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1996-04-09 第136回国会 参議院 農林水産委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年四月九日(火曜日)    午後零時十分開会     —————————————    委員異動  三月二十七日     辞任         補欠選任      松村 龍二君     岡野  裕君      村沢  牧君     渕上 貞雄君  三月二十八日     辞任         補欠選任      岡野  裕君     松村 龍二君      三浦 一水君     釜本 邦茂君      渕上 貞雄君     村沢  牧君  三月二十九日     辞任         補欠選任      釜本 邦茂君     三浦 一水君  四月三日     辞任         補欠選任      常田 享詳君     勝木 健司君  四月四日     辞任         補欠選任      勝木 健司君     常田 享詳君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         鈴木 貞敏君     理 事                 青木 幹雄君                 風間  昶君                 常田 享詳君                 谷本  巍君     委 員                 井上 吉夫君                 岩永 浩美君                 浦田  勝君                 佐藤 静雄君                 松村 龍二君                 三浦 一水君                 阿曽田 清君                 北澤 俊美君                 高橋 令則君                 都築  譲君                 菅野 久光君                 村沢  牧君                 須藤美也子君    国務大臣        農林水産大臣   大原 一三君    政府委員        農林水産大臣官        房長       高木 勇樹君        農林水産省農産        園芸局長     高木  賢君    事務局側        常任委員会専門        員        秋本 達徳君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○植物防疫法の一部を改正する法律案内閣提出  )     —————————————
  2. 鈴木貞敏

    委員長鈴木貞敏君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  まず、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 鈴木貞敏

    委員長鈴木貞敏君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事常田享詳君を指名いたします。     —————————————
  4. 鈴木貞敏

    委員長鈴木貞敏君) 植物防疫法の一部を改正する法律案を議題といたします  政府から趣旨説明を聴取いたします。大原農林水産大臣i
  5. 大原一三

    国務大臣大原一三君) 植物防疫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  我が国国際植物検疫につきましては、戦後間もない昭和二十五年に制定された植物防疫法に基づき、全国各地港等に配置された植物防疫官検査等を行うことにより、我が国への有害動植物侵入防止に重要な役割を果たしてきたところであります。  しかしながら、近年、国民の食生活が多様化してきたこと、生活に潤いと心の豊かさを求めるようになってきたこと等から、さらにまた植物輸送手段の発達に伴って植物輸入が量的に増加し、質的にも多様化してきております。これに伴い、植物に付着している有害動植物の種類も増加し、我が国への有害動植物侵入可能性が高まっていることから、より効果的に植物検疫を実施することが求められているところであります。  また、昨年発効いたしました世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく新たな国際的枠組みのもとで、植物検疫制度につきましても国際的に調和させていくことが求められているところであります。  このような状況を踏まえ、我が国国際植物検疫につきまして、有害動植物危険度に応じた検疫措置を実施するとともに、検疫手続をより迅速に行うため、この法律案を提出することとした次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、我が国自然環境農業事情を勘案して、有害動植物侵入する可能性侵入した場合の被害等を考慮いたしまして、国際植物検疫の対象とする有害動植物範囲を定めることとしております。  第二に、輸入時点における検査では発見が困難でありますが、輸出国栽培地における検査では発見が容易な有害動植物につきまして、輸出国栽培地における検査を義務づけることとしております。  第三に、重要な有害動植物の付着するおそれの少ない植物につきまして、輸出国における検査を要しないこととしております。  第四に、輸入禁止品につきまして、例外的に輸入を許可する場合の範囲を学術・教育等の用に供する場合等にまで拡大することとしております。  第五に、輸入植物検査手続につきまして、電算化を行うこととしております。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  6. 鈴木貞敏

    委員長鈴木貞敏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十五分散会      ——————————