○森山眞弓君 京都の場合は高校の数をたくさんになさったという形で解決されたわけですから、私の申し上げたいこととはちょっと違いますので、問題はちょっと違うと思うのでございますが、いずれにせよ私の申し上げたいことを御
理解いただいたように思いますので、どうぞその線で積極的な
審議を進めていただいて、できるだけ早くそのような措置を具体化していただきたいというふうに思います。
もう
一つ私は申し上げたいんですけれども、何か
中学あるいは小
学校の改革について提言を申し上げようとしますと、いやこれは義務
教育ですからという答えがあちこちから出てくるわけです。義務
教育というのは、もちろん憲法の二十六条あるいは
教育基本法その他に、
子供たちに普通
教育を九年間受けさせる義務があるということになっておりまして、第一義的には親の義務のようになっておりますから、それをとらえて義務
教育という言葉がきっとできたんだと思います。
その義務
教育という言葉が親の義務であるという第一義的な要素さえも今日はちょっと、昔親が貧しくて
教育に
理解がなくて、義務だと言われないとなかなか
学校へ
子供たちをやらない親もいたという時代の言葉なのではないかというふうに思うわけでございまして、今日はそういう問題はほとんど解決されていると考えますので、その点さえも考え直す必要があるんじゃないかと思うのと、それから義務
教育という義務という言葉に
子供も縛られ、
先生も縛られ、もちろん
文部省も縛られている。そのために自由な
意見や発想が出てきにくいということがあるんじゃないかなという気がいたします。
実は私、シンガポールを訪ねましたときに、向こうの
政府の方に、シンガポールでは義務
教育は何年間ですかと何げなくお聞きしたんです。そうしたら、我が国は義務
教育というのはございませんというふうに答えられましく大変びっくりした記憶がございます。それで実態はどうかというと、一〇〇%の
子供が全部就学しているということでございまして、その話を聞いて私は、義務
教育という言葉についてもう一度考え直さなければいけないことなんだな、私自身も義務
教育というのはもう当然なければならない制度なんだと思い込んでいましたけれども、考えようによってはそういうやり方もあるのかというふうに目を開かれたというような気持ちがいたしました。
もちろん、シンガポールと日本は全然国情が違いますから同じに論ずることはできませんけれども、そもそも義務
教育とは何かということも中教審の
課題なのではないかとさえ思うわけでございますが、いかがでしょうか。