○大口主査代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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平成六年度
法務省所管
一般会計及び登記
特別会計歳入歳出決算に関する概要説明
法 務 省
平成六年度
法務省所管
一般会計及び登記
特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
一 まず、
一般会計の
決算についてであります。
(一)
法務省主管の歳入につきましては、歳入予算額は、九八一億五、三〇二万円余であります。
これに対しまして、収納済歳入額は、九三〇億四、七九四万円余であり、歳入予算額に比べると、五一億五〇七万円余の減少となっております。
この減少しました主な要因は、
罰金及科料三四億五、八四五万円余、刑務所作業収入二一億五、五九三万円余が減少したことによるものであります。
(二) 次に、
法務省所管の歳出につきましては、当初予算額は、五、四〇四億六一三万円余であります。これに、予算補正追加額六二億六、六八三万円余、予算補正修正減少額八五億四、四四三万円余、前年度からの繰越額一二六億六、三六〇万円余があり、差引き一〇三億八、六〇〇万円余の増加がありましたので、歳出予算現額は、五、五〇七億九、二一三万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は、五、三九九億七、〇一九万円余であり、その差額は、一〇八億二、一九四万円余となっております。
この差額のうち翌年度へ繰り越した額は、七三億九、六八五万円余であり、不用額は、三四億二、五〇九万円余で、不用額の主なものは、人件費であります。
支出済歳出額のうち主なものは、人件費三、六三六億七一三万円余、
外国人登録事務
処理経費五二億九、八二〇万円余、検察事務
処理経費四五億八、一六八万円余、矯正施設における被収容者の収容、作業等に要する経費二九一億三、五六五万円余、補導援護経費五七億九、六三三万円余、出入国管理・難民認定及び被退去強制者の収容、送還等に要する経費六三億九〇一万円余、暴力主義的破壊活動団体等の
調査に要する経費二四億九、〇八八万円余、施設費二七五億九、三七〇万円余となっております。
二 次に、
法務省所管登記
特別会計の
決算についてであります。
(一) 収納済歳入額は、一、六七九億八、四三九万円余であり、支出済歳出額は、一、四七四億三、二八九万円余で、差引き二〇五億五、二七〇万円余の剰余を生じました。
この剰余金は、登記
特別会計法第七条の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
(二) 次に、歳入につきましては、当初予算額は、一、六三六億七、五七〇万円余であります。これに、予算補正修正減少額八億二、〇三六万円余がありましたので、歳入予算額は、一、六二八億五、五三四万円となっております。
これに対しまして、収納済歳入額は、一、六七九億八、四三九万円余であり、歳入予算額に比べると、五一億二、九〇五万円余の増加となっております。
この増加しました主な要因は、前年度剰余金受入五一億九、四七九万円余が増加したことによるものであります。
(三) 次に、歳出につきましては、当初予算額は、一、五九五億四、〇八三万円余であります。これに、予算補正修正減少額二〇億七、四二三万円余、前年度からの繰越額一三億三、七六九万円余があり、差引き七億三、六五四万円余の減少がありましたので、歳出予算現額は、一、五八八億四二九万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は、一、四七四億三、一六九万円余であり、その差額は、一一三億七、二五九万円余となっております。
この差額のうち翌年度へ繰り越した額は、一〇億七、九五五万円余であり、不用額は、一〇二億九、三〇四万円余で、不用額の主なものは、登記情報管理事務
処理等経費であります。
支出済歳出額のうち主なものは、人件費八五三億二、〇九一万円余、登記情報管理事務
処理等経費五三九億一、七二〇万円余、施設費八一億八、二九四万円余となっております。
以上をもちまして、
平成六年度
法務省所管
一般会計及び登記
特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほど
お願い申し上げます。
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平成六年度
決算法務省についての
検査の概要に関する主管
局長の説明
会計
検査院
平成六年度
法務省の
決算につきまして
検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二件及び本院の
指摘に基づき
当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。これらはいずれも、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
検査報告番号一号は、篠山区検察庁において、事務課の職員が、
罰金等の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が
罰金の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのにこれを受領して領得したものであります。
また、
検査報告番号二号は、山形地方検察庁新庄支部において、分任収入官まである職員が、
罰金等の収納等の事務に従事中、納付義務者から
罰金や過料として受領した現金の一部又は全部を
日本銀行歳入代理店に払い込まないで領得したものであります。
なお、本件損害額は、いずれも全額が補てんされております。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、謄本作成機の調達に関するものであります。登記事務がコンピュータ化されたことにより、謄本等の作成枚数が大幅に減少しているのに、法務本省において謄本作成機の配備基準を部内にとどめ法務局に明示していなかったり、法務局において余剰となる謄本作成機を他の登記所に供用換えする配慮が十分でなかったりなどしておりました。このため、十二法務局で謄本作成機の調達費用が不経済となっていたと認められましたので、
当局の見解をただしましたところ、
法務省では、
平成七年十一月に各法務局に対して通知を発し、謄本作成機の配備基準を明示するとともに、これに基づいて調達を適切に行うよう、また、余剰となる謄本作成機についてはこれを供用換えするよう指導するなどして、登記事務のコンピュータ化に対応した謄本作成機の調達を行うこととする処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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平成七年度
法務省所管
一般会計及び登記
特別会計歳入歳出決算に関する概要説明
法 務 省
平成七年度
法務省所管
一般会計及び登記
特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
一 まず、
一般会計の
決算についてであります。
(一)
法務省主管の歳入につきましては、歳入予算額は、九八四億一、五〇六万円余であります。
これに対しまして、収納済歳入額は、九四〇億二、四四一万円余であり、歳入予算額に比べると、四三億九、〇六五万円余の減少となっております。
この減少しました主な要因は、
罰金及科料三九億七、八七二万円余、刑務所作業収入一三億二、六三八万円余が減少したことによるものであります。
(二) 次に、
法務省所管の歳出につきましては、当初予算額は、五、五四〇億三、四二七万円余であります。これに、予算補正追加額二二二億二、八五八万円余、予算補正修正減少額七六億五、〇五四万円余、前年度からの繰越額七三億九、六八五万円余、予備費使用額二億二二六万円余があり、差引き二二一億七、七一五万円余の増加がありましたので、歳出予算現額は、五、七六二億一、一四二万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は、五、六五七億八、八六六万円余であり、その差額は、一〇四億二、二七六万円余となっております。
この差額のうち翌年度へ繰り越した額は、五五億六、一五九万円余であり、不用額は、四八億六、一一六万円余で、不用額の主なものは、人件費であります。
支出済歳出額のうち主なものは、人件費三、七一三億四、九一五万円余、
外国人登録事務
処理経費五一億五六八万円余、検察事務
処理経費五四億一、二一六万円余、矯正施設におげる被収容者の収容、作業等に要する経費三一八億五七七万円余、補導援護経費五九億八、七三八万円余、出入国管理・難民認定及び被退去強制者の収容、送還等に要する経費七二億八、三三三万円余、暴力主義的破壊活動団体等の
調査に要する経費二七億四、三五七万円余、施設費二七七億四、二九九万円余となっております。
二 次に、
法務省所管登記
特別会計の
決算についてであります。
(一) 収納済歳入額は、一、八七二億五、四三七万円余であり、支出済歳出額は、一、六一四億二、四八三万円余で、差引き二五八億二、九五三万円余の剰余を生じました。
この剰余金は、登記
特別会計法第七条の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
(二) 次に、歳入につきましては、当初予算額は、一、六七〇億二、九五六万円余であります。これに、予算補正追加額三五億八、八三四万円余、予算補正修正減少額五億七、八三三万円余があり、差引き三〇億一、〇〇〇万円余の増加がありましたので、歳入予算額は、一、七〇〇億三、九五七万円となっております。
これに対しまして、収納済歳入額は、一、八七二億五、四三七万円余であり、歳入予算額に比べると、一七二億一、四八〇万円余の増加となっております。
この増加しました主な要因は、前年度剰余金受入一二二億九、七一九万円余が増加したことによるものであります。
(三) 次に、歳出につきましては、当初予算額は、一、六五八億二、七四六万円余であります。これに、予算補正追加額四〇億八、六六八万円余、予算補正修正減少額一七億五二四万円余、前年度からの繰越額一〇億七、九五五万円余があり、差引き三四億六、一〇〇万円余の増加がありましたので、歳出予算現額は、一、六九二億八、八四六万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は、一、六一四億二、四八三万円余であり、その差額は、七八億六、三六三万円余となっております。
この差額のうち翌年度へ繰り越した額は、七億七九七万円余であり、不用額は、七一億五、五六五万円余で、不用額の主なものは、登記情報管理事務
処理等経費であります。
支出済歳出額のうち主なものは、人件費八六九億三、一八六万円余、登記情報管理事務
処理等経費六五四億四、七一八万円余、施設費九〇億四、五七九万円余となっております。
以上をもちまして、
平成七年度
法務省所管
一般会計及び登記
特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほど
お願い申し上げます。
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平成七年度
決算法務省についての
検査の概要に関する主管
局長の説明
会計
検査院
平成七年度
法務省の
決算につきまして
検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、本院の
指摘に基づき
当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
これは、矯正施設における下水道料金の支払に関するものであります。矯正施設における下水道料金の支払に当たり、蒸気ボイラー設備等に給水された水の相当量が蒸発するなどしているのに、地方公共団体に対して公共下水道へ排出されない水量の申告を行っていなかったため、水道水等の使用量をそのまま汚水排出量と認定されるなどしておりました。このため、十五矯正施設で下水道料金が不経済となっていたと認められましたので、
当局の見解をただしましたところ、
法務省では、八年三月に矯正施設に対して通知を発し、地方公共団体の下水道条例等における汚水排出量の認定について周知徹底を図るとともに、十五矯正施設では、汚水排出の
実態を把握したうえ、同年七月までに地方公共団体から公共下水道へ排出されない水量を控除した汚水排出量の認定を受ける処置を講じたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
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