○上山和人君
社会民主党・護憲連合の上山和人でございます。
本日、議題になっておりますのは、
日本学術振興会法の一部を
改正する
法律案でございますけれ
ども、私は、
我が国の
学術振興に大変深いかかわりを持つ問題であると思いますので、前回に続きまして、海外の
先生たちを
我が国の
国立大学等に雇用する問題につきまして
お尋ねいたしたいと思います。
私に与えられた時間はわずか十九分でございますけれ
ども、前回四十分にわたってこの問題に集中して御
質問を申し上げました。それを踏まえながらきょうは締めくくりをさせていただきたいと思いますので、この締めくくりに当たって提起をされております海外の
先生たちのいろんな面での精神的な御不安や生活上の御心配などが解消されればと願っておりますので、どうか
大臣、
局長、そういう観点で前向きな御答弁をいただきますように最初にお願いを申し上げておきます。
前回、四十分の
質問を通して明らかになりましたことは、まず
一つは、
国立大学、公立
大学に
外国の
先生たちを雇用する
制度として二つの
制度がある。
一つは
外国人教師
制度、これは一八九三年、明治二十六年に創設をされた
制度でありまして、既に一世紀余り経過している大変歴史の古い
制度でございます。もう
一つは一九八二年、昭和五十七年に議員立法で
法律が制定されて導入されました
外国人教員
制度があるということでございまして、この二本立ての
外国人教員の任用
制度があるということが明らかになったわけでございます。
そして、平成七年度で見てみますと、この二つの
制度のもとで
外国人教師の皆さん、
外国人教師
制度のもとで雇用されている
外国人教師の数は三百八十六名、そして
外国人教員
制度のもとで雇用されている海外の
先生たちは四百六十一名、平成七年度で見てみますと、合わせて八百四十七名の海外の
先生たちが
我が国の
国立大学、公立
大学で働いていらっしゃることになります。
そして、
三つ目に明らかになりましたのは、この二つの
制度のもとで雇用されている海外の
先生たちの身分の問題。これはなかなかわかりにくいんですけれ
ども、
外国人教師の皆さんは国家公務員ではありますけれ
ども、一般職、特別職のいずれにも属さない国家公務員として任用されております。一方、
外国人教員の皆さんは一般職の国家公務員として任用されております。
この二つの
制度の
目的は何ですかと
お尋ねいたしましたら、
局長の方からは、おおむね大きく言って同じ
目的ですとおっしゃいました。
そして、五つ目にはっきりしておりますのは、雇用形態について、
外国人教師
制度については一年契約・単年度更新の雇用形態になっていることと、
外国人教員の
先生たちは、これは別にそういった短期契約といったような雇用形態ではなくて、
大学と当該
先生方との間で話し合われて雇用期間等が定められる
制度になっている。そういう雇用形態についてはかなりの差があるということがこの前の
質疑を通して明らかになりました。
そして最後に、給与面につきましては、一年契約・単年度更新という
制度の不利な点と言えば語弊があるかもしれませんけれ
ども、それを補うという
意味もあって
外国人教員の皆さんより教師の皆さんの給与の方が比較的優遇されているという実態が明らかになったのであります。
そこで、短い時間でありますので
局長に端的に
お尋ねいたしたいんですけれ
ども、同じ
目的であるのになぜ二つの
制度が必要なのかという単純な疑問が起こりますよね。今後ともこの二本立て
制度を継続なさるおつもりなのかどうかということについて、
局長、端的にお聞かせいただきたい。