○益田洋介君
平成会の益田でございます。
まず、きょうは第一に、
租税特別措置法の一部
改正のうちの土地
税制について御
質問をさせていただきます。
バブルが崩壊いたしまして、我が国の不動産、特に土地に関する流動性というのが停滞をし続けているわけでございますが、不動産の流動化というのは、一般論といたしまして
景気浮揚を企てる上で非常に重要なファンダメンタルであるというふうにされております。
けさも参議院の
予算委員会で橋本総理
大臣がおっしゃっておりましたが、総理の現在の
政策の主眼の
一つとして
景気浮揚策、好
景気を一日も早く招きたい、このような
お話でございましたが、総理ならずとも、私
ども国民だれしもこのことにつきましては長い間待ち望んで今日に至っているところでございます。
またさらに、土地の流通の活性化ということにつきましては、このことがさらに前進いたしますれば、現在、今
国会の最大のポイントになっております不良債権問題の処理、不良債権問題の解決に大きな拍車をかける、そういった不良債権の今後の拡大あるいは解決という問題に対して非常に大きな関連性を持ってくるということでございますので、大事な問題であるというふうに考えております。
アメリカにおきましては、十年前に顕著化しましたSアンドLを初めとする不良債権問題、アメリカ版の住専とでも申しましょうか、この問題の解決及び処理に当たって、まず第一に金融面での
景気回復策に力を入れて講じました。さらに第二番目といたしましては、不動産市場の活性化を図るという努力が多方面からなされたというふうに
理解をいたしております。
こうした
考え方に沿いまして今回の
租税特別措置法を見てみますと、まず第一に譲渡益
課税につきましてですが、私は今回のこの
改正において、売り手側に十分な処分の意欲を与えるようなバランス感覚を背景にこの
改正案を考えられたものとはどうしても思えないわけでございます。もう少し説得力のある、あるいは売り手側に積極的な取引を誘導するような、そうした
改正が本来望まれる、そういった現況ではないかというふうに考えております。
さらに、土地保有にかかわる
改正でございますが、これはいわゆる地価税の
税率を現行の〇・三%から〇・一五%に引き下げるという
改正案でございまして、実にこれは
税率を半分に下げるということでございまして、果たしてこのようなことが税収減という
観点からして可能なことでございましょうか。
あるいはさらに、もしこういうことが簡単にできるというふうな背景を現在
政府の中でお考えであるならば、我が党の
政策審議会でも
議論がなされておりますが、地価税そのものというのは、これはバブル期の産物でございまして、現在のように公示価格が五年間連続して下がり続けていると、さらに将来的な
展望も、これは後でお
伺いしたいポイントでございますが、そういった現況において果たして適切性のある
法律であるかどうか。
法律そのものを解消してしまうという
議論はいたしておりませんが、当面このような経済、特に不動産に関する環境下におきましては、この地価税については凍結をされたらいかがかと。
今回、
税率を半分に下げて、税収減のその分については当然補てんすべき原資をお考えだと思いますが、なぜ〇・一五%に下げたかということについては、当然のこととして税の減収額を考慮に入れた、それを
一つのターゲットにしたお考えだと思いますが、それならば、さらに進んで〇・一五%から〇%にする、実質的に地価税を凍結してしまう、そしてまた将来的に必要になれば、これは凍結を解除するという方法によって再開をすればよいのではないか、そのように考えております。
さらに、不動産取得税と登録免許税、これは相変わらず高過ぎるのではないか、やはり現在のこの不動産の取引の停滞という
状況を考えるならば、私はもう少し軽減
措置を大きく思い切った額まで進めるべきではないかというふうに考えるわけでございます。
また、一般論としまして、土地の価格が低落する、安くなっていけば取引そのものは活性化するというふうに考えるのが自然な発想だと思いますが、現実には、東京都心の三区内におきましては、特に商業地におきましては取引は停滞
状況を通り越して、むしろ取引量、それから取引件数、双方とも減少しているという結果があらわれております。したがいまして、地価の下落そのものは必ずしも土地、不動産の活性化とは連結していない、直結していない、そういうことが現状から明らかでございます。
そうした現況から、それでは一体どのようにしてその不動産の活性化を図っていくべきか。方策として私としては、まず第一に
税制の抜本的な見方、つまり、毎年毎年
税率の微調整を図ることによって活性化を図ろうという努力が行われてきて、実際には成果を上げていないわけでございますが、こういう
段階においてはもう少し大まかな、システムそのものとしての土地
税制について見直す必要があるのではなかろうかと考えるわけでございます。
さらに、その方策の二番目といたしましては、近代国家における都市計画の
基本の
一つでもございます公有地をふやしていくということ。これは余り
大蔵省の方とは
関係ないかもしれませんが、やはり国全体として当然考えていかなければいけないことだと思います。例えば、都市環境の整備のために自治体がまず土地を先行取得しまして、それが周辺土地の民間による土地取得を促進していく、こういうふうな都市計画の
基本方針をもう一回
見直していく必要があるのではあるまいか。
特にきょうは、土地
税制に関する抜本的な
見直し、これをどのようにお考えになるか、
大蔵省の御意見を
伺いたいと思います。