○辻(第)
委員 先ほど来の御答弁の中に、
一つの場合もある、複数の場合もある、そういうようなお話がありました。そしてまた、有力な
団体が
幾つかあるというようなお話もあったのですが、
建築士関係の
団体は、日本
建築士会
連合会と日本
建築士事務所協会連合会、新日本建築家協会、全日本
建築士会、これが先ほど
建設省から御答弁いただいた
団体の具体的な名前ではないか、このように思うのです。そういう中で、これ以外にもいろいろな
団体があると思います。また、未加盟者も多くて、現実問題としてどの
団体も
建築士や
建築士事務所を代表するものとは言いがたいと私は思いますね。また、その業態もさまざまであって、同じ
建築士事務所でも、
設計事務所と工務店では現実問題としていろいろ立場が違うようにも思います。
建築士、
建築士事務所の
実態というのは、著名な建築家や町の
設計事務所、ゼネコン、コンサル会社の職員、工務店、大工さん、行政関係者などさまざまであって、建築に果たしている役割も大きく異なります。
特に、木造軸組みの在来工法による住宅建設は、伝統的に施主と工務店、大工さんが協議しつつ、
設計、施工を一体的かつ柔軟に行う場合も多い。
設計・施工監理を施工から切り離して
設計事務所にゆだねることが必ずしも適切でないという状況だと思います。
設計事務所と工務店は、
法律上同じ
建築士事務所でありますが、立場が異なる、こういう状況であります。
そして、そういう中で一律に
指導、
研修といっても無理があるのではないか。特定の
団体、
一つの場合もあるとおっしゃったのですが、もしそういうことになって、特定の
団体のみに
一定の権限を与えて、
指導権限を持たせるということについては、これは大きな問題があろうと思うわけであります。
特定の業態の
団体に
指定法人として
指導監督の権限を付与する、例えば
一つというような場合、これは適切ではないのではないか。特定
団体、
一つだけでなく、少なくとも先ほど名前が出てきた、きちんとした
実績を持っておられる関係
団体はそれぞれ
指定されるなどの方法を十分考えていただきたい、重ねて要望するわけでありますが、この点に関して、繰り返して恐縮でありますが、
提案者と
建設省の御見解を伺いたいと思います。