○岩田
委員 今回の
法改正でありますが、昨年の二月、今も御
質問ありましたように認定基準の
改正がありまして、ことしの一月にもあわせてございました。なおかつ、今回の一部
法改正にようやく到達をしたというふうに私、実感をしております。
永井大臣は当選以来
労働委員会でずっと頑張ってこられまして、私どもも絶えず
指導を賜ってきたわけでありますが、大臣がかねがね心配また努力をされておりました世界でもあります。今回の
法改正に至ったことを、また御努力に対しまして敬意を表したいと存じます。
たまたま一月の基準
改正がありましたが、その前後に私は車いすの
方々の脊損の患者の
全国組織に参加したことがございますが、そこでもこの基準の見直しの問題、それから将来うわさをされておりましたこの
法律改正について、この
方々も大変話題にしておりまして、期待をしておりました。
彼らはもう既に労災認定を受けている患者が相当多くありまして、古い方は七十を超えられております。若い方は二十代の方も当然おられます。
それを考えてみますと、例えば私の地元でいきますと、かつては石炭産業であったり鉄鋼の現場であったりという
方々が多いのでありますが、その
方々は自分の現状と将来のことだけではなくて、新しく被災された患者のところには聞きつけて行って激励をして、頑張っていこう、それから、労災には再審査の請求の方法もあるよ、手続の方法はこうあるよ、気を落とさずに頑張っていこう。だから、そういった
方々も当然その会には来られているわけですね。したがって、我々
関係者だけではなくて、いわゆる医療や労災の世界に依拠されている
方々も期待をされておったというふうに私は思います。
そういった意味では大きな評価をするわけでありますが、今も
質問がありましたように、じゃこれですべていいのか。
松原局長の答弁でも、漸次変わっていくであろうということは私も推定ができると思いますけれども、これでいいのかということを考えますと、もう一歩問題というのは、いろいろ
法律改正の
背景ございます、
説明がありました。しかし、やはり過労死の問題だというふうに思いますね。
したがって、これまで幾つかもらっている資料から、私の問題とするというか、こういった点があるので過労死認定についてはぜひ一考してほしい、将来も頑張ってほしいということを要望と
質問をするわけでありますが、まず、詳細は省きますけれども、過労死事案の増加というのは日本の特徴的な傾向ですね。
内容は申し上げません。
それから、過労死の認定
状況ですね。若干
説明がありましたが、昭和六十二年と
平成六年のこの二つを比べてみますと、確かに脳・心臓疾患の認定件数は倍になっていますね。それから、災害性の脳・心臓疾患の認定件数も倍以上になっています。しかし、過労死の認定件数そのものはまだまだ上がっていないのです。やや上がっていますが倍以上に上がっていない、こういう実態があるわけで、大きな変化はない。
それから、言うまでもなく今回の
法改正の
背景になった、いわゆるこの原判決から再審の最終裁決までは何と七年かかっているのですね、六年と九カ月ぐらいかかっている、こういう統計が出ておりますが、これは
一つの
背景でありますね。したがって、昨年の七月六日の判決でも、いわゆる再審査請求に至る過程の著しい期間が問題だということを
指摘をしておりますし、認定基準についてもそういう
指摘がされておるものだというふうに思います。
したがって、こういう
状況のもとで最近の八十件、一九九五年、昨年の六月までのこの裁判の
状況を見ると、いわゆる起因性を容認したものが十七件で四〇%、起因性を否定したものが最高裁、高裁の否定例で見ますと二十件というふうになっているわけでありまして、どうしてもここには、マスコミもそういう傾向でありましたが、
労働省の労災補償法の救済機関に求めるよりも裁判の方がやさしいじゃないかという傾向が出てきておったことも事実だろうと思いますね。
本来、時間があるともっと
質問したいのでありますが、いわゆる過労死が起きないような職場の環境をどうするかということ、それから、現状で満足しておられるわけでは決してないことは私も知っておりますが、裁判とこの認定基準というか、
労働省が裁決をした労災補償の世界との乖離が過去にはやはり実態としてあるのじゃないかという実感がするのであります。そういう現状から、もう一層の、抜本的というか、労災認定の基準の改善、解決に向けて御努力を願えないかというのが私の第一点目の
質問であります。