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1996-06-12 第136回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年六月十二日(水曜日) 午後零時六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十八号
平成
八年六月十二日 正午
開議
第一
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第二
歯科医師法
の一部を
改正
する
法律案
(厚 生
委員長提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
2
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。
長尾法務大臣
。 〔
国務大臣長尾立子
君
登壇
、
拍手
〕
長尾立子
3
○
国務大臣
(
長尾立子
君)
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
現行
の
民事訴訟法
は、
明治
二十三年に
制定
され、
大正
十五年に全面的に
改正
されましたが、基本的には
大正
十五年
改正
当時の
手続
の
構造
が維持されております。しかし、その後の
社会
の
変化
や
経済
の
発展等
に伴って
民事紛争
も
複雑多様化
しており、
現行法
の規律については、現在の
社会
の
状況
に適合していない部分が生じております。また、
裁判
に時間と
費用
がかかる等の
民事訴訟
の
現状
に対するさまざまな
問題点
が
指摘
されている
状況
にあります。そこで、
民事訴訟法案
は、これらの
問題点
に対処する見地から、
民事訴訟
を
国民
に利用しやすくわかりやすいものとするために、新たな
民事訴訟法
を
制定
し、
民事訴訟手続
の
改善
を図ろうとするものであります。 以下、この
法律案
の
要点
について申し上げますと、第一は、
事件
の
争点
が何であるかを早期に明確にし、適正かつ迅速な
裁判
を実現するために、
争点
及び
証拠
の
整理手続
の
種類
を多様化するとともに、その
内容
を
充実
するなど、
争点
及び
証拠
の
整理手続
を整備することであります。 第二は、
当事者
が
充実
した
審理
に向けて十分な
準備
をすることができるようにするために、
文書提出命令
の
対象
となる
文書
を拡張するとともに、その
手続
を整備するなど、
証拠収集手続
を拡充することであります。 第三は、
少額事件
を訴額に見合った
経済的負担
で迅速に解決することができるようにするために、
請求額
が三十万円以下の金銭の
支払い請求事件
について、
一般市民
がより利用しやすい特別の
訴訟手続
である
少額訴訟手続
を創設することであります。 第四は、
最高裁判所
が
憲法判断
及び
法令解釈
の
統一
という重大な
責務
を十分に果たすことができるようにするために、
上告
について
上告受理制度
を導入するとともに、
決定事件
について
許可抗告制度
を導入するなど、
最高裁判所
に対する
上訴制度
を整備することであります。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して二年を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとし、また、
現行
の
民事訴訟法
につき
所要
の
整理
をし、必要な
経過措置
を定めております。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を
提出
した次第でありますが、
衆議院
におきまして、
文書提出義務
の
一般義務化
の
対象
とする
文書
から、
公務員等
がその
職務
に関し保管し、または所持する
文書
を除くとともに、
附則
において、これらの
文書
を
対象
とする
文書提出命令
の
制度
について、
行政情報
の
公開
のための
制度
に関して行われている
検討
と並行して、総合的な
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
をこの
法律
の
公布
後二年を
目途
として講ずるものとする旨の
規定
を設けること等を
内容
とする
修正
が行われております。 次に、
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
民事訴訟法
の
施行
に伴い、民法ほか四十三の
関係法律
の
規定
を整備し、
所要
の
経過措置
を定めるものであります。 以上が
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
4
○
議長
(
斎藤十朗
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。
発言
を許します。
魚住裕一郎
君。 〔
魚住裕一郎
君
登壇
、
拍手
〕
魚住裕一郎
5
○
魚住裕一郎
君
魚住裕一郎
でございます。
平成会
を代表しまして、ただいま
趣旨説明
のありました
民事訴訟法案
につきまして、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
をいたします。 まず、本題に入ります前に、先般の
法務大臣
の本
会議
における
答弁
に対し
質問
をいたします。 一昨日、
住専処理法案
に関連し、
金融機関等
の
寄与
に関する
株主代表訴訟
に関し
答弁
がございました。取締役の
善管注意義務違反
、
忠実義務違反
について、その
義務違反
の有無の
判断
に当たって、「
金融システム
の
安定性
を確保する等の
観点
からの
金融機関
の
寄与
については、この点に関する
国会
における御
議論
や
政府
としての
考え方等
もこの諸般の事情の
一つ
として
裁判所
の
判断
に当たって考慮されるもの」というものであります。 しかし、この
発言
は、
住専処理
につき
国民的関心
が寄せられている
状況
の中において、今後起こるであろう
株主代表訴訟事件
につき
法務大臣
の
発言
として
裁判官
に予断を与えるものであり、
司法
の独立の上からは
憲法
に抵触しかねない、まことに不適切なものと言わざるを得ません。一般論的な表現とはいえ、
具体的事件
の
裁判過程
、
裁判官
の
心証形成
に重大な
影響
を与えかねません。ひいては
国民
の
裁判
を受ける
権利
を侵し、結果として
株主
の
財産権
を侵しかねません。 右の
発言
につき、
法務大臣
の御
説明
をお伺いしたいと思います。 さて、この
民事訴訟法案
は、
明治
二十三年
制定
の
現行民事訴訟法
の
大正
十五年の大
改正
以来、七十年ぶりの
全面的見直し
であります。七十年間で、時代、
社会
、
経済
の大きな
変化発展
がありました。この
変化発展
に伴って
民事紛争
は
複雑多様化
し、
国民
の
権利意識
の向上に伴って
国民相互
の
法的紛争
も増大してまいりました。そして、何といっても、
明治憲法
から
現行日本国憲法
に移行し、
天皇主権
から
国民主権
となり、
司法権
は
最高裁判所
及び
下級裁判所
に属し、
行政裁判所
は廃止されたのであります。一方、
行政
の
肥大化
、
行政国家現象
は、
国民生活
の隅々まで
行政
の
影響
、規制が加わり、その
行政
との
紛争
も増大してまいりました。 このような
変化
のもと、
人権
の
擁護
、
権利実現
、
紛争解決
の
サービス
を提供する
司法
の果たすべき
役割
、
国民
の
期待
というものは、ますます大きなものとなってきております。 これに対し、
司法
の
現状
はどうか。例えば、ファストフードでは安くて早くてうまいが鉄則であります。
紛争解決手続
という
サービス
を提供する
裁判制度
に、
費用
が高くて、時間がかかって、言葉も難しくて自分の主張を聞いてもらったのかどうかわからない、これが
国民
の皆様の率直な気持ちではないでしょうか。
民事紛争
が増大しているにもかかわらず、他の
解決方法
を利用する傾向もなきにしもあらずというのでは、
司法設定者
の
国家
としてはゆゆしきことであります。 このたびの
民事訴訟法案
が、
民事訴訟
を迅速で
手続
を
社会
の要請にかなったものとし、そして
国民
に利用しやすくわかりやすいものにするとの
目的
は大
賛成
であり、
司法
の
改善
へ一歩前進という
意味
で評価するものであります。しかしながら、見過ごすことのできない重大な問題もございますので、以下、若干
質問
をさせていただきます。 まず第一に、
司法
の規模という点をお伺いいたします。 二十一
世紀
を指呼の間に迎えた現時点において、二十一
世紀
を見据えた
司法
のあるべき姿をどのように思い描いておられるのか。この点につき、
総理
、
法務大臣
にお伺いいたします。
裁判制度
ができました
明治
二十三年、
裁判官
の
定員
は一千五百三十一人でありましたが、
日本
の総
人口
は三千九百九十万人でございました。敗戦後の
昭和
二十三年、総
人口
は八千万人と増加したにもかかわらず、
裁判官定員
は逆に一千百九十七人と減少いたしました。
平成
八年、
裁判官定員
は二千五十八人、これに対し
日本
の総
人口
は一億二千五百三万人となっております。
人口
は
明治
二十三年に比べて約三倍になっているにもかかわらず、
裁判官定員
では約丁三四倍になったにすぎません。
裁判官
の数で言えば、諸外国に比べても、例えばアメリカの
裁判官
は連邦、州を合わせて三万百七十人、イギリスは三千百五十六人、ドイツの
裁判官
は一万七千九百三十二人、フランスの
裁判官
は四千五百九十一人となっており、
裁判官
の少なさは、
裁判官
一人当たりの
人口
で見ても六万七百五十五人であり、断然の一位となっております。 しかも、
事件数
で見ると、
民事行政事件
の
昭和
二十四年の地裁新受件数が約十一万件なのに対し、
平成
六年では約八十五万件となり、約七・七倍にはね上がっているのであります。
人口
あるいは
事件数
から申し上げましたが、この状態では、現場の
裁判官
が増大する
事件処理
に追われているという姿が目に浮かぶようであります。
充実
した、そして迅速な
審理
・
裁判
のためには、そして
人権擁護
並びに
違憲立法審査
を行う
司法
の
役割
を果たすためにも、まずはこのような人的物的な
司法基盤
の
改善
が第一ではないかと考える次第であります。 この
司法基盤
の
拡大
、
改善
という点につきまして、
総理
並びに
法務大臣
の御
所見
をお伺いいたします。 次に、本
法律案
の中で、
文書提出命令
に関して
質問
いたします。
政府原案
では、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
、いわゆる
公務秘密文書
については、
監督官庁
が
判断
して
承認
をしない
文書
は
文書提出
の
義務
を負わない、その結果、その
文書
は
法廷
に出せない、
当事者
がどんなに必要としても利用できないというものでありました。これに対し、
マスコミ
、
消費者団体
、
弁護士会
などが一斉に
反対意見
を表明し、
衆議院
での
審議
もこの一点に集中しておりました。 確かに、
原子炉
「もんじゅ」の資料隠し、エイズの資料隠し、さらに
住専
の
資料隠し等
をおもんばかった場合、到底
国民
の
理解
、支持は得られません。
公害訴訟
、
消費者問題訴訟
、
住民訴訟
など
現代型訴訟
では
公文書
が
真相解明
、
紛争解決
の決め手になる、そこに多くの
国民
が
文書提出命令
に対し
期待
しているものであります。
文書提出命令
の
対象
となる
文書
を拡張すると言いながら、その実、
提出
するか否かの
判断権
を
司法
から取り上げ、
行政庁
に専属させてしまう、まさに
情報公開
の流れに逆行する
後ろ向き
の
原案
でありました。
衆議院
では、この点に
修正
が加えられ、
公文書
については再度
検討
することを前提に
現行法
と同じ扱いにするというものであります。
後ろ向き
から、
裁判例
の積み重ねが損なわれない、
現状
を維持するという
意味
からは
一定
の評価はするのですが、単なる
先送り
ではないかと考えます。
製造物責任法制定
のときにもこの点は
民事訴訟法
へと
先送り
にされ、今般また、
民事訴訟法
ではなく
情報公開法
の
議論
を待ってという結果になっております。 このいわゆる
与党修正
につき、
政府原案
を作成された
法務大臣
の御
所見
をお伺いしたいと思います。 次に、この
修正
では、
附則
二十七条が追加され、二年を
目途
として、
情報公開制度
と並行して総合的な
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずることとなっております。 そこで、
法務大臣
にお伺いいたします。 この総合的な
検討
を加えるというのはどのような
機関
で行うのか、
政府原案
をつくった
法制審議会
で行うのか、はたまた、法曹三者のみならず
マスコミ関係者
も加えた
機関
で行うのでありましょうか。その
検討過程
では、
公務秘密文書
の
秘密
の
要件
、
提出義務
の
判断権
の
あり方
、さらには
公務員
の
証人尋問
に際しその
承認手続
・
証言拒否
の
要件
の
あり方
、また、いわゆる
インカメラ手続
を含め
審理方式
につき、
司法権
を尊重する
立場
からの
検討
が予定されているのでありましょうか。 今回の
修正
は、私
文書
の
文書提出
については
一般義務化
されましたが、
公文書
については従前のままという、
手続
的にも
内容
的にも大きな
官民格差
が生じております。
官民格差
の不
合理性是正
への再
検討
が加えられるのでしょうか。 また、その
検討
に当たっては、
審議経過
を適宜
公開
し、
国民
、各界の
意見
に
十分耳
を傾けながら進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
法務大臣
の御
所見
をお伺いいたします。 この
文書提出命令
をめぐっての
衆議院
での
議論
を見ておりますと、ある
一定
の
方向
があるのではないかと思います。すなわち、
公務秘密文書
の
秘密性判断
は
裁判所
が行うべきこと、その
判断
のために
提示手続
、いわゆる
インカメラ
の
対象
とすべきこと、
秘密性
の
判断基準
はできる限り厳格にすべきこと、
三権分立
の枠組みから
司法
と
行政
のバランスをとった
一定
の配慮が必要なことであります。 右の各
要点
につき、
法務大臣
の御
所見
をお伺いいたします。 次に、もう
一つ
の問題は、
弁論準備手続
を
原則非公開
の
密室審理
とした点であります。
憲法
八十二条は、「
裁判
の
対審
及び判決は、
公開法廷
でこれを行ふ」とあります。
対審
は
公開
でなければならない。
当事者
が主張し、
証拠
を出し合う、この
攻撃防御
が
公開
でなければならないということであります。
裁判
の重要な
過程
の
公開
を要請しているのであります。これを
裁判官
の職権で
弁論準備手続
に付し、かつ裁量的な
傍聴許可
の
制度
、そして
当事者双方
の申し立てがなければ
口頭弁論
に戻れないというのであれば、例えば国を相手とする
訴訟
で
国民的関心
のある
事件
であっても、
密室
のまま
争点整理
がなされてしまう、結果陳述のみが
口頭弁論
でなされるということになります。
裁判
は、結果のみならずその
過程
が重要で、
過程
が
公開
されて初めて公正が担保されて、
国民
の信頼を得るものと考えるのであります。私は、この
弁論準備手続
は
憲法
八十二条の要請する
対審
の
公開
に反するのではないかとの疑念を持ちますが、この点に関し、
総理
並びに
法務大臣
の御
所見
を承りたい。 次に、
最高裁判所
への
上告制限
についてお伺いいたします。
趣旨説明
では、
憲法判断
、
法令解釈
の
統一
という
最高裁判所
の重大な
責務
を十分に果たすことができるようにするためとの
説明
でありました。しかし、この
責務
はそれ自体を
目的
とするものではありません。
当事者
が時間と
費用
をかけて行ってきた
訴訟
の結果として、
憲法判断
、
法令解釈
の
統一
がなされるものであります。何よりも
紛争解決
、
当事者救済
がその
目的
であります。 そうすると、何ゆえに
最高裁判所
への
上告制限
を行うのか不明であります。もし
最高裁判所裁判官
の
負担減
が
目的
であれば、
上告制限
に
賛成
できません。
裁判官
を増員する、あるいは調査官を大幅に増員すべきではないでしょうか。
権利実現
という本来の
司法
の
役割
からして、
上告制限
は本末転倒と考えます。冒頭でも申し上げましたように、
最高裁判所
の人的物的な
拡大
こそ正しい
方向
であると考えます。
総理
のこの点についての御見解をお伺いして、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣橋本龍太郎
君
登壇
、
拍手
〕
橋本龍太郎
6
○
国務大臣
(
橋本龍太郎
君)
魚住議員
にお答え申し上げます。 まず、
司法
のあるべき姿について
お尋ね
がありました。 二十一
世紀
に向けて
我が国社会
の
複雑多様化
、
成熟化
、
国際化
などの
動き
が一層進む中で、各種の
法的紛争
を適正迅速に解決し、また、
刑罰権
の適正な行使によって
社会秩序
を維持するという
司法
の
役割
に対する
期待
は、ますます高まるものと考えております。
司法
は、このような
国民
の
期待
と負託に十分にこたえ得るものである必要があると考えております。 次に、
社会経済
の
動き
に対応し
司法
がその
職責
を果たしていかれるためには、
訴訟手続
の
見直し
とともに、
裁判所
の人的物的な
充実
を図ることも当然重要なことだと思います。この点に関しましては、従来から
裁判所
におかれましても
所要
の
措置
を講じてこられたところでありまして、今後とも適切に対応されるものと考えており、
政府
としても十分に協力をしてまいりたいと考えております。 次に、
弁論準備手続
が
憲法
八十二条に違反しないかとの
お尋ね
でありました。
弁論準備手続
は、個々の
民事訴訟事件
につきまして
争点
と
証拠
の
整理
を行う
手続
であり、
口頭弁論期日
において本格的に
審理
を行う前段階としての
準備
の
手続
でありますので、
憲法
で
公開
を要するものとされている
対審
には該当せず、
憲法
八十二条に違反するものではないと思います。
最高裁判所
に対する
上告制度
の
改正
の
目的
及び
最高裁判所
の
人的物的拡大
についての御
意見
をいただきました。 今回の
改正目的
は、
憲法判断
や
法令解釈
の
統一
という
最高裁判所
の本来の使命を十分に果たしていただくことにあります。今回の
改正
は、
最高裁判所
の人的物的な
拡大
という御
指摘
の問題とは別に、このような
目的
を実現するために
最高裁判所
に対する
上訴制度
を
手続面
から
見直し
、
上告
については
上告受理
の
制度
を採用し、あわせて新たに
決定
に対する
許可抗告
の
制度
を採用するものでありまして、
司法
の
役割
としての適切な
改正
であると考えております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣長尾立子
君
登壇
、
拍手
〕
長尾立子
7
○
国務大臣
(
長尾立子
君)
魚住議員
にお答えを申し上げます。 まず、六月十日の参議院本
会議
における
前田勲男議員
の
質疑
に対する私の
答弁
についての
お尋ね
でありますが、この点につきまして釈明をさせていただきます。
我が国
の
憲法
におきましては
三権分立
を定めており、この
趣旨
からいたしましても、
政府
が
司法
に対して
意見
を述べる
立場
にはないという点については
十分承知
をいたしており、私の
答弁
も
司法
に対して
影響
を与えることを意図したものではございません。 私の
答弁
につきましては、
マスコミ
にも報道され、誤解を与えた点があったとすれば遺憾であり、適切ではなかったと思っておりますので、御
理解
いただきたいと存じます。 次に、
司法
のあるべき姿に関する
お尋ね
でありますが、今後の
社会経済構造
の
変化
、
国際化等
の
動き
に伴い、
法律関係
、
利害関係
は一段と
複雑多様化
していくと予想されます。そして、これに対応して、
司法
の場において
法的紛争
を適正かつ迅速に解決するとともに、さまざまな形態の
違法行為
に適切に対処する
必要性
はますます強まっていくものと思われます。 したがって、今後、
司法
の果たすべき
役割
は一段と重大なものになると考えております。二十一
世紀
を見据えた
司法
は、このような
国民
の
期待
やニーズに十分にこたえるものでなければならないと考えております。 次に、
司法
の人的物的な
充実
に関する
お尋ね
でありますが、
司法
がその
職責
を果たし、適正かつ迅速な
裁判
を実現することは極めて重要であります。 本
法案
は、適正かつ迅速な
民事裁判
を実現するためのものであります。この
改正
が実現されれば、
裁判実務
における運用の一層の
改善
と相まって
民事裁判
の
迅速化
が図られるものでありますが、これとともに
裁判所
の人的物的な
充実
を図ることも必要な事柄であると考えております。 この点につきましては、従来から
裁判所
において、逐次、
裁判官
の増員など
所要
の
措置
を講じてこられたところであり、今後とも適切に対応されるものと存じますが、法務省としても十分に協力してまいりたいと考えております。 次に、
文書提出命令
に関する
規定
の
修正
についての
お尋ね
でありますが、この
修正
は、
行政文書
についての
政府原案
の
規定
には強い批判があることにかんがみ、今回の
改正
による
文書提出義務
の
範囲
の拡張は
民間文書
に限って行うこととし、
附則
において、
行政文書
については、
行政情報
の
公開制度
に関して行われている
検討
と並行して、総合的な
検討
を加え、必要な
措置
を講ずることとしたものであると
理解
しております。 本
法案
を御可決いただきました場合には、この
附則
の
趣旨
を踏まえまして、速やかに再
検討
を加え、必要な
措置
を講じる所存であります。 次に、
検討
の
方法
及び
対象
並びに
審議
の
経過
の
公表
についての
お尋ね
でありますが、
検討
に当たっては、御
指摘
の
秘密
の
要件
の
あり方
、
提出義務
の存否についての
判断権
の
あり方
及び
審理方式等
の点を中心に、
行政情報
の
公開一般
についての
制度
や、
公務員
を
証人
として尋問する場合の
取り扱い等
との
関係
を含めて、総合的な
観点
から
検討
を加える必要があるものと考えております。 また、この問題は
民事訴訟手続
の基本に関するものでありますので、
法制審議会
の
調査審議
を経ることが適当であると考えておりますが、その具体的な
検討
の進め方及び
審議
の概要の
公表等
につきましては、この問題の性質、
内容等
にかんがみ、適切な
方法
を考えてまいりたいと存じます。 次に、
文書提出命令
における
官民格差
の
是正
についての
お尋ね
でありますが、
衆議院法務委員会
におきましては、
附則
第二十七条の
検討
に当たり不合理な
官民格差
を生じない
方向
で再
検討
を加えるよう努力すべき旨の
附帯決議
がされておりますので、その
趣旨
を踏まえ、適切な
検討
を進めてまいりたいと存じます。 次に、
文書提出命令
をめぐる
衆議院
での
議論
の
方向
についての
所見
の
お尋ね
でありますが、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
の
取り扱い
につきましては、これまでの
国会
の
審議
におきまして、御
指摘
の諸点をも含め、種々の
観点
から、今後の
検討
に当たり考慮すべき大変貴重な御
指摘
をいただいたと認識しております。 次に、
弁論準備手続
についての
お尋ね
でありますが、この
手続
が
憲法
八十二条に違反するものではないことは、先ほどの
総理
の御
答弁
のとおりであります。 なお、本
法律案
においては、
公開
の
法廷
で
争点
の
整理
を行う
手続
として
準備的口頭弁論
を設けておりますので、御
指摘
のような
国民的関心
の高い
事件
につきましては、
準備的口頭弁論
を用いることになるものと考えております。 また、
弁論準備手続
におきましては、
裁判所
が相当と認める者に
傍聴
を許すことができることとするとともに、
当事者
が
傍聴
を求める者については、
手続
を行うのに
支障
を生ずるおそれがあると
裁判所
が認める場合を除き、その
傍聴
を許さなければならないこととして、
現行
の
準備手続
におけるよりも
傍聴
に配慮しているものであることに御
理解
をいただきたいと存じます。(
拍手
)
斎藤十朗
8
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
—————
・
—————
斎藤十朗
9
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長宮崎秀樹
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
宮崎秀樹
君
登壇
、
拍手
〕
宮崎秀樹
10
○
宮崎秀樹
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の提供に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の実施に伴い、
内閣総理大臣等
が、
自衛隊
の
任務遂行
に
支障
を生じない限度において、同
協定
に定める
共同訓練
、
国際連合平和維持活動
または人道的な
国際救援活動
に必要な
物品
及び
役務
を
アメリカ合衆国軍隊
に対して提供できることとするものであります。
委員会
におきましては、同
協定
の
適用範囲
、
物品
及び
役務
の
種類
、
リムパック
における
海上自衛隊艦艇
の誤射
事故等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、討論に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
聽濤委員
より
反対
の旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
11
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
12
○
議長
(
斎藤十朗
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
13
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第二
歯科医師法
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。厚生
委員長
今井澄君。
—————————————
〔議案は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔今井澄君
登壇
、
拍手
〕
今井澄
14
○今井澄君 ただいま
議題
となりました
歯科医師法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、厚生
委員会
を代表して、その提案の理由及び
内容
の概要を御
説明
申し上げます。 近年、歯学・歯科医療技術が進歩し、また、
人口
の高齢化等を背景に
国民
の歯科医療ニーズが多様化、高度化していること等に伴い、歯科医師の資質の向上が強く求められております。こうした中で、歯科医師免許取得直後の臨床研修の重要性が増しております。 しかしながら、
現行
の
歯科医師法
においては臨床研修に関する
規定
は設けられておらず、
昭和
六十二年度から国の予算事業として開始された公私立大学附属病院での期間一年の臨床研修と国立大学附属病院で実施されている臨床研修を合わせても、歯科医師免許新規取得者の半数程度が参加しているにとどまっています。 このため、
歯科医師法
を
改正
して臨床研修を歯科医師の努力
義務
として
制度
化し、臨床研修の実施を推進することを
目的
としてこの
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、一年以上の臨床研修を歯科医師の努力
義務
とすることであります。 第二は、臨床研修を行う
機関
を大学の附属病院または医療
関係
者
審議
会の
意見
を聞いて厚生大臣が指定する病院もしくは診療所とすることであります。 第三は、臨床研修を行う
機関
の長は、実施した臨床研修について厚生大臣へ
報告
することとすることであります。 なお、この
法律
の
施行
期日は、
公布
の日から起算して六十日を
経過
した日としておりますが、臨床研修に関する
規定
は、同日以降に実施された歯科医師
国家
試験に合格した者から適用することとしております。 以上がこの
法律案
の提案理由及びその
内容
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
15
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君) 総員
起立
と認めます。 よって、
本案
は全会一致をもって可決されました。本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会
—————
・
—————