということになりますね。そうしますと、私はやはり、県の責任というのは今までに比べますとますます大変なものだろうと思うわけであります。当然ながらこれは県の役割だろう、県がしっかりと今回の法改正の新しいシステムの中でその役割を務めていただきたい、こう私は思っているわけであります。  ただ、局長も胸を張って、この前から、従来の各県の要綱等が目指しているものは全部この法律の中にあるのだ、こうおっしゃつておられますので、そこは私もそういう評価をしたいと思っておるのでありますが、では、今度は逆に、県は大変ですから、先ほど山本議員からも、環境衛生指導員あたりは配置は随分差があるというふうに御指摘がありましたが、私は、本当に、あれほどばらばらの対応ではもたないのだろうと。それぞれ各県とも、きっちりと今回の法改正の趣旨を踏まえて、許可並びに管理といいますか、指導といいますか、しっかりやっていただかなければいかぬ。そういう意味では、私は、厚生省におかれても、都道府県へのきめ細かな支援策をぜひお願いしたい、このように思うわけであります。  そこで、先ほどの環境衛生指導員の設置ですが、同僚山本議員は、あれほど差があるというのは一体どういうことなんだというお尋ねがありました。私も、同じような観点で、地方交付税の算定ベースの中でどういうふうな基準になっているのかも含めて、実態を御説明いただきたいと思います。
  48. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 指導員の関係でございますが、確かに、御指摘のようにばらつきがございます。これにつきましては、例えば北海道のように非常に面積の広い地域等、各都道府県によりましてその状況に差があるということにも起因しているとは思いますが、ただ、御指摘のように、非常に大きなばらつきがあるということにつきましては、行政を適正に行っていく上で、本当にそういう人でできるのかどうかという点の御懸念であろうと思いますので、私ども、都道府県あるいは保健所設置市等につきまして、十分、いろいろ事情をお伺いしながら、本当に改正法がきちんと適正に施行されるような体制になっているのかどうかということにつきましては、ヒアリングをしたいと思います。
  49. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 局長、それでもう一点、この環境衛生指導員の配置の基準というのは特にないのでしょうが、交付税の算定ベースではどのようになっておるのか、そこも含めて。
  50. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 失礼いたしました。  平成九年度におきます地方交付税算定基礎におきます、人口百七十万人の標準団体におきます環境衛生指導員数は二十人、うち産業廃棄物担当は八人というふうにされております。地方交付税算定基準におきます環境衛生指導員は、平成四年度には、平成三年度の廃棄物処理法の改正を受けまして、それまで十四人だったものが十九人に増員されるなど、行政需要の増加に応じまして充実が図られてきているところでありまして、今後とも、その充実を要請してまいりたいと考えております。
  51. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 もう少し、これは自治省との厚生省のやりとりだろうと思うのですが、今の、百七十万人に対して二十人あるいは八人という数字が御説明ありました。この八とかというのは、積算の根拠か何かあるのでしょうか。  と申しますのは、実際に、これはぜひ大臣に今からお願いしなければいかぬことですが、県あたりは、県の役割が非常に重要になったということを今私は申し上げましたけれども、今度は、この法改正の趣旨を体してしっかりやらなければいかぬ。そうなりますと、県は逃げることのできない立場でありますから、やはり体制も整えなければならぬ。しかし、自治当局とやり合うときは、やはりこういうものが根拠になるわけですね。算定ベースがこうなっている、八人だと。だけれども、我が県なんか五十四人もいるわけでありますから、もう既に基準は基準でないような気もいたしますが、何か根拠があるのであればお示しをいただきたいと思います。
  52. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 御指摘のように、今回の改正法の施行を行っていきます段階では、都道府県の役割は非常に重要でありますし、その事務量もふえるということは当然想定されるわけでございまして、私どもといたしましても、関係省庁に、それに対応できる体制整備については要望してまいりたいと考えております。今御指摘の算定根拠でございますが、これは自治省でおやりになる作業でございまして、私ども、詳細には承知をいたしておりません。
  53. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 詳細に承知をしていただきたいのでありますが、それは自治省がやっていることだと。  ただ、これは、現場ではこういう数字というのは動くのですよ。これが走っていくのです。百七十万人で八人というのは一体どうなんだ、多いのか少ないのか、あくまでも基準です、あんなものではかすりもこすりもしませんと。現在、我が県は、私の地元は五十四人です。それはどうなんだ、少ないと考えるから要求をするのか一この八人でいいと思われるのか。あるいは、八人というのは一体どういう考え方なのか。私には全く理解ができないわけでありまして、もう少し御説明をいただきたいと思います。
  54. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 大変申しわけございません。地方交付税の事務というのは自治省の所管でございますが、私どもが聞いておりますところでは、いわゆる事務量に応じまして基本的な数値をはじいておられるというふうに聞いております。したがいまして、大変申しわけございませんが、今その人数の根拠がどこにあるのかということは、自治省の方に聞いてみないとわからないわけでございます。  ただ、しかしながら、先ほども申し上げましたように、今回の改正法におきましてさまざまな業務がふえますので、自治省に対しましては、そういういわゆる行政需要増ということに対応できるようにしてほしいということは強力に要請してまいりたいと考えております。
  55. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 自治省を呼んで聞けばよかったわけでありまして、意地悪と思われるかもしれませんけれども、やはり現場はそういうことになるわけでありますから、厚生省におかれても、そういう意識はしっかりお持ちをいただきたい。少なくとも、どういう状況になっているのかというのは、当然、厚生省としても把握をされる必要があるのだろう、こう思います。  それと、ぜひ、厳しい財政事情の中ではございますけれども^私は、厚生省から、国かち各自治体に支援もお願いしたいと思うわけでありますが、廃棄物適正処理監視等推進費というのが平成七年から予算化されている、事業が動いているというふうに伺っております。これはどんなふうに運用されているのか、予算の姿と運用の実態というものをあらあらお示しいただきたいと思います。
  56. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 廃棄物不法投棄の早期発見あるいはその監視のために、各都道府県におきまして、保健所の監視体制の充実あるいは市町村との連携の強化などが行われているわけでございますが、さらにその充実を図りますために、都道府県の創意工夫を生かしました先駆的な不法投棄監視事業等の事業につきましては、一定期間それを支援いたしまして、全国に普及させていくということが有効であろうと考えております。  このため、厚生省では、平成七年度より、廃棄物適正処理監視等推進事業によりまして、ヘリコプターによる監視、一般市民や警察OBに対する不法投棄監視員の委嘱等の先駆的な不法投棄防止対策事業を行います都道府県に対しまして、廃棄物再生利用等推進費補助金の対象事業の中で補助を行っているものでございます。平成八年度の交付額について申し上げますと、十一府県に対しまして約二千二百万円ということになっております。
  57. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 ありがとうございます。  十一府県に対して二千二百万、これは補助率三分の一ですね、国庫負担率は。そういうふうに伺っておりますが、そうしますと、全国で六千六百万ということでありまして、数字としては決して大きいものではありませんが、しかし、私はこういう予算というのは極めて大事だろうと。零細補助金はよくないという話もありますけれども、特に私が評価したいと思うのは、満遍なく全国にまくということではなくて、本当に先駆的に取り組むところについてはしっかりと助成をしていく、こういうことは極めて大事だろうと思いますし、この中からまさに行政の知恵といいますか、現場の知恵も出てくるのだろう、こういうふうに私は思っているわけであります。ぜひこうしたものを、厳しい財政の中ではありますけれども、拡充していただきたい。  地方に聞きますと、国はいろいろ難しいことを言うけれども、結局は例の処理センターの一億の上げきりの予算しかないのだ、助成しかしてくれないという声もありまして、私はまことに難しい課題だろうとは思うのでありますが、大臣、どうでしょうか、ぜひ今回の法改正の趣旨を踏まえて、地方、特に県が大事な役割を担うと私は思うわけでありまして、先ほどの環境衛生指導員等の地方交付税の算定ベース等については自治省にぜひ強く働きかけていただきたいし、あるいは創意工夫のある、金の問題だけではありません、よく県と相談をしていただいて、実の上がる取り組みをお願いしたい。大臣にお願い申し上げたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
  58. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 先ほど来から、厚生省がもっと指導監督を強めるべきではないか、責任を持つべきではないかという御議論もいただいております。確かにそうなんですが、実は、一番主体性を持ってもらうということになりますと、都道府県なんですね。地方分権の時代であります。都道府県と国、対等です。もちろん、事業者責任もあります。都道府県が信頼できないということではなく、信頼してもらうようにやってもらわなければ困る。そして、不十分な点があれば厚生省も、環境庁、自治省、関係省庁とできるだけ連携をとって、指導監督が適正にいくようにいろいろな支援措置を講じてまいりたい。  都道府県の役割はますます大きくなってくると思います。それがまた地方分権の目指すところではないかと感じております。
  59. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 まさに、大臣が言ったことと私が言ったことは同じ理解だろうというふうに思っております。もちろん、全く同じ立場で、まさに私は県の役割だろうと思いますので、その県の役割がなかなか思うようにできない、現場に行けば行くほど大変苦しんでいる実態があるわけでありますから、どうか、その辺の支援というものを国の立場でぜひお願いしたいということでございます。  もう一点、時間もありませんが、環境事業団あるいは日本開発銀行、さらには中小企業金融公庫等の融資制度、今回は処理業者等に対しては厳しい基準になるわけでありますので、それに応じた体制整備をするような、そうした民間の業者に対して、やはりぜひきめ細かな、これもきめ細かな融資を必要に応じてお願い申し上げたいと私は思うのですが、厚生省がおつくりになった今回の資料の中で、「産業廃棄物処理に係る融資制度」、たった一枚物でありまして、私、勉強するのに甚だ不満であります。これもさっきと同じで、これは厚生省の所管ではない、それぞれが所管しているからそれぞれに聞いてくれということがあるかもしれません。しかし、やはりこの法改正を出される、所管をされている厚生省におかれて、融資制度、十分な効果が出るような配慮をぜひお願いしたい、私はこう思うわけあります。  そういう観点でお聞きするのですが、中小企業金融公庫とか国民金融公庫とかといういろいろ制度がありますが、専ら現場で一番よく利用されているのはどの辺なんだろうか。  それからもう一点は、現場の声を聞きますと、なかなかこうした融資制度も活用しにくい、面倒な手続がたくさんあって利用が難しいという声も聞いておりまして、今回の基準が厳しくなった分、融資制度についても積極的に活用ができるような配慮もお願いしたいなと思うわけでありますが、いかがでありましょうか。
  60. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 廃棄物処理業者等によります廃棄物処理施設建設費等に対します融資制度といたしましては、環境事業団による産業廃棄物処理施設融資を初めといたしまして、中小企業金融公庫、日本開発銀行による融資制度のほかに、中小企業庁によります設備近代化資金貸付制度等がございます。  このうち、処理業者等に対します融資実績につきまして、私どもで把握をしている範囲では、環境事業団による融資が平成八年度実績で二十六件、総額約二百十億円、それから中小企業金融公庫によります融資が平成七年度実績で百五十六件、総額約九十億円というふうになっております。  厚生省といたしましては、融資制度の充実、あるいは利用しやすい制度となりますように、先生御指摘のように、関係業者方々等の御意見も踏まえながら、関係方面と折衝してまいりたいと考えております。
  61. 桝屋敬悟

    ○桝屋委員 時間もなくなりましたので終わりますが、最後に、大臣にお願いだけして終わりたいと思います。  いよいよこれで、今回の法改正で、いろいろな今までの問題や悪循環を断ち切る第一歩をこれで切ることができるのではないか、いよいよこれから、最終処分場の、現場に行きますと本当にないわけでありますから、この確保に向かって厚生省として次なる取り組みを始めていただかなければいかぬのではないか、私はこう思っておりまして、そのことをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  62. 町村信孝

    町村委員長 中田宏君。
  63. 中田宏

    中田委員 中田宏でございます。  厚生委員会は、私、初めてでございまして、委員の先生方にはよろしくお願いしたいと思います。  厚生委員会というのは、はたからというのもおかしいですけれども、ほかの委員会に属している者から見ますと、えらいいつも、朝から晩まで大変な議論をされておられる。今国会中も一番重要法案がすべてここにかかっていたということでありまして、本会議では賛否をあらわさせていただいておりますけれども、厚生委員会のこの重要な場に私も出させていただいたことに大変感謝をいたします。  小泉郵政大臣に——郵政大臣じゃない。ごめんなさい。小泉さんといいますと、私、郵政大臣というような気がしてしまいまして、小泉厚生大臣には、きょうは廃棄物関係をお聞きしたい。本当は郵政のことを聞きたいものですから、そんな言葉が口をついてしまいましたが、お許しをいただきまして、時間はないでしょうから、時間が余れば郵政ぐらい聞きたいのですが、きょうは控えさせていただければと思います。  さて、質問に入らせていただきたいと思うのですが、私も、ごみ問題、廃棄物の問題に関しましては大変にこれまでも興味を深く持ってきた一人でございますし、議員になる前の一時期、この廃棄物関係の問題に首を突っ込んでいたというような経緯もあったものですから、今回は、お許しをいただいて、この委員会で質問をさせていただくわけであります。  廃棄物を取り巻く問題というのは、一廃も産廃も、これは今大変に大きな問題になっているのは御承知のとおりでありまして、ゆえに、とりわけ産廃の問題に関しては、処分場、最終の処分場というものが決定的に足りなくなってきている。一方で、今の日本経済の活力というものを維持していこうとすると、どうしてもこれは、産業廃棄物というものが私たちの社会から出るのはいたし方ないものである。それをいかに、どうやって適正に処分をしていくか。  そして、最終処分場という問題があっちこっちでいろいろな問題を呈してしまっている。そういう背景には、ある意味において、やはり産業廃棄物に対する住民、その地域住民、あるいは国民全体にわたってアレルギーがあると思うのですね。  最終処分場あるいは中間処理場など、そういったものに関係をしている人たちは、当然、いろいろな意味で問題意識を持っているけれども、実は都市に住む、私の選挙区は横浜や川崎ですけれども、そういう人間においても、当然深い関心は持っているけれども、ある意味では目を背けていたい、自分に関係していないうちは何とか静かにしていようという雰囲気が蔓延をしていると私は思っていまして、これは、広ぐ問うならば、国民全員この問題に関して広く薄く責任がある、そのことについてまじめに取り組まなければいけないということは言わずもがななんだろうというふうに思います。  さて、そんな中でこの法改正というものがなされるということは、私は、法全体に関して勉強させていただいた中においては、これまでの廃掃法を一歩も二歩も充実させていくという上では間違いなく評価をしていいものだろう、こういうふうに思っているわけであります。  恐らく、この委員会において、この後の採決の中でも成案となっていくわけでありましょうし、逆に言うならば、今後、この法改正というものを受けて、日本の中で産業廃棄物というものがより適正に処理処分をされていく、それに向けて、法改正の若干の、私なりに気づいている不備であったりとか、あるいは、さらに次なる法改正や、これからのさまざまな政令、省令等についてぜひもう一歩も二歩も前進をしてもらいたい、こういう思いからきょうは質疑をさせていただきたいというのが、まず全体にわたっての私のコンセプトであるということでございます。  それで、まず私が問うていきたいのは、今回の法改正の中で幾つか柱があるわけですけれども、そのうちの一つとして、マニフェスト制度というものが産業廃棄物全体にわたって導入をされていく。このことは、恐らく各委員、すべての委員の先生方から評価されている部分だろうと思いますし、私もそうであります。問題は、私は、このマニフェスト制度というものを、導入をしましたというだけじゃなくて、よりしっかりと機能させていくべきである、こう思うわけであります。  マニフェスト制度というのは、実は平成三年のこの廃掃法改正の中で、既に特別管理廃棄物の方では適用されてきたわけで、平成五年の四月一日からはそれが実際に機能してきたわけですね。  まず、私が厚生省にお伺いをしたいのは、特別管理廃棄物でマニフェストというものを導入して、それの総括が必要だと思うのですね。その上で、産業廃棄物全体にわたってこれからこれを機能させていくということを論じなければいけないと思っているわけでありまして、特別管理廃棄物に関してマニフェストを導入してみて、使用前、使用後、どれほど効果というものがあったのか、そのことを、まず厚生省の総括をきちっとしていただきたいということをお伺いしたいと思います。
  64. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 マニフェスト制度に関しましては、今御指摘のございましたように、平成三年の廃棄物処理法の改正におきまして、特別管理産業廃棄物を対象として導入されまして、平成五年四月一日から実施されているところでございます。  マニフェスト制度の導入によりまして、排出事業者みずからが、その委託に係ります産業廃棄物処理が適正に終了したことを確認する仕組みが確立いたしますとともに、都道府県におきましても、必要に応じて産業廃棄物についての流れを把握することが可能になりました。  その効果はどうかということでございますが、平成五年度にマニフェストが義務づけられて以降、不法投棄されます特別管理産業廃棄物の量が年々減少いたしております。都道府県を通じました調査によりますと、不法投棄をされました特別管理産業廃棄物の量は、平成五年度で八百八十一トン、平成六年度で四百六十四トン、平成七年度で二百五十七トンというふうに減少いたしているところでございます。  また、不法投棄事案におきまして投棄関係者への立入検査を行いました際に、マニフェストによりまして不法投棄のルートが解明された事例がございます。  そういう意味で、私どもとしては、不法投棄対策の手段として有効であるというふうに考えております。
  65. 中田宏

    中田委員 なるほど、それなりの効果というものが数字上も出てきておるということだろうと思いますので、その点は、今後、産廃全般にわたってこのマニフェストを広げていく上では大いなる効果というものを期待していきたい、こういうふうに思います。  産廃全体に関してこれからマニフェストを導入する、その上で、先ほどもちらっと申し上げたのですが、導入しました、それで、単なる——マニフェストを導入したことによって書類を出さなければいけない、あるいは今回は電算化されることによって、排出事業者や委託業者にとってそれ相応のプレッシャーになっていることは事実だと思うのですね、特別管理廃棄物をこれまでやってきて。あるいは、これからの産廃全般にわたっても言えると思うのですね。ただ、私は、それだけではまだまだこの制度を導入するのにもつたいないというふうに思うわけであります。  確かに、今までだったら、ペーパーを回して判こをついて出さなければいかぬということになれば、これはそれなりの負担であり、精神的なプレッシャーにもなる。きちっとやろうとか、あるいは見つからないようにうまくごまかそうなんというところも出てくるのかもしれませんけれども。しかし、せっかくマニフェストというのをやっているのですから、そのマニフェストというものが、追っかけてみればそこから不正を発見したりとか、あるいはそういったチェックというものがなされる、それが機能すればおかしな不法投棄が起こることを未然に防げる、そういうようなマニフェストの機能というものをさせていくことが私は必要だと思うのです。  不法投棄があって、事後的に、それをああだこりだマニフェストでさかのぼっていってみたら、ここがそうだった、あるいはここが無許可業者であったとかいうことではなくて、マニフニストのチェックをしてみると不正が発見できるとか、あるいは未然に防げるということなんですね。それをやるべきだと思うのです。  私は、幾つかそういった事例というもの、今局長もちょっと、特別管理廃棄物の中でもあったというような趣旨をおっしゃったのですけれども、地方自治体においては今まで国より厳しくやってきたところがあって、法律上は産業廃棄物に関するマニフェストというものは今まで導入されていなかったけれども、熊本県なんかでは、既に熊本県の判断でマニフェストがほぼ導入されていたやに聞いています。そして、その中では、不正というもの、不法な取引といいますか処分というものがマニフェスト上からわかったというようなことも私は情報としては聞いているのです。  実は、これは何か資料がないかなと思って探したのですが、厚生省にも求めたのですけれども、どうも資料はきちっとないということだったものですから、この場で答弁をもって、どういうことでそれがわかったのかを一度お知らせいただきたいと思います。
  66. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 熊本県におきましては、今御指摘ございましたように、県の指導といたしまして、昭和六十三年から全産業廃棄物にマニフェスト制度を実施いたしております。  熊本県におきまして、すべての産業廃棄物に適用いたしました後に、それを点検いたしました結果、例えば、処理業者の取り扱い廃棄物以外の廃棄物を委託していることを発見して、不適正処理を早期にとめさせることができた例、あるいは、排出事業者のうちでマニフェストの交付実績がなく、かつ、処理施設を所有していない事業者立入検査を行いましたところ、無許可処理業者への委託や不適正な自己処理を行っているのを発見して、早期にこれを改善させたというふうな例等の成果を上げたというふうに聞いております。
  67. 中田宏

    中田委員 これは、不正を発見できたというのは、県の環境衛生指導員が恐らく発見したわけですね。そうすると、これから産廃全般にわたってこういったこと、すなわち、ぺーパー上からおかしな処理や処分というものを発見できるようになりますか、今回ので。
  68. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 熊本県の例等を参考にいたしますと、ペーパーのマニフェストのチェックですべてできるかどうかというのはいろいろ問題があるかもしれませんが、いわゆる不適正な処理が行われている例あるいは行われようとしている例の発見が可能になると思いますし、さらに、これが電子情報化になりますと、もっと的確に把握することが可能になるだろうと考えております。
  69. 中田宏

    中田委員 電子情報化ということが、私、考えてみると、これはもろ刃だなという気がしないでもないのですね。電子情報で出ることによって、今までだりたらペーパーが順番に回っていくのを目で確認し、判こをついて、それが戻っていくということに対して、電算化で、ぱっぱっぱっといくことで、情報がおかしな記載のされ方をしておっても、報告のされ方があっても、そのことの発見というのはむしろおくれるのじゃないのかなという気が私はするのです。  ただ、いずれにしても、そこら辺のことを含めてこれはチェックしていくということを日ごろからやっていかないと、マニフェストは生きてこないと思うのですよ。熊本の場合は、これまた熊本県がマニフェストを独自に導入して、かつ、県の環境衛生指導員が小まめに伝票の突き合わせをやっておったという中から発見をされているわけですね。せっかくマニフェストを導入しているのですから、そういうチェック体制というものを強化していかないと、電算で報告されました、やっています、はい終わりというぐあいにならないようにするためには、ここの強化、チェックをするのだということをやらないとだめだと私は思う。  この部分が今回の法改正の中ではないわけでありますけれども、これについて、今後、そのことを強化していくべきだと思うのですが、いかがですか。
  70. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 私どもも、ただマニフェストを出せばいい、あるいはそれを記載すればいいというふうに考えているわけではございませんで、日常的にそれをチェックし、その流れをつかまえ、どこかに不適正な処理があるかないかということをチェックすることは非常に重要だと思っております。  現在、近畿圏におきまして、幾つかの地方公共団体が集まりまして、共同でマニフェストのチェックをどう進めるかという取り組みをいろいろ検討されておりますが、そういうふうなことの成果も踏まえまして、適正なマニフェストのチェックの方法につきまして都道府県等にお示しをしたいと考えております。
  71. 中田宏

    中田委員 それは今初めてお聞きしましたけれども、それは近畿圏の各地方自治体が集まって協議をしているわけですか。
  72. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 正確に申し上げますと、近畿圏におきまして、十四の府県市から成ります近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会というのがございまして、これが、国も支援をしておりますが、産業廃棄物情報管理システムを開発しております。そういう成果を踏まえまして、これを全国的に広げていく方向検討したいと考えているところでございます。
  73. 中田宏

    中田委員 そこら辺のチェック体制、せっかくマニフェストをやるのですから、これが有効に生きるためには、また、自己不正処分、不法処理というものはないように未然にしていくためには、マニフェストをぜひ生かしてもらいたい。そのためには、ぜひそこら辺の、今おっしゃったような事例もいいですし、強化をしてもらいたいわけです。  ただ、今この国は財政的にも非常に厳しい折、新たにその体制というものを役所で全部やれということを、私はこの行革の折に言いたいわけでもないわけであります。当然のことながら、そこら辺、役所にすべて行政経費をまたかけてということじゃなくて、私は、一つ自分の提案でもあるのですけれども、要するに、このマニフェストというものが国民サイドにある意味ではオープンになることだと思うのですね。だれでも見れるというのは、これは情報のやりとりとしてはおかしいかもしれないし、そこにはいろいろな企業の取引関係もあるわけですから、だれでも見れるということまでを求めるわけではないのです。  ただ、このような廃棄物というような問題に関しては、不法投棄をされたような場合は、その不法投棄をされた場所の関連の周りの住民であったりとか、その取引にかかわって被害をこうむっている人間だとか、それは健康や生命といった、そこに及んでいる場合も必ずあるわけであります。こういった直接的な被害をこうむっている人たちがマニフェストというものを確認できるような、そういうような道を開いていくことが、これは決して行政が常時チェックをするということじゃなくて、マニフェストというものを緊張感あるものにして、そして、その公開が求められる可能性があるんだよということが、やはりおかしなマニフェストを作成しないという防止策になってくると思うわけです。  私はこれはぜひ厚生省にも研究をしてもらいたいと思っているわけですけれども、この私の、ある意味では提案なんですけれども、いかがでございましょうか。
  74. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 マニフェストの情報につきましては、取引相手の名称など企業秘密に該当し得る情報が記載されているわけでございまして、これを一律に公開を義務づけるということは困難であるというふうに考えております。しかしながら、処理業者が排出事業者の了解のもとに個別に市町村住民との間で協定を結びまして、それに基づいてマニフェストの情報を公開するといったようなことは支障がないというふうに考えております。  いずれにいたしましても、改正法の施行後、各地でいろいろな取り組みがあろうかと思いますので、そういう事例を十分に勉強させていただきたいと思います。
  75. 中田宏

    中田委員 ぜひお願いをしたいのですね。  それで、住民なり直接的利害関係がある人が、直接、例えば排出事業者あるいは運搬業者といったところにマニフェストの公開を求めるという、これはやはり相当研究をしていかないとなかなか難しい問題はあるとは確かに思います。  ただ、各地方自治体には既に情報公開条例というものが整備をされているところも少なくないわけですね。そうしますと、今回、この廃棄物行政というのは、先ほど大臣おっしゃっておられたように、都道府県機関委任事務で、かつ、これはどうしても地域の問題ですから、都道府県がやはり非常に大きな行政的な責任を持っているわけですね。そうなりますと、その情報公開条例を利用して、都道府県に対してマニフェストの状況情報公開しろということは、これから十分に考えられると思うわけでありますけれども、この道も厚生省はぜひ育てていただきたい。  これは情報公開という地方自治との関連ももちろんありますけれども、先ほど申し上げた、私が申し上げたいのは、マニフェストというものをよりオープンにすることによって、マニフェストにおかしな記載がないように、また、未然に不法な処分というものがなされないようにしていくためのガラス張りのマニフェストをつくるという意味においてこの情報公開条例を利用していくべきだ、こう思うわけです。いかがでございましょう。
  76. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 都道府県が入手することができますマニフェスト情報には、先ほど申し上げましたように、企業秘密に該当するような情報も含まれておりまして、その点の配慮は必要だと考えますけれども、行政庁が報告等を受けて把握した情報の公開につきましては、基本的には行政情報の公開の問題として、各自治体の条例等に基づいて適切に対応されるべきものと考えております。  これも、改正法施行後、各地方自治体におきましてどういうふうな取り組みがなされるかをよく見守ってまいりたいと考えております。
  77. 中田宏

    中田委員 公開されるべきだ、地方自治体が入手している情報はということでありましたから、ぜひお願いをしたい。  そして、企業秘密等にかかわる問題ということなんですけれども、各地方自治体も、これは一義的には地方自治体の問題なんですが、地方自治体の中では、企業秘密等に関するものでも人の生命や健康にかかわる問題に関しては例外規定を設けているというような条例を制定をしているところもあるわけであります。ですから、私は、厚生省はぜひ——まさに人の生命、健康にかかわる問題なんですね、この廃棄物の問題というのは。ですから、この部分を地方にもより弾力的に運用を、厚生省がさせるわけにはいかないけれども、ぜひこれを弾力的に地方自治体にも運用してもらって、このマニフェストというものをよりガラス張りにし、機能していくという方針を厚生省には持っていてもらいたい、こう思うわけでございます。  マニフェストについては、以上お聞きをしてきたところ、ちょっと大臣に、私の今申し上げた、マニフェストをより有効に機能させていくための情報を公開していくということについて、都道府県の取り組み、また、今申し上げた生命や人の健康にかかわることは例外なんだという部分ぐらいの決意を持って、それがマニフェストを機能させていく、このことについての大臣の前向きな御答弁をいただきたいと思います。
  78. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 行政が把握いたしました情報が人命や健康にかかわるような場合には、たとえその情報に企業秘密が含まれるものでありましても、人命や健康保護という観点から情報の開示の必要性が高いと判断される場合もあることは承知をいたしております。  しかしながら、マニフェスト情報がこのような人命や健康にかかわり、開示の必要性が高い情報に該当するか否かということにつきましては、当該マニフェストが交付されました廃棄物内容あるいはその処理状況、交付した事業者状況等さまざまな事情によりまして、個々のマニフェストごとに個別に判断されるべき問題であるというふうに考えておりまして、その公開につきましては、都道府県において、こういった事情を総合的に判断いたしました上で適切に対処されるべきものと考えております。
  79. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 一般の住民はマニフェストと言ったって何だかわからないと思いますね。私は、つい最近、厚生省というのはもっとわかりやすい言葉を使え、余り片仮名を使うんじゃないと。幾ら外国語の翻訳をしても、わからなければしようがないのだからということですが。  マニフェスト、最近は英語を使うのがはやっていますけれども、これは、どのような物質が排出事業者から運搬業者、最終処分場へ行って、どのような影響を人体なり環境に与えるか、これをよりよく責任を持ってもらって管理していこうという趣旨だと思います。いわゆる管理票制度、自主申告してもらう、明白にしてもらう、そういう管理票制度というものは、多くの国民の協力を得ないと正常に機能しません。何ゆえに管理票制度を導入したかということを業者住民行政もよく理解してもらって、それがよく機能してもらうように、今後、厚生省としてもできるだけの協力、指導、支援をしていきたいと思っています。
  80. 中田宏

    中田委員 マニフェストは間違いなく一歩も二歩も前進でありますから、さらに、仏をつくって魂を入れていくという作業をお願いしたいというのが今の私の発言の趣旨でありました。大臣には前向きに御答弁をいただいたと思っておりますので、ぜひ、マニフェストのより公開をすることによる緊張感というものをお願いしたい、厚生省には研究をしていただきたい、こう思います。  それから、これはマニフェストにもかかわって、当然、マニフェストもその一つなんですけれども、産業廃棄物というのは、これは第一義的には排出事業者責任というものが法規上明確にされているわけであります。  冒頭も申し上げたとおり、日本社会に生きる私たちにとってみれば、廃棄物を出しているというのは、廃も産廃も同じですけれども、間接的に私たちはそれに常にかかわっているわけでして、ある意味ではみんなに責任が生じていると思います。しかし、そんなことを言って、みんなに責任があるのだからといって何にもしないというのでは無責任でありますから、そうなりますと、排出事業者という、出している張本人にまずきちっとした責任を自覚してもらう。その部分の自覚の欠如、これがやはり今まで日本社会における産廃の問題を極めて引き起こじてきたのだろうと思います。  廃棄物廃掃法第三条第一項に、「事業者の責務」、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」これが根本ですね。これは産廃の根本の責任論だと思うわけです。  そこで、改めて明確にお聞きをしたいのは、今回の法改正によって排出事業者責任はどの点においてどれだけ強化をされたのか、ちょっとここを整理してまずお聞きをさせてください。
  81. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 産業廃棄物につきましては、先生御指摘になりましたように、排出事業者がみずから排出した廃棄物を適正に処理することが原則でございまして、産業廃棄物の適正な処理を確保いたしますためには、排出事業者責任の徹底を図ることが基本でございます。  このため、今回の法改正におきましては、排出事業者が委託処理が適正に行われたことをみずから確認いたしますマニフェスト制度の適用範囲の拡大、あるいは、措置命令の対象者に、マニフェストを交付しなかった排出事業者を追加すること、また、罰則の大幅な強化を行っているところでございます。  また、法改正にあわせまして委託基準の強化も検討しておりまして、これらによりまして、排出事業者責任の一層の徹底を図っていく考えでございます。
  82. 中田宏

    中田委員 排出事業者責任というものに関しては、局長大臣よく御承知のとおり、産廃に関して非常にアレルギーを持っている人たちからすれば、もっともっと強化すべきだという声は相当にあるわけであります。どうしてもこういうものは、そもそも出しているのはだれかという話に必ずなってしまいますから、もちろん、法律上きちっと委託業者に出したのだ、ところがその委託業者がおかしなことをやったのだというのは、それは法規上は理解ができても、そうはいっても、目の前に不法投棄がこんもりと積まれていたときに、これは一体だれが出したのだといったときに、法規上の責任は免れても、やはり御本人たちだって、それは自分たち責任をある意味では痛感するところだと思うのですね。  今、幾つか排出事業者責任強化についてお答えをいただいたわけですが、最後におっしゃっておられました、今回の法改正の中には含まれていないけれども今後検討していくという問題の中で、委託基準の強化ということがあるだろうと思うわけです。  この委託基準の強化については、今、廃棄物処理基準等専門委員会の中で議論されているわけですね。それで、その中で中間報告も出てきているわけですね。今後、これは政令で強化していくのだということをお聞きしているわけでありますけれども、この委託基準の強化というのに私は非常に関心がある。これを相当に徹底して強化していくことが、先ほど質問をさせていただいたマニフェストを生かしていくという上でも重要になるわけであります。この委託基準の強化、今後どの程度やっていく御覚悟といいますか、現状における方針というものをお聞かせいただきたいと思います。
  83. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 委託基準の強化の関係でございますが、今回の法改正とあわせまして、政令を改正いたしまして、適正な処理業者の選択がされますように、受託者の業の範囲あるいは所有する施設の能力等を確認すること、それから、委託する廃棄物適正処理のために廃棄物の性状、処理に当たっての留意点等の必要な情報を提供すること、それから、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者がそれぞれ契約する二者契約の徹底を図りますために、契約書に処理料金を明示することなどの委託基準の強化を検討いたしているところでございます。
  84. 中田宏

    中田委員 もうちょっと時間がたてばより具体的になってくるのかもしれませんけれども、私は、この委託基準というものを徹底的に強化していくべきであるというふうに思うわけです。  それは、今までもそうですけれども委託基準の違反をしていなければ、当然、排出した事業者には責任がこれまでは来なかったわけです。仮に、委託基準に何にも違反をしていない、ちゃんとした許可業者を選んだ、それでも結果として不法投棄につながっていたなんという場合は排出事業者に何の責任も来ないのだけれども、でもという今までの住民等の感情ももちろんあることだし、私、感情論で言うわけではなく、そういった感情なりそういった事例というものが次々と起こることによって、どんなに今回つくる産廃処分場は大丈夫なんですとか言っても、その理由というものが、説明がなかなか多くの人たち理解をされないようになっていってしまうというところが問題なんだろうというふうに私は思っているわけです。  それで、極論としては、排出事業者に何の落ち度がなくても責任を問え、こういう声もありますね。しかし、それは法治国家でありますし、ましてやさまざまな法規との関連もありますから、そんなことはもちろんどだい無理だということは、私も立法府の一員としてわかるわけであります。しかし、そこまでいかなくてもということで、今後ぜひ、今回の法改正の次なるステップで皆さん検討していただきたいと私が思っていることがあるわけです。  それは、排出事業者が委託業者を選ぶ際に、今回、委託基準の強化をする、その委託基準が厳密にきちっと強化をされることによって、それをやはり正確に排出事業者の方が理解をする。大臣先ほどおっしゃいましたけれども、一般国民はマニフェストなんて何を言っているかわからないと。そのとおりでありまして、しかし、排出事業者なんというところは、逆に今度はちゃんとした会社なんですから、プロなんでありますから、自分たちは企業、営利活動をやっているわけですから、そういうチェックを企業活動の一環として今後は日本社会の中で根づかせなければだめだ、こういうふうに思うわけであります。  例えば、今、産廃を出して、ちゃんとしている業者に預ける。それで、最終処分場あと二年しかもたない、委託業者を通じて出している産廃処分場が。そこが仮に二年だとしましょう。二年と最初聞いていて、そこまでちゃんと確かめてもらう。二年と、本当なんだなというところまで、ある意味じゃ現場に足を運んで確かめてもらう。それで二年、なるほどと。しかし、逆に言ったら、二年後までもっと言ったけれども、そのまま知らんぷりして、今度はただ委託業者にずっと任せきりだということで関知をしない、我々はちゃんとした業者に出していると言うだけで、ずっとそういうことに無関心なまま出しているというようなケースの場合は、これは委託業者にちゃんと任せましたと言ったって、その委託業者が途中でおかしくなっていたり、途中で処分場がもうなくなっていてほかのところに捨てていたりしても、これは排出事業者責任が問われるべきだと私は思うのですね。  そういう排出事業者が、もうよくよくのよくよくの注意をする。このよくよくのというところを排出基準の強化できちっとしてもらいたいわけですけれども、そのよくよくのチェックというものをしているケースだったら、これは事業者責任は問われない、排出事業者責任は問われない。しかし、それが成り立っていない場合には、排出事業者が委託していたとしても、そこにはちゃんとした契約関係があっても、私は今後責任を問うべきだと。  私は、そういうような次善策というか、無過失責任まで問うつもりはない、しかし、その無過失を証明できなければこれは問うていく、そのくらいの厳密な、環境に対する企業の価値観というものを、この日本社会の中で経済を営んでいく中において企業にやはりきちっとさせていかないと、産廃処分場なんというのは、後で質問させていただきますけれども、設置基準を、どんどん手続を決めたところで、住民は賛同したり、ふえていくものではないと私は思うのですね。  今申し上げた、企業がよくよくの注意、これはこの後も、御答弁いただいた後続けますけれども、よくよくの注意をしていなければその責任というものは排出事業者にも返ってくる、こういうことは考えられないですか。
  85. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今先生御指摘になられましたような御意見というのも、あることは承知をいたしております。ただ、実施可能性、あるいは排出事業者負担の大きさ等も考慮する必要がございます。  今回の改正におきましては、先ほど申し上げましたように、排出事業者責任の強化の観点から委託基準の改正を考えておりまして、その実施状況も踏まえ、必要があれば今後さらに検討してまいりたいと考えております。
  86. 中田宏

    中田委員 今後さらに検討をということですから、本当に検討してもらいたいと思うのですけれども、経済を営んでいく中で、いろいろな、企業に課せられる新たな責任というものは出てきているわけですね。  例えばPL法、PL法というのは、製造物責任法というのは日本でもできた。欧米諸国はもっと先にできていた。そして、そのPL法というのは、製造物に最後まで企業は責任を持ちなさいよということでありました。PLではなくて、この場合の考え方というのはWLですよ、廃棄物責任法ですよ。出している側は最後まで責任を持ちなさいよということを、概念として今後日本の経済の中に価値観として植えつけていくべきだ、そういう主張なんですね。  全然違う例を出しますけれども、委員の先生方にもこういう例の方がある意味ではわかりやすく私も説明できるかもしれませんが、公職選挙法が改正されまして、連座制というのが強化されたわけですね。連座制のあのときの、候補者の私たちが注意をしなければいけないというのは「相当の注意」、こういう表現だったわけですね。「相当の注意」というのは一体どういう注意なんだというふうに言われれば、それは相当の注意でしかないということであったわけだけれども、これから判例が積み上がってくる中で、その「相当の注意」というものの中身もかなりきっちりとしてくるだろうというふうに思いますけれども、やはりこれは、排出事業者からしたら「相当の注意」なんですよ。  そして、この国の法の横並びの中で、基本的には、委託をした場合というのは、その委託された側に責任というものは回っていくわけであります。例えば私が家主だとして、大工さんに家を建ててくれ、こんこんやってくれというふうになると、大工さんはそこで工事をする、その工事中に、何かくぎだかとんかちだか上から落としてしまって、下を歩いている人にけがをさせてしまったという場合は、これは家主に責任が来ないわけですね。委託された側の大工さんの方の責任になっているわけです。しかし、そういうような法の横並び、価値観というものはある、法理論があると思いますけれども、一方でそうじゃないものもたまにはあるわけです。  例えば、自動車事故なんかがそうです。自動車事故なんかだと、先ほどの大工さんの例も含めて、普通は被害を受けた側が立証責任、私はこういう被害をこうむりましたということをある意味じゃ証明していかなければいけないのだけれども、自動車事故なんかの場合は、これは逆なんですね。立証責任の転嫁がここで起こっていて、こういう場合はドライバー、運転している側が、私はもう全然責任がないということをきちっと証明できなければドライバーの責任なんですよ。こういう理論というのも日本の中には共存しているわけであります。  それで、排出事業者責任なんというのは、まさにこういう体系に変えていくべきだと私は思うのですね。最後最後までよくよくの注意をした、埋立処分場も見た、確認をした、中間処理もちゃんと確認をして、それでも起こってしまったという場合は、これは事業者責任は問われない。しかし、そうじゃない場合は問われる。私は、そういうふうに、今回の改正を受けて、委託基準が強化されて、マニフェストも導入されて、次なるステップとしてぜひ厚生省にはそういう研究をしてもらって、さらなる、廃棄物に対する私たち国民の間での受け入れ拒否というようなものを引き起こさないような法整備なりというものをしていってもらいたいと思うわけですけれども、こういった考え、今、自動車事故なんということまで引き合いに出したわけでありますけれども、大臣、ちょっと御感想と御意見をお聞かせいただければと思うのです。
  87. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 将来は今御指摘のような方向に持っていく方が望ましいと、私もそう思います。
  88. 中田宏

    中田委員 大臣が、望ましい、こう言っていただきましたので、厚生省内でもぜひこれは研究をしてくださいよ、局長。いいですか、お願いをして。
  89. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、御指摘のような御意見もあることは私どもも承知をいたしております。  それで、排出事業者責任のさらなる強化の一つの御提案ということであろうと思います。今後、必要に応じましてさらに検討したいと考えておりますが、その際には、御指摘の点も十分頭の隅に——頭の中に、失礼しました。隅ではございません。頭の真ん中に置いて考えてまいりたいと思います。
  90. 中田宏

    中田委員 いやいや、そうじゃなくて、頭の隅に置いておいてもらっても困るわけです。大臣は望ましいと言ってくださったのだから、それを受けて厚生省内でやってくれますねと私は申し上げたのです。
  91. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 他の法制面との関係でどうかというふうな検討、あるいは、これは産業界の協力も不可欠でございます。関係者意見も十分聞かなければなりません。ただ、大臣一つ方向をお示しになったわけでございますから、今後の課題として私どもも十分検討してまいりたいと思います。
  92. 中田宏

    中田委員 大臣が望ましいとおっしゃってくださって、局長がそれは十分に検討していく、こういうふうに御答弁をいただいたので、この改正を受けて、この新たなる廃掃法での産廃処分というものがオペレーティングをしていった後、ぜひ私たちはあれがどうなっているのかということをまた再びお聞きする機会をいただきたい、こういうふうに思っております。  次に移らせていただきたいと思うのですけれども、廃棄物処理施設設置に関する手続、これが今回定められるわけでありますよね。生活環境影響調査書を添付するというのが今回のその手続であります。設置しようとする者は、設置計画や維持管理に関する計画をきちっと記載して出さなければいけないわけですね。  それで、やはりこの中身ですね。これが周辺地域生活環境にどういう影響を与えるのか、この情報がきっちりと公開をされて、そして公告縦覧させるというのが今回の中身なんですけれども、先ほど桝屋委員が質問をされていたことにも関連するのですけれども、今まではこの部分が、ある意味では手続がしっかり定まっていなかった、それによって、産廃処分場というものの設置に関しては、各都道府県の努力によってそれなりのルールというものを各都道府県で決められていたというのが現状だったと思います。桝屋委員が触れていたように、要綱の中で住民の同意取りつけというような行政指導が行われていた、そういう都道府県もあるわけですね。  私は、住民の同意取りつけというものが、例えば書面で、連名で、同意しましたというものがどうしてもなければいけないとか、あるいは最後の一人までが賛成しなければいけないとか、そういうことを言っていたら、これはいつまでたっても前へ進まないし、そんなことを求めるつもりはないのです。  ただ、精神的な部分として、やはり住民の同意というのは取りつけるにこしたことはないわけでありまして、根本論としては、産業廃棄物処分場というものが自分の地域に来ることをウエルカム、歓迎するなんという地域は、地域住民はいないと思うけれども、でも、そういう人たち中身をチェックできて、そして、それに対してアレルギーを少なくして早く設置ができていける、こうう状況をつくっていくことが、日本のさまざまな不法投棄というものを減らし、産廃処分場不法投棄によってますますつくれなくなるという悪循環を少しでも解消していく、そのいいサイクルに持っていくということなんだろうと思うのです。  そこで、この住民の同意取りつけなんというのは、これから先はできなくなるのかなと思うのですね。すなわち、今私が触れたような情報というものを公告縦覧で先に出さなければいけない、そうなりますと、住民の同意取りつけ、これは、逆に言えば、各都道府県ではこれから先はできなくなってしまうのですかね。そこを局長、お願いしたいと思います。
  93. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今回の法改正におきましては、従前から御答弁申し上げておりますように、施設設置手続につきまして、従来、法律で定められていなかったわけでございますが、それにつきまして、法律の中にその手続を明定したところでございます。  住民同意の関係でございますが、そういう意味から申しますと、住民の同意ということを法律に書いているわけではございませんので、住民同意は必要がないということになるわけでございますが、今回の一連の、公告縦覧それから関係住民あるいは関係町村長の意見の聴取という手続等々によりまして、従来の住民同意が目指しておりましたようなことについては、改正法の仕組みで十分対処できると考えております。  なお、これは法律事項ではございませんけれども、実際の場面におきましては、施設設置予定者が設置予定地域住民に、同意という形ではなくて、いろいろ話し合いの場を持って、十分理解を得て申請にかかるというふうなことも現実には行われているという状況でございます。
  94. 中田宏

    中田委員 現実には行われていると。では、これから先も現実には行われることになるかもしれないけれども、逆にこうやって手続が定まってしまうと、業者からすれば、そんなことをやっていると、それは違法行為だという話になりかねないと思うのですね。同意取りつけを持ってこいなどという話になったら、業者からしたら、これは違法だ、そんなこと、法律上どこにも書いてないではないか、法律に書いてあるのは、公告縦覧させて、それに対して意見聴取するだけだろうと。そういうトラブルというのはこれから先ふえるのではないかなという危惧が、今改正で一番やばいなと私は思っているところなんですが、そのトラブル、防げますか。
  95. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 住民の同意の取りつけというのは、今回の法律事項の中に明定してございません。しかしながら、先ほど申し上げましたように申請がありました段階で、申請書等の書類それから生活環境影響調査の結果等につきまして公告縦覧をし、御意見を寄せていただく、それに対して科学的な審査の手続を経て設置にいくという手続を明定いたしておりますので、これも、ふえるかふえないかというのは、現在の時点で予測をすることはちょっと不可能かと思いますが、十分に住民皆さんの御理解を得ながら進めていけるものというふうに考えております。
  96. 中田宏

    中田委員 私は、トラブルがふえるのじゃないかと一方で危惧をしているのと同時に、今局長がおっしゃられたことは違うと思うのです。住民理解を今回の手続の中で得られるようになるだろう、こういうふうにおっしゃったわけですね。しかし、私はそうじゃないと思うのですね。  これは、一回、その生活環境影響調査書を公告縦覧させますね。そうすると、「都道府県知事は、」「関係町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならないものとするとともに、当該施設設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了後二週間以内に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる」、これは今、要綱を読んだのですけれども、こう書いてあるわけです。「意見書を提出することができる」というところまでは書いてあるのです。しかし、ここから先が全然書いていない。  すなわち意見書を出したらこれはどうなるのですか。設置しようとする者はそれに対する答えをせいとも何せいとも法改正の中で実は全然盛り込まれていないということは、下手をしたら意見の言いっ放し、意見は聞きましたということだけになりかねない。これは法律上、今回の改正の一つの不備じゃないかなと私は思っているのですが、いかがでございますか。
  97. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、許可要件といたしまして、施設の構造や維持管理が周辺地域生活環境保全に適正に配慮されているということを加えることといたしまして、都道府県知事においてこの許可要件への適合性を適切に審査いたしますために、生活環境保全め見地からの関係住民意見を聴取することとしたころでございます  したがいまして、住民意見聴取につきましては、単に聞くというだけのものではなくて、許可審査におきます生活環境保全への適正な配慮がなされているかどうかを判断いたします上で重要な判断材料となるものでございまして、中立的、専門的な立場からの専門家意見を踏まえ値上や都道府県知事判断することとしているところでございます。  制度め施行に当たりましては、このような改正の趣旨というものを十分に踏まえまして、適切な運用を図っていただくよう、都道府県指導してまいりたいと考えております。
  98. 中田宏

    中田委員 各地方自治体などで既に決められているアセス条例などでは、住民側がそれに対して質問なり意見を言た際には、今度は逆に、それに返答しなければいけないというようなきちっとしたルールが確立をされていたりして、法規上からも、そのキャッチボールが、やりとりができるようになっているのですね。  ところが、今回の場合は、今局長から御答弁をいただいたのは、住民側から意見を出したら、決してそれを聞いただけに終わらせないで、それを中立的に判断して都道府県許可を出すか出さないかという話ですね。しかし、都道府県が出すか出さないか一そこまでの間のやりとりというものがルールとしてしっかり明確にない。  では逆に、住民意見というものが出てきた際に、都道府県がそれに対してきちっと今度は中立的に、ただ最後判断だけこう決まりましたということじゃなくて、住民意見が正しいとか正しくないとか、それは非常に重要だとかいうことを途中で判断することになるのですか。
  99. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、施設設置手続といたしまして、施設設置者に対しまして生活環境影響調査の実施を求めますとともに、意見聴取をして、これらにつきまして専門家意見も踏まえた上で施設設置許可に適切に反映させることとしておりますが、この法律に基づきます設置手続の実施に当たりましては、専門家意見の聴取の方法住民に対する説明などの制度の具体的な運用につきましては各都道府県判断にゆだねられるものと考えておりますが、厚生省といたしましては、今回の改正の趣旨に沿った適切な運用が図られますよう、都道府県を適切に指導してまいりたいと考えております。
  100. 中田宏

    中田委員 私は、これは本来、その手続というものをここまで定めるのだったら、下手したら意見の聞きっ放しで終わってしまって許可が出る、十分にそれは判断をしたけれども、中立的に意見を分析してみたけれども許可を出しますとかなんとかいう話になるということが出てきてしまったりすると、やはりますます産廃処分場の受け入れをしていく地域というものは少なくなっていくかもしれない。そして、先ほど桝屋委員も言っていたように、住民の同意取りつけみたいなものが逆にこれは違法行為だという話になってくると、あちこちでトラブルがふえるのじゃないのかなという気がしているということを先ほどから指摘させていただいたわけであります。  この「意見書を提出することができるものとする」、この後について、ひとつ厚生省でいま一度その後のことを検討して、地方自治体とも相談をして、手続をせっかく定めたのだから中途半端にならないようにお願いをしておきたいというふうに私は思います。  それから、もう一つお伺いをしたいのは、処理施設の維持管理データの閲覧制度ということについて、次に移らせていただきます。  これはまず閲覧の対象者なんですけれども、施設の「維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者」というふうにその対象を書いてあるわけでありますけれども、これは相当広範に理解をしてよろしいのでしょうか。言わんとしていること、意味、おわかりだと思いますので、御答弁をいただければと思います。
  101. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 維持管理データを閲覧できる者につきましては、処理施設の維持管理に伴いまして生活環境に変化が及びまして、それにより影響を受ける者というふうに考えておりまして、具体的には、施設の周辺地域に居住している方々、あるいはその下流域で事業を営んでおられる方々等を想定しておりまして、比較的広目といいますか、広く考えているところでございます。
  102. 中田宏

    中田委員 そのとおりでありまして、私が言わんとしていたのもそこでして、川が流れている、上流の方に処分場をつくった、下の方で取水しているというようなケースの場合、下流の地域住民がこの維持管理データを閲覧させろということは可能なのかということの確認をしたわけですが、可能だということを、御答弁を今いただいたのだと思います。  それで、この閲覧ということなんですけれども、今、情報公開というものが国、地方レベルでいろいろ言われている中において、情報公開といった場合の閲覧というのは、ただ見せますということじゃないですね。一般的に、情報公開における閲覧という言葉を使った場合には、それは複写をできる、コピーをとったりメモをとったりすることができるというふうに考えられるわけです。  ちょっとこれは細かい質問になりますけれども、この閲覧をするという際には、維持管理データを、例えばその事業所が善意でコピーしてくれるかどうかは別ですけれども、例えばハンディーコピーを持ち込んだとか、カメラで写真を撮るとかいうことは、それは可能なんでしょうね。  そうじゃないと、この種の場合、データをその場で覚えなさいといったって無理ですし、メモをとっていっても、それを後で研究所に持ち込んだりしてデータの解析が必要になってくるわけですよ。何がどれだけ含まれているのか、その解析というものを、BODが、CODがどれだけ含まれているのか、そして、そのほかのさまざまな物質一つ一つをチェックしたりということもやって初めて、ああこれは大丈夫だと安心できるわけであって、見せましただけじゃ困るし、メモをとれといったって、そんなもの鉛筆で一つ一つとるのじゃなくて、複写したりカメラで撮っていったりという、きちっとした情報公開をやれるようにすることが安心感につながる、こう思うわけです。これは大丈夫でしょうか。
  103. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今回の改正案におきましては、最終処分場等の施設の維持管理に関しまして、その透明性の向上を図りますために、維持管理のデータの閲覧の規定を設けたところでございます。  閲覧の具体的な方法につきましては、今御指摘の点も含めましてさまざまな方法が考えられるわけでございますが、これに関しましては、その具体的な方法、どのような方法をとるべきかという点につきましては、関係者の御意見もありますし、それから関連する他法がございます。そういうものの運用状況も踏まえまして検討をしてまいりたいと考えております。
  104. 中田宏

    中田委員 検討するのはもちろん検討してもらうのですけれども、これは仮に、複写したりカメラで撮っていっちゃいけないというのだと、何のために公開しているのと。こんなもの、数字がずらっと並んでいて、局長がどんなに頭がよくたって覚えられませんよ。私は、局長だって無理だと思いますよ。  それで、やはり地域住民の人たちがそのデータを持ち帰ってということぐらいはできるようにしなければ、これは閲覧をさせている意味がないと思いますので、ぜひそのことは、当たり前のことだと私は思いますので、きちっとお含みおきをいただいて、その検討の結果を出していただきたいということの注文をつけさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
  105. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 維持管理のデータの閲覧といいますのは、先ほど申しましたように、処理施設の透明性の向上ということを図るために設けたものでございますので、その法の目的が達せられますような方法でどういう方法がいいかということは、十分検討させていただきたいと思います。
  106. 中田宏

    中田委員 排出事業者責任とかマニフェストとかやっていて、私はすっかり忘れていたのですけれども、建設省に来てもらっているのですね。すっかり忘れていましたけれども、建設省に来ていただいているわけでありまして、せっかくの機会でありますので、建設省にお伺いをしたいというふうに思います。  時間もありませんので、速やかにお聞きをしていければと思うのですが……(発言する者あり)いやいや、忘れる前に、これは重要だと思ったのですよ。厚生省にとっては、建設省の覚悟というものを確かめておくのは今後非常に重要だと私は思ったのです。建設省が深くかかわっている、省としても参加をしている建設リサイクル推進懇談会が、この間、こういう報告をまとめている。  その中で、もう時間がないのではしょりますが、「排出事業者責任の徹底」という項目の中で、  マニフェストの積極的な導入を図ると共に排出事業者は自らの廃棄物廃棄物処理業者により適正に処理されたかどうかを現場写真等により確認することとし、あわせて建設業界として、自らの適正処理を監視する体制の整備について検討を進める。 現場写真まで撮るという、こういうことは、私は業界としては極めて前向きな取り組みだと思って大変評価をしたい。  それから、「公共工事発注者の責務の徹底」というところにおいては、「公共工事における排出事業者責任は、本来的には公共工事発注者にあるとの認識に立ち、地方公共団体おいても、建設省直轄工事と同様に条件明示等により請負者に」「廃棄物処理計画の作成と実施結果の報告を義務づけ、」、これも「(写真、図画等による)」と書いてあるわけですが、「その結果の確認等を行う。」というふうに書いてあるわけであります。  産廃の不法投棄のうちの九割は建設関係の産廃なんですね。ましてや投棄者が不明の場合のたしか九六%かな、これが建設関係なんですね。ということを考えると、これは今後この産業廃棄物を取り巻くものを前に進めていく上で、今回の法改正を受けて建設省がこれだけの決意をしているというのは、私は非常に重要だと思うのです。  今出てきたその報告の結果、建設省としてはこれに積極的に取り組んでいく決意を、私は、このごみ、廃棄物を扱う厚生委員会の場で、厚生省に、しっかりと我々はやりますよということを言っておいてほしい。そのために建設省にわざわざお越しいただいたのです。建設委員会でやると、これはなかなか厚生省の人は聞けないので、厚生委員会の場で建設省の方に、我々は業界としてちゃんと取り組むということを言っておいてもらうと、私は、今後、廃棄物行政、何せ九割でしたからね、九割が建設廃材、かつ投棄者が不明、判明しない場合の九割六分が建設関係なんですから、ちょっとその明言、覚悟をお願いしたいと思います。
  107. 中山啓一

    ○中山説明員 ただいま御指摘がございましたように、建設廃棄物が非常に多く不法投棄されているというふうな事実につきましては、建設省としても、かねてから重く受けとめているところであります。  平成五年以来、推進要綱を発しまして、その排出の抑制、リサイクルの推進一適正処理の徹底というふうなことを進めてまいりましたが、今御説明ありましたように、昨年は建設業界、学識経験者、行政、三者から成ります懇談会で、先生おっしゃいましたような、かなり思い切ったことを御提言いただきまして、建設省としてもこれを徹底していきたいということでございます。  マニフェストにつきましては、法改正の以前の状態で、処理量の大体五割くらいをカバーしておりましたが、今度、法改正になりますとこれですべてになるわけですが、業界としてもこれを徹底していこうというふうなことを既に決意しているところであります。  そのほか、発注者として処理費用を積算で見る、御指摘ありましたように、建設省の直轄事業ではこれはすべて見ております。また、リサイクルを推進するように、四十キロメートル以内、出てくるものについては積極的に工事現場でリサイクル材を使うようにというふうなことも徹底しております。  今後は、他の発注機関や自治体へ徹底していくようお勧めといいます女勧奨していったりお願いをしていきたいというふうに考えているところでございます。
  108. 中田宏

    中田委員 もう時間が過ぎましたので、質問は以上にさせていただきます。  最後に、廃棄物行政建設省も今覚悟をしてくれたわけでありますけれども、大臣初め厚生省皆さんにぜひお願いをしたいのは、先ほど局長の御答弁の中でも、業界の意見も聞いて、産業界の意見も聞いてというのはあったけれども、私は、産業界にハードルをより高く設定を、やはり一歩前へ一歩前へ厚生行政というものが進めていかなければいけない、こう思います。  例えば自動車の排ガス規制なんかはそうだったわけだけれども、あれは決して自動車メーカーが望んで排ガス規制を厳しくしたわけじゃないわけですね。排ガス規制を厳しくすることによって自動車業界の技術が後でついてきて、今、日本は世界一の排出規制の国になって、世界に堂々たる自動車の品質というふうになっているわけであります。  そういう意味では、業界の意見の声を聞くのも大事かもしれないけれども、一歩前へ、もう一つ高いハードルをというぐあいに行政側が、そして私たち立法府にいる者がハードルを設定していくということが重要だと思います。  そして、本当に最後にしますけれども、本改正というものが一歩も二歩も前進であるということは先ほども申し上げたとおりである一方で、根本的には廃棄物をいかに減らしていくのかということが廃棄物行政にとって一番重要なことだと思いますので、その旨が若干、私は、今回の改正に対しては、対症療法的になっているさまざまな改正であるということ、そうではなくて、根本は減らすのだというところがよりインセンティブが働くような改正というものに、次回またやる機会、あるいはさまざまな省令、政令という中でお願いしたいということを注文をつけさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  109. 町村信孝

  110. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 日本共産党の瀬古由起子でございます。  きょうは短時間の質問でございますので、簡潔にお答えをお願いいたします。  きょうは環境庁においでいただいております。  環境庁は、一九九四年の四月一日付で、産業廃棄物、一般廃棄物処理するための施設については、国立一国定公園の風致に著しい影響を与えるもので、基本的には設置を認めない、こういう旨の厳しい通知を出しております。環境庁は、この通知どおり、今後とも、国立・国定公園内の廃棄物処理施設設置は基本的には認めないという立場で臨んでいく、指導していくということでしょうか、お聞きいたします。
  111. 鹿野久男

    ○鹿野説明員 御指摘の通知は、機関委任事務であります国定公園の許可事務を担当しております都道府県知事に対して国定公園内の産業廃棄物処理場の取り扱いについて、平成六年四月一日付で通知したものでございます。  私ども、この通知の趣旨に沿いまして、公園法の運用が適切に行われますよう厳しく指導してまいりたいと思っております。
  112. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 この通知を受けまして、やはり環境を守っていくという立場から、関係町村にも通知したりして頑張っている県もございます。  ところが、私は岐阜県の問題を取り上げたいのですが、岐阜県は、一年間にわたって種々検討を行っていたといって、この通知を関係町村には一年間も通知しなかったのですね。そして、その上、周知期間だといってさらに一年間棚上げをいたしました。この期間に許可申請の届け出を七件、どさくさに紛れてといいますか、どういう形になるのかわかりませんが、七件受け付けている。この七件のうちに、今問題になっております御嵩町の問題が入っているわけです。結局、二年間も放置されていたわけですね。環境庁は、こういう措置が適切で妥当なものと考えていますか。
  113. 鹿野久男

    ○鹿野説明員 私どもから発送した通知、平成六年でございますが、そのときに廃棄物の取り扱いについて通知をいたしております。こうした許可等にかかわります取り扱いの変更に関しま歩通知に際しましては、通常、一定の経過措置期間を設けて、円滑な行政が執行されるよう、移行に当たりましてそういう配慮をいたしております。ですから、一般的に、経過措置を設けるということについては妥当なものというように考えております。  ただ、お尋ねの岐阜県の場合でさざいますが、経過措置として二年間という具体的な経過措置を設けたと聞いておりますが、このことにつきましては、岐阜県当局判断したものでございまして、私ども環境庁として関与したものではございません。
  114. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 この当時、御嵩町では、この環境庁の通知が来る前から、国定公園に指定されているこの地域で環境保全が望まれる、だから産業廃棄物処理施設の立地は不適切だと町は判断して、町議会では特別委員会もつくっていたという経過があるわけですね。そういう事態にあるにもかかわらず、二年間も放置をしていたという大変重大な問題が、今回、御嵩町の産廃処理場をめぐって大変重要な深刻な問題に、こういうことから端を発しているということも言えると思うのです。  では、角度を変えて聞きたいと思うのですけれども、産業廃棄物は扱いを一歩間違えますと周辺の生活環境保全に重大な影響を与えることになります。特に、処理業者には環境を守る専門業者として高いモラルと技術力というのが求められて、その真剣な努力もなされている、そういう業者もたくさんございます。しかし、同時に、残念ですけれども、一部には悪質な業者の例もあると言われています。  御嵩町の産業廃棄物処分場というのはもともと寿和工業というところがやっている事業になるわけですけれども、この企業について少し調べてみますと、一九八七年に五億一千七百九万円の脱税をやっている。有罪判決が確定しているわけです。このときの法人税法違反では、全国二番目のリストに載っております。そして、これで有罪判決が確定して深く反省したかといいますと、八九年から九四年までに、九〇年を除いて、五年間で五億五千万円の申告漏れを指摘されて、重加算税を含めて修正申告をしているわけですね。  現在の廃掃法の現行法でも、業として許可をしてはならない項目の中に、「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」、こういうふうに掲げられているわけです。  こうした脱税、それも大変重要な脱税を犯した企業についてはこうした項目に該当する可能性があるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
  115. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 個別の事例につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、法第七条第三項第四号ホの規定は、一般的には、過去において繰り返し業の許可の取り消しを受けているなど、業者の資質や社会的信用の面から適切な業務運営がなされず、適正な廃棄物処理が期待できないことが明らかな者に対して適用することといたしております。  御質問に関連する脱税につきましても、当該脱税行為の悪質性や反社会性等の個別の事案を十分に勘案いたしまして、本条項の適用の可否を判断すべきものと考えております。
  116. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 大変重要な脱税行為という問題についても、当然、私はこの御嵩町の場合でも検討されるべきだというふうに思うのです。  さらにお聞きいたしますと、この寿和工業は、実は玄洋社関西本部という政治団体に九一年十月三十日に四百万の資金を貸し付けている、このように収支報告の中で記載をされているわけです。そして、この玄洋社関西本部は、九四年四月から十一月にかけて、毎月五十万の手形決済でこのお金を返済しております。これも収支報告書の中に掲載されています。この両者は一定のお金の貸し借りをやっている、こういう関係がある、一定の特別な関係があるというふうにこのことからも見られるわけです。  実は、玄洋社の関西本部というのはどういう団体か、これは産経新聞昭和五十四年七月二十六日付夕刊大阪版に報道しています。この政治団体は、山口組系の暴力団幹部が右翼団体を結成、会費三万円で披露パーティーを計画し、二千社に案内状を送りつけている。「府警では右翼団体の名を借りて新たな暴力団の資金源づくりに乗り出した疑いがきわめて強いど判断。各企業に対し、パーティー参加を見あわせるよう呼びかけるとともに、この団体の監視を強めている。」と報道されております。  今回の改正に処理業の許可の欠格要件として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した者などを追加いたしました。私は、この趣旨というのは大変大事だと思っているのですね。この趣旨からいいますと、本来、こうした疑惑が報道される団体と特別な関係にある可能性があるこういう業者許可に当たっては、厳密な調査が必要ではないかと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。
  117. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 議員御指摘の暴力団とのつながり等の報道につきましては、先般の御嵩町長襲撃事件に関連して報道されたものというふうに理解をしております。この事件は、現在、岐阜県警において捜査中でございまして、報道の事実関係を含めまして、警察の捜査の結果を踏まえて対処していくべきものと考えております。
  118. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 これは襲撃事件に関連して報道されたわけじゃないのです。別に全く違う問題として、暴力団が右翼をつくって、こういう政治団体をつくって、やったという、これは新聞の記事がございますけれども、こういう報道がされているわけですよ。  特に、今回、厚生省が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した者、改めてこういう規定をつくられたわけです。この趣旨に沿いますと、ここがどういう関係があるかというのはまだまだ調べないとわからないかもしれませんが、少なくとも、業者の認可に当たってはこういう問題についてはよく慎重に検討する。この問題について、町から、どういう検討をしたのかということだって今問題になっているわけです。これは厚生省としても問題になるといいますか、検討事項に当たるということではないでしょうかとお聞きしているのですが、いかがでしょうか。
  119. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 業者の資質や社会的信用の面から適切な業務の運営がなされず、適正な廃棄物処理が期待できないことが明らかな者につきましては、法第七条第三項第四号ホの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」ということといたしまして、欠格要件に該当することとなると思われますが、いずれにしましても、個別の事案に応じまして判断をしていく必要があるものと考えております。
  120. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 その場合、今回の暴力団関係者、こういう問題についての規定をわざわざ設けられたというのは具体的な背景があるわけでしょう。そうすると、その趣旨を踏まえて検討しなければならないという問題があるとは思いませんか。ちょっと大臣お答え願えますでしょうか。
  121. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 暴力団関係者あるいは悪質な人がこのような業務に携わらないようなために欠格要件を設けているわけですから、そのような法の趣旨にのっとって注意深い配慮が必要ではないかと思います。
  122. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 この御嵩町では、二十二日に、町の条例に基づきまして、全国で初めて産業廃棄物処分場についての住民投票が予定されています。全国的にも大変注目されています。先ほど論議の中で、住民の声をどう聞いていくかというのが、今回の改正でもまだまだ不十分な面がありますが、一歩前進だと私たちも大変評価しているわけですね。そういう場合に、御嵩町の町民は、自分たちの町は自分たちで意思を決めたいのだということで、今回、投票が行われて、その準備が行われているわけです。  この結果はどういう形になるかわかりませんが、少なくとも、産業廃棄物処分場建設に当たって、この結果はやはり尊重されるべきではないか。先ほど、今回の改正の趣旨に沿って本当に住民の声がきちんと反映されるような指導の問題を言われていましたが、今回の住民投票の結果についても、その立場から尊重されるべき内容があると思いますけれども、いかがでしょうか。
  123. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 その施設設置する際には、地域住民が一番環境に関心を持っているわけでありますので、御嵩町においては近く住民投票が行われるということを聞いておりますし、県におきましても、地域住民理解と協力を得ないとこのような施設設置するのは大変難しい。  よく地域住民県当局、相協力して、住民理解を得られるような、そして円満な解決が図られるようになるように私も期待しておりますし、地方の議会、町の議会、市の議会あるいは県の議会あるわけでありますので、地方分権の趣旨からいっても、地域住民なり議員なりが自主性を発揮されまして解決されることを強く望みたいと思います。
  124. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 投票の結果については尊重すべきものと考えるかどうか、その点はいかがですか。
  125. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 投票の結果を、当然、市なり町なり県当局は尊重されると思います。
  126. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 結構です。ありがとうございました。  実は、この問題をめぐって、皆さんも御存じのように、県と町との間でいろいろなトラブルが起きております。この御嵩町の問題は、国会でも質疑の中で取り上げられておりまして、重要な問題となっております。  そこで、私はぜひ、町長や関係者の事情を聞くとか、委員会としても、この地域現地視察も含めて委員長に御検討いただけるとありがたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
  127. 町村信孝

    町村委員長 理事会でよく協議をいたします。
  128. 瀬古由起子

    ○瀬古委員 どうもありがとうございました。終わります。
  129. 町村信孝

    町村委員長 中川智子さん。
  130. 中川智子

    ○中川(智)委員 社会民主党・市民連合の中川智子でございます。  十分しかありませんので、急いで質問させていただきたいと思います。  最初に、RDF施設のことに関して質問をさせていただきます。  固形燃料化施設が今後ふえていく方向にあると思うのですけれども、RDF施設についての厚生省の今後のことをお伺いしたいと思います。
  131. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 ごみのいわゆる減量化あるいはその適正処理、さらにはダイオキシン対策というふうなこと等を考えますと、すべての施設がそうだということではございませんが、RDFに関しましても、その施設整備を図ることは重要と考えております。  ただ、一点御理解を賜りたいのは、RDFの安定的な受け入れ先がなければいけない、それから、受け入れた先の環境対策が十分でなければいけない等々がございますので、施設だけをつくっても意味がない。その受け入れる先が要るという意味では、システムという性格も持っておりますので、そういう点には十分留意しなければならないと考えております。
  132. 中川智子

    ○中川(智)委員 安易につくっていかれるのじゃないかという住民の不安がこの間ございまして、さまざまな話し合いの中でも、やはりこのRDF施設設置に関しては、今後、住民合意とかがこの新しい法律の中でしっかり守られて、意見をしっかり聞きながら慎重につくっていってくれるのかという不安がございますが、そこに対しての厚生省のはっきりした御見解を伺いたいと思います。
  133. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 ごみの固形燃料化施設につきましては、廃棄物処理法上、ごみ処理施設として、その設置に際しましては都道府県知事許可または届け出が義務づけられております。さらに、施設の構造基準あるいは維持管理基準が適用されておりますので、そのごみ固形燃料化施設によりまして生活環境保全上支障が生ずることはないというふうに考えております。
  134. 中川智子

    ○中川(智)委員 これはやはり、また同じような問題が繰り返されることのないように、厚生省のことを思ってみんな心配しているわけでございますので、よろしくお願いいたします。  それと、私、熊本で暮ちしていたときに地下水を飲んでいたのですね。市民はみんな、地下水でした。阿蘇の本当にすごくおいしいお水だったのですけれども、あの地下水がだんだん危ないということになってきて、今、地下水を飲むことが健康に対してどうなのかというふうな話も、懸念もかなりあるのです。  その一つ不法投棄とこれは直接絡まないのですけれども、例えば、きのうもちょっと友人と会っていて、利水関係の人と話をしていたのですけれども、個人とか会社の土地がありまして、そこのところに家を建てるとか事業所を建てるときに、穴をいっぱい掘って、そこにたくさんごみを、大量に産業廃棄物を埋めて、その上に家を建ててしまう、そういうふうになりましたらば、規制の方法というのは、そういう場合はどうするのか。また、かなり広い土地でしたらかなりの産廃物がそこに埋められるわけで、そこから地下水汚染とか川への影響、さまざま考えられるのですが、こういう個人の家で、家を建てる前に穴を掘って埋めるというところの罰則などはあるのでしょうか。
  135. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 個人の所有する土地に、今先生御指摘のように、穴を掘って埋めるというのは、施設許可の基準には該当いたしませんが、処理基準は適用されますので、適正な処理がされないと法令の違反も生ずるということでございます。
  136. 中川智子

    ○中川(智)委員 それじゃ、ちょっと踏み込んで質問したいのですけれども、そういうことで、これは明らかに不法投棄に該当するという例などはございますか。かつてそういうことがあったかどうか、わからないですか。
  137. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 いわゆる許可対象規模未満のいわゆるミニ処分場におきましては、悪臭とか汚水の発生等、周辺環境への支障が生じた例は見られます。このことがやはり住民の産業廃棄物処理施設に対する不信感を招いているのではないかと考えております。
  138. 中川智子

    ○中川(智)委員 ちょっと怪しげな人がそういうふうに何か穴でも掘っていたら、やはり見に行くようなことというのはできないのでしょうか。かなり地下水の汚染が、そのような廃棄物によって水が汚れていっている、そして、個人とか事業者が大量にそういうふうな手段を今後使っていくということが考えられるのですが、そういうことに対しての厚生省の今後の姿勢のようなものを少し伺いたいと思います。
  139. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 どういう個別事例があるか、私は今承知をいたしておりませんが、法の適用に関連いたしましては、先ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。  したがいまして、御指摘のように、ちょっと不安がある、あるいは危ないのではないかということで疑念があるというようなケースがあれば、所管する保健所でありますとか、それから都道府県のごみ処理関係の担当のところへ御相談に上がってはいかがかというふうに思います。
  140. 中川智子

    ○中川(智)委員 それでは、最後に、質問させていただきますが、現行法で許可を受けた処分場に今後搬入される廃棄物については改正法と同じ扱いになるのかどうか。今まで千八百幾つの処理施設があって、そして今度、法改正で新しくスタートするわけですが、今までのものに対しての取り扱いはどのようになりますか。
  141. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 今回の廃棄物処理施設の各種の基準の強化に関しましては、既存の施設につきましても、一定の猶予期間を置いた上で、適用可能なものはできるだけ新基準を適用する方向検討を進めているところでございます。  なお、設置手続につきましては、既存施設でも、当該施設法施行後に変更の許可を受けようとする場合には新たな手続にのっとるということになります。
  142. 中川智子

    ○中川(智)委員 可能な限りというところをもう少し具体的にお願いします。
  143. 小野昭雄

    小野(昭)政府委員 具体的な基準、それから、どういうものをどう適用するかということにつきましては、現在、生活環境審議会の専門委員会で御検討いただいておりますので、その結果を踏まえて対処してまいりたいと考えております。
  144. 中川智子

    ○中川(智)委員 やはり一定の経過期間を置いて、今回のせっかくの法案ですので、それに沿った内容に順次切りかえていくことがとても大事ではないか。法律が新しくできましても、今までどおり、処分場はそのままで何も変わらないじゃないのという失望感を招いてはもったいないと非常に思いますので、そちらあたりをきっちりと充実させていってくださるように要望して、終わります。  ありがとうございました。
  145. 町村信孝

    町村委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  146. 町村信孝

    町村委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  147. 町村信孝

    町村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————
  148. 町村信孝

    町村委員長 この際、本案に対し、津島雄二君外六名から、自由民主党、新進党、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合並びに21世紀の六派及び土肥隆一君共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨の説明を聴取いたします。津島雄二君。
  149. 津島雄二

    ○津島委員 私は、自由民主党、新進党、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合、21世紀及び土肥隆一君を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。  案文を朗読して説明にかえさせていただきます。     廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。  一 循環型経済社会の実現に向けて、廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進を含めた、製造業者、排出事業者行政住民がそれぞれ責任を持ち一体となっての総合的な廃棄物対策を一層充実すること。  二 産業廃棄物適正処理に係る排出事業者責任の一層の強化について委託基準の強化を含め検討すること。また、マニフェスト制度については電子化のメリットの周知徹底等により電子化の推進を図り、産業廃棄物の流れに即した実態の把握に一層努めるとともに、情報処理センターの活用等情報提供の在り方について検討を行い、同制度の実効があがるよう都道府県間の連携を強めるなど適切な対応方策を講ずること。  三 廃棄物の適正な処理の確保には、製品の製造段階等における有害物質の混入防止を図ることも重要との観点に立ち、廃棄物として処理されることに対応した情報提供責務の強化等安全と環境保全対策を推進すること。また、廃棄物の有害性に対する知見を深め、ミニ処分場、焼却施設の裾きりの問題の解決や安定型処分場の見直し等基準の抜本的強化を図るとともに、処分場処理施設の管理、監督を十分指導し、周辺住民に対しては情報の閲覧制度の徹底を図ること。  四 産業廃棄物処理に当たってはできる限りその排出地域に近いところで処理できるよう施設の整備が図られることが重要であることを踏まえ、特に処分場が不足している大都市圏において地域処理の推進を図るとともに、各都道府県廃棄物処理センターの指定の促進を図ること。  五 産業廃棄物不法投棄防止、早期発見・早期対応の実効を確保することは、原状回復への都道府県等の財政負担の軽減に資するという観点からも、国、都道府県都道府県相互の連携の強化、警察等関係部局との連携の強化、都道府県の執行体制の強化・充実を図ること。また、投棄者不明等の不法投棄原状回復が迅速かつ適切に実施されるよう、産業廃棄物適正処理推進センターの円滑な運用のため国としても必要な支援を行うなど、施策の充実に努めること。  六 不法投棄の全体量に占める建設廃棄物の割合が高いことにかんがみ、公共工事発注者は、廃棄物処理・処分の方法等を指定し、処理コストを適正に反映した発注に一層努めること。また、建設業者に対し、指定した処理・処分の方法等を遵守するよう指導の徹底を図ること。  七 ダイオキシン類による人の健康や食品の影響を軽減する観点から、その実態を調査、公表するとともに、法的規制を含めた抜本的な排出抑制方策を早急に実施すること。また、主な排出源となっている廃棄物焼却施設の改善を速やかに行うこと。さらに施設の改善に当たっては、国庫補助等に特段の配慮をすること。  八 産業廃棄物処理施設設置に際して、生活環境影響調査の確実な実施と意見聴取制度の徹底、施設の維持管理状況の記録・閲覧制度の活用等を通じ、広く周辺住民理解を得て施設設置をめぐる紛争の未然防止に努めること。また、水道水源地域における最終処分場等の廃棄物処理施設の在り方については、飲料水の安全性を確保する観点から、必要な措置について検討し、適切な措置を講ずること。 以上であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
  150. 町村信孝

    町村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  151. 町村信孝

    町村委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、小泉厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小泉厚生大臣
  152. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重して努力いたします。     —————————————
  153. 町村信孝

    町村委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  154. 町村信孝

    町村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  155. 町村信孝

    町村委員長 次に、本日付託になりました内閣提出精神保健福祉士法案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。     —————————————  精神保健福祉士法案     〔本号末尾に掲載〕
  156. 小泉純一郎

    小泉国務大臣 ただいま議題となりました精神保健福祉士法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国の精神障害者現状につきましては、諸外国と比べ入院して医療を受けている者の割合が高く、また、入院して医療を受けている期間が著しく長期にわたること等が指摘されており、精神保健の向上及び精神障害者福祉の増進を図る上で、その社会復帰を促進することが喫緊の課題となっております。  こうした状況を踏まえ、精神障害者の社会復帰に関する相談及び援助の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図り、精神障害者やその家族が安心して必要な支援を受けることができるよう、新たに精神保健福祉士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、この法律案において、精神保健福祉士とは、厚生大臣の登録を受け、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受けている者や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいうこととしております。  第二に、精神保健福祉士の登録は、大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者等であって、精神保健福祉士試験に合格した者について行うこととしております。  第三に、精神保健福祉士試験の実施に関する事務及び精神保健福祉士の登録に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。  第四に、精神保健福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはならないこととするとともに、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととしております。  第五に、精神保健福祉士は、医師その他の医療関係者との連携を保つとともに、精神障害者に主治医があるときは、その指導を受けなければならないこととしております。  第六に、精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならないこととしております。  最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成十年四月一日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  157. 町村信孝

    町村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時二十七分散会      ————◇—————