○笹野貞子君 今回の、この
財形法というのを私も一生懸命理解しようと思って勉強をいたしております。確かに、
勤労者の
財産の形成についての促進ということは、それだけを見ますとれは大変いいことですし、私のように正直な人間は、そのために
労働省が一生懸命に応援をしているということはこれはすばらしいことだという
思いと、反面この住専の
国会を見たりしておりますと、
金融機関というのは私が想像した以上にずさんな経理というんでしょうか、何か非常に
国家的過保護な中でこの
金融機関というのがこういう状態に今なっているということに唖然とする
思いもいたしました。
この
金融機関というのが、貸し付けにしても、いろんなことにしても、これだけずさんなことをやっているその
金融機関との
一つのタイアップのこの
制度というのは、私は本来の目的はそうじゃなくて
勤労者のためであるということであるならば、なおさら私は、その目的からそれないように
労働省はきちっとしたビジョンというか、そういうものをお示しいただきたい。
例えば、私が勉強している中で、本当にこれは
勤労者のためなんだろうかという目的意識が疑われそうな事実といいますと、まず私たち
勤労者というのは、
銀行と取引をするときには利息というのはどうなんだろうか、そして貸し付ける条件はどんなものだろうかというようなことに大変興味を持つものです。
そこで、私はこの
財形の利息と貸し付け条件の一覧表をずっと拝見しますと、特に
一般財形ですけれ
ども、利息が高くなろうが安くなろうが、貸し付けの金利が安くなろうが高くなろうが、この
制度はほとんど関係ないということが表の上からわかりました。そして、今のように非常に利息が安くなって、今こそ
勤労者にしたらいろんな
意味で融資を受けなければならない時代に、かえって融資を受けないで非常に
残高が残ってきてしまっている。なおかつ利用している人は、十八兆あるのに二兆ぐらいしか利用していない。私にしたら、おかしいな、本来であるならば今のようにこんなに利息が安くなって今こそ利用しなければならないときなのに、かえって利用しなくなるというのは、これは
勤労者にとってはそんなにもろ手を挙げていい
制度だというようなわけにも言えないのかなというような、そんな
感じもいたします。
そして、もう
一つ。促進をしてほしいという
要望が来るのは
勤労者や事業者じゃなくて、生保協会や損保協会が促進してほしいということを
要望に来るというのは、これは何だか随分変な話だなというふうに私
自身は
思います。こういうことを
労働省の
皆さん方は変だとお
感じになる余裕を持って、この
制度は黙っていても
金融機関にごそっと定期と同じようなお金が入ってくる、
銀行はぬれ手でアワのような
感じすら私はしないでもないような
感じがいたします。決してこれは断言はしておりません。ですから、
勤労者のためという以外の目的のためにこの
制度が利用されないような、そんな
思いをしっかり持っていただきたいと、まず最初にちょっと私の
思いを申し上げます。これは
答弁は要りません。どうぞこの
制度を活用する上においては、そういうことが懸念されるということもあるんだ、そしてそういうことを懸念する人も現にいるんだということを御認識していただきたいということを、まずもって申し上げたいというふうに
思います。
さて続きまして、この
制度はもともと
勤労者の
財形ということでドイツの
制度を見本にして、まねしてつくったということを聞きます。ドイツというのはいろんな
意味で日本のお手本になった国ですので、まずドイツの
財形制度の内容を、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。