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1996-02-22 第136回国会 参議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年二月二十二日(木曜日) 午前十時一分開会
—————————————
委員氏名
委員長
及川
順郎
君 理 事
志村
哲良
君 理 事
野村
五男
君 理 事
平野
貞夫
君 理 事
橋本
敦君
岩永
浩美
君
遠藤
要君
下稲葉耕吉
君
鈴木
省吾
君
中原
爽君
林田悠紀夫君
魚住裕一郎
君
大森
礼子
君
山崎
順子
君
久保
亘君
千葉
景子
君
本岡
昭次
君 田
英夫
君 斎藤 十朗君
—————————————
委員
の
異動
一月二十二日
辞任
補欠選任
岩永
浩美
君
岡部
三郎
君 一月二十五日
辞任
補欠選任
久保
亘君
一井
淳治
君 二月八日
辞任
岡部
三郎
君 二月十四日
辞任
補欠選任
大森
礼子
君
都築
譲君 二月十五日
辞任
補欠選任
都築
譲君
大森
礼子
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
及川
順郎
君 理 事
志村
哲良
君
野村
五男
君
平野
貞夫
君
橋本
敦君 委 員
遠藤
要君
下稲葉耕吉
君
鈴木
省吾
君
中原
爽君
林田悠紀夫君
魚住裕一郎
君
大森
礼子
君
山崎
順子
君
一井
淳治
君
千葉
景子
君
本岡
昭次
君 田
英夫
君
国務大臣
法 務 大 臣
長尾
立子
君
政府委員
法務政務次官
河村
建夫
君
法務大臣官房長
頃安
健司
君
法務大臣官房司
法法制調査部長
永井 紀昭君
法務省民事局長
濱崎 恭生君
法務省刑事局長
原田 明夫君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局経理局長
仁田
陸郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国政調査
に関する件 ○
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
(
法務行政
の
基本方針
に関する件) (
平成
八年度
法務省
及び
裁判所関係予算
に関す る件)
—————————————
及川順郎
1
○
委員長
(
及川順郎
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る一月十九日、
菅野壽
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
久保亘
君が選任されました。 また、一月二十二日、
岩永浩美
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岡部三郎
君が選任されました。 また、一月二十五日、
久保亘
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
一井淳治
君が選任されました。 また、二月八日、
岡部三郎
君が
委員
を
辞任
されました。
—————————————
及川順郎
2
○
委員長
(
及川順郎
君)
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましては、
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
及川順郎
3
○
委員長
(
及川順郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
及川順郎
4
○
委員長
(
及川順郎
君) この際、
長尾法務大臣
及び
河村法務政務次官
から発言を求められておりますので、順次これを許します。
法務大臣長尾立子
君。
長尾立子
5
○
国務大臣
(
長尾立子
君) このたび
法務大臣
に
就任
をいたしました
長尾立子
でございます。
内外
にわたり極めて困難な問題が山積しておりますこの時期に
法務行政
を担当することになり、その職責の重大であることを痛感いたしております。 申すまでもなく、
法務行政
に課せられました使命は、
法秩序
を
維持
し、
国民
一人一人の
権利
を守ることにあります。
国民生活
の安定を
確保
し、
国家
の平和と
繁栄
を図るためには、その
基盤
ともいうべき
法秩序
が揺るぎなく確立され、
国民
一人一人の
権利
が十分守られていることが極めて重要であります。 私は、こうした
認識
のもとに、新しい
時代
の
要請
を踏まえつつ、
法務行政
の各
分野
にわたり適切な
方策
を講ずるよう
全力
を尽くしてまいりたいと思っております。
委員長
を初め
委員
の
皆様方
には、日ごろから
法務行政
の適切な
運営
につきまして
格別
の御
支援
と御
理解
を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げますとともに、引き続き御
指導
と御
鞭撻
をお廉い申し上げます。
及川順郎
6
○
委員長
(
及川順郎
君)
法務政務次官河村建夫
君。
河村建夫
7
○
政府委員
(
河村建夫
君) このたび
法務政務次官
に
就任
をいたしました
河村建夫
でございます。
時局柄
、大任と存じますが、
長尾法務大臣
のもとの
補佐役
といたしまして、
時代
に即応した
法務行政
の
推進
のために
誠心誠意努力
をしていく
所存
でございます。
委員長
を初め
委員
の
皆様
の御
指導
、御
支援
、よろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございました。
及川順郎
8
○
委員長
(
及川順郎
君)
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を議題といたします。 まず、
法務行政
の
基本方針
について、
長尾法務大臣
から
所信
を聴取いたします。
長尾法務大臣
。
長尾立子
9
○
国務大臣
(
長尾立子
君)
委員長
を初め
委員
の
皆様
には、
平素
から
法務行政
の
運営
につきまして一方ならぬ御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。今後とも
皆様
の
格別
の御
理解
と御
協力
を賜りまして、
法務行政
の各
分野
にわたって
全力
を尽くしてまいる
所存
であります。 それでは、
法務行政
に関する
所信
の
一端
を申し述べさせていただきます。 改めて申すまでもなく、
国民生活
の安定を
確保
し、
国家
の平和と
繁栄
を図るためには、その
基盤
ともいうべき
法秩序
が揺るぎなく確立され、
国民
一人一人の
権利
が十分守られていることが極めて重要であります。 私は、こうした
認識
のもとに、新しい
時代
の
要請
を踏まえつつ、
法務行政
の各
分野
にわたり適切な
方策
を講ずるよう
全力
を尽くしてまいりたいと考えております。 まず第一は、
治安
の
確保
及び
法秩序
の
維持
についてであります。
国民
一人一人が安心して暮らせる
社会
を確立するには、
各種犯罪
に厳正に対処し、
治安
の
確保
、
法秩序
の
維持
に万全を尽くさなくてはなりません。
我が国
は、これまで
主要先進国
の中にあって比較的良好な
治安
を享受してまいりましたが、最近における
犯罪情勢
を見ますと、
オウム真理教関係者
による一連の無
差別大量殺人事件
や、銃器を使用した
強盗殺人事件
など、
国民生活
の平穏を脅かし
治安
の
根幹
を揺るがしかねない
凶悪重大事犯
が頻発しております。
他方
、公務員による
涜職事犯
、いわゆる二信組をめぐる
大型背任事犯
を初めとする
各種財政経済事犯
が相次いで発生するなど、
国民
の
不公平感
を醸成し、
政治
・
行政
・
経済システム
に対する
国民
の信頼を損なうおそれが生じてきております。また、
外国人
による
犯罪
が増加し凶悪化するとともに、諸
外国
との間において
逃亡犯罪人
の引き渡し、
捜査共助等
を要する
事件
も増加するなど、
犯罪
の
国際化
の
傾向
が顕著となってきております。私は、このような
犯罪情勢
を的確に把握しつつ、変動する
時代
の
要請
にこたえ得る
検察態勢
の一層の
充実
を図り、安全で公正な
社会
の
確保
に努めてまいりたいと考えております。 また、いわゆる
住専
をめぐる
不良債権
問題は、その解決のために
公的資金
の
導入
が図られるというものでありますから、この問題に対する
国民
の
不公平感
や
不信感
には深刻なものがあると考えられ、これらを払拭するためには、
政府
が一体となって
債権回収
のための万全な
措置
を講じることが必要であり、また
関係者
らの
民事
上及び
刑事
上の
責任
の所在が可能な限り明らかにされることが必要であると思われます。
検察当局
におきましても、
不良債権
の発生にかかわった
関係者
らについて、その
刑事責任
を追及すべきであると認められるような事実が明らかになった場合、あるいは今後の
債権回収
の過程において悪質な
妨害行為等
の
不法事犯
が発生したような場合には、
警察当局等
の
関係機関
と
連携
の上、鋭意
所要
の
捜査
を行い、法と
証拠
に基づき、これに迅速かつ厳正に対処するものと考えております。そのため、
検察当局
において、
平成
八年一月十日及び同月二十四日、
東京
及び大阪で
住専問題等
に関する
協議会
や
捜査専従班
を設置して
態勢
を整え、大蔵省から公表された
資料
をも含め、さまざまな
観点
から
資料
や情報の収集・
検討等
を進めているところであります。
他方
、
オウム真理教
に対する
破壊活動防止法適用
の問題につきましては、それが
基本的人権
に重大な
かかわり
を有する問題でありますところから、法と
証拠
に基づいて慎重に
検討
を重ねた結果、同法に定める
解散指定請求
のための
弁明手続
が開始されたものでありまして、今後その
手続
の中で
オウム真理教
の
弁明
を十分聞いた上で、
公安審査委員会
に対する
解散指定
の
請求
をするか否か慎重に判断することにいたしたいと考えております。 また、
過激派集団
は、
破防法粉砕
、
安保粉砕
・
米軍基地撤去
、
自衛隊海外派兵阻止
、
成田空港反対
などを
闘争課題
に掲げて、依然としてテロ・
ゲリラ活動
を基軸とする
闘争
の展開を強く主張しており、今後とも十分な警戒を要するものと考えています。 なお、
刑事事件
の
証人等
の
被害
についての
給付制度
に
介護給付
を創設して
被害者
に対する
給付
の
充実
を図るため、今
国会
に
証人等
の
被害
についての
給付
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を提出したところであります。 第二は、
犯罪者
に対する
矯正処遇
と
更生保護
についてであります。 まず、去る二月十二日発生いたしました
東京拘置所
における
イラン人集団脱走事犯
につきまして、
近隣住民
の
方々
はもとより、
国民
の
皆様
に多大の御心配をおかけし、まことに申しわけなく、この場をおかりし深くおわび申し上げます。このような事態が二度と起きないよう、
事務当局
に対し徹底した原因の究明と
再発防止策
の策定を指示したところであります。 言うまでもなく、安全で平穏な
社会
を
確保
するには、
犯罪者
の
矯正処遇
と
更生保護
に万全を尽くし、
犯罪者
の
社会復帰
の援助にも努めなくてはなりません。
犯罪者
の
矯正処遇
につきましては、
改善更生
に多大の困難を伴う
暴力団関係者
、
薬物事犯者
、
累犯者等
が高い比率を占める一方、
外国人
被
収容者
が急増するなど、依然として困難な諸問題に直面していますが、引き続き被
収容者
の特性、
犯罪傾向等
に応じた適切な
処遇
に努めてまいりたいと考えております。 また、
犯罪者
や
非行少年
が現に生活している
寿会環境
のもとにおいて、その
改善更生
を図ることは
刑事政策
を全うする上で極めて重要であると
認識
しており、
平素
から献身的な御
協力
をいただいている保護司を初めとする
民間篤志家
の
方々
との
連携
を一層密にして、今後ともこれらの者に対する
保護観察
の効果的な実施に努めるとともに、昨年五月に
皆様
の御賛同を得て制定された
更生保護事業法
の
趣旨
に沿って、
更生保護事業
の
充実強化
のための
基盤整備
にも一層の
努力
を傾注し、
更生保護
の実を上げてまいりたいと考えております。 第三は、
民事行政事務
の
効率化
、
民事法
の
改正
及び
訟務事件
の
処理等
についてであります。
国民
一人一人の重要な
権利
の
保全
にかかわる
民事行政事務
につきましては、
国民
の利便に配慮した
事務
の
効率化
と
窓口サービス
の一層の向上に努めてまいりたいと考えております。
民事法
の
改正
に関しましては、
法制審議会
において
民事訴訟法
及び
民法
の
改正
につき
検討
が進められてまいりましたが、近くそのいずれについても
改正要綱
の
答申
をいただける見込みとなっております。
民事訴訟法
につきましては、現在の
社会
の
要請
を踏まえ、
民事訴訟手続
をより
充実
させるとともに、規定の全文を平仮名、口語体の表記による
現代用語
に改め、
民事訴訟
の
制度
を
国民
に利用しやすく、わかりやすいものとする
観点
から
検討
がされてきたものであり、また
民法
につきましては、戦後約半世紀の間に
家族
をめぐる
社会状況
が大きく変化していること、
婚姻
を
中心
とした
家族法制
の
あり方
が
政府
の
施策
でもある
男女共同参画型社会
の形成に重要な
かかわり
を有することなどから、
婚姻等
に関する
制度
をより現在の
家族
の
状況
に適合したものとすることを目的として、
選択的夫婦別
氏制の
導入
などを
中心
に
検討
されてきたものであります。これらについて
法制審議会
の
答申
が得られましたときは、これを踏まえて
民事訴訟法案
及び
民法等
の一部
改正案
を作成して今
国会
に提出いたしたいと考えております。 また、
訟務事件
の
処理
につきましては、近年における
科学技術
の進歩、
社会経済構造
の変化、
国民
の
行政
に対する期待の増大と
権利意識
の
高揚等
を反映して、
事件数
が多数に上っているにとどまらず、質的にも複雑困難なものが増加する
傾向
にあり、その中には、
訴訟
の結果いかんが国の
政治
、
行政
、
国民生活等
に重大な影響を及ぼすものも少なくありませんので、引き続き
訟務事務処理体制
の
充実強化
を図り、適正円滑な
事件処理
に努めてまいりたいと考えております。 第四は、
人権擁護行政
についてであります。
人権
の
擁護
は、憲法の重要な柱であり、
民主政治
の
基本
でもあります。すべての人々が
人権
を尊重され、
差別
を受けない
社会
をつくり上げるため、
人権
についての正しい
認識
を広めていかなくてはなりません。
人権擁護行政
につきましては、
各種
の
広報活動
によって
国民
の間に広く
人権尊重
の
思想
が普及高揚するよう努めるとともに、具体的な
人権
に関する相談や
人権侵犯事件
の
調査処理
を通じて
関係者
に
人権尊重
の
思想
を啓発し、
被害者
の救済にも努めてまいりたいと考えております。 特に、昨今大きな
社会
問題となっているいじめの問題を初めとする子供の
人権
問題、
我が国社会
の
国際化
に伴う
外国人
の
人権
問題、
部落差別
を初めとする
各種
の
差別
問題につきましては、
関係省庁
とも緊密な連絡をとりながら、昨年より開始されました
人権教育
のための国連十年の
趣旨
を踏まえまして、一層きめ細かい
啓発活動
を行ってまいりたいと考えております。 また、
法律扶助制度
は、
国民
の裁判を受ける
権利
を実質的に保障するために極めて重要なものでありますから、今後ともその
充実
に努めるとともに、
我が国
にふさわしい
制度
の
あり方
について抜本的な
検討
を進めるために必要な
調査研究
にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 第五は、
出入国管理行政
の
充実強化
についてであります。
国際化
の著しい進展により、
出入国管理行政
が
国民生活
との
かかわり
合いを深め、ますます重要なものとなっております。
出入国管理行政
においては、
国際協調
、
国際交流
の増進への寄与及び
我が国社会
の健全な発展の
確保
を
基本理念
としつつ、この
理念
に沿って、
外国人
の円滑な
受け入れ
の促進を図るとともに、
不法
就労
外国人
問題に対する効果的な
対策
を
推進
していく必要があります。
我が国
と諸
外国
との間の経済的、
文化的交流
の
拡大等
に伴い、本邦に入国する
外国人
は年間約三百八十万人前後に上っており、その
活動
の
内容
はこれまで以上に多様化しております。また、その一方で、そのほとんどが
不法
に就労していると思われる推計約二十九万人の
不法残留者
が存在し、
社会
問題化しております。 このような
出入国管理行政
をめぐる現下の
情勢
に適切に対応するため、
委員
の
皆様
の
格別
の御
協力
をいただき、
入国者収容所大村入国管理センター
、同
西日本入国管理センター等施設
の
充実
が図られたところでありますが、今後も引き続き要員の
確保等所要
の
体制整備
を図るとともに、
職員研修
の
充実等
に取り組み、より適正な
業務運営
を
推進
してまいりたいと考えております。 第六は、
司法制度
及びそれに関する立法についてであります。
司法試験制度
と
法曹養成制度
の
抜本的改革
に関しましては、昨年十一月、
法曹養成制度等改革協議会
の
意見書
が取りまとめられ、
法曹
三者に提出されたところでございます。今後、この
意見書
の
趣旨
を尊重し、真に
国民的見地
に立った
抜本的改革
を実現するための具体的な
方策
について、
最高裁判所
及び
日本弁護士連合会
と誠実かつ率直な
協議
を行ってまいりたいと考えております。 また、
我が国
における
外国弁護士
の
受け入れ制度
は、
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の施行後、円滑に運用されているところでありますが、
外国弁護士
問題の一つであります
国際仲裁手続
における
代理
の問題につきましては、
国際仲裁代理研究会
の提言、
内外
の
国際民事紛争当事者
のニーズ、
国際社会
の
要望等
を踏まえ、
外国
で
活動
している
外国弁護士
及び
我が国
で
活動
している
外国法事務弁護士
が
国際仲裁手続
において
当事者
を
代理
することができることとするため、今
国会
に
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を提出いたすこととしているところであります。 なお、地方裁判所における
民事訴訟事件等
の適正迅速な
処理
を図るため、今
国会
に
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を提出したところであります。 今
国会
に提出し御
審議
をお願いすることになります
法案
の
内容
につきましては、今後逐次御説明いたしますので、何とぞ十分な御
審議
をいただき、速やかな成立に至りますようお願い申し上げます。 以上、
法務行政
の
重要施策
につきまして
所信
の
一端
を申し述べましたが、
委員長
を初め
委員
の
皆様
の一層の御
指導
、御
鞭撻
を賜りまして、
法務大臣
としての重責を果たしていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
及川順郎
10
○
委員長
(
及川順郎
君) 次に、
平成
八年度
法務省
及び
裁判所関係予算
について順次説明を聴取いたします。頃
安法務大臣官房長
。
頃安健司
11
○
政府委員
(頃
安健司
君)
平成
八年度
法務省所管
の
予算
につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 まず、
法務省所管
の
一般会計予算額
は五千六百六十八億八千万円であり、
登記特別会計予算額
は一千六百九十一億五千七百万円でありまして、その純計額は六千六百二十四億七千万円となっております。 この純計額を前年度当初
予算額
六千四百七十五億三千五百万円と比較しますと、百四十九億三千五百万円の
増額
となっております。 次に、
重点事項別
に
予算
の
内容
について御説明申し上げます。 まず、
定員
の
関係
でありますが、前年度
定員
に比較いたしますと純増百十五人となっております。
平成
八年度の
増員
は、新規四百五十八人と
部門間配置転換
による振りかえ
増員
四十一人とを合わせ、合計四百九十九人となっております。 その
内容
を申し上げますと、一、
法務局
における
登記事務
、
訟務事務
、
人権擁護事務
及び
国籍事務
の
処理体制
を
強化
するため、
登記特別会計
の百三十五人を含め百四十三人、二、
検察庁
における
特捜事犯
、
財政経済事犯
及び
治安根幹侵害型犯罪等
に対処するため、検事三十五人を含め百十九人、三、
刑務所
における
保安体制
、
処遇体制
及び
医療体制
の
充実
を図るため百十四人、四、少年院及び
少年鑑別所
における
教育
・
観護体制
の
充実
を図るため三十二人、五、
保護観察活動等
の
充実
を図るため十五人、六、
出入国審査
及び
在留資格審査
並びに
退去強制手続
の
業務
の
充実強化
を図るため八十六人となっております。なお、
公安調査岸
につきましては十人の減員となっております。
他方
、
平成
三年七月五日の
閣議決定
に基づく
平成
八年度
定員削減分
として三百八十四人を削減することとなっております。 次に、
主要事項
の
経費
について御説明申し上げます。 第一に、
法秩序
の
確保
につきましては、三千二百十四億七千五百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと六十三億四百万円の
増額
となっております。 その
内容
について申し上げますと、まず
検察庁関係
では、
検察活動
の
充実
を図る
経費
として九百七十五億八千百万円を計上しております。
矯正施設関係
では、
刑務所等矯正機能
の
充実
を図るため千八百六十九億八千四百万円を計上しており、この
経費
の中には、被
収容者
の
処遇
の
確保
のための
生活備品
、
日用品
の
改善
及び
食糧費
の
単価改定等
に要する
経費
を含んでおります。
更生保護関係
では、
保護観察等
の
充実
を図る
経費
として百七十四億七千九百万円を計上しております。
訟務関係
では、国の利害に
関係
のある
訟務事務
の
処理経費
として十五億三千百万円を計上しております。
公安調査庁関係
では、
公安調査活動
の
充実
を図る
経費
として百七十九億円を計上しております。 第二に、
出入国管理業務
の
充実等
につきましては、二百九十億四千八百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと十一億六千三百万円の
増額
となっております。 その
内容
の主なものについて申し上げますと、
出入国
及び
在留管理業務
の
充実
を図る
経費
として五十七億六千七百万円、
不法就労外国人対策
の
強化
を図る
経費
として二十億五千八百万円、
外国人登録事務処理経費
として五十九億七千四百万円等を計上しております。 第三に、
国民
の
権利保全
の
強化
につきましては、
一般会計
で九百十一億二千万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと十六億一千五百万円の
増額
となっております。 その
内容
について申し上げますと、まず
登記関係
では、
登記事務費
として七百三十五億六千七百万円を計上しております。この
登記事務費
は、
登記事務
を円滑適正に
処理
するために設けられている
登記特別会計
の財源の一部として繰り入れるための
経費
であります。
法務局
のうち
登記
を除く
関係
では、
国籍
、
戸籍等
の
事務処理
の
充実
を図る
経費
として百六十億八千三百万円を計上しております。また、
人権擁護関係
では、
地域改善対策
としての
啓発等人権擁護活動
の
充実
を図るため十四億七千万円を計上しております。 第四に、
施設
の
整備
につきましては、老朽・狭
隙化
が著しい基幹の大
行刑施設
及び大
拘置所
の
継続整備
を含め、
法務省
の庁舎及び
施設
を
整備
するための
経費
として二百四億五千三百万円を計上しております。 第五に、
登記特別会計
につきましては、
総額
千七百三十七億八千三百万円の歳入、千六百九十一億五千七百万円の
歳出
となっております。
歳出
の主な
内容
といたしましては、
登記所等管理経費
九百四十三億五千二百万円、
登記事務
の
コンピューター化計画
の
推進
及び
登記簿謄抄本交付事務
の
適正迅速化
を図る
経費
六百十七億七千二百万円、
登記申請事件
の
審査等経費
四十六億六千万円、
法務局
の
支局出張所等
を
整備
する
施設整備費
として七十二億一千五百万円等をそれぞれ計上しております。 以上、
平成
八年度
法務省所管
の
予算
の
概要
を御説明申し上げました。
及川順郎
12
○
委員長
(
及川順郎
君)
仁田最高裁判所事務総局経理局長
。
仁田陸郎
13
○
最高裁判所長官代理者
(
仁田陸郎
君)
平成
八年度
裁判所所管歳出予算要求額
について御説明申し上げます。
平成
八年度
裁判所所管歳出予算要求額
の
総額
は三千五十二億八千六百万円でありまして、これを前年度当初
予算額
二千九百五十億四千八百万円に比較いたしますと、差し引き百二億三千八百万円の増加となっております。 これは、人件費において六十八億九千八百万円、裁判費において十六億三百万円、
施設
費において七億九千九百万円、司法
行政
事務
を行うために必要な庁費等において九億三千八百万円が増加した結果であります。 次に、
平成
八年度
歳出
予算
要求額のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の
充実
、すなわち
増員
であります。
民事訴訟
事件
、
民事
執行法に基づく執行
事件
、破産
事件
の適正かつ迅速な
処理
を図るため、裁判官十五人、一般職員五十三人、合計六十八人の
増員
をすることとしております。
他方
、
定員
削減計画に基づく
平成
八年度削減分として一般職員三十二人が減員されることになりますので、差し引き三十六人の
定員
増となるわけであります。 次は、司法の体制の
強化
に必要な
経費
であります。 裁判
運営
の
効率化
及び近代化のため、庁用図書、等裁判
資料
の
整備
に要する
経費
として七億九千百万円、ワープロ、パソコン等裁判
事務
能率化器具等の
整備
に要する
経費
として二十八億五千五百万円、調停
委員
に支給する手当として七十八億八千四百万円。裁判費の
充実
を図るため、国選弁護人報酬に要する
経費
として三十七億九千六百万円、通訳人謝金等に要する
経費
として八億五千四百万円、証人、司法
委員
、参与員等旅費として十一億二千四百万円を計上しております。また、裁判所
施設
の
整備
を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な
経費
として百三十九億九千百万円を計上しております。 以上が
平成
八年度
裁判所所管歳出予算要求額
の大要であります。よろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
及川順郎
14
○
委員長
(
及川順郎
君) 以上で
所信
及び
予算
の説明聴取は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会