○北澤俊美君 もしお忙しければもう結構であります。
そこで、羽毛田
局長、
厚生省の方から私がお願いした
小山博史容疑者が
代表者となっている
法人が経営する
社会福祉施設の一覧表、これをもらいました。それから、老人ホームの事業開始に当たっての必要な手続のチャートももらった。この
福祉施設の一覧表の中に事細かく書いてあるから大変ありがたい。
だけど、私がもう
一つお願いしたいのは、これは
資料請求しますが、いつ
法人の申請をしてそれがいつ認可されたか、
施設の設立についてはいつ申請をしていつ許可になったか、それにかかわって予算の内示、それから予算の執行、こういうものが伴ってくるわけだが、それをわかりやすく一覧表にしていただきたい。それから、我が党のどうも国対の方からお願いしたらしいが、この分厚いものを全国
老人福祉施設要覧から抜粋しましたということでもらっておりますが、これに金額がないんだね。こんなものは簡単な話なんだ。分厚いようだけれ
ども、もう整備されちゃっている中で金額だけ入っていない。これもぜひ出していただきたい。そうするとこの
小山博吏容疑者が
代表者となっておる
社会福祉施設がいかに特殊な経路をたどったかということがわかりますので、これは論議の重要な
資料になりますから、この二つをぜひお願いしたい。
それで、この問題は私は法や通達なんかで、きのうも
衆議院の方でこれは自由裁量か羈束裁量がという論議をしていましたが、それ以前にこれはきちんとやっておればこんな問題が起きるはずがないんだ、きちんとやっておれば。きちんとやらないんですよ。それはよこしまな
考えを持ってここにはまった人間と一番の元であるところの
厚生省のトップ、それにかかわると言われておる出先の県の執行課長が手を組んでやったから何でもできた。きのうの
お話のように、贈収賄なんということさえなければ全部できた。これは法律をさらに厳しくしたところで同じことなんですよ。この問題は一にかかってよこしまな思いを持ってこの社会
福祉事業に足を踏み入れた人間が起こした問題なんだ。だから、これは一日も早く解決しなきやいけない。
そこで、
局長ね、さっき南野
委員の
質問に答えて、
法人の認可は県がやるんだと、こう言って
答弁をした。それはそのとおりだ。しかし、
法人の認可と
施設の設立の申請は実務とすれば同時進行でいくんですよ。同時進行でいく中で予算の内示まで決めていくのは、これはあなたのところでしょう。それは県のことだから知らぬという話じゃないんだ。ましてや、彩グループは各県にまたがっている。ところが、法では二県以上にまたがれば厚生
大臣の認可になっているでしょう。そこのところを言わなかったら丁寧な
答弁じゃないですよ。それは県がやることですと、ああそうか、県ですか、それは済みませんで済んじゃったら何の解明にもならぬ。こんなことぐらいよく知っているあなたが
答弁の中で言わなかったら不親切だ。どうですか。