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1996-03-28 第136回国会 参議院 文教委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年三月二十八日(木曜日)    午後一時三十分開会     —————————————    委員異動  三月二十五日     辞任         補欠選任      中島 眞人君     世耕 政隆君      小林  元君     石田 美栄君  三月二十八日     辞任         補欠選任      釜本 邦茂君     三浦 一水君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         小野 清子君     理 事                 木宮 和彦君                 森山 眞弓君                 山下 栄一君                 三重野栄子君     委 員                 井上  裕君                 世耕 政隆君                 田沢 智治君                 馳   浩君                 三浦 一水君                 石田 美栄君                 菅川 健二君                 浜四津敏子君                 林  寛子君                 上山 和人君                 阿部 幸代君                 堂本 暁子君                 江本 孟紀君    国務大臣        文 部 大 臣  奥田 幹生君    政府委員        文部大臣官房長  佐藤 禎一君        文部省教育助成        局長       小林 敬治君        文部省高等教育        局長       雨宮  忠君    事務局側        常任委員会専門        員        青柳  徹君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣  提出、衆議院送付)     —————————————
  2. 小野清子

    委員長小野清子君) ただいまから文教委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る二十五日、中島眞人君及び小林元君が委員辞任され、その補欠として世耕政隆君及び石田美栄君が選任されました。  また、本日、釜本邦茂君が委員辞任され、その補欠として三浦一水君が選任されました。     —————————————
  3. 小野清子

    委員長小野清子君) 国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥田文部大臣
  4. 奥田幹生

    国務大臣奥田幹生君) このたび、政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、国立大学学部設置及び短期大学部廃止等について規定するものであります。  まず第一は、学部設置についてであります。  これは、各大学における大学改革教育研究体制整備の一環として、岐阜大学教養部改組して地域科学部を、佐賀大学教養部及び教育学部改組して文化教育学部をそれぞれ設置しようとするものであります。  なお、これらの学部は本年十月一日に設置し、平成九年四月から学生を受け入れることとしております。  第二は、短期大学部廃止についてであります。  これは、看護等医療技術教育充実を図るため、群馬大学に併設されている医療技術短期大学部廃止して同大学医学部に統合しようとするものであります。  なお、この医療技術短期大学部平成九年度から学生募集を停止し、平成十一年度限りで廃止することを予定しております。  このほか、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成八年度の職員の定員を定めることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
  5. 小野清子

    委員長小野清子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 浜四津敏子

    浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。  それでは、質問させていただきます。  今回の法律案岐阜大学佐賀大学等学部改組、統廃合のための改正内容となっておりますが、こうした改組法律事項でありますので、すべて国会で議論することになっております。この大学学部改組手続あり方について質問させていただきます。  この改組法律事項である必要性というのが一体どこにあるのか、これまでも幾度か議論されてまいりました。これに対しまして文部省の従来の御答弁は、大学学部というのは大学教育研究の基本的な組織である、だから法律事項として国会審議にかけることが必要と、こういうふうに答弁されてこられました。なぜ、だからなのかというのがもう一つ明確ではありません。  もともと大学学部一定のプロフェッションと対応して成立してまいりました。例えば、医学部はお医者さんを養成する、法学部法律家養成すると、こういうことを機能としていたわけでありますけれども、しかし大学が大衆化し、また社会経済の急速な発展あるいは多様化に伴いまして、大学学部とその社会的機能というのには大分大きなずれが生じてまいりました。今後も産業・職業構造のさらなる変化、進展に伴いまして、このずれというのはさらに大きな広がりを見せることは明らかであると思われます。  学部あり方あるいは学部教育の理念につきましても、かつてとは大きく違ってきております。現に多くの学生学部で習ったこととは直接に関係のない仕事につくことが当たり前の時代になってまいりました。理工系学生が銀行に就職するとか、あるいは文学部を出て証券会社に行くとか、その例は枚挙にいとまがありませんけれども、こうした変化に対応いたしまして、学部改組あるいは一般教育専門教育相互乗り入れ、こういった制度改革が急速に大きく進んでまいりました。また、これからもさらに進められることが必要だと思われます。学部が基本的な組織という伝統的な認識も転換すべきときではないかと思われます。  この学部改組法律事項とするということは時間も手間もかかりまして、現実に即応できるあり方になっていない、また行政改革あるいは大学自主性を重んじるという流れにむしろ逆行するのではないかと考えられます。  第百二十六回国会平成五年四月十五日の国会での附帯決議でも、「教養部改組等を含め、大学改革を進めるに当たっては、各大学自主性を尊重し、」とございます。各大学地域性を生かしあるいは独創性を発揮するために法律事項をやめるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。  そしてまた、法律事項をやめた場合には、じゃどうするのか。一つには政令事項にするという考えがあるかと思います。もう一つ大学の全く自主性に任せる。こういう二つ考えがあると思われますが、政令事項にした場合には、むしろ文部省の裁量が非常に大きくなる、かえって不透明になるかなという危惧もありますので、むしろ大学自主性に任せるべきである。これは立法機関である国会が判断し決めることではありますけれども、これまで文部省はこれは大変大きな検討課題であると答えてこられましたが、これにつきまして、やはりどうしても法律事項である、それが必要なんだとお考えなのか、あるいは改組自主性に任せるということになりますと何か不都合が生じるのか。法律事項でなければならないという具体的な、また明快な根拠なり理由なりをお示しいただければと思います。
  7. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 確かに、先生指摘のように、国立大学学部などの組織編制をどういう法令形式で定めるかということにつきましてはいろいろな御議論があるところでございます。  先生指摘のように、伝統的な学部名称からということに対しまして、実際の教育研究活動も日々発展変化しておるわけでございますし、また、ある学部に入ったからということで、その学部名称から当然予想されるような行き先に学生がすべて行くかというと必ずしもそうでもないという事実もございます。  どういう法令形式で定めるかというのは、最終的には国会で御判断いただくことであろうかと思いますけれども、少なくともこれまでのところは学部というのが大学教育研究組織として最も基本的な単位であり、また国民のサイドから見た場合に、子供を大学にやるときに〇〇学部ということが最も関心の高いところであること、これもまた事実でございます。絶対にどうでなければならないかということに私どもは必ずしも固執しているわけではございませんけれども、いずれにいたしましても、これまでのところはそういう考え方でまいってきていることは事実でございます。  それで、実際のところ、昭和五十九年の国立学校設置法の一部改正のときに、やはり全体の手続を簡素化すべきではないかというような観点から一部分政令以下に落としたことがございまして、大学大学院を新設廃止する場合、あるいは大学附置の研究所、大学共同利用機関新設廃止する場合、これらにつきましては、従来、法律事項であったわけでございますけれども政令以下に落としたという例もございます。  先ほど、政令で定めた場合に不透明になるというような御指摘もございましたけれども、私どもの立場といたしましては、法律であれ政令であれ、大学における検討を踏まえ、また必要な予算措置を踏まえての措置でございますので、必ずしも政令事項では絶対困るというようなことにはならないかと思うわけでございます。いずれにいたしましても、引き続き研究させていただきたいと、かように考えておるところでございます。
  8. 浜四津敏子

    浜四津敏子君 近年、大学あり方が問われ続けてまいりまして、急激な社会変化の中で、大学が旧態依然では十分に機能しない、期待にもこたえられない、生き残れないという危機感あるいは問題意識から、この七年間、大学審議会答申をもとに大学改革はかなり進められてまいりました。  大学改革三つの柱として挙げられるものに、一つ教育研究高度化二つ目教育個性化三つ目組織運営活性化、この三つが挙げられております。  そのうち、教育研究高度化、そして教育個性化につきましてはかなり進捗してきていると言われておりますが、三番目の組織運営活性化につきましては、これら二つの柱に比べまして多少おくれているのではないかというふうに指摘されております。  この組織運営活性化について幾つか質問させていただきます。  この活性化方策一つとして教員流動化が挙げられてまいりました。これは大学教員方々関心が大変高いところでありますので、具体的に質問させていただきます。  従来の日本大学教員あり方、これは大変固定化しておりまして、流動性が乏し過ぎると指摘されてまいりましたけれども、それがまた大学組織硬直化を招いてきたと指摘されてまいりました。また、一方で余りにも流動化が進み過ぎますと、大学への帰属意識が薄くなるというデメリットも指摘されておりまして、確かにそういう面はあるかもしれませんが、日本は少し固定化し過ぎると言われております。  教育研究活性化という点からも教員流動性というのが必要だと考えられますが、その方策の具体的な一つとして大学教員の方の任期制が論じられております。若いうちは、例えば助手とか講師とかあるいは助教授などのうちは一定期間ずつ幾つかの大学教員を経験する、そして教授になると最後まで身分は保障されるといったような、これは例として議論されております。  外国大学に見られる制度一定の要件を満たした者のみが終身在職権を取得できる制度をとる、こういう考えもあり、あるいは任期制をとるという考え方もあり、両方を取り入れるという考え方もありますが、文部省として、この任期制なりあるいは外国大学に見られるようなテニュアー制度と言うんでしょうか、これについてはどのように検討しておられ、またどう対応していかれる予定なのか、お答えいただきたいと思います。
  9. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 大学教員流動性をできるだけ図ることによって人事の活性化を図るということの一つの手段といたしまして、任期制というのが検討されておるわけでございます。  例えばアメリカの場合、アシスタントとかあるいはアシスタントプロフェッサーというようなレベルにおきまして任期が設けられ、その時点までにおきます業績等を審査した上で、アソシエートプロフェッサー、さらにはプロフェッサー任ずる。それで、アソシエートプロフェッサー以上のレベルにつきましては、任期制ということではなくて、今、先生が御指摘テニュアーという形での一種の身分保障を与えるという仕組みが一般的なわけでございます。  それで、アメリカの場合と日本の場合とで大学設置形態やらあるいは教員の処遇にもいろいろな差があるわけでございますけれども、それらの諸外国制度も参考にしつつ大学審議会検討しておるところでございまして、昨年秋には、大学の選択的な任期制大学がそうしたいということであるならば任期制をとってもいいというような内容の提言を中間的なまとめとして発表したところでございまして、現在、それの考え方につきまして、各関係団体等の反響も得ながらさらに検討を進めておるという段階でございます。
  10. 浜四津敏子

    浜四津敏子君 この教員流動性方策一つとして既に採用されております、社会人教員採用される、こういう方策がございますが、教員につきましては、自校出身者割合が比較的どこの大学でも多いという現状にあるわけです。  社会人教員として採用される数ですけれども昭和六十年度は、採用された社会人の全体数のうち、その全体の数に対する官公庁から教員採用された割合が、昭和六十年度で七割強、六十三年度が七割弱、平成三年度が六割強と次第に少なくなってはおります。  他の民間企業あるいは自営業からの採用に比べますと、官公庁から国立大学教員への採用の数というのは圧倒的に多いわけですが、これは見方によっては形を変えた天下りではないかという点の指摘もございます。また、そういう危惧はないのか。それから、今指摘しましたのは平成三年度までの数でございますけれども、直近の状況はどうなっているのか、お答えください。
  11. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 若干数字が古くて恐縮でございますけれども平成三年度に国立大学採用された教員採用前の状況を調べたものがございます。そのうちで、官公庁からの者が一千五十九名、それから民間企業からの者が四百五十九名、自営業からの者が八名、こういうことになっております。  これらはいわゆる新規学卒以外の主な例としての数字でございますけれども、実はこの官公庁一千五十九名ということのうちに保健分野というのが八百九十九名ということでございまして、これは調査を必ずしもつまびらかに細かくまではとっていないものですから、若干推測を交えているところはお許しいただきたいわけでございますけれども、その一千五十九名のうちの約九百名近くが保健分野だということでございますので、これらのうちの多くは、官庁と申しましても国公立試験研究機関やあるいは病院からの採用が多いのではないかというような推測をいたしております。  それから、先生昭和六十年ということをおっしゃいましたけれども昭和六十年に大学設置基準改正いたしまして、教授助教授の資格として従来はドクターを持っている者というようなのが伝統的なスタイルであったわけでございますけれども、「専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者」というものを大学設置基準上新たに設けまして、必ずしも博士や修士のディグリーを持たない社会人でありましても大学教員として活用することが容易になるような制度改正もいたしております。  先ほど申し上げたのは平成三年度の数字でございますけれども、この昭和六十年の設置基準改正後、全体として社会人からの教授採用というのが増加傾向にあるということは一般的に言えようかと思うわけでございます。
  12. 浜四津敏子

    浜四津敏子君 それでは、時間がありませんので、最後に一問だけ大臣にお伺いしたいと思います。  全国国立の四年制大学教員に占める女性教員割合というのは大体一割程度ではないかと言われてまいりましたが、女性進学率も大変高いですし、また資質についても男性と別に変わるところはないと考えられますが、なぜこれほど少ないのか。その原因なりあるいは方策なりにつきまして、奥田文部大臣。  特に国立大学が率先して女性教員をぜひ積極的に採用していただきたいというふうに考えますが、例えば目標をつくるなり、審議会のメンバーにつきまして女性を何%にするというような目標値を掲げたことがございますけれども国立大学についても何らかのそうした具体的な方策をとって、ぜひ優秀な前途ある女性教員採用し育てていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
  13. 奥田幹生

    国務大臣奥田幹生君) おととしの六月に大学審議会から教員採用についての答申をいただいております。その中でも活性化をもっと図っていきなさいというのが大事な柱ではなかろうかと思っておるわけで、そのためにはやっぱり、先生のおっしゃるとおり女性の方にもっともっとたくさん参加していただくということ、これも非常に重要であろうと受けとめております。  ただ、この数字を見てみますると、なるほどお話しのとおり、ちょっと古いんですが、例えば平成二年度の国立大学教授男子は一万六千百人、これに対して女子は四百一名、助教授は、男子が一万三千八百に対して女子はわずかに七百二十六名、これだけ少ないんですね。ただ、平成七年度の数字を見てみますると、教授男子が一万七千九百に対して女子が六百四十二名、つまり五年間の間に四百一名から六百四十二名にわずかにふえてきております。助教授の場合も、男子が一万四千六百人、女子が一千二十一名、つまり五年前の七百二十六名から一千二十一名にわずかですがふえてきておる。  それで、戦後五十年を経過しましたが、五十年前まではもう学校は全く男女別々であったわけですね。それが時代が変わって共学になり、それから経済も少しずつよくなってきまして、女性の学問への積極的な参加とかあるいは職場への進出、こういうものがふえてきて、そしてなるほど大学進学率男子女子とほぼ同じぐらいになっている。  ですから、こういう傾向でございますから、これからはもっともっと女性教員がふえてくるというように私は期待をしておるわけです。つまり、ここ四、五年の間に大学で勉強した女子の方も、将来は助手助教授、そういう道をどんどんと登っていく方がふえてくるし、またそれが審議会がおっしゃっているとおりの活性化の大事な一つだというように思っております。
  14. 浜四津敏子

    浜四津敏子君 ありがとうございました。
  15. 菅川健二

    菅川健二君 平成会菅川健二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  国立学校設置法改正に伴いまして、逐年、大学教育改善充実が図られておりますことはまことに望ましいことでございまして、関係者の御努力に対して敬意を表したいと思うわけでございます。  そこで、今回の改正案につきましても、特にそのものに異論があるというわけではございませんが、これらに関連いたしまして幾つかの質問をさせていただきたいと思います。  まず、群馬大学医療技術短期大学部廃止と四年制への移行につきましては、看護等医療技術教育充実にとって望ましいことと思うわけでございますが、現在、医療技術系短期大学を調べてみますと、国公立を合わせまして全国で六十三大学あるわけでございます。その約三分の一に当たる大学が四年制への移行を志向していると言われております。医療技術教育高度化観点から、これらの要望に対しまして積極的に対応していただきたいと考えるわけでございますが、文部大臣の御見解をお聞きいたしたいと思います。
  16. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 医療技術系短大の四年制への移行についてのお尋ねでございます。  今、先生も御指摘になりましたように、看護婦等医療技術者養成につきましては、教育充実やあるいは教員等指導者養成を図る観点から、文部省といたしましては大学レベルでの養成がより必要なことであろうというように考えておりまして、国公私立を通じまして看護系大学整備に積極的に対応することとしておるわけでございます。  それで、平成八年度におきましては、現在、御審議をいただいております群馬大学医療技術短大発展的な解消のほか、旭川医大、香川医大の医学部看護学科設置するということも計画しておるわけでございます。また、公私立看護等医療技術系大学設置認可に当たりましても、一般的には十八歳人口の減少ということの中で、大学の新・増設というようなことにつきましては原則的には抑制という態度でやっておるわけでございます。  この看護等医療技術者の問題につきましては、社会的な人材養成の必要が高いということで、原則に対する例外措置大学設置審態度といたしましてもしておるところでございまして、それらの方策を通じまして、四年制への移行ということにつきまして積極的に推進してまいりたい、かように考えておるところでございます。
  17. 菅川健二

    菅川健二君 私の選挙区でございます広島県におきましても、文部省の御支援をいただきまして、昨年、県立保健福祉短期大学が開学したばかりでございます。現在、四年制への移行に向けまして大学内外条件整備を進めておるわけでございますが、県から正式の要請がございましたら、ぜひその早期の移行につきまして文部省の格別の御配慮をお願いいたしたいと思います。  次に、ただいま局長からも話がございましたけれども、新たに医療技術系大学学部設置につきましても、例えば広島県の例で申しましても私学とか日赤等におきまして幾つか準備や検討が進められておるわけでございます。全国的にもかなりの数に上ると見込まれておるわけでございます。  そういった中におきまして、先ほども答弁がございましたけれども高齢化社会の進捗に伴いましてまだまだ医療技術系教育の需要の増大が見込まれますので、大学設置抑制例外を引き続きより積極的に進めていただきまして、これらの大学設置につきましても前向きにぜひ要望にこたえていただきたいと思うわけでございます。  再度の答弁になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
  18. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 医療技術系短大のうちで四年制への移行を企図しているところにつきまして、私どもはちらほら御相談を受け始めているところもございますが、全体としてどのぐらいかというのはまだつかみかねておるところでございます。  しかし、いずれにいたしましても、四年制への移行につきましての検討状況やらあるいは検討内容熟度と申しますか、それらに応じまして、先ほど申し上げましたような基本的な考え方に従って御相談に応じてまいりたい、かように考えておるところでございます。
  19. 菅川健二

    菅川健二君 次に、現職看護婦についてでございますが、これまでその多くが病院附属看護専門学校養成されてまいったわけでございます。現職看護婦の一層の技術の向上と意欲を高めますために、看護系の四年制大学学部の三年への編入を容易に認めるなどその門戸を広げていただきたいと考えるわけでございますが、いかがでございましょうか。
  20. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 今、先生指摘のとおり、看護関係者専門学校関係者からは、特に看護婦養成施設等専門学校卒業後、さらに学習を希望する方々につきまして大学への編入学を認めてもらいたいという要望があることは私どもとしても承知しておるところでございます。  それで、専門学校、すなわち専修学校のうちで高等学校卒業者を入学資格とする専修学校、これを専門学校と言っているわけでございますけれども、この大学編入学につきましては、大学におきます学習機会の多様化を図る方策ということの一つといたしまして、生涯学習あるいは高等教育活性化を図るというような観点から重要な検討課題であるというように私どもは認識しておるわけでございます。  ただ、専門学校といわゆる一条学校と言われておる大学、短大等との間の接続という学校制度全体の中での問題だということでもございまして、昨年九月の大学審議会の総会にもそれまでの部会での審議が報告されておるわけでございますが、仮に学校間の編入学を認めるとした場合の認める基準というのはどういうように考えたらいいのだろうかというようなこと、それから編入学した場合にあと何年大学において履修すればいいのかといういわば修業年限の問題、これらの問題を中心としましてなお引き続き検討すべきだと、こういうような報告がなされておるわけでございまして、それらの問題意識も持ちながら大学審議会において引き続き検討いただいておると、こういう段階でございます。
  21. 菅川健二

    菅川健二君 個別の問題につきましてただいまお答えいただいたわけでございますけれども、今後とも高齢化社会に対応いたしまして医療技術系教育の重要性はますます高まってまいるのではないかと思うわけでございます。  最後に、文部大臣の決意のほどを一言お聞きいたしたいと思います。
  22. 奥田幹生

    国務大臣奥田幹生君) 確かに、高齢化が非常に急速に進んできておりますし、それから医療技術も次々と新しい高性能の医療機器が開発されてきまして、技術者も年々それに見合った高度な技術を身につける必要が日増しに高まってきておりますから、やはりそういう系統の学校につきましてもさらに充実してまいる必要があろうかと思います。  ただ、今お話を聞いておりますと、先生の専修学校、一条校との接続ということは、なかなか大学審議会でも、さあどういうように接点を設けるかなと、まだ方向すら示されておらぬような状況でございますので、こちらは諮問をしまして御意見を待っておるというような状況でございますから。  先生のおっしゃることは、二十日ほど前でしたか、衆議院のある先生も直接文部省へ見えて先生と同じような趣旨で御要請があったことを私は思い出すわけでございますが、そういう要請の度合いは非常に高まっておるということも十分念頭に置いて考えさせていただきたいと思っております。
  23. 菅川健二

    菅川健二君 ひとつ医療系教育充実のために今後とも何分の御尽力をお願いいたしたいと思います。  どうもありがとうございました。
  24. 阿部幸代

    ○阿部幸代君 大学における一般教養教育充実を願う立場から、教養部改組に伴う幾つかの問題点について質問したいと思います。  国立大学協会が全加盟校を対象に一般教養教育の現状を調査した結果によりますと、各大学学部が定める一般教養科目の最低取得単位数が一部を除いて減少しています。有各国立大学でも三十二ないし二十六単位という大幅な減少をしたところもあります。  具体的な例ですが、一般教養課程の履修基準が、一般教育科目として人文、社会、自然の三分野からそれぞれ四ないし十二単位、総合またはセミナー科目から四ないし八単位、合計三十単位以上履修させていた大学で、改革後の教養科目を二分の一か三分の一に縮小し、外国語科目も十四単位から十単位に縮めて、その分専門基礎科目と自由選択科目をふやしたところがあります。選択制がふえて非専門分野の科目を全く履修しなくても卒業できる、こういう状況も生まれていて、このままでは教養教育が消滅する、こういう危機感さえ教員の間で広がっているといいます。  こうした実態を文部省はどう考えているでしょうか、これでよしとするのでしょうか。
  25. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 平成三年に大学設置基準改正いたしまして、いわゆる大学設置基準の大綱化、あるいは一般教育の弾力化と呼ばれておる改正を行ったわけでございます。  すなわち、内容的には、従来、大学における一般教育というのは一般教育科目という授業科目区分の中で行われるべきもの、あるいは専門教育専門教育科目という授業科目区分の中で行われるべきものというやや硬直的な考えを改めまして、一般教育目標とするところあるいは専門教育目標とするところ、それぞれについては四年全体の教育課程の中でそれぞれ生かされるように、また一般教育専門教育とが全く別々のものということではなくて相関連したものとして位置づけられつつ、全学的な体制のもとで実施されるべきものという趣旨で改正されたわけでございます。  したがいまして、設置基準改正あるいは、それとも関連するわけでございますが、教養部廃止あるいはそれにまつわる改組というのが多くの大学で行われつつあるわけでございますけれども、それは決して教養教育を軽視するとかあるいはそれをないがしろにするとかということではなくて、四年一貫の教育の中で教養教育をどう生かしていくかという各大学におきます検討あるいは工夫の成果として現在があると、こういうように私どもは理解しておるわけでございます。  確かに、先生指摘のように、一般教育科目という名前のもとでの卒業要件の単位というものが減っているところもあるわけでございます。ただし、その場合も一般教育科目という授業科目、こう言いますとやや強引な言い方になるかもしれませんけれども一般教育科目という科目区分の中で実施しているものだけが教養教育の中身かというと、これは必ずしもそうでもない。また、卒業要件の単位としては少なくなっているかもしれないけれども大学学生に対して提供している教養教育の授業科目の範囲、それは先生も御指摘になりましたけれども、かなり多様化し、また範囲も広がっておるのも事実でございます。  また、幅広い教養教育の一環として、外国教育について一層の充実を図るとか、あるいは情報教育について一層の充実を図るとか、あるいは従来、経済学とか哲学とかというような単一の分野の科目設定ということ以外にも、幅広い分野から総合的な分野をねらった総合科目というような授業科目の設定をしているところも数多くあるわけでございまして、それら各大学のさまざまな努力の中で一般教育あるいは教養教育と言われるものが実施されるように私ども期待もしておりますし、各大学もそういう方向で努力しているものというように理解しておるわけでございます。
  26. 阿部幸代

    ○阿部幸代君 教養教育が消滅する、こういう危機感教員が抱くような教養教育の軽視ないしないがしろという立場をとらないということを確認しておきたいと思います。  結局、一般教養教育の今日的意義が問われているのだと思うんですが、私は京都大学の自己点検・評価報告書、「自由の学風を検証する」、これを大変感慨深く感動的に読ませていただきました。  ここで強調されているのは、「本来の意味での一般教育は、職業教育専門教育のための予備教育ないし基礎教育といった性格のものではなく、学生が将来社会人として心豊かな生活を送るため、そして、人類社会全体の幸福を実現するための基礎として学ばねばならない事柄を意味していたはずである。」、こういう立場から、同大学教育課程等特別委員会報告書の中では、「大学設置基準の大綱化による四年一貫教育の方針そのものは、京都大学が自ら選んだ方向と合致するものであってなんら問題はないが、これが一般教育を圧迫して専門教育偏重の傾向を生ずることは厳に戒めるべきである。」、こう言って高度一般教育としての教養教育を重視する基本姿勢を確認しています。  こうした真摯な姿勢をこそ奨励し支援するのが文部省の仕事ではないでしょうか。オウム真理教のサリン事件などに理系の学部大学院の出身者が深くかかわっていた事実を振り返ってみても、教養教育充実が本当に求められていると思うんですが、どうでしょうか。
  27. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) まあ、重ねることになろうかと思うわけでございますけれども設置基準の大綱化というのは、教養教育というものを従来以上に狭めたりあるいはウエートを低めたりということではなくて、専門教育と連携のとれた形で教養教育を一層豊かなものにするというねらいを持っているものでございまして、今、先生お示しの京都大学の報告書の場合もそれを目指しているものと私どもは理解しておるわけでございます。  したがいまして、それぞれの大学での検討というのが多様な形があろうかと思うわけでございますけれども、共通的にはどの大学におきましても専門教育に偏重するとかあるいは専門教育だけをやるということではなくて、幅広く豊かな人間性を形成するというような趣旨のための教養教育というものを重視した形で教育が進められていく、またそれを私どもとしても期待しているということでございます。
  28. 阿部幸代

    ○阿部幸代君 さらに、今日的問題として大学入試科目数の削減がもたらしたゆがみの問題があります。  大学入試に合格するためということで、社会科と理科の学習がなおざりにされ、さらには理系学生でも物理はできても化学がわからない、化学はできても物理がわからない、こういう学生が大半を占めるという状況まで生まれているといいます。こうした状況大学における一般教養教育充実を切実に求めています。また文系学生も、最近科学技術立国ということがよく言われるのですが、広い意味でのその担い手としての国民的素養としての自然科学を学ぶ機会を持ってほしいし、そうした意味でも一般教養教育充実を願ってやみません。  そこで、一般教養教育充実させるのにどうしたらよいかということですが、大学の自主的な取り組みを尊重し、そこから生まれる声や要請に積極的にこたえていくことだと思います。  具体的に見てみます。  名古屋大学の「明日を拓く名古屋大学 教育改革大学院重点化」によると、全学共通教育は、「従来一般教育等の担当部局であった旧教養部及び言語文化部・総合保健体育科学センターの教官がその主たる担い手になってはいる」と述べています。共通教育の主たる担い手が旧教養部だということを指摘しているんです。  このことは共通教育の授業担当数を比べてみると一目瞭然になります。九五年度に教養部廃止になった私の身近な大学の実情を見ても、全学委員会が一般教育を全体として担うようになったんですけれども、やはり主たる担い手は旧教養部の教官になっています。  そこで問題になるのが、旧教養部教官が定年退官したときどうなるか、次々やめていったときどうなるかということです。特に専門基礎以外の教養教育の担い手がどうなるのかが心配されています。一般教養教育が形骸化することのないような人的補給を文部省大学要望にこたえて行っていきますね。
  29. 雨宮忠

    政府委員雨宮忠君) 教養部改組して一般教育教養部以外の組織で行うという体制をとった場合のメリットといたしましては、従来教養部に配属された先生方だけで教養教育を行っていたということから、教養部先生ももちろん含むわけでございますけれども、それだけではなくて、いわゆる専門学部の先生方の出動も得つつ全学的な体制のもとで教養教育をやっていくと、こういうことが教養部改組一つのメリットであるわけでございます。  先生、今、教養部先生がやめたらどうかというようなお話もございますけれども大学として教養教育をやるための体制をどう整えていくか、それはそれこそ全学的な検討の上で、教養教育充実し、また専門教育充実するという観点から十分に検討されてしかるべき事柄だと思っておるわけでございます。
  30. 阿部幸代

    ○阿部幸代君 もっと具体的に見てみたいと思うんですが、名古屋大学が「共通教育実施上の諸問題の集約のためのアンケート調査」を実施しています。そこでは、いわゆるオーバーフロー、教室の収容可能人数を超えるようなオーバーフローが大きな問題になっています。基礎セミナーでは「多すぎて授業の効率が上がらない」というのが理系で四三・六%もあり、専門基礎科目Bでは「受講人数が多すぎるが何とか努力でカバーしている」というのが五七・六%もあります。  「受講者数を少数に抑えるためには、開議数を増やすことが有効なわけであるが、それには共通教育棟の教室数の不足、さらには教官の負担増というジレンマがある。」と指摘しています。  必要な施設や人員増に文部省は積極的にこたえていくべきではないでしょうか。  私の身近な大学でも、教養部廃止教養部棟内の研究室の機械的な異動が当然視され、大混乱になりました。ほかの学部の教室をつぶして研究室にするのか、それができなければ既にある狭い学部研究室に割り込むことになるんですけれども、それもできず、大混乱が生じたわけです。とりあえず旧教養部棟内にいるそうですが、新しく着任してくる教官はどうするのか懸念をされています。  大学改革というのは、大学関係者の熱意と同時に、それを支える物的・人的な条件整備が伴わなければ実のあるものにならないと思いますが、ぜひ文部省にはそこに光を当てていただいて奮闘していただきたい。大臣の決意を伺います。
  31. 奥田幹生

    国務大臣奥田幹生君) 先ほどから聞いておりまして、誤解のないようにしていただきたいのは、大学設置基準を改めたといいますものの、さりとて一般教養をゼロにしたわけじゃないんですよね。専門的な知識はもちろん身につけてもらわなければなりませんけれども、やはり豊かな人間、一般教養を幅広く身につける、その調和のとれた大学教育ということでございますから、これはひとつ理解を十分いただきたいと思います。  それから、今お話しの件でありますけれども、教職員の配置改善といいましょうか、増員だと思いますけれども、これは現在第六次の計画を国公立については進めておるところでございますので、ひとつこれを私どもは強力にこれからも進めてまいりたいということでございます。
  32. 小野清子

    委員長小野清子君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 小野清子

    委員長小野清子君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国立学校設置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  34. 小野清子

    委員長小野清子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 小野清子

    委員長小野清子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十一分散会      —————・—————