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1997-05-23 第140回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年五月二十三日(金曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
杉山
憲夫君
理事
林 幹雄君
理事
細田 博之君
理事
村田
吉隆
君
理事
江崎
鐵磨
君
理事
北橋 健治君
理事
細川 律夫君
理事
寺前 巖君 関谷
勝嗣君
橘 康太郎君 中馬 弘毅君 古屋
圭司
君 堀内 光雄君 森田 一君 上田 勇君 久保 哲司君 今田 保典君 坂本 剛二君 玉置 一弥君 中田 宏君
並木
正芳
君 川内 博史君 辻 一彦君 平賀 高成君 濱田 健一君 望月 義夫君 米田 建三君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
古賀
誠君
出席政府委員
運輸省運輸政策
局長
相原 力君
運輸省自動車交
通局長
荒谷 俊昭君
運輸省海上交通
局長
岩田 貞男君
運輸省海上技術
安全局長
山本 孝君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月二十三日
辞任
補欠選任
松浪健四郎
君
並木
正芳
君 同日
辞任
補欠選任
並木
正芳
君
松浪健四郎
君 ――
―――――――――――
五月二十二日
肢体障害者
の
移動権
・
交通権
の
総合的保障
の確 立に関する請願(
江崎鐵磨
君紹介)(第三〇六 〇号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
五月二十二日
国民生活
に必要不可欠な
公共交通機関
の
維持確
保に関する
陳情書
(第三三一号)
国鉄分割民営化
に伴う採用問題の
早期解決
に関 する
陳情書
(第三三二号)
外航海運産業
への
国家支援措置
に関する
陳情書
(第三三三号)
ロシアタンカー重油流出事故対策
に関する
陳情
書 (第三三四号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
内
航海運組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四二号)(
参議院送付
)
船舶安全法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四一号)(
参議院送付
)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局千葉陸運支局
の
自動車検査登録
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提
出、
承認
第二号)(
参議院送付
) ――――◇―――――
杉山憲夫
1
○
杉山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、内
航海運組合法
の一部を
改正
する
法律案
、
船舶安全法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局千葉陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の各
案件
を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
古賀運輸大臣
。 ————————————— 内
航海運組合法
の一部を
改正
する
法律案
船舶安全法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局千葉陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
古賀誠
2
○
古賀
国務大臣 ただいま
議題
となりました内
航海運組合法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 内
航海運
においては、近年における物流の
効率化等
の要請に対応し、
船舶
の
代替建造
の
促進等
による
船舶
の
近代化
を推進していく必要があります。 しかしながら、内
航海運業者
は
自己資本
が乏しく
経営基盤
が脆弱な
中小事業者
が大半を占めており、
船腹調整事業
の実施に伴い副次的に発生した
引き当て資格
を
担保等
に
船舶建造資金
の融資を受けている実態にあります。 この
船腹調整事業
については、
市場原理
の活用による内
航海運業
の
活性化
を図る観点から
解消
を図ることとなっており、
船腹調整事業
の
解消
を契機として、将来にわたって
船舶建造
に係る
資金調達
の
円滑化
が図られるよう、内
航海運業者
が行う
船舶建造資金
の
借り入れ
について内
航海運組合
が
債務保証
を行うことができることとする必要があるため、この
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、内
航海運組合
が行うことができる
事業
に、
組合員
がする内
航運送
の用に供される
船舶
の
建造
のため必要な
資金
の定款で定める
金融機関
からの
借り入れ
に係る
債務
の
保証
を追加することとしております。 第二に、その他罰則に関し、
罰金額
の
引き上げ等
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 次に、
船舶安全法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 我が国においては、
船舶
の
安全確保
及び
海洋環境
の保全を図るため、
船舶
を航行するに当たっては、
船舶
の
構造
・
設備
について
検査
を受けなければならないこととされております。近年、
日本船舶
は
信頼性
が向上するとともに、
構造
・
設備
に起因する
事故
は概して
減少傾向
にあることから、
検査
に合格した
船舶
に交付する
船舶検査証書
及び
海洋汚染防止証書
の
有効期間
について、
海外
の
主要海運国
の動向を踏まえつつ、見直しを行うことが可能な状況となってきております。このため、昨年
運輸技術審議会
に対し「
船舶
の
定期的検査
の今後のあり方について」諮問を行い、同年十二月に同
審議会
から
船舶検査証書
及び
海洋汚染防止証書
の
有効期間
を五年に延長すべきとの答申がなされたところであります。 また、
外国
の
造船所
の
技術向上等
を背景として
外国
で
建造
される
日本船舶
が増加する
傾向
にあることから、これらの
日本船舶
について、
船舶検査
を円滑かつ確実に行うことが必要とされております。 さらに、
平成
七年九月に
国際海事機関
において、千九百七十三年の
船舶
による
汚染
の
防止
のための
国際条約
に関する千九百七十八年の
議定書
について
船舶発生廃棄物汚染防止規程
を
船舶
内に備え置くことを義務づけること等を内容とする
改正
が行われ、本年七月に発効することとなっていることから、同
議定書
の
改正
に伴い新たに必要となる
国内法制
の
整備
を図る必要があります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を
提出
することとした次第であります。 次に、
改正案
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
船舶検査証書
及び
海洋汚染防止証書
の
有効期間
を四年から五年に延長するとともに、これらの
証書
の
有効期間
の
延長特例
の上限を五カ月から三カ月に改めることとしております。 第二に、
海外
で
建造
される
日本船舶
が
建造地
において
製造検査
を受けることができるよう措置することとしております。 第三に、
船舶所有者
に対し、
船舶発生廃棄物汚染防止規程
を定めて、これを
船舶
内に備え置き、または掲示することを義務づける等所要の
規定
の
整備
をすることとしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局千葉陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 この
案件
は、
運輸省
の
地方支分部局
として、
関東運輸局千葉陸運支局
の
自動車検査登録事務所
を
設置
しようとするものであります。 すなわち、
千葉
県の
北西部地域
における
自動車
の
検査
及び
登録
に関する事務の
円滑化
を図り、あわせて
当該地域
の住民の利便を増進するため、
千葉
県
野田
市に、
関東運輸局千葉陸運支局
の
下部組織
として、
野田自動車検査登録事務所
を
設置
する必要があります。 以上の
理由
によりまして、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
関東運輸局千葉陸運支局
の
自動車検査登録事務所
の
設置
に関し国会の御
承認
を求める次第であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御
承認
くださいますようお願い申し上げます。
杉山憲夫
3
○
杉山委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る二十八日水曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十八分散会 ————◇—————