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平田耕一君
訪販法につきまして御
質問申し上げて、いろいろ勉強もさせていただいたわけであります。
最後こ、この
訪販法こつきまして
大臣に、いずれにいたしましても
消費者等の
被害をより効果的になくするために
法律の厳格な
運用あるいはPRを徹底して行うということについての大局のお
考えをお尋ねするつもりでおるわけであります。
そういたしますと、この
訪販法というものを、いずれにしても国民に周知をしなければいけない、そしてその
運用につきましても
監視体制をつくらなきゃいけない、そしてまた
苦情処理についても迅速に
相談をしていけるような
体制をとらなきゃならないという点から、あるいはまたこれからいろんな
経済が進行していくといいますか進んでいく中で、
訪販法というもの自体もこれからどんどん進んでいく、進化させていかなきゃならないというふうな点から勉強させていただいております。
先般、三月十二日でございましたか、私が
商工委員会で
指摘をさせていただきましたけれ
ども、
独占禁止法の
運用、
監視あるいはそれに関する
苦情処理というものについて、
法律というものをいかに守って
運用していくかということと相通ずるものがあるだろうというふうに思っておりまして、
独占禁止法の点で先般の
質問につきましてもどうも私
自身腑に落ちない点がまだ多少ございますので、そういった観点から
冒頭に
一つだけ、二点になりますけれ
ども、御
質問させていただいて、
訪販法に移らせていただきたいというふうに思っておるわけであります。
先般
指摘させていただきましたのは、
独占禁止法の十三条の第三項で、
競争会社間の
役員兼任につきましては、
公正取引委員会に
届け出をしなきゃならないというものがある、それにつきまして、
住専と
母体行というのは
届け出があるやなしやということを
質問いたしましたら、
委員会で
委員長の方から、確かに
届け出はない、
違反をしておる、そういう事実を御報告いだだいたわけであります。そして、
現状においては、それ以降適切に御
指導をいただいて、
銀行、
住専からその
届け出がなされたようにも聞いておるわけであります。
兼務役員の数が、当初は二十三名と私はお聞きしておりましたけれ
ども、最終的には四十四人であるというふうにお聞きしたわけであります。
これを
考えてみますと、それは
届け出の
違反でありますけれ
ども、
現実に
法律の中にこれは
規定してありまして、これに対する
罰則規定というものを明確に、条文は定かではございませんが、私は九十五条か何かだったと思いますが、
現実に
罰則規定というものが設けられておるわけでありますね、
届け出違反につきまして。そして、なおかつこの
罰則規定も両
罰規定が
規定をされておるわけであります。法人と
個人と両方罰せられますよということになっておるわけであります。
届け出規制であっても
違反をすればそういうような
罰則規定、両
罰規定が
規定されておるということにつきまして、
届け出違反でもってその
罰則を適用されるということは過去になかなか例がないようでございますけれ
ども、しかし例がないということが実はこれからどんどん例になっていくんだろうというふうに思うのであります。
事ここに至って
住専という問題を
考えてみましたときに、これほど大きな国民的な問題になってきた、そのような問題にかかわることでありまして、そして
政府としては最悪の
事態を想定して、
公的資金をその場合には使うのもやむを得ないという案を出しておるわけでありますけれ
ども、根本的に
考えれば、
住専の
設立のときには、実は見事にそれぞれの
住専というのが
独占禁止法上
禁止をされておる
銀行の
持ち株比率の上限を完全にそれ以下にしてあるわけでありまして、その組織等々、立ち上がりから完全にこれは適法な
処理をなされておるわけであります。したがいまして、
銀行とか
住専の
方々というのは、確実に
独占禁止法なるものの存在あるいはその中身について熟知をし、あるいは恐らくは
公正取引委員会に
相談もかけて、そして
設立をして
運用に入っていったという経緯があるだろうと私は思っておるわけであります。
あまつさえ、実際には、現在の
公正取引委員会の
委員長は
大蔵の御出身であります。そして、
銀行にも
住専にもしかるべき
立場の
大蔵省の
方々が行っておられるわけであります。そして、
母体行なる
銀行というのはまさしく
日本の
経済の
牽引車でありまして、ここが
経済的な行動につきましてはやっぱり範を垂れなければ、今後いかなる
法律運用というものもそういう
経済面につきましては非常に難しくなるんではないかなというふうに思っております。たとえ
手続違反ということにつきましても、これは
銀行は知らなかったんだろうとか、ちょっとルーズにしていたんだろうということで、二十数年にわたって
届け出をしていなかったという事実については、これはちょっと無視すべからざることではないかなというふうに思っておるわけでございます。
新聞紙上でもいろいろ言われておりますけれ
ども、
大蔵大臣がいっときには
銀行の
経営者の
出処進退についても言及せざるを得なかった
事態とか、あるいは
銀行局長がそのことについても補佐をしたとかしないとかというふうないろんな話があったわけでありますが、もし仮にそんな形で、率先して法というものを知り得る
立場の人々からきちんと守っていただきましょうということになれば、これは
銀行の
経営者たる者、直ちにその両
罰規定に照らすならば、そんなものはもう
経営者の資格はないわけであります。感情的なあるいは
立場上のいろんなことをしんしゃくした
議論とか示唆をしておるよりも、
日本は
法治国家でありますから、きちんとそのことに照らしていろんな措置をとっていただくところが
公正取引委員会、そして
独占禁止法を
運用するということが、現にそれが行えるんであれば、私はこの際、本当に最初の例としてきちんとした対処をしていただく。そして、そのことが今後いろんな
経済が進展するに従って、
独占禁止法もそうでありますし、
訪販法もそうでありますが、またいろんなところで新しい
法律ができて、そしてそれをみんなで守っていこうや、そういう
国づくりをする上に当たって、ここで
銀行が知らなかったからいいじゃないかという、二十年の瑕疵と言っては言葉はきついかもしれませんけれ
ども、落ち度というものをたださないでいいものだろうか、そのことにつきましてのお尋ねをいたしたい。
それからもう一点、
公正取引委員会の
処理基準の中に
株式所有に関する
処理基準というのがあると思います。そして、それはいろんな
会社が
株式所有をして、
独占的行為に陥らないかどうか、あるいは不公正な
取引になりやすいようにならないかどうかということを重点的に
審査をするための
基準というものが示されておるわけであります。
これをよく読みますと、実際には
母体行が
住専の
株式をたとえ
独占禁止法の
金融機関の項にありますように五%以下にきっちりしておっても、例えば何々グループあるいは
地銀協議会というような形で、
共同子会社のような形で
住専のような
会社をつくった場合には、またほかの
項目を適用していきますと、完全に
公正取引委員会の
重点審査項目、
重点審査会社の
対象になりますよという
処理基準が示してあるわけですね。
したがいまして、その結果は別にいたしまして、その
審査をした結果、
独占になっておるとか
支配構造になっておるとか、あるいは不公正な
取引が行われておるとかということはまた別といたしましても、やっぱり
重点審査というものをいっかの
時点で
公正取引委員会としてやっていただかなきゃならないんじゃないかなというふうに思う点を、実は
役員兼任の
届け出にはその都度そのときの
決算書も添付しなければならないと言っておるわけであります。そういうこととか、それから、それぞれに兼任している
役員が、本当に
日本の中のすべての
会社の
経営者が感じておるように、その
役員の重みというものをどのように感じて
経営をしていただいたかとか、そしてしかる結果、このような結果になってしまったとか、いろんなことに波及していくと私は思っておりますので、その
兼任届け出違反についての
罰則というものと、それから
重点処理基準に適合するんじゃないでしょうか、
審査していただけないでしょうか。
この二点につきまして、まず
訪販法に入る前に、
法律というものを私
自身がこれからどのように
考えていったらいいんだろうかということにつきましてちょっと疑問を持っておりますので、ぜひともひとつお答えをいただきまして、しかる後に
訪販法に入らせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。