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平沼委員長 次に、
議院における
証人の
宣誓及び
証言等に関する
法律の一部
改正の件についてでありますが、
本件につきましては、
議会制度に関する
協議会等で
協議を重ねた結果、お
手元に配付してありますとおりの案で各党の合意が得られました。
その内容について御説明いたします。
第一は、
証人の
宣誓及び
証言中の撮影及び録音を各
議院の
委員長または両
議院の
合同審査会の会長が許可できることとし、許可に当たっては、
当該証人が公務員以外の者であるときは、その人権の
保護に特に配慮しなければならないとするものであります。
第二は、
医師、
歯科医師等業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて
証言等を拒むことができる者に、薬剤師を加えようとするものであります。
そのほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとなっております。
以上、御
報告申し上げます。
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議院における
証人の
宣誓及び
証言等に関する
法律の一部を
改正する
法律案
〔
本号末尾に掲載〕
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