○藤田(幸)
委員 ありがとうございます。
まず、きのう安全保障
委員会でも実は
質問をさせていただきまして、その続きと言ってはなんですが、事前
協議のことについてまず
大臣にお伺いをしたいと思います。
きのう、実は沖縄の嘉手納から偵察機がベトナム戦争の間にハノイに偵察に行った事例とか、それから、イラン・イラク戦争のときにやはり嘉手納からイランの方に偵察機が出たというような事例を申し上げまして、事前
協議の点についてガイドラインの文脈で
質問をさせていただいたわけです。
要するに、
日本から米軍が出撃をする段階で事前
協議の対象になるかどうかということが問題である。だから、出撃をするときにそういう戦闘行為に
関連する命令があったかどうかということが事前
協議の対象になるかならないかの判断になる、偵察はそういう戦闘行為にはならないというお答えだったわけですが、一方で、ガイドラインに関しては、この事前
協議はしない、権利
義務関係の変更にならないのでと。ただ、
一般的に、在
日米軍の出撃などに関してどういうルートで行うことが適切か、事前
協議に至るまでの段階での情報交換や情報分析については緊密に
協議していく必要があるというようなお答えがあったように記憶をしております。
事前
協議というのが、特にガイドライン、特に周辺有事というようなことを念頭に置いて今後
考えていく場合に、例えば中台海峡で機雷の掃海というようなことがあった場合にどうなるかとか、あるいは朝鮮半島において邦人を救出する必要があるというふうになった場合に、
日本から出撃をするというようなことがあり得るわけです。
それから一方、ガイドラインの
見直しに関して、
政府の方でもおっしゃっておられますように、いろいろな
意味での
国内法の整備も必要だという観点があります。それから、防衛庁長官がわざわざ韓国に行かれたりもしましたけれ
ども、周辺諸国がこのガイドラインの
見直しを含めた今後の
日米の安全保障
会議に大変関心を持っておられて、そういった隣接諸国の信頼を得るということも非常に重要だと言っておられるわけです。
そういう観点からしますと、今まで事前
協議が一回も行使されたことがない、今後、ガイドラインその他を経て、いろいろ第三国も含めて在日の米軍基地から飛行機が出ていくことが
考えられ、その行く先がほかの国の領域にかかることもあり得る、そんな場合に、
一つは、まず事前
協議というものを、きのうもおっしゃっておられますけれ
ども、やはり検討していく必要があると同時に、私は、今後こういう周辺有事というような場合には、仮に出るときに命令があったからどうのこうのだけではなく、出た後で、どこに行って何をしているか、現在進行形の最中にも、事中といいますか、にも
協議する必要があるし、あるいは例えば出撃した飛行機が帰ってきた後に事実がわかった場合には事後報告を受ける。事前
協議すら今まで実際に実行されていないわけですが、これからは事由及び事後も含めて
協議あるいは報告ということが必要ではないか。
そういうことがないと、例えば周辺諸国にしましても、
日米でガイドラインを結んだ、
日米でこういう
取り決めがある、しかしながら、結局
日本という国は主権国家でありながらイエスマンであって、
アメリカの方でこれもしろ、あれもしろと言われた場合に全部受け入れてしまうということになりますと、もし例えば中台なんかで何か不測の事態が起きたといった場合に、これは
関係諸国の方からも、結局
日本は当事者能力がない、そういう意思がないので結局
アメリカとのみ話をしてしまうし、
日本は結局歯どめにならないということになるのではないかと思うわけです。
そういう
意味で、広い
意味での
日米の安全保障の
協議、信頼醸成、透明性、国内に対しても周辺諸国に対してもという両方の
意味で、事前、事中、事後を含めた
協議、報告ということがこれから必要ではないかという気がいたしますが、その辺検討されるおつもりがあるかどうか、お伺いをしたいと思います。