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政府委員(
栢原英郎君) これまでの港湾
整備につきましては、今
先生御指摘のように、港湾法の基本的な体系が専ら
地方公共団体を主とする港湾管理者によってなされておりまして、国営港湾といったようなものが皆無の状態といいますか、もともと
法律の中にそういう体系はございませんのでゼロの状態にございました。個々の港湾施設の
整備の基本的な要請というのは港湾管理者から発生し、それを国が尊重して
整備をしてくるという
状況で今日まで進んでまいりました。
しかし、基本的な港湾施設が各港に確保され、これからは厳しい財政
状況の中で国として必要な大型の港湾施設等あるいは重要な港湾施設等を適切に
整備していくためには、国としての港湾の配置政策あるいはいわば戦略といったようなものがあってしかるべきではないかというのが長期政策の基本的な考え方でございまして、これを今後推進していきたいというふうに考えております。
ただ、港湾法の基本的な考え方はあくまでも
地方自治といいますか港湾管理者に主体がございますので、港湾法の
規定にありますように国が考えるその政策、港湾管理者と国との協議が調った場合にその政策が実現するということで、今後
内容についてよく港湾管理者に説明をし、その理解を求めながら
実施をしていきたいというふうに考えています。
なお、このように進めることが従来の特定重要港湾あるいは重要港湾といった港湾法が定めるそれぞれの港の体系に影響を及ぼすのではないかということについては、基本的には従来のままでいいというふうに考えておりますけれども、著しくそごを来してきた場合には、
先生御指摘のように今後のあり方については検討させていただきたいというふうに思います。