○石井(紘)
委員 そもそも
都市計画を決定する場合にはどういうことをやるか。この決定過程の問題ですが、例えば今の五十二号線でいえば、昭和二十年と言いましたか、その際には、まず地図に線を入れて、ここを計画決定したいということで、これを二週間一般に縦覧する。その間、
意見書の提出が住民サイドはできる。その
意見書を含めて
都市計画地方審議会にかけて、そして
都市計画を決定するということになるわけですが、それが三十年、四十年、五十年とそれでもって進んでくる。
後は、今度は
事業認定を受ける際はどうするかというと、それは昔そこに線が引いてあったから、あなたのところのここからここまでは今度
事業にかかることになりますよ、なりましたよ、こういうことで
説明会なんかを、これは規定されていないのだけれ
どもところによっては開く、開きたくなければ開かなくてもいいということで、今度は予算を決めて、そして
現地の住民に通知をする。そして測量なんかをしてしまって、認定する。そうすると、この
事業認定というのはある
意味では非常に自動的に進んでいってしまう。
事業認定がおりたら、これはすぐおりますから、おりたら今度は住民はそれに
協力してもらうのだというだけのことでありますから、これは住民にとっては、まさに五十年もたって、もうすっかり忘れておったのに、あるいは初めから引っ越してきたときに知らなかったのに、降ってわいたように突然、寝耳に水といいますか、冷水を浴びせられたように、ここは道路になりますよというふうになるわけであります。これはやはり非常に不自然である。しかも、
先ほども言いました五年ごとに見直しとか、そうした法の
趣旨からいっても、これは必ずしも適切ではないというふうに思うのです。
そこで私は、少なくとも五年ごとにこうやって基礎調査をやるわけですから、基礎調査をやって、まだこれはしばらく、あと五年、十年は着工できない、着手できないというふうになった場合、それは十年後には着手できるというのだったらいいでしょうけれ
ども、すっかり様相が変わってしまって、
状況が変わってしまって、そしてもとの計画どおりにはいきそうもないという事例が非常に多いわけですから、そういった場合にはこれを見直す。
そういった場合にも見直そうとしないわけです。見直そうとしない理由の中に二つありまして、
一つはどうしても将来この線で何とかいきたいという場合と、これは相当変更しなければ無理だろうけれ
ども、変更する代案が今立てられないし、どうしていいかわからない、だから見直しをしないということで、もう大部分が基礎調査をどのぐらい誠意を持って丁寧にやっているかどうか、そこも問題なのですけれ
ども、同時に、さらに問題なのは、そういう規定があるにもかかわらず見直しというものをしないということなのですね。そうやっていくと、結局、ここに書いてあることは何の
意味もなさないで、四十年、五十年とたっていってしまうわけですよ。
ですから、これは少なくとも十年ぐらい、あるいは計画を通してから一定の長期間たったものは、再度同様の、例えば
事業化しようという場合は住民に縦覧するなり、あるいは都計審にかけるなり、そういう手続をやり直す。あるいは、さらに時間のたってしまったものは、これはもう計画をとりあえずもとに戻す、一たん計画を廃棄するという
措置が必要だろうと思うのですね。そうしないと、これはもう住民の不安と、それからまた現にいろいろな利害
関係の対立とかいうものが持ち上がってきてしまって、
市町村なんかでもこうしたものに対する対応というものは非常に大変なことになってくるわけですよ。どうですか、その点。