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参考人(平松毅君) 平松と申します。このたびはこのような機会を与えていただきまして、大変光栄に存じます。
レジュメに沿って申し上げたいと
思いますが、時間もありませんのでレジュメの一番と四番についてだけ申し上げて、二番、三番につきましては、また御質問があればお答えするということにしたいと
思います。
立法府に
オンブズマンを置く場合に
憲法を改正しなければならないかどうかという問題でありますが、このような問題につきましては、
参議院にも法制局があり御専門の方もいらっしゃいますので、私の
意見も単なるたたき台というふうにお
考えいただいて結構かと
思います。
まず、幾つかの
課題がございますが、第一は、
オンブズマンを
国会の附属
機関として設置する場合に、
国会の附属
機関としましては、現在、弾劾裁判所が
憲法の規定に基づいて設けられております。
憲法の
趣旨は、これら以外には
国会には附属
機関を設けない
趣旨であるというふうに解した場合には、これら以外に
国会の附属
機関を設けるには
憲法の改正が必要であるという
結論が導かれるでありましょう。
しかし、この
議論に対しましては、現実に現行法により
国会の附属
機関として、
憲法に規定がない
参議院事務局であるとか国立
国会図書館が法律で設置されておりますし、
憲法の
趣旨は
国会の附属
機関を弾劾裁判所に限定する
趣旨であると解釈する
根拠もありませんので、この点では
オンブズマンを設置することが違憲であるとは言えないン思われます。
第二に、
国会は国の
最高機関であり、
国会議員は
国民の信託を受けてその職務を行っている以上、その権限、例えば
予算承認権、
立法権、
調査権、質問権、
質疑権、懲罰権等でありますが、これを他に委託することはできないのではないか。したがって、
オンブズマンを設けることは
憲法の改正を必要とするのではないかという
議論があります。
憲法第六十六条は、「
内閣は、
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。」と組定しておりますが、この
意味は、各議院に
行政権の行使に関してコントロールのための各種の法的な手段が認められるべきことを
意味しております。
国会による
行政統制は、大きく、決定権的な
統制、例えば法律をつくる、
予算を承認する、あるいは外交についての承認権などでありますが、それと運営
統制、例えば質問、
人事、
調査などに分けられます。
しかし、運営
統制の手段につきましては、
国政調査権のように明文で規定している場合、あるいは間接的に規定している場合もありますが、必ずしも網羅的には規定しておりません。
オンブズマンも、議院が
国政に関する情報の収集や事実の
調査をするという運営
統制の手段として設けるものでありますので、それが運営
統制の範囲にとどまる限り、
憲法に規定がないから違憲とは言えないと思われます。
ただ、議員以外の
オンブズマンが
調査結果に基づいて直接政府に
勧告するという
制度を採用する場合には、議員以外の
人間に質問や
質疑権と類似した
勧告権を与えることになりますので、
憲法上の疑義が生じます。そこで、
オンブズマンの
調査結果を議院の例えば
委員会に
報告するにとどめ、政府に対してどういう措置を
勧告するかは議院にゆだねることが適当ではないかと思われます。
もう
一つの
方法は、
オンブズマンが
調査結果を議院に
報告すると同時に、苦情の対象となった関係
行政機関に直接
勧告することができると
立法措置によって定めることであります。このような
立法措置をとることが
行政権を侵害し違憲でないかという
議論もあり得ますが、
オンブズマンは関係
行政機関に対し法的拘束力のない
勧告をするだけで、大臣の指揮命令権を侵害するわけではありません。
ここで問題となりますのは、「
行政権は、
内閣に属する。」と規定する第六十五条でありますが、ここに言う
行政権とは、国家作用から
立法と司法を控除した残余の作用とされておりますので、その範囲は非常に広く、準
司法作用や準
立法作用を含むさまざまな作用が含まれます。これらの作用のすべてを
内閣がみずから行うことはできません。
したがって、この規定の
趣旨は、議会が決定した
行政組織を前提に、
内閣が
国政の重要
事項に閲する総合調整をすることにより全体を統括する地位にあることを
意味し、そのような地位を
内閣に与えた
趣旨は、
国会が
内閣を通じて
行政の民主的
統制を確保することにあると解されますから、
オンブズマンによる
勧告が
国会による民主的
統制の手段として行われ、かつ、その
勧告が法的拘束力を有しない以上、
行政権の行使が全体として
内閣による適度の
統制に服し、かつ、
国会に対する責任
行政を確保することができるのであれば、このような
立法措置をとることが
憲法に違反するということはないのではないかと思われます。
第三点といたしまして、昨年十一月一日の
質疑の中で、上野理事から、デンマークでは
オンブズマンを設置するのになぜ
憲法を改正しているのかという御質問がありましたが、これに関しまして私は二十六年前に「デンマークの
行政監察制度」という論文を書いております。これを見ますと、デンマークでは
オンブズマンを設けるために
憲法を改正したのではなく、戦後の一九四六年に
憲法を全面改正するための
委員会が設けられ、その折に
二院制を一院制に変更するとか議院
内閣制を明文で定めるとかの改革が行われまして、その一環として
オンブズマン制度が
導入されたのでありまして、これを
憲法上の
制度とする必然性があったかどうかについては必ずしも断定できません。
ただ、これを
憲法上の
制度とすることが必要であるとする論拠といたしましては、新しい
憲法におきまして明文で議院
内閣制を採用し、
行政官は大臣の指揮監督に服することになり、
行政権の行使については
内閣が
国会に責任を負うこととされました。このため、
国会は直接
行政を
統制するのではなく、大臣を通じて
行政を
統制することが
制度化されました。ところが、
オンブズマンは
国民の苦情に基づいて
行政官の職務執行を直接
統制する
制度であるという理解がなされましたので、これが
行政権を侵害することになるという
議論もあり、その
根拠規定を
憲法に置くことにしたものであります。
また、オーストリアにおきましても
オンブズマン導入のための
憲法改正がなされましたが、これは
オンブズマンに連邦大統領や連邦大臣に対する
勧告権を与え、さらに、連邦官庁が発した命令の違憲性について連邦
憲法裁判所に
訴訟を提起する権限なども与えるためであると思われます。
この問題は、
オンブズマン制度を
導入するに際しまして我が国においても検討する必要があると思われます。なぜなら、
オンブズマンは大臣に対して単に
勧告するにすぎず、法的に拘束するものではないのでありますが、しかし
勧告をする前提として
調査が行われます。その
調査が大臣の承認のもとに行われる事実上の
調査であれば問題はないと思われますが、
オンブズマンの特色は、守秘義務を負うかわりに秘密文書を含むあらゆる公文書を閲覧し、公務員に証言を求め、閣議を含むあらゆる
会議に陪席するという強力な
調査権にあるからであります。
オンブズマンは、この強力な
調査権により事実を解明した上で、この事実を独立に評価し、だれにも反駁できない
説得力ある
勧告を行うことにより
行政改善、苦情救済を図ることにその独自の存在意義があります。
そこで、このような強力な
調査権を法律で与えることが、「
内閣は、
行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負ふ。」と定めた
憲法第六十六条第三項に違反しないかどうかが問題となります。これについては次のように
考えることができます。
まず、
オンブズマンが
国会を代表して事実を解明するために
行政官に証言を求め、秘密文書を含むあらゆる公文書の提示を要求することは、
内閣が
国会に責任を負う
制度が採用されており、それを具体化するために
国政調査権が与えられていることから、
憲法も承認していると解することができます。
スウェーデンでは、以前
国政調査権が乱用されましたために、個々の議員や
委員会による
国政調査権を剥奪し、
オンブズマンに
調査をゆだねることとしております。そのかわり
オンブズマンには無制限の
調査権が付与されました。
ただ、その
調査権を
国会議員以外の、
参議院の委任を受けた
オンブズマンに委任することも、それが
国政調査権の範囲内の権限であれば、
参議院の事務局が議員の委任を受けて
調査するのと同様の
意味で認められるであろうと思われます。
ちなみに、ドイツ連邦議会におきましては、議会における重要な決定、例えば
憲法改正などでありますが、この準備のために一九六九年に議院規則の改正により予備
調査会の
制度を設けましたが、この予備
調査会には議員以外の学識経験者を加えております。ドイツのラント議会、邦の議会におきましても同様の
機能を有する
調査委員会が設けられております。このことは、ドイツにおいては、最終的な決定権が議員にあれば、その準備の段階を外部に委託しても
憲法違反とは
考えられていないことを
意味するのではないかと思われます。
次に、我が国におきましては、
国政調査権の行使も無制限ではなく、秘密文書の
調査や秘密
事項の証言には
限界があるとされております。したがって、この
限界を超える
調査権を
オンブズマンに付与するには、それが
行政権を侵害しないという新たな解釈を必要とします。しかし、その
限界は
内閣と
国会との力関係によって定まるのでありまして、政府の
政治的な判断を必要とするように思われます。
次に、
オンブズマンを設ける場合にはどのような範囲で
調査権を与えるのかが重要な問題となります。
実は、ドイツにおきましては
請願権を
活性化するために、
立法を求める一般
請願と苦情に対する救済を求める苦情申し立て
請願を区別し、この苦情申し立て
請願を効果的に処理するために議会の
請願委員会に、中央官庁を通ずるのではなく、直接関係
行政機関から情報を入手することができるように
調査権を大幅に強化する改革が一九七五年に行われたのですが、我が国でも
オンブズマンを設置する場合には、大臣を通ずるのではなく、直接関係
行政機関に
調査し、その
機関に改善を
勧告することができるような
立法措置が必要になるのではないかと思われます。
次に、
国政調査権に関しましては、現在では
国政調査は、特定の具体的な案件に関する
調査、特別
調査が補助的
機能として認められておりますが、
行政に対する一般的・包括的な
調査、いわゆる一般
調査でありますが、これは認められないのではないかという
議論があります。
これがもし認められるとするならば、では、どういったふうな理由が必要であるのかということを
考える必要があるかと
思いますが、まず政府の権限というものを大きく政策決定、すなわち法律を執行する権限と、もう
一つは法律を超える
国政の一般的な方向を定める執政というふうに分けた場合に、現在、議会で規定されております質問とか
質疑とか
国政調査などは、
立法、
予算など国家目的を認定し、それを遂行することに対する責任を確保するための手段であります。
ところが、
行政は、いわゆる狭義の
行政、法律を執行するという
行政についても
国会に責任を負うこととされておりますが、この
行政というものを監視する責任を果たすための手段が
国会には与えられておりません。与えられていないというか、十分ではありません。そこで、そういったふうな執政ではなくて、執行あるいは狭義の
行政というものを
統制する手段としての
オンブズマンを設けることは政府が
国会に負っている任務を遂行するために必要であるということから正当化されるのではないかと思われます。
次に、レジュメの二と三は省略いたしまして、四の方に入っていきたいと
思いますが、
オンブズマンを
国会に設置する場合に、どういう
仕組みと
機能を期待することができるかという問題であります。
まず、一般
国民が
オンブズマンに期待している問題は、国が個別の苦情処理をすることではないように思われます。今問題となっております住専問題とか
官官接待などを、マスコミのように単に
国民感情をあおるのではなく、第三者的立場で事実を解明し、その事実に基づく
理性的な判断資料を議員に提供して審議の充実を図ることにあるのではないかと思われます。
しかし、このような問題を
調査する
機関といたしましては、既に
行政監察局とか、地方公共団体に関しましては自治省による監督があるではないかという反論が
考えられます。確かにそうなのですが、
参議院に
オンブズマンを設けた場合には別の
機能を担うこともあり得るということを例を挙げて御説明したいと
思います。
もう既に
御存じと
思いますが、以前はみ出し自動販売機が問題となったことがあります。この問題は、通行中はみ出し自動販売機にひっかかったり、あるいは自動販売機が歩道を占拠しているために車道を歩行することを余儀なくされた大阪の一弁護士が、
訴訟を起こす、住民
運動を組織する、告発する、企業と交渉するなど、さまざまな
運動を繰り広げた結果、マスコミの支持を得、その結果、十ほどのメーカーが一社当たり七十億円、総額七百億円をかけてはみ出し自動販売機を撤去し、薄型の販売機に置きかえたという問題であります。
この問題は、一九九二年八月にこの弁護士が問題提起した成果であるということは間違いないのでありますが、実はその前の一九九二年四月にも近畿管区
行政監察局は路上販売機についての改善
勧告を出しているのであります。では、役所である
行政監察局の警告が大きな話題とならないで、弁護士のパフォーマンスがなぜ大きな力となったのかということを
考える必要があるのではないかと思われます。
官官接待につきましても同様のことを指摘することができます。
官官接待を自粛することにつきましてはこれまでに何度も自粛のための通達が出されております。例えば、昭和五十四年十一月二十六日付自治事務次官通達は、「官公庁間の接待及び贈答品の授受は行わないことはもとより、官公庁間の
会議等における会食についても必要最少限度にとどめる」よう自粛を求めています。しかし、それがなぜ大きな世論とならず、
市民オンブズマンの活動が大きな世論となったのかを
考える必要があります。
すなわち、同じことを行いましても、その
運動が中立的な、あるいは
国民の立場で行われたと
国民が感ずるかどうかによって
運動の成果は大きく左右されるわけであります。これを
考えますと、
参議院で
オンブズマンを設け、それが中立的かつ徹底した
調査によって明らかになった事実を
国民に示すことができるならば、世論を動かす大きな力となるであろうことが期待できるかもしれません。
そこで、次に、もし
国会に
オンブズマンを設けるとした場合どういう
制度を設けるかでありますが、地方自治体におきましては住民
監査請求とか住民
訴訟という
制度があり、例えば知事や市長が公金を不当に支出したことが明らかになりますと住民
監査請求を行い、それが退けられますと住民
訴訟で争うことができますが、近年この住民
訴訟が増大しております。この
制度があることによって住民は自治体の
行政に対する高い参加意識を持つようになったということが言えます。
国民が
オンブズマンに期待しているのは、個人的な苦情処理ではなくて、住専問題とか
官官接待の問題について自分たちの
意見を反映できるような
仕組みを設けてもらいたいということではないかと思われます。
そして、理念的にも、議会制民主主義とは、主権者が議会を通じて政府を
統制する
仕組みが
制度的に保障されなければなりません。
そこで、住民
監査請求とのアナロジーで
オンブズマン制度について
考えますと、
オンブズマンはドイツで行われているように、
立法を求める一般
請願のほかに苦情申し立て
請願を受理することができることとし、苦情申し立て
請願を
国会の
請願委員会の委託に基づいて
調査するという形式で設置するということが
考えられます。ただその場合、個人の利害に関する苦情を受理することといたしますと
既存の
行政相談などと重複しますし、その数が膨大なものになりとても処理し切れないであろうと思われます。
そこで、
オンブズマンを設置する場合には次の四つの
方法が
考えられるのではないかと思われます。
一つは、地方自治法の住民
監査請求と同様に、
国民が納税者としての立場において税金の使途を監視する
制度として
オンブズマンを設けるという
考え方であります。この場合には、国の財務会計上の
処分に関して、
国民は公益を守る見地から
参議院の
オンブズマンに苦情を申し立て、
オンブズマンはそれを
調査した上で
国会の
委員会に
報告し、あるいは関係
行政機関に
勧告することになろうかと
思います。
これに対しましては、既に会計検査院があるではないかという批判があり得ます。しかし、現在の
憲法第九十条の解釈によりますと、会計検査院が検査
報告を
内閣へ送付すると同時に直接
国会へ提出することは
憲法違反とされております。すなわち、政府は会計検査院から送付された検査
報告を検討した上で、政府の
見解を付してから
国会へ提出することとされておりますので、
国会が国の財政
状況を直接監視する
制度は現在のところ存在しないのでありまして、この面からも国の財務会計上の行為を対象とした
オンブズマン制度を設けることは
意味があるのではないかと思われます。
もう
一つの第二番目の
考え方といたしましては、
国民が主権者としての立場で
国政を監視する
制度として設けるものでありまして、国の
行政の公益に関する苦情に限定して
国民からの苦情を夢理する
制度とすることが
考えられます。
すなわち、その苦情が申し立てどおり処理されても本人の利益にならないような苦情に限定するわけです。住民
監査請求は財務に関する違法あるいは不当な支出の場合にしかできませんが、その範囲をもう少し広げて、公益にかかわる苦情であれば受理することができることとするわけであります。
これは、いわばスウェーデンで
オンブズマンが設けられた当初の原点に返るものと言うことができます。すなわち、一般の
立法請願といいますのは将来の改革、改善を求めるものでありますが、この場合の苦情といいますのは公益に関する過去の具体的な弊害の是正を求めるものであります。
三つ目といたしましては、イギリスやフランスで設置されておりますように、苦情内容は
行政一般といたしますが、そうしますと苦情内容が膨大なものになりますので、議員を通じて苦情を受理することにより件数の増大を抑制しようとするものであります。
四つ目は、
国民からの直接アクセス制を採用いたしますけれども、苦情を申し立てることができる分野を環境問題など
国民が広く関心を持つべきである特定の分野に制限するものであります。との種の
オンブズマンが近年非常に多く設けられでおりますし、既に多くのモデルがありますし、この後、元山教授がこの三と四に関しましては詳しくお話しなさると
思いますので、この程度にしておきたいと
思います。
次に、苦情の数についてでありますが、何しろ
日本におきましては一億二千万の
国民がおりますので、膨大な苦情がもたらされると
思います。その中でどの苦情を取り上げるかということは
オンブズマンの裁量にゆだねられるべきではないかと
思います。例えば、ブリティッシュコロンビア州がその旨を明文で設けております。なぜならば、同種の苦情が多数ある場合に、苦情の回答という形式ではなく、まとめて
調査したり、あるいは新聞報道に基づく
調査もあってしかるべきではないかと思われるからであります。
そして、苦情の中には
行政監察局で処理した方がよいもの、
人権擁護
委員にゆだねるべきもの、消費者センターで処理すべきものなどがあると思われますので、それらを適宜振り分けて
オンブズマンからそれらの各
機関に
調査を委託することが適当ではないかと思われます。
次に、苦情を受理した場合、
オンブズマンはこれをどう処理するかでありますが、
オンブズマンが
調査をする過程で関係
行政機関と話し合ううちに、関係
行政機関は自主的な改善措置を講ずるのではないかと思われますが、
オンブズマンとしましては、
調査結果を
国会の
委員会に
報告し、苦情申立人に
調査結果を通知するということまでは問題ないと思われます。
ただ、その
調査結果に基づいて政府に改善措置を
勧告するということになりますと、現在の
行政監察と重複いたしますし、
行政権を侵害するのではないかという批判が出てくるのではないかと思われます。
立法のための補助的
機能としての
調査ではなく、批判のための
調査は
国政調査権の範囲を超えているのではないかという批判であります。この点、
立法措置を講ずるに際しまして政府との調整が必要になろうかと
思いますが、できれば関係
行政機関に直接
勧告する権限を与えることが望ましいと思われます。
ただ、
勧告するかどうかはそれほど重要な問題ではなく、事実が明らかになれば対策はおのずから生まれますし、
国会は
国権の
最高機関でありますからどんな対策でもとれるのではないかと思われます。この
調査結果を
国会の方でどう生かすかは、例えば
立法措置を講ずるのか、
質疑、質問によりただすのかは
国会に任せてしまうという
方法もあるかと思われます。
あとはささいな問題ですので、私の
報告は一応このくらいにしたいと
思います。
どうも御清聴ありがとうございました。