○吉岡
吉典君 その際、
合理化の中で労働者の問題等、先ほ
どもいろいろ要望的発言がありましたけれ
ども、これは私は繰り返しません。
それから、今、統廃合等いろいろ五年間について不安なきにしもあらずだけれ
ども、
努力してみるしかないという決意表明ともとれる答弁がありましたけれ
ども、そういう点については十分なる配慮のもとにやっていただきたいということ、これは私も要望的に申し上げておくにとどめたいと思います。
百年の
制度を変えるという問題ですから、冒頭言いましたように、
専売制度がより好ましいというふうに私は今でも思っていますけれ
ども、しかし、別の形で国民に必要な塩の
安定供給の保障はあるということでありましたので、この問題については、国民も持っていたであろう疑問に答える形でこの
程度にとどめて、この機会に、
大蔵大臣、ちょっとテーマが別になりますけれ
ども、私は提案というか要望というかを申し上げておきたいと思います。
それは、今、
日本の
国内でもいろいろな形で広がっている貸し手責任の問題についてであります。
四月一日、御存じのように三菱銀行と東京銀行が合併して世界最大の銀行が誕生しましたけれ
ども、新聞はこの四月一日に、東京銀行本店の前に変額保険被害者の会の人々が喪章をつけて抗議行動を行ったということを書いておりました。経済関係の雑誌では非常に大きくこれを取り上げて、新しい世界最大の銀行の出発はそういう暗い一面を持ったものになったというふうにも書いておりました。
時間がありませんから一括してあれしますけれ
ども、これより前、三月二十五日に、実はこの日、抗議行動をやったような人々が中心になってつくっている銀行の貸し手責任を問う会というのがございます。それがフォーラムを開きまして、このフォーラムには各党首あてに各党代表の
出席を求めて会合を開いております。私が聞いたところでは、与党も社民党とさきがけの代表が
出席して、ここでこの会の人々に理解を示すあいさつ、報告があったと聞いております。私も
出席する予定でしたけれ
ども、議運の理事会が長引いて残念ながら
出席できませんでした。
そこでの話を聞きますと、いわゆるバブル期の銀行から融資をだまし同然の形で受けた人々の実態が次々と報告されたということを聞きました。恐らくここにおられる大蔵
委員の皆さんのところにも、そういう点での請願、陳情、解決方等たくさん持ち込まれておいでだろうと思いますけれ
ども、私も、変額保険の人のみならず、いろいろな人が次々やってきて、銀行の手を煩わしたり銀行に取り次いだりもしているところであります。それを見ますと、こんなひどいことが本当にあっていいだろうかと思うものが随分あるんですね。それは、一方的な言い分だけじゃなくて、置いて帰った文書を見ても私はそう思うんです。
例えば変額保険なんか、保険料を一銭も払わずに高額の相続税対策資金が準備できる相続対策プランが
開発されました、こういう文書が置いていってあるんですね。どういうものかというその具体的なケース、あなたの相続対策プランというふうなものをつくって持ってきて、私も保険に若干かかわったことがあるので経験がありますけれ
ども、そんな文書を何で置いて帰るんだろうかと思うような文書を置いて帰っているんですね。それを見ると、例えば変額保険、運用利回り九%の例、これは三菱の例ですが、とにかく銀行から一億六千万円ぐらいの保険料を一時払いで払う、そうすると五億円の保険で将来四億幾らの効果がある、こういうプランが書いてあるんですね。
それで、後からあなたのところはどんな資料を持って回っているかというのを持ってくると、会社が発行したのには、僕らのところに持ってくるのには、九%の場合、四・五%の場合、〇%の場合というふうに運用利回りの三つぐらいケースがあるけれ
ども、それなんかを見ると、九%だけの例が書いてあって、四億ぐらい効果が出て、相続税は一銭も掛金が要らないと。普通の市民生活をしているところへそういうものを持ち込んで、信用して入ったらもう今や利子も払えないというようなそういう例がいっぱいある。あのバブル期というのは本当に狂わせたんだなと思います。
きのうもある企業の、これは大きい企業をやっている人が、銀行にひっかかってこうだと言って、これは変額保険じゃありませんけれ
どもお見えになっていました。きのう来られたそのお方は、その借金をめぐって奥さんがちょっと精神障害になったという人ですし、つい最近来られた人は、この合併した銀行との関係で御主人がとうとう発狂されたと。変額保険の会の例で言うと、この会の人の話だと、確認できただけで自殺者が四人確認されていると。これはやはり
法律上いろいろあるかもしれませんけれ
ども、そういう人々が、詐欺同然の融資をした貸し手に責任ありということで、それに今弁護士とか
法律家、学者、いろんな人も参加してこの運動が
日本でも広がっている。アメリカではもう幾つかの判例も出るという
状況にまでなっております。
私は、
大蔵省にいろいろこの問題ではお手数もかけてきましたし、ここの
委員会でも問題を提起しまして、銀行が債権回収をどのように行うかという場合に、銀行の公共性にかんがみていやしくも社会的批判を受けるようなことがあってはならないという答弁も、これは西村銀行局長からかつていただきました。それから前
大蔵大臣からは、借り手の保護ということも必要だという答弁もいただきました。
私は、そういう答弁をもう一歩積極的に行政面で生かしていただきたい。そのためにも、
大蔵省の中にそういう人の声を率直に聞くような仕組みもつくっていただいて、もうアメリカでは大きな判例も出るような問題になっているこの問題について、
日本の
大蔵省としてもこたえ、研究もしていく、そういう
体制をぜひとっていただきたいというのが私の
大蔵大臣への要請あるいは問題提起ですけれ
ども、いかがでしょうか。