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1996-05-23 第136回国会 参議院 逓信委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成八年五月二十三日(木曜日) 午後零時四十七分開会
—————————————
委員
の異動 五月八日
辞任
補欠選任
伊藤
基隆
君
志苫
裕君 五月九日
辞任
補欠選任
志苫
裕君
伊藤
基隆
君 五月十三日
辞任
補欠選任
保坂
三蔵
君
坪井
一宇
君 五月十四日
辞任
補欠選任
坪井
一宇
君
保坂
三蔵
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
及川
一夫
君 理 事 陣内 孝雄君
吉村剛太郎
君
広中和歌子
君 松前 達郎君 委 員
景山俊太郎
君 河本 英典君 北岡 秀二君
保坂
三蔵
君
守住
有信君 小林 元君 西川 玲子君 林 久美子君
伊藤
基隆
君
上田耕一郎
君 山田 俊昭君 水野 誠一君
国務大臣
郵 政 大 臣
日野
市朗
君
政府委員
郵政大臣官房長
谷
公士
君
郵政大臣官房審
議官
品川
萬里
君
郵政省通信政策
局長
山口
憲美
君
郵政省放送行政
局長
楠田 修司君
事務局側
常任委員会専門
員 星野 欣司君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
通信
・
放送機構法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
—————————————
及川一夫
1
○
委員長
(
及川一夫
君) ただいまから
逓信委員会
を開会いたします。
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
日野郵政大臣
。
日野市朗
2
○
国務大臣
(
日野市朗
君)
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
電気通信
による情報の流通の
円滑化
のための
基盤
の
充実
を図るため、
信頼性向上施設
に
有線テレビジョン放送業
に係る
施設
を加えるとともに、
高度通信施設整備事業
または
高度有線テレビジョン放送施設整備事業
を
実施
する者に対する
通信
・
放送機構
の
助成金交付
の
業務
の
対象施設
の
範囲
を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
信頼性向上施設
に
有線テレビジョン放送業
に係る
施設
を加えることとしております。 第二に、
高度通信施設整備事業
または
高度有線テレビジョン放送施設整備事業
の
実施
に必要な
資金
の
借り入れ
に係る利子の支払いに必要な
資金
に充てるための
助成金交付
の
業務
の
対象施設
の
範囲
を拡大することとしております。 その他、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
及川一夫
3
○
委員長
(
及川一夫
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。
及川一夫
4
○
委員長
(
及川一夫
君) 次に、
通信
・
放送機構法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
日野郵政大臣
。
日野市朗
5
○
国務大臣
(
日野市朗
君)
通信
・
放送機構法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及びその
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
高度通信
・
放送研究開発
の一層の推進を図るため、
通信
・
放送機構
の
業務
に
高度通信
・
放送研究開発
に係る
債務保証
の
業務
を追加するとともに、同
機構
が行う
高度通信
・
放送研究開発
を
委託
により
実施
することができるようにする等の
措置
を講ずるものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
通信
・
放送機構
の
業務
に
高度通信
・
放送研究開発
を行う者が
当該高度通信
・
放送研究開発
の
実施
に必要な
資金
を調達するために発行する社債及び
当該資金
の
借り入れ
に係る
債務
の
保証
を行う
業務
を追加し、
当該業務
に関する
信用基金
を設けることとしております。 第二に、
通信
・
放送機構
は
郵政大臣
の認可を受けて定める基準に従って、
高度通信
・
放送研究開発
の
実施
の
業務
の一部を
委託
することができることとしております 第三に、
通信
・
放送機構
の
業務
に
債務保証業務
が追加されることに伴い、
金融機関
への
業務
の
委託等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。 第四に、
通信
・
放送機構
の
経理関係
の
規定等
につき、
所要
の
整備
を行うこととしております。 その他、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
及川一夫
6
○
委員長
(
及川一夫
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
—————
・
—————