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1996-12-13 第139回国会 参議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成八年十二月十三日(金曜日) 午後三時開会
—————————————
委員
の
異動
十二月五日
辞任
補欠選任
田
英夫
君
照屋
寛徳
君 十二月十二日
辞任
補欠選任
菅野
久光
君
萱野
茂君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
続
訓弘
君 理 事 久世
公堯君
前田 勲男君
浜四津敏子
君 橋本 敦君 委 員 岡 利定君 中原 爽君
服部三男雄
君
林田悠紀夫君
大森 礼子君
山崎
順子君 及川 一夫君
照屋
寛徳
君 伊藤
基隆
君
萱野
茂君
国務大臣
法 務 大 臣
松浦
功君
政府委員
法務大臣官房長
頃安 健司君
法務省人権擁護
局長 大藤 敏君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
人権擁護施策推進法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
続訓弘
1
○
委員長
(続
訓弘
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る五日、
田英夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
照屋寛徳
君が選任されました。 また、昨日、
菅野久光
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
萱野茂
君が選任されました。
—————————————
続訓弘
2
○
委員長
(続
訓弘
君) 議事に入るに先立ち、この際、御報告いたします。 去る五日、給与二
法審査
の際、
菅野久光
君の
質疑
に対する
法務省山崎司法法制調査部長
の答弁について
理事会
において協議いたしました結果、不適当な発言があると認めましたので、
委員長
はその部分を取り消すことにいたします。
—————————————
続訓弘
3
○
委員長
(続
訓弘
君)
人権擁護施策推進法案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
松浦法務大臣
。
松浦功
4
○
国務大臣
(
松浦功
君)
人権擁護施策推進法案
につきましてその
趣旨
を御説明いたします。
我が国
におきましては、
日本国憲法
のもと、すべての
国民
は
基本的人権
の享有を妨げられず、個人として尊重され、法のもとに平等とされております。
政府
は、これまで
人権
に関する諸制度の整備及び
施策
の
推進
を図るとともに、
国際社会
の一員として
人権
に関する諸条約に加入するなど、各般の
施策
を講じてまいりました。 しかし、今日におきましても、
同和問題等社会的身分
や門地による不当な
差別
、人種、信条、性別による不当な
差別
その他の
人権侵害
がなお存在しており、また、
我が国社会
の
国際化
、
高齢化
、
情報化
の
進展等
に伴い、
人権
に関するさまざまな課題も見られるようになってきております。特に、同和問題につきましては、本年五月に
地域改善対策協議会
から同和問題の
早期解決
に向けた今後の方策の
基本
的な在り方について
意見具申
がなされ、この中で、
差別意識
の解消に向けた
教育
及び
啓発
の
推進
、
人権侵害
による
被害
の
救済等
の対応の
充実強化等
が求められております。
政府
といたしましては、これらの状況を踏まえ、
人権
の
擁護
に関する
施策
の
基本
ともいうべき
人権尊重
の
理念
に関する
国民相互
の
理解
を深めるための
教育
及び
啓発
に関する
施策
並びに
人権
が侵害された場合における
被害者
の
救済
に関する
施策
を今後とも
推進
していくとともに、これらの
施策
について改めて十分な検討を行うことが必要であり、これが同和問題の
早期解決
のためにも不可欠と考え、この
法律案
を提出することといたした次第であります。
法律案
の概要につきましては、国の
責務
として、
日本国憲法
の
理念
にのっとり、
人権尊重
の
理念
に関する
国民相互
の
理解
を深めるための
教育
及び
啓発
に関する
施策
並びに
人権
が侵害された場合における
被害者
の
救済
に関する
施策
を
推進
する
責務
を有することとし、
審議会
については、
人権尊重
の
理念
に関する
国民相互
の
理解
を深めるための
教育
及び
啓発
に関する
施策
の総合的な
推進
に関する
基本的事項
並びに
人権
が侵害された場合における
被害者
の
救済
に関する
施策
の
充実
に関する
基本的事項
について、調査
審議
するとともに、これらについて
意見
を述べることを任務としております。また、この
法律
は、政令で定める日から起算して五年を経過した日にその効力を失うことといたしております。
政府
といたしましては、
審議会
の答申または
意見具申
がなされた際には、これを最大限尊重し、
人権
の
擁護
に関する各種の
施策
を講じてまいりたいと考えております。 なお、
審議会
に対しましては、
人権尊重
の
理念
に関する
国民相互
の
理解
を深めるための
教育
及び
啓発
に関する
施策
につきましては、
人権
が侵害された場合における
被害者
の
救済
に関する
施策
との関連を考慮しつつも、二年程度をめどとして
早期
に
方向性
を出していただくようにお願いしてまいりたいと考えております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
続訓弘
5
○
委員長
(続
訓弘
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五分散会
—————
・
—————