○
江田委員 ないんですよね。ですから、それは、そういう会社更生法というものの、いろいろ用意されている、ほかにもいっぱいあるのですよ。例えば、送達なんというのがありましてね。これ、
総理、送達なんというのは本当に専門家じゃないと、書類を届けるのですけれ
ども、これは普通だったら、届けないと、それで、ちゃんと届いたということが証明できないとなかなか前へ進めないのですが、会社更生法はそんなのも普通の郵便で送ればいいんだ、それで普通の郵便が届くであろうときに届いたとみなすんだという規定までちゃんとできているわけで、どんどんどんどん進めることができるのです。本当によくできたものがあるのです。現に用意されているのですよ。
お配りしている紙、これは簡単な紙ですが、
大蔵省、農水省がそれぞれ指導して、銀行、
農協、そこから融資が出て、
住専七社、そこへ来ている。そこに行政責任もあるし、あるいは民事、刑事の責任も出てくる。その
住専七社に管財人を置いて裁判所が監督して、その管財人がそれぞれの融資をしているものをちゃんと
処理をしていく。そこに責任もあるし、民事、刑事の責任追及もそれぞれある。不良債権については、管財人が、不良債権となってしまった借り手、これも場合によっては破産をさせたり会社更生をさせたりということになって、そうするとそこへも管財人が送り込まれて、そして全部これを裁判所が監督をしながらやっていくわけです。警察、検察の
役割もあるでしょう。暴力団が出てきたら、そこへ管財人が待ったをかけるようなこともできるでしょう。
こうしたことが全部きっちりできて、しかも、先ほどちょっと言いましたような、回収できたお金の管理の方法などを通じても、債権者に対していろいろな説得の道具も用意できるわけですし、また母体行、一般行、
農協系、それぞれ更生決定の中で決められた額を放棄をしますが、その放棄は解除条件つきとすれば、放棄したものだってさらにお返しできるというような形にすれば、そうすると、こういう債権者の
皆さんもずっと安心する。
東京地方裁判所、大阪地方裁判所民事部にそれぞれ
住専関連の特別部をつくるとか、そして、これも申し上げましたが、破産管財人事務所にちゃんと専門の補助職員をきっちり置いてやるという、そういうやり方でやれるのに、なぜそれをやらずに、しかも、
住専それぞれまだ優良なちゃんとした債権があるのに、そして仕事もある、本来の
住専の使命もあるのに、なぜ整理をしてしまわなきゃならぬかというと、私は、やはり整理をしてしまって
住専処理機構に移さなきゃならぬと思った別の理由があるような気が実はするんですよ。
これはあるいは、そんなことはないと
総理お怒りになるかもしれませんけれ
ども、本当にそんな気がして、
国民が皆そのことを疑問に思っているんです、疑っているんです、これは。それが何かといいますと、さっきの損害賠償請求査定のことや何かと関係するんです、それは。本当に民事、刑事の責任を追及する気持ちがあるのかという。
与党三党の合意がありますね、この何か分厚い資料の中で。どこでしたか、「
住専問題の
処理について」で、一の(c)項ですか、「民事上・刑事上の責任」「
住専処理の過程で発見される民事上・刑事上の責任は厳格に剔抉されるべきである。」という、剔抉なんというのは、昔何か受験勉強の
時代に読み方を習ったような難しい字ですが、なかなか味わいのある言葉でちゃんと書いてある。それはそれで多とします。しかし、本当にそれをやるんですか。
例えば私、刑事上の責任のことをちょっと聞いてみたいんですけれ
ども、お出しいただいた資料の「住宅
金融専門会社七社に関する
平成三年ないし
平成四年の第一次立入
調査結果(個別貸付先の財務状況等)」で、ぱっとめくりますと、これは
日本住宅
金融株式会社の項の、あっ、そうだ、きのうですかおとといですか、だれか聞いていましたね、海
江田さんか。法人税の偽造納税証明書を利用されて、担保物件に国税庁の先順位債権があるのを見逃したというケース。いや、ほかにも似たようなのはいっぱいあるんですが、これなんか公文書偽造ですよね、公文書偽造。これは告発をされるのかされないのか、これはどうですか。