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1996-12-13 第139回国会 参議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年十二月十三日(金曜日)    午後三時開会     —————————————    委員異動  十二月五日     辞任         補欠選任      田  英夫君     照屋 寛徳君  十二月十二日     辞任         補欠選任      菅野 久光君     萱野  茂君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         続  訓弘君     理 事                 久世 公堯君                 前田 勲男君                 浜四津敏子君                 橋本  敦君     委 員                 岡  利定君                 中原  爽君                 服部三男雄君                 林田悠紀夫君                 大森 礼子君                 山崎 順子君                 及川 一夫君                 照屋 寛徳君                 伊藤 基隆君                 萱野  茂君    国務大臣        法 務 大 臣  松浦  功君    政府委員        法務大臣官房長  頃安 健司君        法務省人権擁護        局長       大藤  敏君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 恒男君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○人権擁護施策推進法案内閣提出衆議院送付  )     —————————————
  2. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る五日、田英夫君が委員辞任され、その補欠として照屋寛徳君が選任されました。  また、昨日、菅野久光君が委員辞任され、その補欠として萱野茂君が選任されました。     —————————————
  3. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 議事に入るに先立ち、この際、御報告いたします。  去る五日、給与二法審査の際、菅野久光君の質疑に対する法務省山崎司法法制調査部長の答弁について理事会において協議いたしました結果、不適当な発言があると認めましたので、委員長はその部分を取り消すことにいたします。     —————————————
  4. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 人権擁護施策推進法案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。松浦法務大臣
  5. 松浦功

    国務大臣松浦功君) 人権擁護施策推進法案につきましてその趣旨を御説明いたします。  我が国におきましては、日本国憲法のもと、すべての国民基本的人権の享有を妨げられず、個人として尊重され、法のもとに平等とされております。政府は、これまで人権に関する諸制度の整備及び施策推進を図るとともに、国際社会の一員として人権に関する諸条約に加入するなど、各般の施策を講じてまいりました。  しかし、今日におきましても、同和問題等社会的身分や門地による不当な差別、人種、信条、性別による不当な差別その他の人権侵害がなお存在しており、また、我が国社会国際化高齢化情報化進展等に伴い、人権に関するさまざまな課題も見られるようになってきております。特に、同和問題につきましては、本年五月に地域改善対策協議会から同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について意見具申がなされ、この中で、差別意識の解消に向けた教育及び啓発推進人権侵害による被害救済等の対応の充実強化等が求められております。  政府といたしましては、これらの状況を踏まえ、人権擁護に関する施策基本ともいうべき人権尊重理念に関する国民相互理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者救済に関する施策を今後とも推進していくとともに、これらの施策について改めて十分な検討を行うことが必要であり、これが同和問題の早期解決のためにも不可欠と考え、この法律案を提出することといたした次第であります。  法律案の概要につきましては、国の責務として、日本国憲法理念にのっとり、人権尊重理念に関する国民相互理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者救済に関する施策推進する責務を有することとし、審議会については、人権尊重理念に関する国民相互理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項並びに人権が侵害された場合における被害者救済に関する施策充実に関する基本的事項について、調査審議するとともに、これらについて意見を述べることを任務としております。また、この法律は、政令で定める日から起算して五年を経過した日にその効力を失うことといたしております。  政府といたしましては、審議会の答申または意見具申がなされた際には、これを最大限尊重し、人権擁護に関する各種の施策を講じてまいりたいと考えております。  なお、審議会に対しましては、人権尊重理念に関する国民相互理解を深めるための教育及び啓発に関する施策につきましては、人権が侵害された場合における被害者救済に関する施策との関連を考慮しつつも、二年程度をめどとして早期方向性を出していただくようにお願いしてまいりたいと考えております。  以上が、この法律案趣旨でございます。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
  6. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五分散会      ——————————