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参考人(
鈴木良男君) 御紹介いただきました
行政改革委員会の参与の
鈴木でございます。
地方分権及び
規制緩和に関する
特別委員会の先生方におかれましては、日ごろから
規制緩和や
地方分権に熱心に取り組まれており、心より敬意を表する次第であります。また、本日は私どもに発言の
機会をお与えいただき、まことにありがとうございます。
さて、
規制緩和の
推進に関する
意見につきましては、
大宅委員からただいま御
説明がありましたが、取りまとめに当たりまして最前線でこれを行った参与の一人として若干補足をさせていただきたいというふうに思います。総論につきましては、
大宅委員の御
説明のとおりでございますので、私からは各分野別の
規制緩和の具体策について補足をさせていただきたいと思います。時間の制限もありますので、
説明が簡略になり、また適宜省略させていただきますことをお許しいただきたいと存じます。
まず、土地、住宅の分野でございます。良質で職住接近の住宅、安い住宅、そういう課題で五項目を取り上げております。
第一は、空間の利用であります。建築
基準法の採光や日照などの衛生規制は建物の使用者だけに影響が及ぶものであるということと技術進歩によっていろいろな代替手段というものが発達していることから緩和を図るべきだとしております。さらに、地区
計画制度などの積極的
活用も提言しております。
第二は、宅地供給の促進であります。
平成三年の生産緑地法の改正により、
現行の生産緑地
制度というものが設けられました。ですけれども、虫食い状態での点在も見受けられます。一方、宅地並み課税を受ける農地も周辺の整備がされていないので宅地化ができないという
状況があります。こうした点から、宅地並み課税農地について周辺の整備や生産緑地との交換分合の
推進を、また生産緑地指定の厳格な運用などを指摘しております。
第三は、借地借家の供給促進であります。
現行の借地借家法は正当事由がないと契約解除を認めておりません。これが借家供給の制約になっております。このため、定期借家権
制度の創設を含め、供給を促進する方策の
検討を求めております。
第四に、住宅建築に関しまして、海外の工法や技術の進歩による新しい工法の受け入れのために、
現行建築
基準法を素材などを指定する
基準から性能
基準に転換することなどを指摘いたしました。
第五番目に、住宅設備
関係につきましては、現在、水道工事店が指定
制度となっているので、自分の区域の外で仕事ができないだけでなく、
地域によってはこの仕組みが参人制限的な効果をもたらしているということがありますことから、工事店の要件を客観的かつ合理的なものにすることと、それからもう
一つ給水器具の型式承認とかあるいは検査につきまして合理化を図ることなどを指摘しております。
次に、情報通信分野ですけれども、インターネットなどマルチメディアが進む中で、利用者が多様な選択ができて安くてよいサービスが受けられるためには、活発な新規参入の促進と自由かつ公正な競争環境というものが何よりも必要であることは言うまでもございません。
現状は、まだまだ規制が厳しくて本当の競争があるとは言えない一方、
地域網は事実上NTTの独占状態にあり、それに依存せざるを得ない特異な
状況にあります。そこで、
規制緩和と実態として独占体であるNTTにかかわる問題、この
二つを一体として解決するという事柄が必要だという認識、考えを示しております。
具体的には、
規制緩和面では、第一種電気通信
事業者の参入許可
基準のうち需給調整条項というものがありますが、それの削除とその前提としての公益
事業特権付与の新しい仕組みを確立すべきだということ、それから退出規制につきましては、当面、
現行基準を厳格に運用するとともに、将来は順次届け出制に移行することを求めました。そのほか、
地域や国際という業務区分はないんだということの明確化だとか、それから料金認可制の対象を限定する、あるいはKDD法を早く
廃止する、NTT法を段階的に緩和して最終的には
廃止することなどを提言しております。
NTTの
あり方につきましては、真の競争原理が働くような形態にすることが望ましいとして、分割の方法等については電通審等での議論にゆだねております。
続いて、流通分野に参ります。五項目について取り上げました。
一つは、大店法です。
平成二年以降三回にわたって規制が緩和され、
消費者の利便は向上しつつあります。この規制は、
地方公共団体の規制も含めて、将来的にはこれをなくしていくべきことだということを提言しております。
二つ目は、酒類小売販売業の免許でございます。需給調整要件について
廃止を含めて
検討すること、免許制自体を見直すことを指摘いたしました。身近な話では、みりんも酒類ということでお酒の販売店でしか扱えませんでしたが、これを食料品店で販売できるように提言しております。
三つ目は、酒税でございます。税の問題とはいえ、購買の際の選択に当たって
消費者に影響を与えるものですから、合理的な課税
基準を
検討するよう指摘しております。
四つ目に、たばこ小売販売の許可制と定価制を取り上げました。専売
制度の
改革のときに当分の間維持すべきとされたものでございますけれども、
廃止を含めて抜本的な見直しを行うことや社会的規制の
あり方についても
検討すべき旨を指摘いたしました。
五つ目に、医薬品の販売規制につきましては、社会的規制についても必要最小限にすべきとの見地から、安全性の確保などを踏まえて医薬品のカテゴリーの見直しを含めて
検討を開始するよう指摘して、当
委員会でも今後引き続き
検討していくことといたしております。
続いて、農水産物の分野に参ります。食料という
国民生活の根幹を支える産業でありますだけに、農業分野の規制につきましては幅広い
視点からの議論が必要かと思います。
農産物価格支持
制度でございますけれども、これについてはコストを負担するのは
国民でございますが、現在の
制度というのはわかりにくい、そして実態把握が難しいということが言えます。そこで
意見では、この
制度の
あり方について
国民の意向を十分に反映させて幅広い議論が行われるように
関係情報の提供を指摘しております。
また、農業経営につきましては株式会社によるものは
原則として認められておりません。株式会社形態による利点と問題点というものを踏まえて株式会社の農業経営へのかかわり方などについて幅広い
検討を行うべきだということを指摘しております。
続いて、運輸分野でございます。この分野でも市場原理を
活用した自由な
事業展開が重要であります。物流コストの低減だとか旅客輸送サービスの向上、輸送力の確保などの
観点から四項目を取り上げました。
まず、車検
制度につきましては、昨年七月に大幅な緩和がされましたけれども、一層の負担軽減のために、民間車検場の検査の際に事前に点検整備を同一工場で行わなければならないとする制約がございます。これの見直し、それから透明なプロセスでの点検検査手法の見直しなどを提言いたしました。
次に、トラック
事業につきましては営業区域の拡大のスケジュールを明確にすること、それからトラックにつきましては全国でばらばらな最低保有台数という規制がございます。これを一律五台となるよう.に段階的引き下げをしていただくこと、それから運賃、料金について事後届け出その他のより自由な規制にする方向での
検討、そういうことを指摘いたしております。
内航海運
関係では、船腹調整
事業のほかに一部業者間で運賃協定が行われております。これらは今年度末までに見直されることになっておりますが、市場原理を導入すべく種々の
措置を講ずることを指摘しております。
旅客鉄道運賃の価格設定についてもこれを積極的に見直すよう提言いたしております。
続きまして、金融・証券・保険の分野について申し上げます。経済の安定的発展のためには健全で活力ある金融
システムや証券市場の活性化というのが不可欠であります。競争制限的な規制を緩和、撤廃して、金融・証券市場での競争を促進し、市場メカニズムを機能させていく必要があります。こうした
観点から今回は十二項目を取り上げました。
まず、株式
関係につきましては、店頭特則市場の対象を研究開発型企業に限定せずに市場の自主的な
判断にゆだねること、時価発行公募増資に係るガイドライン規制を撤廃すること、株式
委託手数料の完全自由化に向けて具体的スケジュールを明示すること、証券業の免許制から登録制への移行の可能性を
検討することなどを指摘いたしております。
また、銀行、証券、信託の業態別子会社につきましては、業務分野について規制があるわけでございますけれども、それの撤廃を含めて
対等に競争できる
状況をつくるよう提言いたしております。
CP、コマーシャルペーパーにつきましては発行適格
基準の撤廃、償還
期間制限の撤廃、そういう方向で見直すこと、それからリース、クレジット会社の社債だとかコマーシャルペーパーによる調達資金に関する規制につきましては
法律の拡張解釈を直ちにやめることや根拠が不透明なままに行われている規制は存在しないことを明らかにすべきこと、それから居住者ユーロ円債の国内還流制限及び厚生年金基金の運用に関する規制の撤廃などを提言しております。
さらに、資産運用の選択肢をふやすために、投資顧問業者に関して最低契約額の引き下げ、一括発注の容認を、それから商品ファンドに関しましては最低販売額の引き下げ、解約の自由化を提言いたしているほか、ストックオプション
制度の一般企業への拡大などについても触れております。
次に、エネルギーの分野では、最近
事業者間の競争を目指す諸
施策が法改正を含めて進められつつありますが、今回の
意見では改正の目指す目的を有効に実現するための
制度や運用の問題を取り上げ、
検討を行いました。
電力
事業については、卸電力
事業の自由化を受けて透明な入札が行われるよう電力会社が買電
計画、落札上限価格の算定根拠に関する情報
公開を行うことなどを提言いたしました。ガソリン販売につきましては、緊急時対応のための
制度を別途講ずることによって、供給元証明を登録の条件としないことを
検討すること、またセルフスタンドについて、認容に当たっては必要最小限の保安規制とし、遅くとも九年度中に結論を得ることを求めております。
続いて、雇用・労働の分野であります。これまで労働力の需給調整だとか失業者への就職
機会の提供は国の
役割と位置づけられ、民間の職業紹介は限定された職種しか認められておりません。また、労働者派遣
制度についても対象業務は限定されております。しかし、産業構造の転換が大きな課題となって、労働者の意識やニーズが多様化して、職業も高度化する
状況に適切に対応するためには、民間の力を大幅に
活用する
システムに転換する必要があります。
有料職業紹介
事業、労働者派遣
事業については、業種の大幅拡大を前提に、民間が
取り扱い可能な業種を限定列挙する現在の方法から民間が取り扱うことが不適切な業種を列挙する、いわゆるネガティブリストと言っておりますが、そういう方式へ移行することを提言しております。
医療・福祉分野について申し上げます。よりよい医療サービスをより多くの
国民が享受するためには、利用者の立場に立った
改革が必要であります。
医療法によって禁じられている企業による病院経営については、聖域とすることなく、利用者、
国民の
意見も踏まえながらその是非を
検討すべきとしております。この問題は、当
委員会で引き続き
検討する考えであります。
指定訪問看護
事業につきましても、高齢化への対応を早急に図る必要にかんがみ、企業の参入に向けて早期に
検討を進めるべきとしております。
医療
機関の広告規制についても、緩和できる
部分を認めることを提言しております。
続いて、競争政策について申し上げます。
純粋持ち株会社規制は、財閥による
事業支配という歴史的
背景の中で導入されたものですが、今日でもこのような一律規制を行う根拠があるとは考えられないにもかかわらず、企業の分社化などの
事業活動を制約するものであります。また、大
規模会社の株式保有総額規制につきましては、一律的な禁止には合理的な理由はなく、企業の子会社設立などの
事業活動を制約するものであります。このため、これらの規制は
廃止すべく速やかに
検討を進め、所要の法改正を行うべきだといたしております。
再販売価格維持
制度につきましては医薬品及び化粧品の指定品目の
廃止を八年度末までに完了すべきであるとし、著作物については引き続き
検討することにしております。
合併、営業譲渡の届け出
制度については、裾切り要件の導入を指摘いたしました。
外国企業などとの全契約の届け出は時代不適応でありまして、無用の負担を強いておりますので、速やかな
廃止を提言いたしております。
また、独禁法適用除外カルテル等については、個別法によるものは
原則廃止の
観点で七年度末までに結論を出すこと、独禁法の適用除外等に関する
法律に基づくものは
検討スケジュールを明らかにして具体的結論を速やかに得ることとしております。
なお、公正取引
委員会の組織、人員等の強化については、
規制緩和と一体的に競争政策を展開するとの趣旨にのっとって進められるべきものであり、
規制緩和の
推進による全体としての
行政の簡素化、人員合理化にあわせて
実施すべきものであるということを申し述べておきます。
続いて、法務
関係に参ります。司法は
規制緩和後の世界の
基本インフラであるとの考えから、司法機能の充実強化が必要であるという
観点から問題提起をいたしました。
法曹人口につきましては、法曹養成
制度等
改革協議会の多数
意見を評価するとともに、具体的増員数及びそのスケジュールの明確化を図ること、弁護士による
法律事務独占を見直し類似の職種による
部分参入を認めることを
検討すべきといたしております。
外国法
事務弁護士
関係につきましては、日本弁護士の雇用を認容すること、それから職務経験要件及び第三国法の
取り扱いについて一層の
規制緩和を行うことを指摘しております。
最後の
基準・認証の分野は個別に要望があった分野でございまして、具体的な
調査を踏まえまして十八項目四十一
事項について指摘したものでございますが、詳細な
説明は省略させていただきます。
以上、
行政改革委員会意見の概要を
説明させていただきました。
当
委員会におきましては、この
意見を出しました後にも、小
委員会で各省からの
ヒアリングを行うなどによって、引き続き
政府の
規制緩和推進計画の初めての改定に向けた
検討状況を注視しつつ、厳しく監視を続けることといたしております。
次に、中間公表を読ませていただいた限りで、私たちが驚きかつ遺憾に思っている事例を二、三紹介させていただきたく思います。これらの
事項につきましては、
計画の改定までに所管
省庁と議論させていただき、真意をただしていくつもりでございます。
一番驚かされましたのは、公正取引
委員会の対応であります。
持ち株会社についてのこれまでの全面的な禁止を見直そうとする動き自体は、特にこれまでの公正取引
委員会の対応を考えるときには一応の評価をすべきこととは思いますけれども、そもそもこの規制を維持すべき理由がきちんと
説明されておりません。さらに、大
規模会社の株式保有規制に至っては、持ち株会社を緩和するのだかちもう十分と言いたいのでしょうか。私たちの提言を完全に無視しております。
持ち株会社に関する公正取引
委員会の
説明は、
事業支配力の過度の集中の防止という文言が独占禁止法の目的
規定の中にあるので、改正は
現行法の枠内に限るということでした。しかし、
規制緩和は現在の
制度そのものを見直すことであります。現在の
制度があるからと言っていたら、すべての
規制緩和はできません。
そもそもこの規制は、戦後の財閥解体に当たり、将来の財閥の復活防止が目的だとされます。戦後の日本経済の奇跡と言われた発展は、各産業分野にいささか過剰とさえいえる数の企業が入りまじって競争を展開したその活力によることは明白です。それが定着した今日、戦前の財閥の悪夢を見るのは公正取引
委員会以外にはいないと思います。規制を維持するならば、規制を必要とした過去の歴史を
説明するのではなく、今日でもその規制が必要かどうかについて積極的な
説明がなされなければならないはずです。
この意味で、公取は、この規制を維持するのなら、少なくとも
事業支配力の過度の集中とはどのような状態を指すのか、他の弊害規制では担保できない具体的な弊害は何かなど、だれもが疑問に感じることぐらいは具体的に
国民に示す義務があるものと思います。
しかし、公取はこれらに対して何ら意味のある回答をいたしておりません。株式の持ち合いが促進されるだとか、現在の
事業会社方式でも持ち株はできるという筋違いの回答と何回やり合ったかしれません。持ち合いと持ち株とは違う、他に方法があるからといって要らない規制は要らない、そういう当然のことが理解してもらえません。
また、
事業支配力の過度の集中に対する定義さえ持ち合わせずに、どういう
基準で持ち株会社を禁止し、また認めるのか、甚だ見識のないところだと思います。
いずれにしても、私たちは、
国民の
活動は本来自由であるはずで、制限されるならその目的が納得できるものであることは当然であって、かつ規制の
内容、方法は目的に照らして必要最小限のものでなければならないと考えます。そして、その立証責任というのは、規制を受ける側ではなく、規制をする側にあると考えます。
次に、もう
一つ注目しておりますのは、労働省の中間公表です。
私たちが行った具体的指摘に対して具体的に答えることなく、すべて労働省
関係の
審議会で
検討するとしています。
意見書作成に当たって、文案を含めて
行政改革委員会と労働省との間で十分な議論が交わされた上のものであるという事実を重く受けとめてもらいたいと思います。
特に、
規制緩和に伴って雇用問題というのは今後重要な意味を持ちます。ちまたでは、
規制緩和は雇用の不安を招くという間違った議論が横行しております。
規制緩和はそれによって経済の活性化を促すものであって、全体量としての雇用は活性化により経済が成長することにより確保されます。
規制緩和が行われたかどうかを図るバロメーターは
二つあると思います。
その
一つは、全体量としての雇用が確保されたかどうかという
視点のものです。もし、ちまたに失業者があふれるとしたら、
規制緩和がされていない証拠です。経済が活性化されずに成長がなければ、そういう事態になるわけです。
もう
一つのバロメーターは、雇用の流動が起こるかどうかという
視点のものです。雇用の流動が起これば、それは
規制緩和がされているという証拠です。
規制緩和は競争の導入によって経済の活性化を目指しますから、競争は勝者と敗者を必然的につくります。努力不足の企業が倒産することも起こります。この場合、強く求められるのは、倒産企業に属していた人をその能力に応じてミスマッチングなく機敏に吸収する
システムの整備であります。
この意味で、
規制緩和後の世界を考えるとき、職業紹介は従来の失業対策的な感覚で国だけに任せるという時代はもう終わっておると思います。民間の多彩な
機関の知恵で雇用の流動化という新たな課題に対処しなければなりません。
労働省は、こういう新たな時代に対応する雇用の
システムについて、私たちが行った提言に対して謙虚に受けとめてもらいたいと思います。
また、金融
関係についても注目しております。この分野は、いろいろな理由はあるにしろ、今の日本で最も不自由な分野の
一つであることは確かだと思います。しかしながら、この分野はこれからの日本にとって大変重要な分野であることも論をまたないと思います。幸い、幾つかの項目が与党行革PTでも取り上げられておりますために、
行政改革委員会が今年度
検討した項目については相当の改善が見込めると考えております。
しかし、中間公表については大きな懸念を持っております。店頭特則市場の自由化、その他多くの
事項について
現行計画の域を全く出ない回答をしております。リース、クレジット会社の社債などについては
検討課題と当面の
措置とを区分けして指摘したのでありますけれども、十把一からげで
検討するという処理がされております。
現在、住専問題の
審議を通じて明らかになりつつあるように、これまでの金融
行政には改善すべき点が多々あります。
行政改革委員会としてもこの分野は継続して最重要分野の
一つとして取り組む考えであります。
以上、今回の
行政改革委員会の
意見具申の各分野別の提言の概要を御
説明するとともに、これに対する各
省庁の中間公表について特に問題ありと考える
事項について
意見を申し述べさせていただきました。