○
根本主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
平成六年度
厚生省所管(
一般会計及び
特別会計)
決算に関する
概要説明
厚 生 省
平成六年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の
決算につきまして御
説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初予算額一三兆六、一〇八億八、〇八六万円余でありましたが、その後、予算補正追加額三、一九七億四七二万円余、予算補正修正減少額五九〇億九、四六八万円余、予算移替増加額七五六億二、五一六万円余、前
年度繰越額九五四億四、三〇九万円余、予備費使用額一、〇五四億六、七五七万円余、差引五、三七一億四、五八六万円余を増加し、
歳出予算現額は一四兆一、四八〇億二、六七三万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は一三兆九、七八四億三七三万円余、翌
年度繰越額は一、二二一億二、四八三万円余、
不用額は四七四億九、八一六万円余で
決算を結了いたしました。
次に、その主な
事項につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
第一は、生活保護費であります。
生活保護費につきましては、生活保護法による生活扶助、住宅扶助、教育扶助等に要する
経費として、総額一兆七三七億七、五一四万円余を支出しております。
第二は、社会福祉費であります。
老人福祉費につきましては、老人保健法に基づく老人医療の
給付に必要な
経費のほか、特別養護老人ホーム等の運営に要する
経費として、一兆九、七六九億三、〇三六万円余を支出しております。
また、寝たきり老人等に対する在宅福祉対策として、ホームヘルプサービス
事業、デイサービス
事業、ショートステイ
事業等に要する
経費を支出しております。
児童保護費につきましては、児童福祉対策、障害児(者)対策、母子保健衛生対策に要する
経費として、五、六三三億五、六六四万円余を支出しております。
さらに、児童扶養手当及び特別児童扶養手当につきましては、これらの
支給に要する
経費として、三、〇四一億九、七九四万円余を支出しております。
また、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進
事業、障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進
事業、身体障害者デイサービス
事業、障害者のための小規模作業所に対する助成、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の
支給及び身体障害者更生援護施設の運営のための
経費を支出しております。
このほか、社会福祉施設整備費につきましては、特別養護老人ホーム、障害者福祉施設等の各種社会福祉施設及び地方
改善施設の整備に対して一、五二二億六、三六五万円余を支出しております。
以上、社会福祉費として、総額三兆二、六六六億九、四〇七万円余を支出しております。
第三は、社会
保険費であります。
国民健康
保険事業につきましては、
平成六年度末における
保険者数は、三、四一七であり、その被
保険者数は、四、二八一万余人となっております。
平成六年度におきましては、国民健康
保険の医療及び
事務等に要する
経費として、二兆八、三三六億九、〇九一万円余を支出しております。
また、社会
保険国庫負担、厚生年金
保険国庫負担及び国民年金国庫負担に要する
経費として、五兆三、三一五億四、四一四万円余を支出しております。
このほか、児童手当の
給付及び事務に要する
経費として、一〇六億二、八一三万円余を支出しております。
以上、社会
保険費として、総額八兆一、八九八億六、六〇二万円余を支出しております。
第四は、保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、医療特別手当、健康管理手当等の
支給に要する
経費として、一、三八九億九、五二九万円余を支出しております。
精神保健費につきましては、精神保健法に基づく措置入院及び通院医療の公費負担に要する
経費として、四一二億二、二〇八万円余を支出しております。
このほか、結核医療費として、二八四億五、六四八万円余、疾病予防及び健康づくり推進、保健所、ハンセン病予防対策、老人保健法による保健
事業に要する
経費等の保健衛生諸費として、一、〇六〇億四、二二五万円余を、それぞれ支出しております。
以上、保健衛生対策費として、総額六、三二六億四、九九〇万円余を支出しております。
第五は、遺族及び留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金等について恩給の引上げに準じて額の引上げを行ったほか、ソ連抑留中死亡者等に関する慰霊
事業、戦没者追悼平和祈念館(仮称)
事業、中国残留邦人等の援護
事業等のための
経費を支出し、遺族及び留守家族等援護費として、総額一、一八〇億六、三五三万円余を支出しております。
第六は、環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、
平成六年度は、廃棄物処理施設二、五八八か所、簡易水道等施設九九七か所、水道水源開発等施設五三一か所の整備に対して、環境衛生施設整備関係費として、総額四、一一一億五、三五七万円余を支出しております。
次に、
特別会計の
決算の
概要につきまして御
説明申し上げます。
第一は、厚生
保険特別会計の
決算であります。
厚生
保険特別会計につきましては、
一般会計から三兆八、九九一億二、七八四万円余を繰り入れました。
まず、健康勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額八兆一、三四一億六、四八〇万円余、
支出済歳出額八兆一、五六四億二、五三四万円余でありまして、差引二二二億六、〇五四万円余の不足については、
事業運営安定
資金から補足することとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成六年度末の
事業所数は、一四四万余か所、年度平均被
保険者数は、一、九六三万余人に達しております。
次に、年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三四兆七、二〇五億六、七四四万円余、
支出済歳出額二八兆六二七億九、九五二万円余でありまして、差引六兆六、五七七億六、七九二万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成六年度末の
事業所数は、一五八万余か所、年度平均被
保険者数は、三、二七四万余人に達しております。
次に、制度間調整勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額九兆五、九五四億五、五五五万円余、
支出済歳出額九兆五、九五四億五、五五五万円余で、
決算を結了いたしました。
次に、児童手当勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額二、一二三億四、九一九万円余、
支出済歳出額二、〇〇一億六、八九三万円余、翌
年度繰越額一億二、二四七万円余でありまして、差引一二〇億五、七七九万円余については、二〇億五、六七七万円余をこの勘定の
積立金から補足し、一四一億一、四五六万円余を翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
なお、年度平均
支給対象児童数は、二一五万余人であります。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六、六八八億五、七〇九万円余、
支出済歳出額六、五二七億一、八九九万円余、翌
年度繰越額一九億六、二二八万円余でありまして、差引一四一億七、五八二万円余については、このうち、四三億九、四九五万円余については、
事業運営安定
資金に、三五億一、七九四万円余については、年金勘定の
積立金に、一八億五、八四九万円余については、特別保健福祉
事業資金に組み入れ、四四億四四三万円余については翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
第二は、船員
保険特別会計の
決算であります。
船員
保険特別会計につきましては、
一般会計から六一億九、五七八万円余を繰り入れました。
その
決算額は、
収納済歳入額一、一一九億二九六万円余、
支出済歳出額一、〇四四億八、八九一万円余、超過受入額五億六、六三九万円余でありまして、差引六八億四、七六五万円余については、この
会計の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、年度平均被
保険者数は、一〇万余人であります。
第三は、国立病院
特別会計の
決算であります。
国立病院
特別会計につきましては、
一般会計から二、四一一億六、五〇五万円余を繰り入れました。
まず、病院勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額六、一六三億一、五九〇万円余、
支出済歳出額五、八五三億二、二八六万円余、翌
年度繰越額一〇八億三、七〇五万円余でありまして、差引二〇一億五、五九八万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成六年度の
事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均二万七千余人、外来患者数は、一日平均四万七千余人であります。
次に、療養所勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額四、八七〇億二、四六〇万円余、
支出済歳出額四、五〇三億三、四五四万円余、翌
年度繰越額三四億七、八七六万円余でありまして、差引三三二億一、一二九万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成六年度の
事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万七千余人、外来患者数は、一日平均一万八千余人であります。
第四は、国民年金
特別会計の
決算であります。
国民年金
特別会計につきましては、
一般会計から一兆四、三六八億四、八六五万円余を繰り入れました。
まず、基礎年金勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額一一兆一、三一二億二、五三九万円余、
支出済歳出額九兆九、六九七億六、九一四万円余でありまして、差引一兆一、六一四億五、六二四万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
次に、国民年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六兆四、九一一億七、二九二万円余、
支出済歳出額五兆八、一五一億八、四四三万円余、超過受入額一、五二八億八、七四六万円余でありまして、差引五、二三一億一〇二万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成六年度末の被
保険者数は、三、〇九五万余人であります。
次に、福祉年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額二、二九二億四、八三八万円余、
支出済歳出額二、〇一九億五、〇五〇万円余でありまして、差引二七二億九、七八八万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一兆八、三八五億二、七九四万円余、
支出済歳出額一兆八、三三二億八、九四一万円余でありまして、差引五二億三、八五三万円余については、このうち、一二億九、八五四万円余を国民年金勘定の
積立金に組み入れ、三九億三、九九八万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の
決算の
説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
平成六年度
決算厚生省についての検査の
概要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成六年度厚生省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
不当事項八十件、意見を表示し又は
処置を要求した
事項一件及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項二件であります。
まず、
不当事項について御
説明いたします。
検査報告番号四二号は、健康
保険及び厚生年金
保険の
保険料の徴収に当たり、
徴収額が不足していたもので、
(ア) 土木建築業を対象とする国民健康
保険組合に加入していて日雇
労働者として取り扱っている従業員を
雇用している
事業主、
(イ)
地方公共団体であって正規職員以外に嘱託職員等を
雇用している
事業主、
(ウ) 特別
支給の老齢厚生年金の裁定を受け年金の額の全部を
支給されている受給権者を
雇用している
事業主
などが制度を十分理解していなかったりなどして、
保険料算定の基礎となる
(ア) 日雇
労働者として取り扱っている従業員、
(イ)
地方公共団体の嘱託職員等、
(ウ) 特別
支給の老齢厚生年金の受給権者等
に係る被
保険者資格取得届の提出を怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、
保険料の
徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号四三号は、厚生年金
保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の
支給が適正でなかったもので、年金の受給権者が被
保険者資格を取得した際の被
保険者資格取得届の提出を
事業主が怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、老齢厚生年金等及び老齢基礎年金の
支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号四四号は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これは、被
保険者等が医療機関で診察、治療等の診療を受けた場合、老人保健制度、医療
保険制度及び公費負担制度により
保険者等がその費用を医療機関に診療報酬として支払うことになっておりますが、
処置料、入院時医学管理料、看護料、検査料、老人基本診療料、リハビリテーション料、注射料等について医療機関から不適正な診療報酬の請求があったのに
審査点検が十分でなかったことなどのため、
保険者等における医療費の支払が適切でなく、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号四五号から五三号までの九件は、生活保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、資産及び能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に対し保護を行う場合に、その実施に要する費用の一部を負担するものであります。そして、東京都世田谷区ほか八
事業主体では、保護費を不適正に
支給したため、国庫負担金が過大に交付されていたものであります。このうち
検査報告番号四五号から五二号までの八件は、年金を受給していたり、被保護者が就労していて相当額の収入を得ていたりしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定して保護費の額を決定していたものであります。また、
検査報告番号五三号は、被保護者に健康
保険の
適用があるのにないとして、同人に係る診療報酬の全額を負担し、これを医療機関に支払うこととして保護費の額を決定していたものであります。
検査報告番号五四号から八九号までの三十六件は、老人福祉施設保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、身体上又は精神上の理由等により養護を要する老人を特別養護老人ホーム等に入所させ養護した市町村(特別区を含む。)に対して費用の一部を負担するものであります。そして、北海道北見市ほか三十五
事業主体では、国庫負担対象
事業費の精算に当たり、入所者やその扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたり、徴収金の額の集計を誤っていたりしていたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号九〇号から一一七号までの二十八件は、児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育した市町村(特別区を含む。)に対して、その措置に要する費用の一部を負担するものであります。そして、青森県西津軽郡鯵ケ沢町ほか二十七
事業主体では、国庫負担対象
事業費の精算に当たり、児童の扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一一八号から一二一号までの四件は、国民健康
保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるものであります。
これは、呉市ほか三市村において、財政調整交付金の交付額算定の基礎となる保健施設費支出額を過大に計上したり、
保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としたり、国民健康
保険直営診療施設の年間診療実日数を過大に計上したりしていたこと、及びこれに対する広島県ほか三県の
審査が十分でなかったことなどのため、財政調整交付金が過大に交付されていたものであります。
次に、意見を表示し又は
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
これは、在宅福祉
事業費補助金(ホームヘルプサービス
事業分)の精算に関するものであります。
在宅福祉
事業費補助金(ホームヘルプサービス
事業分)は、市町村が在宅の寝たきり老人等の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、老人等の日常生活の援助などを行う場合に、その実施に要する費用の一部を補助するものであります。そして、この補助金の交付額については、老人等の家庭に対してホームヘルパーを実際に派遣しホームヘルプサービス活動を行った実績により算定することになっております。しかし、調査したところ、活動の実績が全くないか又は著しく低い常勤のホームヘルパーについて、その活動の
実績を考慮することなく、一律に給料等の月額により補助対象
事業費を計上していたため、補助金が過大に交付されておりました。
したがいまして、厚生省において、ホームヘルパーの活動の実績により補助金の精算を適正に行うよう都道府県及び市町村に周知徹底し、
実績報告の内容の
審査を十分行うよう是正
改善の
処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、国民健康
保険の財政調整交付金の算定に関するものであります。
国民健康
保険では、各市町村が被
保険者の健康の保持増進のために必要な人間ドックなどの健康診査をはじめとして各種の保健施設
事業を実施しております。そして、財政調整交付金においても、保健施設
事業に要した費用を普通調整交付金及び特別調整交付金の保健施設費特別交付金の算定対象
経費として、交付金を算定することとなっております。
保健施設
事業を実施するに当たり、人間ドックなどの受診費用について、受診者から個人負担分を徴収して国民健康
保険特別会計に収納し、これに市町村の負担分を加えて医療機関に支払う場合があります。この場合に、個人から徴収する個人負担分が多額であった北海道ほか十五府県の北見市ほか三十九市町村について調査したところ、財政調整交付金の交付申請に当たり、個人負担分等収入額があるのに、その収入額を控除しないで、保健施設費を算定していたため、財政調整交付金が過大に交付されていると認められましたので、
当局の見解をただしましたところ、厚生省では、七年十一月に各都道府県に対し通知を発し、個人負担分等の収入額の具体的な取扱いを交付申請書の様式で示すなど明確にするとともに、これを市町村に対して周知徹底させる
処置を講じたものであります。
その二は、補助
事業による合併処理浄化槽の設置に関するものであります。
厚生省では、合併処理浄化槽の計画的整備を実施する市町村に対し、合併処理浄化槽設置整備
事業費補助金を交付しております。
この補助
事業によって設置された合併処理浄化槽の規模と居住人員とについて調査しましたところ、居住人員が合併処理浄化槽の人槽の二分の一以下となっていて、かつ、設置時点から居住人員が増加していないものが約四割見受けられました。
これらについて、JIS算定基準のただし書を
適用して、建物の延べ面積だけでなく居住人員の実情も考慮した規模のものを設置することとすれば良いと認められましたので、
当局に見解をただしましたところ、厚生省では、七年十月に各都道府県に対して通知を発して、JISの算定基準の
適用について関係機関との連絡・調整を図るとともに、合併処理浄化槽の設置者に対してその算定基準の内容を十分周知するよう、
事業主体を指導するなどの
処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、
平成四年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、柔道整復師の施術に係る療養費の
支給について及び
平成五年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、児童保護費等負担金(保育所分)の算定における児童の属する世帯の階層区分及び年金の
支給に係る過誤払の防止について、それぞれ
処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の
処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
…………………………………
平成六年度
決算検査報告に対する
説明
厚 生 省
平成六年度の
決算検査報告において、
不当事項として
指摘を受けましたものは、健康
保険及び厚生年金
保険の
保険料の
徴収額が不足していたもの一件、厚生年金
保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の
支給が適正でなかったもの一件、医療費に係る国の負担が不当と認められるもの一件、生活保護費負担金、老人福祉施設保護費負担金及び児童保護費等負担金の補助
事業の経理が不当と認められるもの七十三件、国民健康
保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの四件であります。
意見を表示され又は
処置を要求された
事項は、在宅福祉
事業費補助金(ホームヘルプサービス
事業分)の精算がホームヘルパーの活動の
実績を反映したものとなるようにすることであります。
不当事項として
指摘を受けたもののうち、
保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了し、これに基づき目下その収納に鋭意努力しているところでありますが、今後とも、
適用事業主に対し、被
保険者資格取得届等の適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、
保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
厚生年金
保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の
支給が適正でなかったとして
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、年金受給権者及び
適用事業主に対し、被
保険者資格取得届等の適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、関係書類の
審査等のなお一層の強化を図り、その
支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び
保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導の徹底を図り、適正な
保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
生活保護費負担金、老人福祉施設保護費負担金及び児童保護費等負担金の過大精算のため不当であるとの
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう
事業主体に対する指導を一層徹底し、補助
事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
国民健康
保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるとして
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、
保険者に対し、適正な交付申請等のための指導・啓発の徹底を図るとともに、国及び都道府県においても交付申請書の
審査等のなお一層の強化を図り、財政調整交付金の適正な交付に努力いたす所存であります。
意見を表示され又は
処置を要求された在宅福祉
事業費補助金(ホームヘルプサービス
事業分)の精算がホームヘルパーの活動の
実績を反映したものとなるようにすることについては、御
指摘の趣旨を踏まえ、具体的な取扱いの基準を明確に示すなど所要の措置を講じたところであります。
—————————————
平成六年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
環境衛生金融公庫の
平成六年度の業務の概況につきまして御
説明申し上げます。
環境衛生金融公庫は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある環境衛生関係の営業について、衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な
資金であって、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とするものであります。
平成六年度の貸付計画額は、三千六十億円を予定いたしました。
この計画に対しまして、貸付
実績は、三千一億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、九・七パーセントの減となっております。
次に貸付残高について、御
説明申し上げます。
平成五年度末における貸付残高は、一兆二百九十八億九千万円余でありましたが、
平成六年度中に三千一億四千万円余の貸付を行い、二千四十六億四千万円余を回収いたしましたので、
平成六年度末における貸付残高は、一兆一千二百五十三億九千万円余となっております。
なお、貸付金の延滞状況につきましては、
平成六年度末におきまして延滞後六カ月以上経過したものが、百七十二億一千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、百四十五億一千万円余で総貸付金残高の一・三パーセントとなっております。
次に
平成六年度の収入支出
決算について御
説明いたします。
まず、収入におきましては、収入済額は、六百十四億七千万円余でありまして、これを収入予算額六百三十二億円余に比較しますと、十七億二千万円余の減少となっております。この減少いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出におきましては、支出済額は、六百十二億九千万円余でありまして、これを支出予算現額六百七十七億円余に比較しますと、六十四億一千万円余の減少となっておりますが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
最後に
平成六年度における損益について申し上げますと、貸付金利息等の総利益は、六百四十一億八千万円余、借入金利息、業務委託費、事務費、貸倒引当金繰入等の総損失は、六百四十一億八千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が、
平成六年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
—————————————
平成七年度
厚生省所管(
一般会計及び
特別会計)
決算に関する
概要説明
厚 生 省
平成七年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の
決算につきまして御
説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初予算額一四兆一一四億七、五五七万円余でありましたが、その後、予算補正追加額九、七七五億八、一九一万円余、予算補正修正減少額三三四億九、六五八万円余、予算移替増加額八八六億一、〇二五万円余、前
年度繰越額一、二二一億二、四八三万円余、予備費使用額二八四億九、六八三万円余、差引一兆一、八三三億一、七二四万円余を増加し、
歳出予算現額は一五兆一、九四七億九、二八二万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は一四兆九、二九〇億七、三三五万円余、翌
年度繰越額は一、八七九億二六四万円余、
不用額は七七八億一、六八一万円余で
決算を結了いたしました。
次に、その主な
事項につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
第一は、生活保護費であります。
生活保護費につきましては、生活保護法による生活扶助、住宅扶助、教育扶助等に要する
経費として、総額一兆一、六四五億二、八九七万円余を支出しております。
第二は、社会福祉費であります。
老人福祉費につきましては、老人保健法に基づく老人医療の
給付に必要な
経費のほか、特別養護老人ホーム等の運営に要する
経費として、二兆二、四六〇億四四三万円余を支出しております。
また、寝たきり老人等に対する在宅福祉対策として、ホームヘルプサービス
事業、デイサービス
事業、ショートステイ
事業等に要する
経費を支出しております。
児童保護費につきましては、児童福祉対策、障害児(者)対策、母子保健衛生対策に要する
経費として、五、八四二億四、七四六万円余を支出しております。
さらに、児童扶養手当及び特別児童扶養手当につきましては、これらの
支給に要する
経費として、三、二六四億二、六三七万円余を支出しております。
また、身体障害者の福祉対策として、「障害者の明るいくらし」促進
事業、障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進
事業、身体障害者デイサービス
事業、障害者のための小規模作業所に対する助成、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の
支給及び身体障害者更生援護施設の運営のための
経費を支出しております。
このほか、社会福祉施設整備費につきましては、特別養護老人ホーム、障害者福祉施設等の各種社会福祉施設及び地方
改善施設の整備に対して二、三四九億八三三万円余を支出しております。
以上、社会福祉費として、総額三兆六、九二二億二、八三〇万円余を支出しております。
第三は、社会
保険費であります。
国民健康
保険事業につきましては、
平成七年度末における
保険者数は、三、四一五であり、その被
保険者数は、四、三二四万余人となっております。
平成七年度におきましては、国民健康
保険の医療及び
事務等に要する
経費として、二兆九、九九八億八九二万円余を支出しております。
また、社会
保険国庫負担、厚生年金
保険国庫負担及び国民年金国庫負担に要する
経費として、五兆四、四七二億八、六六七万円余を支出しております。
このほか、児童手当の
給付及び事務に要する
経費として、一四三億四、七二二万円余を支出しております。
以上、社会
保険費として、総額八兆四、九一四億七、九二七万円余を支出しております。
第四は、保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、医療特別手当、健康管理手当等の
支給に要する
経費として、一、四九六億九、三九四万円余を支出しております。
精神保健費につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院及び通院医療の公費負担に要する
経費として、三一五億七、一四八万円余を支出しております。
このほか、結核医療費として、一六七億四二〇万円余、疾病予防及び健康づくり推進、保健所、老人保健法による保健
事業に要する
経費等の保健衛生諸費として、一、一四六億三、八一四万円余を、それぞれ支出しております。
以上、保健衛生対策費として、総額六、七〇二億四、八四五万円余を支出しております。
第五は、遺族及び留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金等について恩給の引上げに準じて額の引上げを行ったほか、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の
支給、戦没者の遺骨収集、慰霊巡拝等の慰霊
事業、中国残留邦人等の援護
事業等のための
経費を支出し、遺族及び留守家族等援護費として、総額一、一四四億八、九五一万円余を支出しております。
第六は、環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、
平成七年度は、廃棄物処理施設三、〇四六か所、簡易水道等施設一、〇八四か所、水道水源開発等施設六〇七か所の整備に対して、環境衛生施設整備関係費として、総額四、〇六二億一、九八四万円余を支出しております。
次に、
特別会計の
決算の
概要につきまして御
説明申し上げます。
第一は、厚生
保険特別会計の
決算であります。
厚生
保険特別会計につきましては、
一般会計から三兆九、三八七億八、六一三万円余を繰り入れました。
まず、健康勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額八兆三、八五七億四、二一二万円余、
支出済歳出額八兆四、一〇七億五、四九五万円余でありまして、差引二五〇億一、二八二万円余の不足については、
事業運営安定
資金から補足することとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成七年度末の
事業所数は、一四六万余か所、年度平均被
保険者数は、一、九八八万余人に達しております。
次に、年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三八兆七〇八億四、四三二万円余、
支出済歳出額三〇兆七、九四八億五、三一三万円余でありまして、差引七兆二、七五九億九、一一八万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成七年度末の
事業所数は、一六〇万余か所、年度平均被
保険者数は、三、三二三万余人に達しております。
次に、制度間調整勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一〇兆五、九〇九億二、八七五万円余、
支出済歳出額一〇兆五、九〇九億二、八七五万円余で、
決算を結了いたしました。
次に、児童手当勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一、八一四億五、六四八万円余、
支出済歳出額一、七二二億四、六六一万円余、翌
年度繰越額二、〇六七万円でありまして、差引九一億八、九二〇万円余については、このうち七三億六、二六五万円余をこの勘定の
積立金として積み立てることとし、一八億二、六五四万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
なお、年度平均
支給対象児童数は、二〇八万余人であります。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額七、〇三三億三、六六三万円余、
支出済歳出額六、八三三億八、四七九万円余、翌
年度繰越額一九億三、七九二万円余でありまして、差引一八〇億一、三九一万円余については、このうち、四五億二、四五八万円余については、
事業運営安定
資金に、三三億二、〇八八万円余については、年金勘定の
積立金に、八、四五八万円余については、特別保健福祉
事業資金に組み入れ、一〇〇億八、三八四万円余については翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
第二は、船員
保険特別会計の
決算であります。
船員
保険特別会計につきましては、
一般会計から六二億七八一万円余を繰り入れました。
その
決算額は、
収納済歳入額一、〇八二億九、〇三四万円余、
支出済歳出額一、〇一二億五、五七九万円余、超過受入額二億九、四四一万円余でありまして、差引六七億四、〇一三万円余については、この
会計の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、年度平均被
保険者数は、一〇万余人であります。
第三は、国立病院
特別会計の
決算であります。
国立病院
特別会計につきましては、
一般会計から二、六一七億三六万円余を繰り入れました。
まず、病院勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額六、四七四億六五二万円余、
支出済歳出額五、八六六億四、五九九万円余、翌
年度繰越額二七七億七、〇八五万円でありまして、差引三二九億八、九六八万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成七年度の
事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均二万九千余人、外来患者数は、一日平均五万二千余人であります。
次に、療養所勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額四、六七七億九六二万円余、
支出済歳出額四、三七六億四、五七〇万円余、翌
年度繰越額一三億六、八〇四万円余でありまして、差引二八六億九、五八八万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、
平成七年度の
事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万七千余人、外来患者数は、一日平均一万八千余人であります。
第四は、国民年金
特別会計の
決算であります。
国民年金
特別会計につきましては、
一般会計から一兆五、一六六億三、九九五万円余を繰り入れました。
まず、基礎年金勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額一二兆二、七四一億一、〇七二万円余、
支出済歳出額一一兆七四億六、四八五万円余でありまして、差引一兆二、六六六億四、五八六万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
次に、国民年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六兆六、七二九億九、三四七万円余、
支出済歳出額五兆九、九四〇億三、七四〇万円余、超過受入額一、〇〇八億六、七四三万円余でありまして、差引五、七八〇億八、八六三万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、
決算を結了いたしました。
なお、年度平均被
保険者数は、三、一〇六万余人であります。
次に、福祉年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額二、〇一五億一、四九七万円余、
支出済歳出額一、七三八億四、六九三万円余でありまして、差引二七六億六、八〇三万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
最後は、業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一兆九、三五五億六、一五六万円余、
支出済歳出額一兆九、二七一億七、七九三万円余でありまして、差引八三億八、三六二万円余については、このうち、二三億一、六五四万円余を国民年金勘定の
積立金に組み入れ、六〇億六、七〇七万円余については、翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の
決算の
説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
平成七年度
決算厚生省についての検査の
概要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成七年度厚生省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
不当事項百八件、及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項三件であります。
まず、
不当事項について御
説明いたします。
検査報告番号三八号は、健康
保険及び厚生年金
保険の
保険料の徴収に当たり、
徴収額が不足していたもので、
(ア) 医師、歯科医師等を対象とする国民健康
保険組合に加入している従業員を使用している医療法人の
事業主、
(イ) 特別
支給の老齢厚生年金の裁定を受け年金の額の全部を
支給されている受給権者を使用している
事業主
などが制度を十分理解していなかったりなどして、
保険料算定の基礎となる
(ア) 医療法人に使用されている医師、歯科医師等、
(イ) 特別
支給の老齢厚生年金の受給権者等
に係る被
保険者資格取得届の提出を怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、
保険料の
徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号三九号は、厚生年金
保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の
支給が適正でなかったもので、年金の受給権者が被
保険者資格を取得した際の被
保険者資格取得届の提出を
事業主が怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、老齢厚生年金等及び老齢基礎年金の
支給が適正を欠いていたものであります。
検査報告番号四〇号は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これは、被
保険者等が医療機関で診察、治療等の診療を受けた場合、老人保健制度、医療
保険制度及び公費負担制度により
保険者等がその費用を医療機関に診療報酬として支払うことになっておりますが、
処置料、初診料・再診料、看護料、入院時医学管理料、検査料、特定入院料、注射料、入院環境料等について医療機関から不適正な診療報酬の請求があったのに
審査点検が十分でなかったことなどのため、
保険者等における医療費の支払が適切でなく、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号四一号から四八号までの八件は、生活保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、資産及び能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に対し保護を行う場合に、その実施に要する費用の一部を負担するものであります。そして、東京都大田区ほか七
事業主体では、保護費を不適正に
支給したため、国庫負担金が過大に交付されていたものであります。このうち
検査報告番号四六号を除く他の七件は、被保護者が年金を受給していたり、就労して相当額の収入を得ていたりしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定して保護費の額を決定していたものであります。また、
検査報告番号四六号は、被保護者に健康
保険の
適用があるのにないとして、同人に係る診療報酬の全額を負担し、これを医療機関に支払うこととして保護費の額を決定していたものであります。
検査報告番号四九号から八八号までの四十件は、老人福祉施設保護費負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、身体上又は精神上の理由等により養護を要する老人を特別養護老人ホーム等に入所させ養護した市町村(特別区を含む。)に対して費用の一部を負担するものであります。そして、秋田県秋田市ほか三十九
事業主体では、国庫負担対象
事業費の精算に当たり、入所者やその扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたり、徴収金の額の集計を誤っていたりしていたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号八九号から一一一号までの二十三件は、児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものであります。
この負担金は、保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育した市町村(特別区を含む。)に対して、その措置に要する費用の一部を負担するものであります。そして、北海道夕張市ほか二十二
事業主体では、国庫負担対象
事業費の精算に当たり、児童の扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一一二号は、国民健康
保険の療養
給付費補助金の交付が不当と認められるものであります。
これは、全国土木建築国民健康
保険組合において、療養
給付費補助金の交付申請に当たり、補助の対象とはならない被
保険者に係る医療
給付費を補助の対象に含めて算定していたため、療養
給付費補助金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一一三号から一三一号までの十九件は、国民健康
保険の療養
給付費負担金の交付が不当と認められるものであります。
これは、登別市ほか十八市町において、療養
給付費負担金の交付申請に当たり、被用者
保険の
保険者の負担の対象となる退職被
保険者等の医療
給付費は当該年度の医療
給付費から控除することとなっているのに、処理を誤り、その一部を控除していなかったこと、及びこれに対する北海道ほか七県の
審査が十分でなかったことなどのため、療養
給付費負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一三二号から一四五号までの十四件は、国民健康
保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるものであります。
これは、前橋市ほか十三市町村において、財政調整交付金の交付額の算定の基礎となる
保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としたり、国民健康
保険直営診療施設の年間診療実日数を誤って算定したり、調整対象収入額を過小に算定したりしていたこと、及びこれに対する北海道ほか九県の
審査が十分でなかったことなどのため、財政調整交付金が過大に交付されていたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、特別養護老人ホーム等の医師の人件費の算定及び入院患者日用品費の
支給等に関するものであります。
老人福祉施設保護費負担金は、先程申し上げましたように、特別養護老人ホーム等の費用の一部を国が負担するものでありますが、この費用の中には老人ホームに配置されている医師の人件費及び入所されている老人に対し病院等に入院した場合に
支給する入院患者日用品費があります。医師の人件費について調査いたしましたところ、勤務実態等が非常勤であるのに非常勤医師に比べて三倍程度高い常勤医師の人件費単価を
適用していたため、医師の人件費が過大に支弁されていた事態が見受けられました。
また、入院患者日用品費について調査いたしましたところ、入院患者日用品費が入院した老人に対して
支給されていなかったり、老人ホームの経理が明確でなかったなどのため、入院患者日用品費についてその
支給の有無等が確認できなかったり、
支給時期が適切でなかったりしていて、適切とは認められない事態が見受けられました。
これらについて、
当局の見解をただしましたところ、厚生省では、八年十一月に、各都道府県に対して通知を発して、常勤医師の人件費単価につきましては、その
適用条件を明確に示して周知徹底を図るなどし、入院患者日用品費につきましては、市町村に入院患者日用品費の
支給が確認できるよう
審査体制を整備して
審査を十分行わせるよう指導するなどの
処置を講じたものであります。
その二は、国民健康
保険の療養
給付費負担金の交付に関するものであります。
退職者医療制度は、被用者
保険の被
保険者が退職して国民健康
保険の被
保険者となり、老人保健制度が
適用になるまでの間に、厚生年金等の受給資格がある場合に
適用される制度であります。療養
給付費負担金は、国民健康
保険の被
保険者のうち、退職者医療制度の対象者を除いた一般被
保険者の医療
給付費を算定の基礎とし、市町村等に交付されているものであります。そして、市町村は、退職者医療制度の対象者を確認するなどに使用するため、年金
保険の
保険者から年金受給権者一覧表の送付を毎年受けているところであります。この年金受給権者一覧表の活用状況等を北海道ほか十七府県の百五十三市町村について調査したところ、五十一市町村は、年金受給権者一覧表から退職対象者が把握できるのにこれを活用せず、退職対象者への届出の勧奨等資格の異動についての事務を的確に処理しなかったため、一般被
保険者のままでいた退職対象者に係る療養
給付費負担金が過大に交付される結果となっていました。
これについて、
当局の見解をただしましたところ、厚生省では、八年十月に、各都道府県に対し通知を発し、年金受給権者一覧表の活用方法を明確に示すとともに、未届出者に対し、継続的に届出の勧奨を行うよう指導し、市町村及び退職対象者に対して退職者医療制度を周知徹底させるなどの
処置を講じたものであります。
その三は、療養環境加算等の診療報酬の算定に関するものであります。
入院患者に係る診療報酬の中には、病室等の療養環境に係る入院環境料があり、所定の算定要件を満たしている病院においては、療養環境加算等として所定の点数を加算できることとなっております。そして、医師、看護婦等の数が、医療法に定める標準人員を満たしていることがその算定要件の一つとなっております。
本加算の算定の適否について調査しましたところ、病院において、医師の数が標準人員を満たしていないのに療養環境加算等を算定していたため、
保険者等における医療費の支払が適切でなく、国の負担が適正を欠いていると認められましたので、
当局の見解をただしましたところ、厚生省では、八年十月に、各都道府県に対し通知を発し、医師等の充足状況を的確に把握できるよう届出書の様式を改正するとともに、届出時の
審査等において医師等の充足状況を十分確認するよう指導し、併せて病院に対して算定要件を周知徹底させるなどの
処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、
平成四年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、柔道整復師の施術に係る療養費の
支給について及び、
平成六年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、在宅福祉
事業費補助金(ホームヘルプサービス
事業分)の精算について、それぞれ
処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の
処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
…………………………………
平成七年度
決算検査報告に対する
説明
厚 生 省
平成七年度の
決算検査報告において、
不当事項として
指摘を受けましたものは、健康
保険及び厚生年金
保険の
保険料の
徴収額が不足していたもの一件、厚生年金
保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の
支給が適正でなかったもの一件、医療費に係る国の負担が不当と認められるもの一件、生活保護費負担金、老人福祉施設保護費負担金及び児童保護費等負担金の補助
事業の経理が不当と認められるもの七十一件、国民健康
保険の療養
給付費補助金、療養
給付費負担金及び財政調整交付金の交付が不当と認められるもの三十四件であります。
不当事項として
指摘を受けたもののうち、
保険料の徴収不足については、すべて徴収決定の措置を執ることとしたところでありますが、
適用事業主に対し、被
保険者資格取得届等の適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、実地調査等の的確な実施を図り、
保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。厚生年金
保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の
支給が適正でなかったとして
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、年金受給権者及び
適用事業主に対し、被
保険者資格取得届等の適正な届出のための指導・啓発の徹底を図るとともに、実地調査等の的確な実施を図り、その
支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び
保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導の徹底を図り、適正な
保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
生活保護費負担金、老人福祉施設保護費負担金及び児童保護費等負担金の過大精算のため不当であるとの
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう
事業主体に対する指導を一層徹底し、補助
事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
国民健康
保険の療養
給付費補助金、療養
給付費負担金及び財政調整交付金の交付が不当と認められるとして
指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、
保険者に対し、適正な交付申請等のための指導・啓発の徹底を図るとともに、国及び都道府県においても
審査確認事務の強化を図り、適正な交付に努力いたす所存であります。
—————————————
平成七年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
環境衛生金融公庫の
平成七年度の業務の概況につきまして御
説明申し上げます。
環境衛生金融公庫は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある環境衛生関係の営業について、衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な
資金であって、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とするものであります。
平成七年度の貸付計画額は、三千二百億円を予定いたしました。
この計画に対しまして、貸付
実績は、二千五百十七億二千万円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、十六・一パーセントの減となっております。
次に貸付残高について、御
説明申し上げます。
平成六年度末における貸付残高は、一兆一千二百五十三億九千万円余でありましたが、
平成七年度中に二千五百十七億二千万円余の貸付を行い、二千八百四十一億五千万円余を回収いたしましたので、
平成七年度末における貸付残高は、一兆九百二十九億六千万円余となっております。
なお、貸付金の延滞状況につきましては、
平成七年度末におきまして延滞後六カ月以上経過したものが、二百七億五千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、百六十七億八千万円余で総貸付金残高の一・五パーセントとなっております。
次に
平成七年度の収入支出
決算について御
説明いたします。
まず、収入におきましては、収入済額は、六百十八億八千万円余でありまして、これを収入予算額六百二十一億八千万円余に比較しますと、三億円余の減少となっております。この減少いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出におきましては、支出済額は、六百十七億九千万円余でありまして、これを支出予算現額六百四十二億八千万円余に比較しますと、二十四億九千万円余の減少となっておりますが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
最後に
平成七年度における損益について申し上げますと、貸付金利息等の総利益は、六百三十五億三千万円余、借入金利息、業務委託費、事務費、貸倒引当金繰入等の総損失は、六百三十五億三千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が、
平成七年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
—————————————