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1997-05-23 第140回国会 衆議院 運輸委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成九年五月二十三日(金曜日)     午前十時三十一分開議  出席委員   委員長 杉山 憲夫君    理事 林  幹雄君 理事 細田 博之君    理事 村田 吉隆君 理事 江崎 鐵磨君    理事 北橋 健治君 理事 細川 律夫君    理事 寺前  巖君       関谷 勝嗣君    橘 康太郎君       中馬 弘毅君    古屋 圭司君       堀内 光雄君    森田  一君       上田  勇君    久保 哲司君       今田 保典君    坂本 剛二君       玉置 一弥君    中田  宏君       並木 正芳君    川内 博史君       辻  一彦君    平賀 高成君       濱田 健一君    望月 義夫君       米田 建三君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 古賀  誠君  出席政府委員         運輸省運輸政策         局長      相原  力君         運輸省自動車交         通局長     荒谷 俊昭君         運輸省海上交通         局長      岩田 貞男君         運輸省海上技術         安全局長    山本  孝君     ――――――――――――― 委員の異動 五月二十三日  辞任         補欠選任   松浪健四郎君     並木 正芳君 同日  辞任         補欠選任   並木 正芳君     松浪健四郎君     ――――――――――――― 五月二十二日  肢体障害者移動権交通権総合的保障の確  立に関する請願(江崎鐵磨君紹介)(第三〇六  〇号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 五月二十二日  国民生活に必要不可欠な公共交通機関維持確  保に関する陳情書  (第三三一号)  国鉄分割民営化に伴う採用問題の早期解決に関  する陳情書  (第三三二号)  外航海運産業への国家支援措置に関する陳情書  (第三三三号)  ロシアタンカー重油流出事故対策に関する陳情  書  (第三三四号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  内航海運組合法の一部を改正する法律案内閣  提出第四二号)(参議院送付)  船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害防止に  関する法律の一部を改正する法律案内閣提出  第四一号)(参議院送付)  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づ  き、関東運輸局千葉陸運支局自動車検査登録  事務所設置に関し承認を求めるの件(内閣提  出、承認第二号)(参議院送付)      ――――◇―――――
  2. 杉山憲夫

    杉山委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付、内航海運組合法の一部を改正する法律案船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害防止に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、関東運輸局千葉陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件の各案件議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。古賀運輸大臣。     —————————————  内航海運組合法の一部を改正する法律案  船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害防止に関する法律の一部を改正する法律案  地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、関東運輸局千葉陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 古賀誠

    古賀国務大臣 ただいま議題となりました内航海運組合法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  内航海運においては、近年における物流の効率化等の要請に対応し、船舶代替建造促進等による船舶近代化を推進していく必要があります。  しかしながら、内航海運業者自己資本が乏しく経営基盤が脆弱な中小事業者が大半を占めており、船腹調整事業の実施に伴い副次的に発生した引き当て資格担保等船舶建造資金の融資を受けている実態にあります。  この船腹調整事業については、市場原理の活用による内航海運業活性化を図る観点から解消を図ることとなっており、船腹調整事業解消を契機として、将来にわたって船舶建造に係る資金調達円滑化が図られるよう、内航海運業者が行う船舶建造資金借り入れについて内航海運組合債務保証を行うことができることとする必要があるため、この法律案を提案することとした次第であります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  第一に、内航海運組合が行うことができる事業に、組合員がする内航運送の用に供される船舶建造のため必要な資金の定款で定める金融機関からの借り入れに係る債務保証を追加することとしております。  第二に、その他罰則に関し、罰金額引き上げ等を行うこととしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  次に、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害防止に関する法律の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  我が国においては、船舶安全確保及び海洋環境の保全を図るため、船舶を航行するに当たっては、船舶構造設備について検査を受けなければならないこととされております。近年、日本船舶信頼性が向上するとともに、構造設備に起因する事故は概して減少傾向にあることから、検査に合格した船舶に交付する船舶検査証書及び海洋汚染防止証書有効期間について、海外主要海運国の動向を踏まえつつ、見直しを行うことが可能な状況となってきております。このため、昨年運輸技術審議会に対し「船舶定期的検査の今後のあり方について」諮問を行い、同年十二月に同審議会から船舶検査証書及び海洋汚染防止証書有効期間を五年に延長すべきとの答申がなされたところであります。  また、外国造船所技術向上等を背景として外国建造される日本船舶が増加する傾向にあることから、これらの日本船舶について、船舶検査を円滑かつ確実に行うことが必要とされております。  さらに、平成七年九月に国際海事機関において、千九百七十三年の船舶による汚染防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書について船舶発生廃棄物汚染防止規程船舶内に備え置くことを義務づけること等を内容とする改正が行われ、本年七月に発効することとなっていることから、同議定書改正に伴い新たに必要となる国内法制整備を図る必要があります。  このような趣旨から、このたびこの法律案提出することとした次第であります。  次に、改正案概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、船舶検査証書及び海洋汚染防止証書有効期間を四年から五年に延長するとともに、これらの証書有効期間延長特例の上限を五カ月から三カ月に改めることとしております。  第二に、海外建造される日本船舶建造地において製造検査を受けることができるよう措置することとしております。  第三に、船舶所有者に対し、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めて、これを船舶内に備え置き、または掲示することを義務づける等所要の規定整備をすることとしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、関東運輸局千葉陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。  この案件は、運輸省地方支分部局として、関東運輸局千葉陸運支局自動車検査登録事務所設置しようとするものであります。  すなわち、千葉県の北西部地域における自動車検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、千葉野田市に、関東運輸局千葉陸運支局下部組織として、野田自動車検査登録事務所設置する必要があります。  以上の理由によりまして、地方自治法第百五十六条第六項の規定基づき、関東運輸局千葉陸運支局自動車検査登録事務所設置に関し国会の御承認を求める次第であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願い申し上げます。
  4. 杉山憲夫

    杉山委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  次回は、来る二十八日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時三十八分散会      ————◇—————