運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1996-04-12 第136回国会 参議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年四月十二日(金曜日) 午後零時二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十三号
平成
八年四月十二日 正午
開議
第一
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関 する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第二 千九百九十四年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
譲許表
第三十八表(
日本国
の
譲許
表)の
修正
及び
訂正
に関する
確認書
の
締結
に ついて
承認
を求めるの件 第三
インド洋まぐろ類委員会
の
設置
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第四
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を 求めるの件 第六
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第八
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
厚生省関係法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第九
塩事業法案
(
内閣提出
) 第一〇
船員法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の防 止に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第一一
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第一二
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第一三
産業構造転換円滑化臨時措置法
を廃止 する
法律案
(
内閣提出
) 第一四
商標法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第一五
植物防疫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第一六
都市公園等整備緊急措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第一七
下水道整備緊急措置法
及び
下水道法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
議事日程
のとおり
—————
・
—————
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長及川順郎
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
及川順郎
君
登壇
、
拍手
〕
及川順郎
2
○
及川順郎
君 ただいま
議題
となりました
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
渉外的法律関係
の一層の安定を図る等のため、
我が国
を
仲裁地
とする
国際仲裁事件
の
手続
につき、
外国法事務弁護士等
が当事者を代理することができることとして、
外国法事務弁護士等
の
活動
に関する
規制
を緩和する
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
規制緩和
がおくれた理由、
弁護士法
との
関係
及び今後の
規制緩和
の
取り組み等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
3
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
4
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
5
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第二 千九百九十四年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
譲許表
第三十八表(
日本国
の
譲許表
)の
修正
及び
訂正
に関する
確認書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
インド洋まぐろ類委員会
の
設置
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 以上両件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長木庭健太郎
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
木庭健太郎
君
登壇
、
拍手
〕
木庭健太郎
6
○
木庭健太郎
君 ただいま
議題
となりました
条約
二件について、
外務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、千九百九十四年の
関税貿易一般協定
の
譲許表
第三十八表の
修正
及び
訂正
に関する
確認書
は、
世界貿易機関設立協定
に含まれている
我が国
の
譲許表
に掲げる
品目分類
を本年一月一日に効力を生じた商品の名称・
分類統一システム条約
の
改正
に適合させることを
目的
とするものでありまして、本年二月にジュネーブで作成されたものであります。 次に、
インド洋まぐろ類委員会設置協定
は、
平成
五年十一月二十五日に
国際連合食糧農業機関
の
理事会
で
承認
されたものでありまして、
インド洋
の
マグロ類
の保存及び
最適利用
を
確保
すること等を
目的
とする
委員会
の
設置
について定めるものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
立木委員
より、
関税貿易一般協定
の
譲許表
第三十八表の
修正
及び
訂正
に関する
確認書
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
譲許表
第三十八表の
修正
及び
訂正
に関する
確認書
は多数をもって、
インド洋まぐろ類委員会設置協定
は
全会一致
をもって、それぞれ
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
7
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 まず、千九百九十四年の
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
譲許表
第三十八表(
日本国
の
譲許表
)の
修正
及び
訂正
に関する
確認書
の
締結
について
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
8
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
本件
は
承認
することに決しました。 次に、
インド洋まぐろ類委員会
の
設置
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
9
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
斎藤十朗
10
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第四
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
環境特別委員長大渕絹子
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
大渕絹子
君
登壇
、
拍手
〕
大渕絹子
11
○
大渕絹子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境特別委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
トリクロロエチレン等
の
有害物質
により汚染された
地下水
による人の健康に係る被害を
防止
するため、
地下水
の
水質
の浄化のため必要な
措置
を定めるとともに、油の
流出事故
による
水質汚濁
を
防止
するため、
事故
時の
措置
に関する
規定
の
整備
を行う等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
有害物質
による
地下水汚染
の実態と本
法律案
の
実効性
、未
規制有害物質
に対する今後の
対応
、地方自治体に対する
財政支援措置
、
土壌汚染対策
に対する今後の取り組み方等の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して、
全会一致
をもって
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
12
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
13
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————————————
斎藤十朗
14
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第五
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第六
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 以上両件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長足立良平
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
足立良平
君
登壇
、
拍手
〕
足立良平
15
○
足立良平
君 ただいま
議題
となりました
承認案件
及び
法律案
につきまして、
労働委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件は、労働省の
所掌事務
の円滑かつ効率的な遂行を図るため、
札幌北公共職業安定所
を
設置
することについて国会の
承認
を求めるものであります。
委員会
におきましては、この
安定所
の
設置等
に伴い再編・整理される
安定所
の
予定箇所
とその
地域
における
職業安定業務
の
サービス体制
の
あり方等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
は、
労働者
の健康の一層の
確保
を図るため、
産業医
の
選任要件
を定める等、
事業場
における
労働衛生管理体制
を
整備
するとともに、
健康診断
の結果について
医師等
からの
意見
を聴取することや、
一般健康診断
の結果を
労働者
に通知することを
事業者
に義務づけるなど、
事業場
における
健康管理
の
充実
を図る等の
措置
を講ずるものであります。
委員会
におきましては、
産業医
の
資格要件
及び
選任基準
の
あり方
、
産業医
による勧告の
実効性
、
小規模事業場
における
健康管理
の
あり方
、
労働者
の
健康診断情報
の
保護
、
過労死
の
予防対策等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 まず、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
公共職業安定所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
採決
をいたします。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
17
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 次に、
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
18
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
19
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第七
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第八
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
厚生省関係法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長今井澄
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
今井澄
君
登壇
、
拍手
〕
今井澄
20
○
今井澄
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
廃棄物処理施設
の緊急かつ
計画
的な
整備
を促進するため、新たに
平成
十二年度までの間に実施すべき
廃棄物処理施設整備計画
を
策定
しようとするものであります。
委員会
におきましては、第八次
廃棄物処理施設整備計画
の
策定方針
、
廃棄物処理施設
の
整備
の
あり方等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
厚生省関係法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
行政改革
の一環として、
民間活動等
に係る
規制
がもたらす負担の軽減及び
行政事務
の
合理化
を図るため、
理容師法
、
社会福祉事業法等厚生省関係法律
について
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
水道法改正
と
地方分権
との関連、
年金基金
の
運営安定化等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
西山委員
より
本案
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
21
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 まず、
廃棄物処理施設整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
22
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 次に、
民間活動
に係る
規制
の
改善
及び
行政事務
の
合理化
のための
厚生省関係法律
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
23
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
24
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第九
塩事業法案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長片山虎之助
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
片山虎之助
君
登壇
、
拍手
〕
片山虎之助
25
○
片山虎之助
君 ただいま
議題
となりました本
院先議
の
塩事業法案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
塩専売制度
を廃止するとともに、良質な塩の安定的な
供給
の
確保
と
我が国塩産業
の健全な発展を図るため、
塩需給見通し
の
策定
及び公表、塩の製造及び
卸売等
の
事業
への
登録制
の
導入
、
塩事業センター
による
生活用塩
の
供給等
について
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
塩専売制度改革
の
意義
、今後の
食料用塩確保
の方策、製塩・
元売企業
の
自立化問題等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
26
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
27
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
28
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一〇
船員法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第一一
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長寺崎昭久
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
寺崎昭久
君
登壇
、
拍手
〕
寺崎昭久
29
○
寺崎昭久
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
船員法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
海上人命安全条約
、
海洋汚染防止条約
、
船員
の
訓練
及び
資格証明
並びに当直の
基準
に関する
条約
の
改正
を受けて、
我が国
の港に入港する
外国船舶
について、これまでの
構造
・
設備面中心
の
監督
に加え、
船員
の
能力等
をチェックする
ソフト面
の
監督
を新たに実施するとともに、
我が国
の旅客船の
乗組員
に
教育訓練
を義務づける等
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
外国船舶
の
監督
の
充実強化
、
海洋汚染防止対策等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、近年における
港湾整備事業
の実施の
動向
を踏まえ、
国際経済交流
の
円滑化
、
防災機能
の向上、快適な
国民生活
の
実現等
の
港湾
を取り巻く緊要な課題に的確に
対応
することができるように、新たに
平成
八年度を初年度とする
港湾整備
五箇年
計画
を
策定
しようとするものであります。
委員会
におきましては、
港湾整備緊急措置法
の
目的
を
改正
した背景と
意義
、大
水深コンテナターミナル
の
整備
の
あり方等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党筆坂委員
より
反対
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
斎藤十朗
30
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 まず、
船員法
及び
海洋汚染
及び
海上災害
の
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
31
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 次に、
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
32
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
33
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一二
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長小野清子
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
小野清子
君
登壇
、
拍手
〕
小野清子
34
○
小野清子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
文化財
の適切な
保護
及び
国民
の
文化財
に接する機会の
拡大
に資するため、
文化財登録制度
を
導入
し、
文化財
の
保護措置
の
多様化
を図るとともに、
文化財保護
における市町村の役割の
明確化
及び
重要文化財等
の活用の促進を図る等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
登録制度
の
意義
、
登録文化財所有者等
への
財政的支援
の拡充、
登録対象分野
の
拡大
、
埋蔵文化財保護制度
の
改善
、天然記念物の
保護策
、
戦跡指定
の
あり方等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、四
項目
の
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
35
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
36
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
37
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一三
産業構造転換円滑化臨時措置法
を廃止する
法律案
日程
第一四
商標法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長沓掛哲男
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
沓掛哲男
君
登壇
、
拍手
〕
沓掛哲男
38
○
沓掛哲男
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
産業構造転換円滑化臨時措置法
を廃止する
法律案
は、昭和六十二年四月に
産業構造転換円滑化臨時措置法
が施行されて以後、
企業
の
過剰設備
の
処理
が一段落し、また、
特定地域
の
経済
及び雇用にも相当の
改善
が見られるなど、
法律
の
目的
がほぼ達成されたと判断されるため、同法を
規定どおり平成
八年五月二十九日をもって廃止し、あわせて
所要
の
経過措置
を講じようとするものであります。 次に、
商標法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
商標法条約
にあわせて
国内法
を
整備
するとともに、
商標権
の
保護
の
適正化
を図るため、
手続
の
簡素化
や
立体商標
の
導入等
、
商標制度全般
の
改善
を図ろうとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を
一括議題
とし、
円滑化法
が
産業構造
の
転換
に及ぼした効果、
商標制度
の
改正
を円滑に実施する上での
中小企業者
への配慮などの諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
商標法等
の一部を
改正
する
法律案
に対して、四
項目
の
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
斎藤十朗
39
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
40
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
41
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一五
植物防疫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長鈴木貞敏
君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
鈴木貞敏
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木貞敏
42
○
鈴木貞敏
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
植物検疫
をめぐる諸情勢の変化に対処し、
国際植物検疫
を的確に実施するため、
国際植物検疫
の
対象
となる
有害動物
及び
有害植物
の範囲を定めるとともに、
輸出国
の
栽培地
における
検査
を必要とする
特定
の
植物
についての
検査証明書
の追加、
電子情報処理組織
による
輸入植物
の
検査手続
の
導入等
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、今回の
植物検疫制度改正
の
意義
、
植物検疫
の国際的な
動向
と
我が国
の
対応策
、
有害動植物
の
危険度
に応じた
検疫制度
の
導入
とその
運用方針等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
須藤委員
より本
法律案
に
反対
である旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
賛成
多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、六
項目
にわたる
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
43
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
44
○
議長
(
斎藤十朗
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
斎藤十朗
45
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一六
都市公園等整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第一七
下水道整備緊急措置法
及び
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
永田良雄君。
—————————————
〔
審査報告書
及び
議案
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔永田良雄君
登壇
、
拍手
〕
永田良雄
46
○永田良雄君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、建設
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
都市公園等整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、都市公園等の
整備
の促進により都市環境の
改善
を図るため、現行の五箇年
計画
に引き続き、新たに
平成
八年度を初年度とする都市公園等
整備
五箇年
計画
を
策定
する等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
下水道整備緊急措置法
及び
下水道法
の一部を
改正
する
法律案
は、下水道の緊急かつ
計画
的な
整備
を促進して都市環境の
改善
を図り、あわせて公共用水域の
水質
の保全に資するため、新たに
平成
八年度を初年度とする下水道
整備
五箇年
計画
を
策定
するとともに、発生汚泥等の適正な
処理
に関する下水道管理者の責務を
明確化
し及び下水道施設の有する空間の有効利用を図ろうとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を便宜一括して
議題
とし、防災公園の
整備
促進、普及のおくれている中小市町村における下水道
整備
の推進等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、両
法律案
について順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
斎藤十朗
47
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
斎藤十朗
48
○
議長
(
斎藤十朗
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会