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田中(健)
政府委員 環境基本法の
制定とその
規定によりまして、公害と自然という区分を超えた統一的な
環境行政の枠組みが形成をされまして、
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な
社会の構築等が求められていることが明らかにされましたが、この
法案では、これを踏まえまして、調査等の項目を見直して
環境基本法の
施策の枠組みに対応をいたしますとともに、
環境への
影響をできる限り回避し低減するものであるか否かということを
評価する視点を取り込んでいくことといたしております。
これらの考え方は、
法案におきましては、例えば第十一条第三項におきまして、
環境基本法第十四条各号に掲げる
事項の
確保を旨として
環境影響評価の項目等を選定することといたしておりますし、また、
法案の第三条におきまして、
環境への負荷をできる限り回避をして低減する等の
環境保全の
配慮を適正に行うこと等を国、
事業者等の責務として
規定をいたしておるところでございます。
このほかに、個別の
環境影響評価その他の
手続の
実施に当たりまして、これらが適切に
確保されるように
環境庁長官が定めます
基本的
事項、これは第十三条でございます、それから主務大臣が定めます指針、これは十一条と十二条でございますが、これらの考え方に即したものになるように、その
基本的
事項あるいは指針がそういうふうになるようにいたしますとともに、
環境庁長官の
意見の形成に際しましても、そういうことになるように適切に対処をしてまいりたいと
思います。
環境基本法第十四条各号の
確保を旨として、
事業の特性を踏まえて各指針により定められるということでございまして、全般的には、例えば生物の多様性、あるいは
地球環境問題、あるいは廃棄物の発生の抑制、人と自然との触れ合い、アメニティー等のよりよい
環境の
状況の
確保等がその
評価項目になろうかと
思います。