○石毛
委員 ありがとうございます。ぜひ、来年度初めぐらいに私どもにも情報を公開していただきまして、多くの
人たちがこの
議論に関心を寄せ、参加できるような、そういう進め方をしていただきたいと要望させていただきます。
それでは、次の
質問に移ります。
介護保険法の「目的」の第一条に「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等」という文章がございます。これは、伺うところによりますと、当初原案として
考えられていた部分にはなかったやに伺っております。私
自身は、この「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等」というのが加わることによりまして、
介護という概念がかなり
医療の方にシフトしたのではないかという感想を持っております。
そこで、お尋ねしたいと思いますけれども、
法案策定の
過程で「加齢に伴って」、以下省略いたしますけれども、その文章が加えられたのはなぜでしょうかというのが第一点でございます。
それから、第二点といたしまして、この文章は、四十歳以上六十五歳未満者についても、この「加齢に伴って」という文章が記載されてございます。
法案には、括弧して「特定疾病」というふうに書かれております。そして、これは、要
介護についてだけではなくて要支援者についても同じような文言が記載されていて、「特定疾病」というふうに記されております。次の
質問ですが、この加齢に伴って生ずる疾病に起因する
障害状態をどのように特定するのかというそのお
考え、方法についてお教えください。これがこの件に関しまして第二点の
質問でございます。
質問をまとめさせていただきたいと思いますが、続きまして、とりわけ四十歳から六十五歳未満の方です。六十五歳以上の方につきましては、法律に要
介護状態にある者というふうに記されておりますので特段の問題はないかと思いますけれども、四十歳以上六十五歳未満者につきましては、私どもが思いますところでは、特定疾病以外の要
介護、要支援という状態がかなりあるのではないかという疑問といいますか、思いを持っております。
私が日ごろいろいろな情報をいただいたりしております。ある自治体の
在宅介護支援センターで相談を受けました四十歳から六十五歳未満の相談者は、九五年ですが、一年間に八十二人おられました。その八十二人のうち四十三人は、厚生省は特定疾病につきましては、脳卒中それから初老期痴呆、骨粗紙症、もう一つございましたね、四つあったというふうに記憶しておりますけれども、それに該当する方でございます。その四つの病気には当てはまらない、つまり、もし特定疾病が今申し上げました病気でよろしいとすれば、それに当てはまらない方が八十二人のうち三十九人おられました。そして、その三十九人のうち約三割の十一人が
介護あるいは支援が必要でした。結論的に申しますと、八十二人のうち十一人は、恐らく特定疾病には当てはまらないであろうけれども、
介護あるいは支援が必要とする人という報告をいただいております。
先ほど坂口
先生も御
指摘なされていらっしゃいましたけれども、少しだけ私の方でも事例を挙げさせていただきますと、例えば、三十二歳のときに脳幹脳炎にかかられて、五十歳になってから非常に身体
状況が、ADLその他低下をして支援が必要になっている、あるいは、四十七歳で、交通事故に遭っていて記銘力が低下して絶えず誰かが付き添わなければならない、あるいは、私は病気のことはよくわからないのですが、専門家の方に伺いますと、廃用性症候群と言われるのでしょうか、内部疾患を持った方が肺炎等により機能低下を起こしているという状態等々、恐らく特定疾病に当てはまらないのではないかという方たちが少なからずおられると思います。
ここで私が強調させていただきたいのは、恐らく厚生省のお
考えとしましては、
障害者プランでというお答えをいただくのだろうというふうに推察しておりますけれども、特定疾病にも難病にも、それから身体
障害者等級にも当てはまらない方が恐らく出るだろうというふうに私は受けとめているわけですけれども、特定疾病以外の要
介護、要支援についてはどのように受けとめられるおつもりでしょうかということが
質問の第三点でございます。
以上、まとめて
質問させていただきましたので、御答弁よろしくお願いいたします。