運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1997-06-12 第140回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成九年六月十二日(木曜日) 午後二時一分
開議
出席委員
委員長
中馬
弘毅君
理事
荒井 広幸君
理事
熊代
昭彦君
理事
柳本 卓治君
理事
遠藤
和良
君
理事
武山百合子
君
理事
前原 誠司君
理事
木島日出夫
君 飯島 忠義君 江渡 聡徳君 桜井 郁三君 滝 実君 松本 純君 富田 茂之君 西川 知雄君 西野 陽君 西村
眞悟
君 吉田 幸弘君 鳩山 邦夫君 山花 貞夫君 秋葉 忠利君
堀込
征雄
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
白川
勝彦君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長
牧之内隆久
君
委員外
の
出席者
議 員
石井
一君 議 員 倉田 栄喜君 議 員
堀込
征雄
君
自治省行政局選
挙部選挙部長
大竹
邦実
君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 岩尾 隆君 ─────────────
委員
の異動 六月十二日
辞任
補欠選任
戸井田
徹君 滝 実君 同日
辞任
補欠選任
滝 実君
戸井田
徹君 ───────────── 六月十日
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
石井一
君 外三名
提出
、
衆法
第一八号)
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第九二号) は本
委員会
に付託された。 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第九二号)
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
石井一
君 外三名
提出
、
衆法
第一八号) ────◇─────
中馬弘毅
1
○
中馬委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
及び
石井一
君外三名
提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
白川自治大臣
。 ─────────────
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
白川勝彦
2
○
白川国務大臣
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。 御承知のように、近年、さまざまな
分野
において
国際化
が急速に進展し、
我が国
の
国際社会
において果たすべき役割が増大いたしております。これに伴い、
国外
に多数の
国民
が居住することとなっております。 これら
国外
に居住する者につきまして、
選挙権行使
の
機会
を保障するため、
在外選挙人名簿
の
登録制度
及び
在外投票制度
を創設する必要があると考えます。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
在外選挙人名簿
の
登録
についてでありますが、引き続き三カ月以上
国外
に
住所
を有する
選挙人
で将来
国内
に
住所
を定める
意思
を有すると認められるものは、
管轄
の
領事官
を経由して、
最終住所地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に、その者がいずれの
市町村
の
住民基本台帳
にも記録されたことがない
者等
である場合には
本籍地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に、
在外選挙人名簿
の
登録
の
申請
をすることができることといたしております。また、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
登録
の
申請
をした者が
当該市町村
の
在外選挙人名簿
に
登録
される
資格
を有する者である場合には、その者を
在外選挙人名簿
に
登録
するとともに
在外選挙人証
を交付することといたしております。 第二に、
在外投票
についてでありますが、
在外選挙人名簿
に
登録
されている
選挙人
で、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
において
投票
しようとするものは、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
の
期日
の
公示
または
告示
の日から、
原則
として
選挙
の
期日
前五日までの間に、みずから
在外公館
の長の管理する
投票
を記載する
場所
に行き、
在外選挙人証等
を提示して
投票
しなければならないことといたしております。 また、
在外公館
における
投票
を行うことが困難である
在外公館
の
管轄区域
内に居住する者は、
郵便
による
投票
を行うことができることといたしております。 さらに、
在外選挙人名簿
に
登録
された
選挙人
が帰国したときは、一定の
期間
、
市町村
の
選挙管理委員会
において、
投票
を行うことができることといたしております。 なお、これらの
投票
は、それぞれ
在外選挙人名簿
に
登録
されている
市町村
の
選挙管理委員会
に送付され、
国内
での
投票
とあわせて開票することといたしております。 また、
国外
に居住する
選挙人
へ
候補者個人
に関する
情報
を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
のうち、当分の間は
比例代表選出議員選挙
に限って行うことといたしております。 第三に、
国外
における
選挙
の公正を確保するため、
買収罪
、
選挙
の
自由妨害罪
、
詐偽投票罪
、
公務員等
の
選挙運動
の
制限違反
の罪及びこれらに類する罪は、
国外
においてその罪を犯した
日本国民
に適用することといたしております。 第四に、
国外
における
選挙
という
性格
にかんがみ、
天災等
の避けることができない
事故等
により
在外投票
を
期間
内に行うことができない場合の
措置等所要
の
特例
を設けることといたしております。 以上のほか、
在外選挙人名簿
の
調製
に要する
経費等
について必要な
財政措置
を講ずる等の
措置
を行い、
選挙
の円滑な
執行
を図ることといたしております。 以上が、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決あら んことをお願い申し上げます。
中馬弘毅
3
○
中馬委員長
次に、
石井一
君。 ─────────────
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
石井一
4
○
石井
(一)
議員
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
内容
の概要を御
説明
申し上げます。 近年、
国際化
の進展に伴い、
日本人
の
海外進出
には目をみはるものがあり、現在、長期にわたり
国外
に居住する
日本人
は七十万人以上に上るところであります。これら
在外邦人
は、さまざまな
経済活動
の
分野
で、あるいは技術、教育の
援助等
の
国際協力
の
分野
で、祖国と異なるさまざまな厳しい文化的、
自然的環境
の中で活躍され、
我が国経済
の発展に大いに寄与され、また、
我が国
の
国際社会
における地位の向上に多大な貢献をされているところであります。 ところが、これら
在外邦人
には、重要な
基本的人権
である
選挙権
の
行使
の
機会
が、
サミット参加国
の中でイタリアを除き唯一、保障されておりません。
昭和
五十九年に、
在外選挙制度
を創設するための
法律案
が
政府
から
提出
されたことはあるものの、この
法律案
が
昭和
六十一年に廃案になった後は
立法措置
が講じられることもなく、現在、においても、
在外邦人
は、
国外
においてはもとより、
日本
に一時帰国したときでも、
選挙権
を
行使
することが一切できない
状況
にあるのであります。 今日、
通信手段
の発達に伴い、
在外邦人
の多くは、
日本
の
国内情報
を相当に入手することができるようになっています。
行財政改革
、
規制緩和
、
地方分権等
、
我が国
がその将来を左右するさまざまな困難な課題に直面する中、真摯に国を憂い、少しでもこの国をよくしたい、そのためにみずからの意見を国政の場に届けたいという多くの
在外邦人
の声は日に日に高まっております。そして、昨年には、
在外邦人
に
選挙権行使
の
機会
が保障されていないのは
憲法違反
であるとして、国を被告とする訴訟が
在外邦人
から提起されるに至っております。 このような
状況
にあって、
在外選挙制度
の創設をこれ以上先送りすることは、
政治
の怠慢とのそしりを免れません。早急に、
在外選挙制度
を創設し、
在外邦人
に可能な限り
選挙権
の
行使
の
機会
を広く保障するべきであります。私
たち新進党
、
太陽党
は、このような認識に立ち、今回の案を
提出
するに至った次第であります。 以上が、本
法律案
の
提案理由
であります。 次に、
法律案
の
概略
について御
説明
申し上げます。 第一に、
在外選挙人名簿
の
登録
についてでありますが、引き続き三カ月以上
国外
に
住所
を有する
選挙人
で将来
国内
に
住所
を定める
意思
を有すると認められるものは、
管轄
の
領事官
を経由して、一、
国外転出
後五年を経過するに至っていない場合には
最終住所地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に、二、
国外転出
後五年以上経過している場合には
申請
時における
本籍地
の
市町村
の
選挙管理委員会
に、
在外選挙人名簿
の
登録
の
申請
をすることができることといたしております。また、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
登録
の
申請
をした者が
当該市町村
の
在外選挙人名簿
に
登録
される
資格
を有するものである場合には、その者を
在外選挙人名簿
に
登録
するとともに
在外選挙人証
を交付することといたしております。 第二に、
在外選挙人名簿
に基づく
在外投票
についてでありますが、
在外選挙人名簿
に
登録
されている
選挙人
で、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
において
投票
しようとするものは、
衆議院議員
または
参議院議員
の
選挙
の
期日
の
公示
または
告示
の日から、
原則
として
選挙
の
期日
前五日までの間に、みずから
在外公館
の長の管理する
投票
を記載する
場所
に行き、
在外選挙人証
を提示して
投票
することができることといたしております。 また、
投票方法
を
在外公館
での
投票
だけに限定した場合には、
在外公館
での
投票
が困難な
在外邦人
にとって
投票機会
の保障が不十分でありますので、
在外投票
を行う
在外公館
の所在地から遠隔である地域にその
住所
を有することその他の
政令
で定める事由のある者は、
郵便
により
投票
を行うことができることといたしております。 なお、この場合には、
郵便投票
により生ずる
不正投票
を防止するため、
投票用紙
の送付は
選挙人
があらかじめ届け出た
国外
の
住所
に対してのみ行うことといたしております。 また、これらの
投票
は、それぞれ
在外選挙人名簿
に
登録
されている
市町村
の
選挙管理委員会
に送付され、
国内
での
投票
とあわせて開票することといたしております。 第三に、
在外選挙人名簿
に基づき
国内
においてする
投票
についてでありますが、
在外選挙人名簿
に
登録
されている
選挙人
が一時帰国した場合または帰国して
国内
に再び
住所
を定めてから四カ月
未満
である場合には、
在外選挙人名簿
に基づき
国内
において
投票
を行うことができることといたしております。 第四に、
選挙人名簿
に基づき
国外
においてする
不在者投票
についてでありますが、
選挙人名簿
に
登録
されている
選挙人
が
国外
に
住所
を移してから四カ月
未満
である場合には、
国内
の
選挙人名簿
に基づき、
在外投票
に準じた
方法
により、
国外
において
不在者投票
を行うことができることといたしております。 なお、以上の
在外投票等
は、
在外公館
の
能力等
を勘案して、
衆議院議員
の小
選挙
区
選挙
または
参議院議員
の
選挙
区
選挙
のうち、
補欠選挙
につきましては、当分の間は、これを行わない取り扱いといたしております。 第五に、
国外
における
選挙
の公正を確保するため、
買収罪
、
選挙
の
自由妨害罪
、
詐偽投票罪
、
公務員等
の
選挙運動
の
制限違反
の罪及びこれらに類する罪は、
国外
においてその罪を犯した
日本国民
にも適用することといたしております。 以上のほか、
国外
における
選挙
という
性格
にかんがみ、
天災等
の避けることができない
事故
により
在外投票
を
期間
内に行うことができない場合の
措置等所要
の
特例
を設けることといたしております。 なお、この
法律
のうち、
在外選挙人名簿
の
登録
に関する
規定
は、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとし、
在外投票等
に関する
規定
は、
公布
の日から起算して二年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行し、その後初めて行われる
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
から適用することといたしております。 また、
在外選挙人名簿
の
調製
に要する
経費等
について必要な
財政措置
を講ずる等の
措置
を行い、
選挙
の円滑な
執行
を図ることといたしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
をいただき、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
中馬弘毅
5
○
中馬委員長
以上で両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十二分散会 ────◇─────