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1996-06-18 第136回国会 参議院 本会議 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年六月十八日(火曜日)    午後一時五十二分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第四十一号   平成八年六月十八日    午後一時開議  第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆   議院提出)  第二 特定住宅金融専門会社債権債務処理   の促進等に関する特別措置法案内閣提出、   衆議院送付)  第三 金融機関等経営健全性確保のための   関係法律整備に関する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第四 金融機関更生手続特例等に関する法   律案内閣提出衆議院送付)  第五 預金保険法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第六 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第七 特定住宅金融専門会社が有する債権の時   効の停止等に関する特別措置法案衆議院提   出)  第八 優生保護法の一部を改正する法律案(衆   議院提出)  第九 薬事法等の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第一〇 内閣法等の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一より第一〇まで  一、民事訴訟法案内閣提出衆議院送付)  一、民事訴訟法施行に伴う関係法律整備等   に関する法律案内閣提出衆議院送付)  一、民事執行法の一部を改正する法律案(衆議   院提出)  一、国会等の移転に関する法律の一部を改正す   る法律案衆議院提出)  一、国民生活経済に関する調査中間報告      ——————————
  2. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより会議を開きます。  日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。選挙制度に関する特別委員会理事石井一二君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔石井一二登壇拍手
  3. 石井一二

    石井一二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、選挙制度に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院議員選挙制度につきまして、選挙運動の方法や数量に関し合理化を図るため、小選挙選出議員選挙におきましては、候補者届け出政党が使用できる自動車、船舶及び拡声機の数、通常はがきビラポスター枚数並びに政見放送の時間数をそれぞれ削減し、比例代表選出議員選挙におきましては、名簿届け出政党等が頒布できるビラ種類ポスター枚数及び種類を削減し、政党演説会等につきましても同時開催数の制限を設ける等の措置を行おうとするものであります。  委員会におきましては、衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員長簗瀬進君より趣旨説明を聴取した後、国民の知る権利及び投票率の低下と選挙運動あり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党代表して吉川委員より反対意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  4. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  6. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第二 特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案  日程第三 金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案  日程第四金融機関更生手続特例等に関する法律案  日程第五 預金保険法の一部を改正する法律案  日程第六 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  日程第七 特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案衆議院提出)  以上六案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。金融問題等に関する特別委員長坂野重信君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔坂野重信登壇拍手
  7. 坂野重信

    坂野重信君 ただいま議題となりました金融関係法律案につきまして、金融問題等に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案は、資産状況の悪化した特定住宅金融専門会社債権債務処理を促進し、信用秩序維持預金者保護等を図るため、緊急の特例措置として、預金保険機構にその業務特例として、特定住専から財産を譲り受けてその処理等を行う会社を設立し、及びその会社に対する資金援助等をする業務を行わせるとともに、預金保険機構がその業務を行うために必要な国の財政上の措置等を講じようとするものであります。  次に、金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案は、金融機関等経営健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等協同組織金融機関監査体制の充−実、金融機関の営業または事業譲渡等ができる範囲拡大等のための措置を講ずるとともに、金融機関経営状況に応じてとるべき監督上の措置に関する規定整備する等の措置を講じようとするものであります。  次に、金融機関更生手続特例等に関する法律案は、協同組織金融機関について、利害関係人利害を調整しつつ、その事業維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関更生手続及び破産手続について、監督庁申し立て及び預金保険機構による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為代理等に関し必要な事項等を定めようとするものであります。  次に、預金保険法の一部を改正する法律案は、破綻金融機関について適時適切な処理を図るため、保険事故が発生した金融機関に係る預金等債権預金保険機構が買い取る制度を設けるとともに、今後五年間に信用協同組合等経営破綻した場合における預金保険機構が行う資金援助特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。  次に、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案は、経営困難な農水産業協同組合について適時適切な処理を図るため、信用事業を譲り受ける農水産業協同組合資金援助対象に加えるほか、保険事故が発生した農水産業協同組合に係る貯金等債権買い取り制度を設けるとともに、今後五年間に限り信用秩序維持のため資金援助及び貯金等債権買い取りについて特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。  最後に、特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案は、特定住専債権等処理法施行に伴い、特定住専債権回収を迅速かつ的確に行うため、当該特定住専が有する債権時効を一定期間停止すること等を行おうとするものであります。  以上六法律案は、去る六月十日の本会議において趣旨説明及び質疑が、また同日、本委員会において提案理由説明が行われました。  委員会におきましては、六法律案を一括して議題とし、総理、関係各大臣並びに提案者に対して質疑を行うとともに、公聴会を開催したほか、参考人から意見を聴取いたしました。  各委員質疑は、今日の金融問題に対する強い国民的関心を背景に終始熱心に行われ、また、その範囲広範多岐にわたり、かつ詳細な議論が展開されました。  その主な内容について申し上げますと、住専設立の経緯と業務内容が変化した原因住専処理財政資金を投入することの是非、住専処理策における二次損失の発生見込み額とその二分の一を国が負担する理由国民負担を可能な限りなくす努力必要性金融機関等の新たな負担措置具体的内容追加負担措置株主代表訴訟との関係政府住専処理スキーム法的処理策との相違点住専以外のノンバンク公的資金を投入する可能性住専処理機構債権回収体制整備状況住専の貸し手、借り手に対し、民事、刑事の責任を追及する見通し、預金者自己責任を問う際の条件、信用組合経営実態経営破綻についての対応策金融機関不良債権のディスクロージャー及び破綻処理の原則、金融機関に対する早期是正措置発動基準金融システムにおける農協系統信用事業の位置づけ、農協系統組織整備合理化、今後の金融行政あり方等であります。  特に、住専処理に係る金融機関の追加負担問題につきましては、全国銀行協会連合会会長橋本俊作参考人より、要請を真剣に受けとめ、新たな寄与について模索を行っている旨の発言がなされました。  その他、質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、平成会代表して直嶋正行理事より六法律案反対自由民主党社会民主党護憲連合及び新党さきがけ代表して一井淳治理事より六法律案賛成日本共産党代表して有働正治委員より、農水産業協同組合貯金保険法改正案を除く五法律案反対農水産業協同組合貯金保険法改正案賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、混乱もなく、粛々として順次採決を行った結果、六法律案は多数をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 六案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。林寛子君。    〔林寛子登壇拍手
  9. 林寛子

    林寛子君 私は、平成会を代表して、ただいま議題となりました金融関連法案について、反対の立場から討論を行います。  この通常国会は、住専の問題に始まり住専の問題に終わる、まさに住専国会そのものでありました。この住専国会審議を私なりに総括すれば、今回の国会は民意を全く無視した国会、数の力に頼る連立政権危険性が明確になった国会、そして改革反対するあるいは抵抗する連立政権の姿勢を鮮明にした国会、それであったと考えるものであります。まず、民意を全く無視した国会であったことについてであります。政府案では、住専各社不良債権処理のため、第一次処理分として六千八百億円、また、今後二兆円ともあるいは三兆円とも予想される二次処理分の半分について国民税金を投入することを決めております。  住専は、本来、預貯金者を持たない民間の金融会社であります。市場経済のもとでは、民間の会社の救済に税金を投入することは明らかなルール違反であります。かつて、民間の会社が倒産したからといって政府税金を投入した例があったでありましょうか。営々として築いてきた会社が不況により倒産してしまった人々も大勢います。こうした人々に対して、政府税金を使って面倒を見た例はあったでありましょうか。  阪神・淡路大震災被災者の中には、家を失いながらも住宅ローンを返し続けている人も大勢おります。被害を受けた民間の会社は、自分の力で再建に向け必死の経営努力を続けております。それらの人々に対してさえ、政府税金で面倒を見ることはしておりません。  しかるに、政府は、民間企業である住専処理のため、国民税金の投入を決定したのであります。バブルに踊り、バブルにより多大な利益を受けた者を、雇用、生活不安に悩まされながらもまじめに働き、税金を納めている国民税金で救済しようとしているのであります。しかも、政府は、金融機関の安定のためというわけのわからない抽象的答弁を繰り返すばかりで、民間企業である住専処理国民税金を投入する理由を全く説明できなかったのであります。  それは、政府処理策が、関係者の談合で税金を投入することを決め、住専経営に関与した金融機関、大蔵、農林省などの行政当局など関係者責任の追及を逃れるシステムをつくり、官業癒着金融システム維持しようとする意図が余りにも明白であり、国民にその真相を明らかにできなかったからであります。国民が怒るのは当たり前であり、今日でも国民の約九割が反対し続けております。  政府与党は、国民反対の声が一向におさまらないことに対し、系統を含む金融機関の拠出による基金をつくり、その運用益で第一次分の税負担を補おうとしておりますが、一兆円とも二兆円とも予想される第二次処理にかかわる税負担はそのままであるなど、当面を糊塗するだけのごまかしにすぎません。  我々国会議員国民の代表であり、選挙によって国民に選ばれた者であり、国民の意思を国政に忠実に反映させる義務があります。与党の議員といえども例外ではありません。民主主義のもとでは、国の政治が民意を反映せず、官僚や一部の者の意図、あるいは政権維持という党利党略によりねじ曲げられてはなりません。それはみずから民主主義を破壊するものであります。  国民の約九割が反対しているという事態はまさに異常であり、国民住専処理法案をいまだに全く認めておりません。かかる法案政府与党は強引に成立させようとしております。これほど民意に反した政治はありません。  私は、この通常国会が、民意に背き、国民の意思を全く無視した国会として、議会制民主主義破壊への第一歩をしるした国会として、歴史にその名をとどめるであろうことを深く憂えるものであります。  第二は、数の力にのみ頼る今日の連立政権の危険な政治姿勢が明確になった国会であったことであります。  村山政権、そして橋本政権と、今日の連立政権は、去年の臨時国会での宗教法人法改正、そして今国会での住専法案審議を通じ、議会制民主主義の最低のルールを守るどころか、数の力に頼った強引な国会運営を続けてまいりました。  予算審議における与党の強引な委員会運営衆議院における予算案及び金融関連法案強行採決、政党間の合意をいとも簡単に踏みにじり、金融問題特別委員会金融関連法案の単なる通過儀礼の場と化させ、野党に十分な審議時間を与えないまま採決に持ち込んだ強引な委員会運営などであります。  特に、参議院においては、予算案自然成立関係から、大型連休により予算案について十分な審議の時間が与えられず、特別委員会審議に至ってはわずか六日間という審議日数しか確保されなかったのであります。参議院軽視も甚だしいものがありました。昨今、テレビ等参議院無用論がおもしろおかしく報道されておりますが、この原因は参議院軽視国会運営を行ってきた連立与党がつくったのであります。  また、住専から融資を受けながら倒産した共和から政治献金を受けていたのではないかと報道されている加藤自民党幹事長の問題は、加藤氏の国会での発言がその当時その場にいた水町氏の証言とことごとく食い違っており、疑惑は深まるばかりでありました。  しかも、加藤幹事長は今回の住専処理案を決定した与党実質的責任者であります。国民が加藤氏の疑惑解明を強く求めたのは極めて当然のことであります。しかるに、与党は、多数の力をもって加藤、水町両氏証人喚問を拒否し続け、強引に疑惑隠しを行ったのであります。  議会制民主政治国民の多様な意見を国政に反映させる制度であり、それなくしては国会は成り立ちません。与党が多数の力をもってその意思を押し通すだけなら、国会は必要ありません。議院内閣制を否定するものであります。  このような数の力にのみ頼る連立与党の強引な国会運営こそ、自社さ連立政権本質そのものであります。そもそも今日の連立政権は、政治理念基本政策の合意もなく、政権の獲得のみを目的として誕生した政権であり、政権枠組み維持至上命題であります。与党間の政策調整を必要とする野党との妥協、修正は不可能であり、政権維持のためには、結局、数以外頼るものがないからであります。これでは民意は無視され、言論は形骸化し、民主政治は死んでしまいます。この国会は、理念なき野合の連立政権が持つ危険な性格を国民の前に明確に示した国会でありました。  第三は、改革に逆行する連立政権の姿勢を鮮明にした国会であったことであります。  今や我が国は、国際化高齢化といった社会情勢の変化に伴い、社会のあらゆるシステム根本的変革が迫られております。右肩上がりの成長の時代は既に過去のものとなり、我が国一国のみで繁栄を享受してきた時代は終わりました。これまで通用してきたシステムは今日の時代においてはもはや通用せず、我が国の将来を展望するとき、むしろ足かせとさえなっております。  金融行政においても例外ではありません。これまでは、大蔵省行政裁量のもと、免許を得た特定の業者を対象に保護と指導を中心とした護送船団行政でありました。このような行政が今や我が国金融の安定と信頼を損ない、大和銀行事件で顕著になったように、国際的な信用の失墜を招いていることは周知の事実であります。  今回の政府住専処理策は、行政当局を初め関係者の談合による処理策であり、旧来の護送船団行政そのものであります。これからの金融行政は、金融資本市場における結果を重視し、市場のルールに基づいて行われる市場行政へと変わらなければなりません。  我が党は、この見地から、市場経済ルールに基づく法的処理を行うよう強く求めたのであります。しかしながら、政府与党は、口では改革を唱えながら、我が党の提案を一顧だにすることなく、改革に逆行する住専処理策を強引に採決いたしました。  さらに、介護保険制度、民法の改正、規制の緩和などの行政改革など、改革すべき重要課題をすべて先送りにするなど、連立政権改革に抵抗する政治姿勢が鮮明になった国会でありました。  私は、国の未来を考え、子や孫の将来を考えるとき、このような連立政権にもはやこの国の政治を任せてはいけない、一日も早く政権交代を図らなければならないと改めて決意するものでありますっ  次に、金融関連法案に対し、具体的に反対理由を述べます。住専処理法案については、十分にその反対理由を述べました。  まず、金融機関健全性確保法案についてであります。  法案では、早期是正措置の導入を盛り込んであります。しかし、この法案の内容からだけでは、金融行政の姿勢を従来の裁量型から公正透明なルール型へと行政姿勢を転換することになるのか全く明らかではありません。経営安定性を見る基準として、日常的なモニタリングを行うこととしておりますが、その内容及び基準を明確にすべきであります。行政と当事者だけが早期是正措置の内容を把握しているだけでは、依然として行政が密室の中で権限を掌握することになります。それでは護送船団方式による従来の業者行政と同じであります。  次に、金融機関更生手続特例法案についてであります。  住専信用組合破綻処理において、住専には私的整理を行いながら、信用組合には更生手続の道を開いております。これは明らかな矛盾であります。その対応の違いの理由、基準がいまだ十分に明らかになっておりません。  また、農業協同組合については更生手続の規定がされておりません。行政当局への申し立て権の付与ももちろんありません。これら整合性がとれていないのはなぜか、その対応の違いの理由、基準が、いまだに十分には明らかになっていないのであります。  また、法案では、金融機関に破産の事実が生ずるおそれのあるときは、監督官庁更正手続開始申し立てができるようにする特例を規定しております。このままでは行政権限の強化につながり、行政当局焼け太りになるのではないか。ルール型行政への移行を目指すときに、大蔵省焼け太りにつながらないという担保を明確にすべきであると考えます。  次に、預金保険法改正案についてであります。  法案は、不良債権処理のための整理回収銀行を設置することとしております。しかし、その対象は信用組合だけとしております。金融機関の破綻の受け皿として、第二地銀を初めとする一般の銀行等については信用組合の場合を除いて整理回収銀行の対象としておりません。整理回収銀行私的整理という点では住専処理機構と同一であり、その信用組合版にすぎないのではないか。要するに、金融機関破綻処理護送船団方式の継続ではないかという疑念は全く払拭し切れていないのであります。  普通銀行等破綻処理は、合併・再編等による従来の護送船団方式を継続するということなのか。それでは市場型の金融システムを実現するという大蔵省の基本的な方針と矛盾していると言わざるを得ません。  また、この法案の最大の問題点は、経営責任の遡及ができないということであります。法案では、破綻した信用組合の資産は新設される整理回収銀行に譲渡されることになっているため、資産譲渡の段階でそれ以前の経営責任は遮断されることになり、責任を遡及して追及することができないのであります。  整理回収銀行の設置も、結果としては、住専処理法案と同じく、政府借り手の借り得、ごね得等社会正義経済倫理にもとる行為を促進することになるのではないかという懸念がぬぐえないのであります。
  10. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 林君、時間が経過しております。簡単に願います。
  11. 林寛子

    林寛子君(続) 今、私ども最も重要なことは、金融あり方についての議論であります。運用先難、貯貸率の低さ等の構造的課題を抱える農協系統金融政府が考えるように二段階に集約した場合、農林中金及び各単協合計資金量見込みはどうなのか。農林系金融機関が行ったノンバンク及びその他への貸出額等が明らかにならなければ、不良債権処理を含む金融機関あり方について議論が深まりません。政府はこれらの実態を明らかにする責任があるにもかかわらず、いまだ明らかにされておりません。  以上、各法案問題点を指摘してまいりました。住専処理法案反対であることは当然のことながら、他の金融関連法案についても到底賛成するわけにまいらないことを申し述べ、私の反対討論といたします。(拍手
  12. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 中曽根弘文君。    〔中曽根弘文登壇拍手
  13. 中曽根弘文

    中曽根弘文君 私は、自由民主党社会民主党護憲連合新党さきがけ代表して、ただいま議題となっております住専処理法案及び金融関係法案について賛成討論を行うものでありま  今国会最大課題であります住専処理につきましては、会期末直前の本日、ようやく関係法案採決の運びとなりました。  バブル崩壊に伴う不良債権問題は、内外の経済足かせとなり、国民生活にも大きな影響を与えております。特にその象徴である住専問題は一刻も早く処理すべきものでありますが、衆議院においては前代未聞の委員会室長期不法占拠が行われ、国会審議が紛糾し、五十日間の暫定予算を余儀なくされました。このことにより、景気回復に大きな影響を与えたばかりでなく、喫緊の課題である住専処理法案審議がおくれたことはまことに残念であります。  参議院といたしましては、限られた会期の中で二院制の機能を発揮すべく精力的な審議を行い、特に金融問題等に関する特別委員会では、衆議院では行われなかった公聴会開催等により、幅広く国民意見を聴取してまいりました。  また、住専処理法案衆参両院における最後審議の仕上げの場である参議院において、我が党がかねてより呼びかけていた本会議決議、すなわち、国民負担をなくすよう政府に対する要望を盛り込んだ決議案提出が今回平成会から提案され、その案文について真剣に協議、取りまとめが行われ、発議者として、また賛成者として平成会が名を連ね、議院運営委員会に本日午前提出されたにもかかわらず、幻の本会議決議案となりつつあることはまことに遺憾であり、反省を促すものであります。  国民要望を尊重し、国民負担をできるだけなくすことについて、本気でやる気があるのか疑わしいと言わざるを得ません。  我々は、国会決議を行うことにより、参議院の独自性を発揮するとともに、役割を一層高めるべく最大限の努力を行う決意であったところであります。この上は、さきの参議院与党三党の総理への申し入れの線に沿って、国民要望にこたえていかなければなりません。  以下、住専債権債務処理促進等に必要な法案及び金融関連法案賛成理由を申し上げます。  まず、住専処理法案は、住専資産を引き継ぎ、損害賠償請求も含め強力な回収を行う住専処理機構が設立され、預金保険機構と一体となって債権回収に当たることになります。この住専処理機構は、効率的な回収に必要な業務の弾力性及び公的関与を両立させるため株式会社組織とするほか、法務・検察、警察、国税のOBの参加を求めることとしており、強力な債権回収が期待できるものと考えます。  さらに、悪質な回収困難事案については、預金保険機構に債務者及びその関係者に対する財産調査権が付与されるとともに、住専処理機構からの取り立ての委託を受けて預金保険機構みずから回収する措置が講じられております。  さらに、強力な回収体制により債権回収が進んだ場合には、その利益は国庫に還元することとなっており、本法案成立の上は住専処理機構の早急な発足が強く望まれます。  次に、議員立法により提出されました住専債権時効延長法案は、住専処理機構住専から譲り受ける債権時効を譲り受け期間終了時から一年間停止すること等を規定するものでありまして、極めて多数に上る住専債権の譲り受け、回収を円滑に進め、その事務負担を軽減するものとして妥当な措置と考えるものであります。  次に、金融関係法案について申し上げます。  我が国金融システム不良債権について事態を悪化させてきた原因の一つは、金融機関破綻処理するための組織、法制度にわたる制度的基盤が全くといってよいほど整備されてこなかったことにあります。  こうしたことから、金融法案金融機関の健全化と新たな破綻処理の枠組みを規定するものであり、その主な内容は、金融機関経営健全化のための早期是正措置の導入、会社更生法等を基本に置いた裁判上の破綻処理手続整備預金保険機構及び農水産業貯金保険機構における時限的措置として特別保険料の設定、信用組合破綻に対処する整理回収銀行整備などがあります。  この背景には、従来の保護監督型のいわゆる護送船団方式行政から決別し、市場機能を尊重する中で自己責任原則を確立し、その破綻処理法制の整備とセーフティーネットを拡充することで預金者保護を図ることにあります。  いずれも利用者の利便の向上と金融サービスの効率化、金融の国際的な調和という我が国が目指す金融の基本的理念に沿ったものであり、二十一世紀の金融あり方を位置づける重要な意味合いを持ち、その成立がおくれることで現実の破綻処理にも影響が出てくることは明らかであります。  特に、健全性確保法案における早期是正措置が機能すれば、破綻処理の早期着手により社会コストが軽減されるとともに、金融行政の透明性向上も期待できるところであります。  また、更生手続特例法案では、過去、破綻処理開始のおくれがロスの拡大、ひいては預金保険の資金援助額の増大につながったことから、金融機関の財務状況を最も知り得る立場にある監督当局に更生手続申し立て権を付与しており、客観的な基準の設定により適切な運用がなされることを期待いたします。  次に、預金保険法改正案では、金融システム健生化のための時限措置として、今後五年間は原則として預金の全額を保護することとしていますか、この間にペイオフ発動の環境整備を十分行うことが重要であります。  このため、機構に一般金融特別勘定と信用組合特別勘定を設置し、それらを通じた資金援助を行うこととしております。さらに、機構は破綻信用組合の受け皿である整理回収銀行と協定を結び、これに対する出資や債務保証を行うとともに、機構が行う資金の借り入れに係る債務について政府が保証できることとしております。  預金者の代理として預金保険機構の機能の向上を図り、破綻処理についてはできるだけ金融システム内での解決を図る努力が必要でありますが、預金者が多数存在し、地域経済に大きな影響を与える信用組合破綻処理に対して、将来財源が足りない万一の場合に備えて、その預金を保護するために政府が機構の債務を保証することは理にかなったものであると言えます。  最後に、農水産業貯金保険法改正案でありますが、農協、漁協の貯金者の保護信用秩序維持を図るための制度の改善を行う重要な内容を含んだものであります。  以上、六法案について賛成の立場から申し上げてまいりましたが、今後、新たな機関を参議院に設けるなどして、住専処理の実施状況審議、新たな金融システムあり方について論議を鋭意進めていくことが肝要であります。  終わりに当たり、金融機関行政等の関係者国民の声を真摯に受けとめ、住専処理予算六千八百五十億円の国民負担を極力なくずことができるよう具体的な詰めを一刻も早く行い、住専処理に対する国民の理解を一層深めていただくことを切に要望して、私の賛成討論を終わります。(拍手
  14. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 橋本敦君。    〔橋本敦君登壇拍手
  15. 橋本敦

    ○橋本敦君 私は、日本共産党代表して、住専処理法案並びに金融関連法案について反対討論を行います。  住専国会が終わろうとする今も、税金を使うなという国民の声はさらに高まり、反対は八割、九割にも達しています。総理自身も、つとに住専処理法案国民の理解と納得を得られていないと認めていました。しかるに、この天の声、地の声に背を向け、さらなる審議も尽くさず、与党の多数で強引に押し通そうとするなどは、まさしく理不尽に議会制民主主義を踏みにじるものではありませんか。我が党は国民とともに断固抗議するものであります。  これまでの国会論戦を通じて、住専処理国民税金を投入することがいかに根拠も道理もないものであるか、疑いの余地なく明らかになりました。  そもそも住専処理に第一の責任を持つべきものは、住専をつくり、支配し、紹介融資などで甘い汁を吸い、あげくの果てにこれを破綻させた母体行であることは余りにも明白であります。この母体行の責任にふさわしい負担をどうとるようにさせるかこそ住専問題の核心であります。  ところが、政府大蔵省は、母体行責任を免罪、軽減するため、金融システムの安定、不良債権の早期処理など、次々口実を設けては税金投入の合理化を図ってきました。しかし、政府も認めたように、これまで銀行系列のすべてのノンバンク処理は、ただの一つの例外もなく母体行の主体的責任処理されたのであります。これこそが不文律の基本ルールであり、住専も業界直系のノンバンクでありますから、二のルールによって処理するなら、国民税金投入など全く必要ないのであります。  しかるに、政府大蔵省は、これを守らせるべき行政責任を放棄して、臨特例外の措置などと言い、税金投入のスキームをつくり、あえて平地に波乱を起こすルール破りを行ったのであります。  このように、政府が率先して税金投入のスキームをつくるなら、それは母体行に絶好の責任逃れの口実を与え、彼らが追加負担を拒否するのは自明のことではありませんか。  しかも、政府も母体行もともに認めざるを得ないように、超低金利政策のもとで母体行は空前の利益を上げ、それこそ我が世の春を謳歌しているのであります。十分に体力があるこの母体行の責任処理させることこそ、最も道理にかない、早い解決の道であることは明白であります。  しかるに、政府は、母体行に新たな負担を強制する法的根拠がないといって、税金投入はやむを得ないとの態度に終始してきました。しかし、超低金利政策で泣かされている年金生活者など国民に対しては、この母体行の不始末のツケを法的に強制し、無理やりに押しつけようというのであります。これはタックスペイヤーの基本的人権として税の使い道に発言の自由と権利を有する国民に対するまさに道理なき政治的強要ではありませんか。これを強引に推進する橋本連立内閣は、民主政治存立の規範的モラルである公正と正義さえ踏みにじるものと言わねばなりません。  こうした国民の厳しい批判を受けて、政府与党も母体行の追加責任を言わざるを得なくなりました。そのこと自体、政府住専処理スキーム破綻を明白に示すものでありますが、新基金構想に母体行などがあと数千億円出せるというなら、そもそも税金投入の必要は全くないではありませんか。  しかも、この新基金構想なるものは国民税負担の軽減には全くつながらない代物であります。もともと六千八百五十億円は赤字国債の発行によって賄われることになっており、新たな基金の運用益はせいぜいこの赤字国債の利息分程度にしかならないからであります。これでは国民負担の軽減といっても全くのまやかしにすぎません。しかも、これは一次損失についてのみであります。  二次損失問題もさらに重大であります。  この二次損失は、最低でも一兆二千四百億円、それが四兆円あるいはそれ以上に膨らむとする研究機関の予測調査もあるなど、損失の拡大は必至であります。何の責任もない国民がなぜこの二分の一を負担させられるのか、政府はついにその合理的根拠を示すことができませんでした。国民負担は六千八百五十億円でも一人当たり約六千円、それが二次処理で損失がさらに膨らめば国民にとっては耐えがたい過酷な負担となることは明らかであります。  加えて看過できないことは、損失が拡大すれば、九千億円という今の拠出基金では到底賄えず、処理スキームの破綻は必至であり、そうなれば日銀特融などさらに莫大な公的資金の投入が不可避となり、これは断じて容認できません。今でも時限爆弾を抱えた国の財政破綻はいよいよ進み、国民生活も破滅への道となるのではありませんか。  なぜ政府大蔵省は、母体行責任主義を投げ捨て税金投入の処理法案にしがみつくのか。それは大蔵省自身が住専の設立を推進し、総量規制で住専の投機的不動産融資に拍車をかけ、経営破綻を知りながら第一次、第二次再建計画で問題を先送りするなど、今日の住専問題を引き起こしてきたいわば共犯者にほかならないからであります。その根本には、天下り、天上がりに見られる銀行業界と大蔵省の癒着、それに政界に対する巨額の政治献金があることは明らかであります。  驚くべきことに、大蔵省責任がこれほど重大であるにもかかわらず、歴代、どの大蔵大臣も、どの銀行局長もだれ一人として責任をとった者がいないのであります。これでは母体行に強く迫ることができないのも当然ではありませんか。  早くから我が党は、この処理スキームは住専にどどまらず、さらに莫大な不良債権処理にも母体行責任主義、メーンバンク責任など大銀行責任ルールを否定して税金投入主義を持ち込むためであることを厳しく指摘してきました。金融機関健全性確保法案金融機関更生手続特例法案預金保険法改正案の三法案は、この指摘を裏書きするものであります。  この三法案は互いにリンクしており、早期是正措置による業務停止、経営困難な信用組合の集中的な整理淘汰、その上公的資金投入という道筋をつけて、母体行責任主義とメーンバンク責任での処理の保証は全くないままに、不当に法的処理を促進する危険性が極めて高いものであります。しかも、預金保険法改正案は、本来預金者保護を目的とする預金保険機構を銀行業界の救済の機構へと大きく変質させるものであり、断じて認めることはできません。  さて、最後に橋本総理と連立与党に申し上げたい。  このように道理も根拠もない住専処理法案はきっぱり廃案にすべきであり、それこそが圧倒的多数の国民の願いにこたえる唯一の道であります。今こそ、これを直ちに廃案にした上、速やかに国民の信を問うことこそ、我が憲法のもとでの民主政治の大道ではありませんか。  今日、住専問題に加えて、安保、沖縄、消費税増税などあらゆる面で政治の閉塞状況が深まっているとき、橋本総理に真摯に国民の声に耳を傾ける姿勢があるなら、潔く国民の審判を受けるために一日も早い衆議院の解散・総選挙を行うことを強く要求して、私の討論を終わります。(拍手
  16. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。
  17. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本案賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。  議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  18. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。    〔投票箱閉鎖〕
  19. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  20. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百四十七票   白色票           百四十八票   青色票            九十九票  よって、本案は可決されました。(拍手)      ——————————   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      百四十八名       阿部 正俊君    青木 幹雄君       井上 吉夫君    井上  孝君       井上  裕君    石井 道子君       石川  弘君    石渡 清元君       板垣  正君    岩井 國臣君       岩崎 純三君    岩永 浩美君       上杉 光弘君    上野 公成君       浦田  勝君    海老原義彦君       遠藤  要君    小野 清子君       尾辻 秀久君    大河原太一郎君       大木  浩君    大島 慶久君       太田 豊秋君    岡  利定君       岡野  裕君    岡部 三郎君       加藤 紀文君    狩野  安君       鹿熊 安正君    景山俊太郎君       笠原 潤一君    片山虎之助君       金田 勝年君    釜本 邦茂君       鎌田 要人君    亀谷 博昭君       河本 英典君    木宮 和彦君       北岡 秀二君    久世 公堯君       沓掛 哲男君    倉田 寛之君       小山 孝雄君    河本 三郎君       鴻池 祥肇君    佐々木 満君       佐藤 静雄君    佐藤 泰三君       斎藤 文夫君    坂野 重信君       山東 昭子君    志村 哲良君       清水嘉与子君    清水 達雄君       塩崎 恭久君    下稲葉耕吉君       陣内 孝雄君    須藤良太郎君       鈴木 栄治君    鈴木 省吾君       鈴木 政二君    鈴木 貞敏君       世耕 政隆君    関根 則之君       田沢 智治君    高木 正明君       竹山  裕君    武見 敬三君       谷川 秀善君    坪井 一宇君       中島 眞人君    中曽根弘文君       中原  爽君    永田 良雄君       長峯  基君    楢崎 泰昌君       成瀬 守重君    西田 吉宏君       野沢 太三君    野間  赳君       野村 五男君    南野知惠子君       橋本 聖子君    馳   浩君       服部三男雄君    林  芳正君       林田悠紀夫君    平田 耕一君       二木 秀夫君    保坂 三蔵君       真島 一男君    真鍋 賢二君       前田 勲男君    松浦  功君       松浦 孝治君    松谷蒼一郎君       松村 龍二君    三浦 一水君       溝手 顕正君    宮崎 秀樹君       宮澤  弘君    村上 正邦君       守住 有信君    森山 眞弓君       矢野 哲朗君    山崎 正昭君       山本 一太君    依田 智治君       吉川 芳男君    吉村剛太郎君       赤桐  操君    朝日 俊弘君       伊藤 基隆君    一井 淳治君       今井  澄君    及川 一夫君       大渕 絹子君    大脇 雅子君       梶原 敬義君    上山 和人君       萱野  茂君    川橋 幸子君       菅野  壽君    久保  亘君       日下部禧代子君    齋藤  勁君       清水 澄子君    菅野 久光君       鈴木 和美君    瀬谷 英行君       竹村 泰子君    谷本  巍君       千葉 景子君    角田 義一君       渕上 貞雄君    前川 忠夫君       松前 達郎君    三重野栄子君       峰崎 直樹君    村沢  牧君       山本 正和君    渡辺 四郎君       藁科 滿治君    奥村 展三君       堂本 暁子君    中尾 則幸君       水野 誠一君    大野つや子君     —————————————  反対者(青色票)氏名      九十九名       足立 良平君    荒木 清寛君       石井 一二君    石田 美栄君       泉  信也君    市川 一朗君       猪熊 重二君    今泉  昭君       岩瀬 良三君    魚住裕一郎君       牛嶋  正君    海野 義孝君       小川 勝也君    及川 順郎君       大久保直彦君    大森 礼子君       加藤 修一君    風間  昶君       片上 公人君    勝木 健司君       北澤 俊美君    釘宮  磐君       小林  元君    小山 峰男君       木庭健太郎君    白浜 一良君       菅川 健二君    鈴木 正孝君       田浦  直君    田村 秀昭君       高野 博師君    高橋 令則君       武田 節子君    都築  譲君       続  訓弘君    常田 享詳君       鶴岡  洋君    寺崎 昭久君       寺澤 芳男君    戸田 邦司君       友部 達夫君    直嶋 正行君       永野 茂門君    西川 玲子君       長谷 川清君    長谷川道郎君       畑   恵君    浜四津敏子君       林 久美子君    林  寛子君       平井 卓志君    平田 健二君       平野 貞夫君    広中和歌子君       福本 潤一君    星野 朋市君       益田 洋介君    水島  裕君       山崎  力君    山崎 順子君       山下 栄一君    山本  保君       横尾 和伸君    吉田 之久君       和田 洋子君    渡辺 孝男君       照屋 寛徳君    阿部 幸代君       有働 正治君    上田耕一郎君       緒方 靖夫君    笠井  亮君       聴濤  弘君    須藤美也子君       立木  洋君    西山登紀子君       橋本  敦君    筆坂 秀世君       山下 芳生君    吉岡 吉典君       吉川 春子君    国井 正幸君       小島 慶三君    笹野 貞子君       武田邦太郎君    本岡 昭次君       佐藤 道夫君    島袋 宗康君       西川  潔君    山田 俊昭君       椎名 素夫君    末広真樹子君       田  英夫君    栗原 君子君       矢田部 理君    山口 哲夫君       江本 孟紀君    田村 公平君       松尾 官平君      ——————————
  21. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 次に、金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案金融機関更生手続特例等に関する法律案預金保険法の一部を改正する法律案及び特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案を一括して採決いたします。  四案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、四案は可決されました。(拍手)  次に、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。(拍手)      ——————————
  24. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第八 優生保護法の一部を改正する法律案衆議院提出)  日程第九 薬事法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。厚生委員長今井澄君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔今井澄君登壇拍手
  25. 今井澄

    ○今井澄君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、厚生委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、優生保護法の一部を改正する法律案は、現行の優生保護法の目的その他の規定のうち、不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ、法律の題名を改めるとともに、目的等所要の規定整備しようとするものであります。  委員会におきましては、提出者の衆議院厚生委員長から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。  次に、薬事法等の一部を改正する法律案は、近年における医薬品の多様化及び高度化の状況等にかんがみ、医薬品等の安全性を確保するため、治験から承認審査、市販後に至るまでの各段階にわたる総合的な医薬品安全性確保対策等を講ずるとともに、緊急に使用されることが必要な医薬品の迅速な供給を図るため、医薬品の製造業または輸入販売業の許可について承認前の特例許可制度を新設する等の措置を講じようとするものであります。  なお、衆議院において、政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品による被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする修正が行われております。  委員会におきましては、承認審査の充実強化、中央薬事審議会のあり方、薬学教育の充実、インフォームド、コンセントの徹底等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  26. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。      ——————————
  28. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第一〇 内閣法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長宮崎秀樹君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔宮崎秀樹君登壇拍手
  29. 宮崎秀樹

    ○宮崎秀樹君 ただいま議題となりました法律案について御報告申し上げます。  本法律案は、先般の第三次臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨にかんがみ、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、内閣総理大臣補佐官の制度を設けるとともに、内閣官房における行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定整備する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、内閣総理大臣補佐官設置の必要性内閣総理大臣補佐官の人選基準と活用方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入ったとごろ、平成会代表し鈴木正孝委員反対の旨の意見を述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  30. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  31. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  32. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  民事訴松法案  民事訴訟法施行に伴う関係法律整備等に関する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  民事執行法の一部を改正する法律案衆議院提出)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長及川順郎君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔及川順郎君登壇拍手
  34. 及川順郎

    ○及川順郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、民事訴訟法案は、民事訴訟を国民に利用しやすくわかりやすいものとし、その手続を現在の社会の要請にかなった適切なものとするため、民事訴訟に関する手続の基本法を新たに制定し、適正かつ迅速な裁判の実現を図るための措置を講じようとするものであります。  なお、衆議院において、公文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政情報公開制度と並行して総合的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする修正が行われております。  次に、民事訴訟法施行に伴う関係法律整備等に関する法律案は、新たな民事訴訟法施行に伴い整備等を要する関係法律を一括して改正しようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、迅速な裁判を実現するための改正事項、公務員の職務上の秘密に関する文書及び証言のあり方、最高裁判所に対する上告制限の問題点等につきまして質疑が行われましたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終わり、両法律案を一括して討論に入りましたところ、平成会代表して魚住委員日本共産党代表して橋本理事より、それぞれ反対の旨の意見が述べられました。  討論を終わり、両法律案を順次採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、民事訴訟法案に対して、附帯決議が付されております。  次に、民事執行法の一部を改正する法律案は、不動産競売手続において不当な妨害行為を適切に排除することができるように、競売手続のより適正かつ円滑な遂行を図ろうとするものであります。  委員会におきましては、議員立法で改正する理由、競売妨害事件数の推移及び労働組合による執行妨害事例等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党代表して橋本理事より本法律案反対の旨の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して、附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  35. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、民事訴訟法案及び民事訴訟法施行に伴う関係法律整備等に関する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  36. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。  次に、民事執行法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  37. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  38. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。国会等の移転に関する特別委員長菅野久光君。     —————————————    〔審査報告書及び議案本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔菅野久光君登壇拍手
  40. 菅野久光

    ○菅野久光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国会等の移転に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国会等の移転の具体化に向けた検討を進めるため、移転先の候補地を選定する審議会を設置するとともに、候補地の選定に伴う土地投機対策について定める等の所要の改正を行おうとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終了し、続委員より、移転の是非の検討に当たっての国民投票の実施等の規定を新たに追加する修正案が提出され、その趣旨説明が行われました。  本修正案は予算を伴うものでありますので、内閣意見を聴取いたしましたところ、鈴木国土庁長官から反対である旨の発言がありました。  次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の緒方委員より原案及び修正案に反対意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  41. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。本案賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  42. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ——————————
  43. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、国民生活経済に関する調査会長から、国民生活経済に関する調査中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。国民生活経済に関する調査会長鶴岡洋君。     —————————————    〔調査報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————    〔鶴岡洋君登壇拍手
  45. 鶴岡洋

    ○鶴岡洋君 国民生活経済に関する調査会の中間報告について申し上げます。  戦後、我が国は、国民のたゆまぬ努力によって目覚ましい経済的発展を遂げてまいりました。こうした中で、今日、我が国経済社会を取り巻く状況としては、少子・高齢化経済活動等の国際化、情報化の進展等の変化が見られ、その変化は二十一世紀に向けてより一層加速するものと思われます。  こうした経済社会状況変化は、我が国経済及び国民生活に多大な影響を及ぼすものと考えられます。こうしたことから、我が国経済の安定的発展と国民生活の充実を図るため、経済社会システムを見直し、経済社会状況変化に適切に対応できる経済運営が求められております。  このような観点から、本調査会は、昨年八月四日に設置されて以来、今期の調査項目を「二十一世紀の経済社会対応するための経済運営の在り方」と決定し、政府からの説明聴取、参考人からの意見聴取、委員派遣等を行うなど、鋭意調査を進めてまいりました。  まず、政府からは、経済の現状と経済計画、財政の現状と二十一世紀に向けての課題について、経済企画庁及び大蔵省から説明を聴取し、質疑を行いました。また、社会資本整備の現状と課題社会保障の現状と課題について、建設省、運輸省、郵政省、厚生省から説明を聴取し、質疑を行いました。さらに、人材の育成と学術研究の現状と課題、産業政策の現状と課題、工業技術研究開発の現状と課題、科学技術振興の現状と課題、労働政策の現状と課題について、それぞれ文部省、通商産業省、工業技術院、科学技術庁、労働省から説明を聴取し、質疑を行いました。  一方、十人の参考人から、日本経済課題経済運営の在り方、産業政策及び技術開発の課題と基本的方向、社会資本整備課題と基本的方向、労働政策の課題と基本的方向、社会保障の課題と基本的方向について意見を聴取し、質疑を行いました。  以上の調査を踏まえ、このたび中間報告がまとまり、これを議長提出いたしました。  報告書につきましては、調査の初年度でもあることから、経済運営の現状と課題について、政府からの説明、参考人からの意見を中間的に取りまとめたものであります。  以下、報告書の概要について申し上げます。  日本経済の現状を見ると、景気については、緩やかな回復をたどっているものの、高コストの是正など構造面での課題が残されています。  財政の現状につきましては、平成八年度末の公債残高が約二百四十一兆円に達する見込みであるなど厳しい状況となっており、財政再建が課題となっております。  社会資本整備の現状を見ると、生活関連の社会資本の整備が欧米諸国に比べおくれていることから、その整備を一層進めるとともに、質の向上も図る必要があります。  社会保障の現状を見ると、少子・高齢化の急速な進展などに伴い、国民社会保障制度に対するニーズが高まっております。こうしたことに的確に対応していくためには、従来の制度の枠組みにとらわれることなく、新たな社会保障制度を構築することが求められております。  産業政策に関しては、新規産業の創出や規制緩和などにより経済の構造改革を図るなど、将来の発展基盤を確立する新しい産業政策が求められております。また、新規産業の創出等に当たっては、科学技術研究開発の推進が欠かせません。  労働政策を取り巻く状況を見ると、今後の労働力人口は年齢構成が高齢化し、その絶対数も減少していくものと見られております。また、新規産業の創出などによる産業構造の転換も迫られております。こうした状況等に適切に対応するため、労働政策においては、円滑な労働移動の実現等の施策を図ることが求められております。  最後に、人材の育成について申し上げます。  人材は、今後の我が国経済社会の発展基盤となるものであり、創造的な人材の育成や国際化対応した人材の育成などが課題となっております。  以上の各課題について、二年度目以降さらに精査するとともに、他の問題にも目を向け、今後の経済運営のあり方を探っていくことといたしております。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  46. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。    午後三時十八分散会