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山口哲夫君 登録して半年、一年何にも活動していない。確かに
事業そのものは国民に被害を与えてないかもしれない、直接。しかし、どうしてせっかく
貸金業をやろうと思って登録しているのに何にも動かないのか。そのこと
自体にやっぱり何らかの問題があるんでないかなというふうに僕らは考えるわけです。そうすると、やっぱり半年ないし一年間何もやってない場合には、それはやる意思なしとしてその登録を取り消すことだってできないことではないと思うんです。ですから、そういう意味で一度検討してみてほしいなと思います。私もちょっと勉強してみたいと思います。
もう
一つ別な問題ですけれ
ども、これは機関委任
事務ですね。私はどちらかといえば地方分権の推進論者ですけれ
ども、この金融業、例えば信組の問題それからノンバンクの問題、これを都道府県に機関委任
事務として今やらせているんですけれ
ども、地方分権推進
委員会でいずれ結論を出すんでしょうけれ
ども、果たしてこれはそのまま地方分権という考え方で都道府県に任せておいていい問題かなという
感じが実はしてならないわけです。
大阪の山田知事が、木津信用
組合の経営破綻の問題に関連して、昨年の十一月に、信組に対する指導、
監督も信用秩序維持に最終責任を有する国において一元的に行われることが望ましいという、
大蔵省にそういう要望書を出しております、これは信用
組合の
関係ですけれ
ども。
私はノンバンクそのものもやっぱり同じでないかと思うんです。都道府県にしてみたら、機関委任
事務で仕事を預けられているんだけれ
ども、厄介者扱いにしている面がどうも
感じられるわけなんです。
それで、
大蔵省はこの地方分権推進
委員会でどういうことを言っているかといえば、
貸金業によるいわゆるノンバンクの営業許可、指導、
監督に関する
事務については、営業規制との並びでは自治
事務と考えるけれ
ども、信用
情報の保護など全国的な対応を迫られる問題を抱えていることから、法定受託
事務として整理することも考えられるのではないかといって、自治体に結局法定
事務としてもやらせようとしているわけですね。しかし、都道府県から見ると面倒くさい厄介者だというふうにとるし、
大蔵省は自治体に預けようとしている。これは
一体どういうふうに整理すべきなのか。
私は結論として、こういう金融行政というものは、政府が別の機関をつくっても、例えば金融庁なら金融庁というものをつくっても、一元的に扱っていかなければやっぱりしっかりした運営というものはできないんでないかなというふうに考えているんですけれ
ども、できれば大臣の御意見も聞ければありがたいと思います。