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1996-05-31 第136回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年五月三十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十号
平成
八年五月三十一日 午後一時
開議
第一
商業的造船業
における正常な
競争条件
に 関する
協定
の
締結
について
承認
を求める の件 第二
商標法条約
の
締結
について
承認
を求める の件 第三
特定非常災害
の
被害者
の
権利利益
の
保全
等を図るための
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
商業的造船業
における正常な
競争
条 件に関する
協定
の
締結
について
承認
を求める の件
日程
第二
商標法条約
の
締結
について
承認
を求 めるの件
日程
第三
特定非常災害
の
被害者
の
権利利益
の
保全等
を図るための
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労
働者の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時四分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
商業的造船業
における正常な
競争条件
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
商標法条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
商業的造船業
における正常な
競争条件
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
商標法条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長関谷勝嗣
さん。
—————————————
商業的造船業
における正常な
競争条件
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
商標法条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
関谷勝嗣君登壇
〕
関谷勝嗣
3
○
関谷勝嗣君
ただいま
議題
となりました両件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
商業的造船業
における正常な
競争条件
に関する
協定
について申し上げます。
世界
の
造船業
は、第一次
石油危機
を契機として
供給力過剰状態
に陥り、
種々
の
助成措置
がとられたため、
平成元年
、
米国
の
造船業界団体
により、
我が国
、ドイツ、韓国及びノルウェーがとっている
造船業
に対する
助成措置
が不公正であるとして、
米国
の
通商法
第三百一条に基づく提訴が行われました。このような一方
的措置
の
発動
を防止し、多数
国間体制
のもとで問題の解決を図ることを
目的
として、
経済協力開発機構
の
理事会
のもとに設置されている
造船
に関する
作業部会
において、
世界
の
商業的造船業
における正常な
競争条件
の確立及び維持に関する新たな
国際協定
の
作業交渉
が開始され、
平成
六年十二月二十一日、
パリ
において本
協定
は採択されたものであります。 本
協定
は、
商業的造船業
に対する
助成措置
で撤廃すべきものを定めるとともに、
船舶
の
加害的廉売
を効果的に防止する手段を定めるものであり、既存の
助成措置
の撤廃及び
新規導入
の禁止、
締約国団
の任務、紛争に関する小
委員会
の
役割
、
是正措置
がとられない場合の
対抗措置
、
船舶
の実質的な
輸入者
が存する
締約国
への
調査権限
の付与並びに
加害的廉売
を行った
造船事業者
に対する
納付金
の
支払い要求等
について
規定
をいたしております。 次に、
商標法条約
について申し上げます。 本
条約
は、
商標
及び
サービスマーク
に係る
登録
の
出願
及び
記録等
の
申請
の
行政手続
に関し、
昭和
六十三年から
平成元年
までの
世界知的所有権機関
の
事業計画
において
各国
の
制度
の調和を
目的
とした
条約
の
検討
が取り上げられたことに伴い、
平成元年
十一月より数次にわたる
専門家会合
における草案の
検討
を経た後、
平成
六年十月二十七日にジュネーブで開催された
外交会議
において採択されたものであります。 本
条約
は、
商標
及び
サービスマーク
に係る
登録
の
出願
及び
記録等
の
申請
の
手続
に関する
各国
の
制度
を調和させ、これらの
手続
の
簡素化
を図ることを主たる
目的
とするものであり、
商標
及び
サービスマーク
に係る
登録
の
出願
及び
記録等
の
申請
の
手続
において課すことができる要件を制限し、これらの
手続
を
簡素化
すること、二以上の
登録
または
出願
に係る
氏名等
の変更の
記録等
の
申請
を一の
申請書
で求めることができること、
登録
の
更新
に際し実体について
審査
することができないこと等を定めております。 以上両件は、五月二十八日
外務委員会
に付託され、三十日
池田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、両件は
全会一致
をもっていずれも
承認才
べきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
上りませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第三
特定非常災害
の
被害者
の
権利利益
の
保全等
を図るための
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第三、
特定非常災害
の
被害者
の
権利利益
の
保全等
を図るための
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長左近正男
さん。
—————————————
特定非常災害
の
被害者
の
権利利益
の
保全等
を図るための
特別措置
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
左近正男
君
登壇
〕
左近正男
7
○
左近正男
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
災害対策特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案制定
の
趣旨
は、
阪神
・
淡路大震災
の際に
被災者
の
権利
や
利益
を迅速に
保全
するために〉られた
特例
の
措置
を、今後起こり得る大
災害
に備え、恒久法化しておこうとするものであります。 その
内容
は、著しく異常かつ激甚な
非常災害
広あって、
被災者
の
権利
や
利益
の
保全
のために、以下に述べます特別の
措置
を講ずることが特に必要と認められるものを、
政令
によって
特定非常災害
として指定するとともに、
当該災害
に適用すべき具体的な
措置
についてもあわせて指定することにいたしております。 そこで、特別な
措置
としましては、まず、
被災者
の
行政
上の
権利
の行使や義務の
履行
について、
一定
の
猶予規定
や
免責規定
が働くようにいたしました。 例えば、大
災害
のために、
運転免許証
の
更新
ができない場合にはその
有効期間
を
延長
するとか、あるいは
有価証券報告書
の
提出
がおくれるような場合、
一定期限
までに
履行
がなされたときには、
行政
上、刑事上の
責任
を問わないというものであります。 このほか、大
災害
で
債務超過
となった法人に対する
破産宣告
につきましては、
阪神
・
淡路大震災
の際の
特例措置
と同様に、
被災
後
最長
二年間は
宣告
を猶予することとし、
民事調停
の
申し立て手数料
についても
最長
三年までは免除する旨の
規定
を設けました。 また、
応急仮設住宅
につきましては、
建築基準法
で定めた二年間の
設置期限
を、
被災者
が移転するための
恒久住宅
が不足し、かつ、安全、防火、衛生上の支障がない場合に限って一年間
延長
することを認め、さらに、
延長期間
の満了後も再
延長
ができることにいたしております。 なお、この
設置期限延長等
の
規定
を、
阪神
・
淡路大震災
がありました
平成
七年一月一日にさかのぼって適用することによって、
被災者
の方々の援護にいささかなりともお役に立てればと願っている次第であります。
本案
は、去る五月二十八
日本委員会
に付託され、昨三十日
鈴木国土庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
9
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君) この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
労働大臣永井孝信
さん。 〔
国務大臣永井孝信
君
登壇
〕
永井孝信
11
○
国務大臣
(
永井孝信
君)
労働者派遣事業
の
適平
な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備輿
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
労働者派遣事業制度
は、
昭和
六十一年の
労働者派遣法施行
以来十年目を迎え、新たな
労働力需給調整システム
として着実に定着してまいりました。しかしながら、この間、
経済社会情勢
の
変化等
に伴い、
労働者派遣事業
に対する新たな
ニーズ
が生じる一方、
我が国経済
が
長期不況
を経験する中で、
派遣労働者
の
保護等
の
観点
から、
種々
の
問題点
も指摘されているところであります。 このような
状況
を
背景
に、
中央職業安定審議会
において、一昨年来、
労働者派遣事業制度
の
あり方
について御
検討
いただいてきたところ、昨年末、同
審議会
より、同
制度
の
改善
についての御
建議
をいただいたところであります。
政府
といたしましては、同
建議
を踏まえ、
派遣労働者
の適正な
就業条件
の
確保等
を図るための
措置
及び
育児休業等取得者
の
業務
について行われる
労働者派遣事業
の
特例措置
を講ずること等を
内容
とする
法律案
を作成し、
関係審議会
の
全会一致
の答申をいただき、ここに
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
にっきまして、概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
派遣労働者
の
就業条件
の
確保
を図るため、
労働者派遣契約
の
解除
及び適切な
苦情処理
に係る
措置
の
充実等
を図るとともに、
派遣元
事業主
及び
派遣先
が講ずべき
措置
に関する指針を公表することといたしております。 第二に、
派遣先
における
派遣就業
の
適正化
を図るため、
派遣先
は、
適用対象業務
以外の
業務
に
派遣就業
させてはならないこと等を明確化するとともに、不適正な
派遣就業
を是正するための勧告・
公表等
の
措置
を設けることといたしております。 第三に、
手続
の
簡素化等
を図るため、
一般労働者派遣事業
の
許可
の
更新
を受けた場合における
許可
の
有効期間
を
延長
するとともに、
事業対象業務
の種類を減ずる場合の
手続等
を
簡素化
することといたしております。第四に、
育児休業
または
介護休業取得者
の
代替要員
の円滑な
確保
を図るため、
育児休業等
を取得する
労働者
の
業務
について行われる
労働者派遣事業
は、
港湾運送業務
、
建設業務
その他
政令
で定める
業務
以外の
業務
について行うことができるものとする
特例措置
を講ずることといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することといたしております。 以上が、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
に対する
質疑
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
桝屋敬悟
さん。 〔
桝屋敬悟
君
登壇
〕
桝屋敬悟
13
○
桝屋敬悟
君 私は、
新進党
の
桝屋敬悟
でございます。 ただいま提案されました
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対しまして、
新進党
を代表いたしまして
質問
を行います。 まず、
労働者派遣法
の
内容
に入る前に、現下の
雇用
問題及び今後の
雇用政策
の
あり方
について
お尋ね
をいたしたいと思います。第一ば、
雇用
の
確保
に関する
政治
の
責任
についてであります。
労働意欲
のある者が
雇用
の
機会
を得ることは、人間の尊厳を保ち、かつ
生活
の安定を保つためになくてはならない
条件
であります。また、
経済活動
を初めとする諸
活動
は、
社会
の安定が保たれてこそ円滑に行えるものであり、
社会
の安定のためには
雇用
の
確保
が必須であります。その意味では、
雇用
の
確保
が
政治
の
重要課題
であることは言うまでもありません。 ところで、今日の
我が国
の
雇用情勢
を見ますと、
平成
八年三月の数値で、
完全失業率
は三・二%、
有効求人倍率
は○・六七倍であり、
平成
七年十一月の
完全失業率
三・四%、同年九月の
有効求人倍率
○・六一倍という最悪の
状況
こそ抜け出したものの、なお極めて悪い
水準
にあります。これは、
プラザ合意
後の
円高不況
の影響が
雇用情勢
にあらわれました
昭和
六十二年五月の
完全失業率
三・一%と同じ
水準
であります。また、
新卒者
の
就職状況
も、昨年に比べて若干の
改善
が見られるとはいうものの、
大卒女子
を中心として、なお厳しい
状況
にあります。 しかしながら、
政府
は、このような
雇用情勢
を前にして、有効な
対策
を講じているとは
考え
られないのであります。
雇用
問題の
重要性
を
考え
れば、
雇用
の
確保
と安定に対して
政治
は大きな
責任
を負っているのであります。先般
パリ
で行われました
OECD閣僚理事会
におきましても
雇用
問題か大きなテーマとなったと聞いておりますが、
政府
は
雇用
問題を
政策
全体の中でどのように位置づけておられるのか、まず
総理大臣
にお伺いいたします。 次に、
政府
は、現在の
失業率
、
有効求人倍率
に象徴される
雇用情勢
をどのようにとらえ、そしてどのような
対応
をされようとしているのか、
労働大臣
にお伺いしたいと思います。 第二は、
産業構造
の
転換
に伴う
労働
の
移動
についてであります。 今日、
為替相場
における
円高傾向
の定着による輸出の
停滞
と
製品輸入
の増加、
NIES諸国
の
工業化
の
進展
による
キャッチアップ
あるいは
社会
の
情報化
、
サービス化
の
進展
などの結果、
我が国
の
産業構造
は大きな
転換
を経験しつつあります。そして、それに伴って従来型の
重厚長大産業
から
情報産業
、
ハイテク産業
、
サービス産業
への大きな
労働力
の
移動
が行われつつあります。
新進党
は、
日本
の
産業構造
の
高度化
を進めつつ、大幅な
規制緩和
を大胆に推進し、
産業
の
活性化
と新
産業
の
創造
のための
環境づくり
を行うことにより新たな
雇用機会
を
創出
するとともに、
失業
なき
労働移動
が行われるよう新たな
職業能力
の習得や新
分野
の
求人求職情報
の
伝達システム
の構築を進めるべきであると
考え
ております。今日は、まさにそのための諸
政策
を急速に推進すべき時期でもあります。
政府
は、
産業構造
の
転換
に伴う
労働移動
にっきましてどのような
基本方針
を持っておられるのか、その
内容
について、
総理大臣
及び
労働大臣
にお伺いしたいと思います。 以下、
労働者派遣法改正案
につきまして、順次
質問
をいたします。 第一は、
労働力
の
需給
の
ミスマッチ
を解消する手法についてであります。
労働力
の
需要
と
供給
が
一致
しないケースは幾つか存在しますが、いずれの場合についても、その
一致
に努めることもまた
政治
の責務であります。
経済活動
の
停滞
による
労働力
の
需給ギャップ
に対しましては、
財政金融政策
の
発動
による
有効需要
の
創造
で
対応
することは言うまでもありませんし、
産業構造
、
就業構造
の
転換
による
需給
の
ミスマッチ
に対しましては、さきに述べましたように、
能力開発
や
情報提供
による
環境整備
で
対応
することが
基本
と
考え
られます。 問題は、個別の
需給
の
結合
をどこまで
市場
にゆだねるのか、また、どのように
市場
にゆだねていくかということであります。ただいま
議題
とされております
労働者派遣事業
は、この
結合
を、
一定
の
範囲
に
限定
しつつ、
派遣
という
形態
をとって行うものであります。
規制
の一層の
緩和
を進め、
派遣事業
の
対象業種
の
限定
を外すことにより、より多くの
分野
を
派遣事業
の
市場
に開放した方が個別の
需給
の円滑な
結合
を促進するとの
意見
も存在いたします。あるいはまた、その際、
派遣事業
に対する
許可制
をも
緩和
すべきであるとの
意見
も存在いたします。
労働力
に関する個別の
需給
の円滑な
結合
を進めつつ、
労働市場
の公正さを保っために、
市場
と
規制
の
バランス
をどのようにとるべきとお
考え
か、とりわけ
派遣事業
についてはどのように対処すべきかということについて、
労働大臣
及び
規制緩和担当
としての
総務庁長官
にお伺いしたいと思い出す。 第二は、
派遣労働者
の
労働条件
の
確保
の問題広あります。
労働者派遣事業
における
派遣労働者
の
就業条件等
は、従来から
制度
上は
労働基準法
によって
保護
されてきましたが、
派遣元
ではなく
派遣先
の
指揮監督
のもとで働く
派遣労働者
の
労働環境
の
特殊性
から、その
労働条件
が十分に
確保
されない事例が相当見られたことは事実であります。 今回の
改正案
では、
派遣労働者
の
就業条件確保
のための
措置
として、あらかじめ
派遣契約
の中に
派遣契約解除
の際の
雇用
安定のための
措置
を定めること、あるいはまた、
派遣労働者
からの
苦情処理
に関する
事項
を定めるとともに、
苦情
の
処理
を
派遣元
及び
派遣先
の
管理台帳
の
記載事項
とすること等が
規定
されております。これらの点につきましては、
派遣労働者
の
労働条件
の
確保
を一歩前進させるものとして、率直に評価するものであります。 しかしながら、これらの
措置
の
実効性
については、
事業者
によるその
履行
の
監視体制
などから、大きな疑問が残るのであります。このような
措置
の
履行
を
監視
するのは、
基本
的には
労働者派遣法
の事務を所管する
公共職業安定所
でありますが、御承知のように、この
職業安定所
におきましては、
職業紹介業務
及び
高齢者雇用継続給付
、
育児休業給付等
を含む
雇用保険業務
に忙殺されている
状況
でございまして、
監視
のための十分な余力があるとは思われません。
労働基準監督署
との連携をどのように組織化するのかを含めまして、
就業条件
を
確保
するためのこうした
措置
の
履行監視体制
の
整備
につきまして、
労働大臣
のお
考え
をお伺いしたいと思います。 また、
派遣労働者
の
労働形態
の
特殊性
から、広義の
労働条件
としての
社会保険
への加入がおろそかにされる
傾向
があるとも言われておりますが、この点についてはどのような
対策
を講じられるのか、
厚生大臣
にお伺いをいたします。 第三は、
育児
・
介護休業
に係る
特例派遣
についてであります。
育児休業
・
介護休業制度
の
整備
は、まさに時代の要請であります。本
法案
においては、
育児休業
、
介護休業
に係る
代替要員
については
派遣事業
の
職種
の
限定
を
解除
しております。我々は、とりわけ
中小企業
において
休業
を取得した
労働者
の
代替要員
の
確保
が困難であるという
状況
を
考え
たとき、この
規定
の意義を認めるものであります。 しかしながら、
一般
の
派遣事業
において
職種
が
限定
されている
現行法制
のもとにおきましては、この
規定
が乱用された場合には、これまた大きな不公平が生ずることになるわけであります。よって
政府
は、
特例派遣事業
の
運営
に当たりましては、
違法行為
、
脱法行為等
の乱用が行われないよう十分な
監視体制
を
整備
すべきであると
考え
ますが、
労働大臣
の御
所見
をお伺いいたします。 最後に、
労働者派遣事業
の
適用対象業務
の拡大についてであります。 今回の
法改正
にあわせ、
政令改正
により新たに十二の
業務
が追加される予定であると伺っております。その中には、
介護
に関する
業務
が含まれ7おります。
介護労働力
の
確保
は、
我が国
の急速な
高齢化
の進行の中で必要不可欠なものであります。
労働者派遣事業
を、
介護需要
に
質量とも
に的確に
対応
できる
マンパワー
の
確保
という
観点
からいかに活用するかについては、
関係者
の
意見
を広く伺いつつ適切な
対応
が望まれるところでありますが、
労働大臣
の御
所見
をお伺いしたいと思います。 また、その際には、熟練をしました
介護マンパワー
の貴重な宝庫であるにもかかわらず、
医療分野
から撤退を余儀なくされております
家政婦紹
く所の有効な活用についても考慮すべきであるといえますが、あわせて
労働大臣
の御
所見
をお伺いしたいと思います。 以上、
労働者派遣法改正案
につきまして
質問
をしてまいりましたが、
労働市場
が公正さを保ちつつ
柔軟化
、
活性化
していくために、本
法案
をめぐる論議が大きな
役割
を果たすことを期待して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
14
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君)
桝屋議員
にお答えを申し上げます。 まず、
雇用
問題の位置づけについてでありますが、
雇用
の安定を図ることは、言うまでもなく
国民生活
の安定の
実現
に向けての最大の
課題
であります。この
課題
の達成のため、
政府
としては、昨年十二月、第八次
雇用対策基本計画
を策定しまして、今後
我が国
が高
失業社会
に陥ることのないよう各種の
雇用対策
を機動的かつ強力に実施することによって、
平成
十二年度の
完全失業率
を二・七五ポイント程度を目安にできるだけ低くするよう
総力
を挙げて取り組んでおります。 次に、
労働移動
についてでありますが、今後、
国際化
や
規制緩和
の
進展等
を
背景
にして
産業構造
が大きく
変化
をいたします中で、
産業
間、
企業
間の
労働移動
が増大し、
失業
が増大しやすい
環境
になると思われます。このため、
政府
としては、
雇用創出
への
支援
を行うとともに、
労働移動
が可能な限り
失業
を経ることなく行われるための施策を推進することにより、
我が国
が高
失業社会
に陥らないよう最大限の努力をしてまいりたいと
考え
ております。本
法案
を御審議いただきますその
理由
もこの一点でありまして、どうぞよろしくお願いをいたします。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御答弁申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣永井孝信
君
登壇
〕
永井孝信
15
○
国務大臣
(
永井孝信
君)
雇用情勢
とその
対応
についての
お尋ね
でありますが、二月以降低下した
完全失業率
が四月には再び過去
最高水準
の三・四%に上昇するなど、
雇用情勢
は依然として厳しいものであると認識をいたしております。こうした
状況
の
背景
には、景気循環的な問題のほかに、
国際化
の
進展等
構造的な問題があるものと
考え
られます。 このため、
労働
省といたしましては、
総理
からも御答弁をいただいておりますが、第八次
雇用対策基本計画
を踏まえまして、
中小企業
の活力を生かした
雇用機会
の
創出
、
失業
なき
労働移動
の
支援
などから成る新
総合的雇用対策
を強力に推進しているところであります。今後とも、
我が国
が高
失業社会
に陥らないよう
総力
を挙げて取り組んでまいる
所存
であります。
労働移動
についての
お尋ね
でございますが、今後、
国際化
の
進展等
を
背景
とした
産業構造
の
変化
に伴う
産業
間、
企業
間の
労働移動
に当たりましては、できる限り
失業
を経ずに
移動
できる
環境整備
に努めることが必要であろうと
考え
ます。このため、
教育訓練
、出向、再
就職あっせん等
により
雇用
の安定を図る
事業主
を
支援
しているほか、
パソコン等
を活用して
労働力需給調整機能
の
強化
を図るなど、
失業
なき
労働移動
の
実現
に向けて全力を尽くしてまいる
所存
であります。
労働者派遣事業
に関する
労働市場
と
規制
の
バランス
についての
お尋ね
でございますが、
労働者派遣事業制度
の
あり方
を
検討
するに当たっては、御
平成
八年五月三十一日
衆議院会議録
第三十−指摘のように、
経済社会情勢
の
変化
に
対応
した
民間労働力需給調整機能
の
強化
という
観点
を踏まえつつ、
労働者
の
保護
に十分留意する必要があると
考え
ております。 こうした
考え
方に基づき、本
法案
においては、
労働者
の
保護等
の
観点
から
派遣労働者
の
就業条件
の
確保等
のための
措置
を充実するとともに、
労働者派遣事業
に対する新たな
ニーズ
に
対応
し、
育児休業等取得者
の
業務
について行われる
労働者派遣事業
の
特例
を設ける等の
措置
を講ずることとしているところであります。また、
政令改正
により、
改正法
の
施行
とあわせて
対象
業務
を拡大することを予定しているところであります。 また、今後の
労働者派遣事業
の
規制緩和
につきましては、去る三月二十九日に改定されました
規制緩和
推進計画に基づき、引き続き適切に対処することとしております。 次に、
派遣労働者
の
就業条件
の
確保
のための
措置
の
履行
確保
についての
お尋ね
でありますが、不適正な
労働者派遣事業
の解消のための指導監督等の
対策
にっきましては、昨年十二月の
中央職業安定審議会
の
建議
を踏まえまして、その充実を図るとともに、職業安定機関と
労働
基準監督機関等関係
行政
機関との連携を図っていくこととしているところであります。また、
派遣元
事業主
、
派遣先
等に対する相談援助を行う
労働者派遣事業
適正
運営
協力員
制度
の一層の活用等、労使の自主的な取り組みを促進するための
措置
も講じてまいる
所存
であります。 その次に、
育児休業等取得者
の
業務
について行われる
労働者派遣事業
の
特例
の乱用防止についての
お尋ね
でありますが、本
特例
は、
育児休業等
取労得者の
代替要員
の
確保
という事由に着目して設けられる
制度
であることから、適正な事由により
労働者
派遣
が行われることが
確保
されることが何よりも重要であります。このため、
労働者派遣契約
及び
派遣元
・
派遣先
管理台帳
に
育児休業等取得者
の
氏名等
を記載させることとし、
派遣元
事業主
及び
派遣先
はもとより、指導監督を行う
行政
機関の職員においても、この
特例
が適正な事由により行われているか否かを確認できるようにすることといたしております。 改正後の
法律
の運用に当たりましては、これらの
措置
が適切に行われることによって、この
特例
の適正な運用と乱用防止が図られるよう、
派遣元
事業主
及び
派遣先
を十分に指導監督してまいる
所存
であります。 最後に、
介護
の
業務
を
労働者派遣事業
の
適用対象業務
として追加することに関しての
お尋ね
でありますが、今後の急速な
高齢化
社会
の
進展
に的確に
対応
できる
介護マンパワー
の
確保
は大変重要な
課題
であると認識をいたしております。
労働者派遣事業
は、広範な潜在
労働力
を
登録
、訓練し、多様な
労働力
ニーズ
に即戦力をもって
対応
できるという特徴を持っており、
介護マンパワー
の
確保
のための一方策として、病院における
介護
の
適用対象業務
への追加について
中央職業安定審議会
の
建議
をいただいているところであります。
労働
省といたしましては、
介護マンパワー
の
確保
のため大変重要な
建議
をいただいたと
考え
ておりますが、具体的に
介護
の
業務
を
労働者派遣事業
に追加するに当たりましては、
関係者
の
意見
を幅広く伺いながら適切に
対応
してまいる
所存
であります。 また、
家政婦紹
介所の活用に関する
お尋ね
でありますが、多数の
介護マンパワー
を抱える
家政婦紹
介所の有効な活用は
介護マンパワー
対策
の重要な部分であると認識しており、その点も十分に考慮してまいりたいと
考え
ております。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
菅直人君
登壇
〕
菅直人
16
○
国務大臣
(菅直人君) 私への御
質問
は、
派遣労働者
の
社会保険
への加入についてでございます。 いわゆる
労働者派遣事業
における健康保険及び厚生年金保険の適用については、
派遣労働者
の
雇用
形態
や報酬の支払い等を踏まえ、
派遣元
事業所において行うこととされております。
社会保険
の適用に当たっては、届け出が適正に行われるよう、
事業主
に対し各種広報媒体や
事業主
説明
会等を活用して
制度
の啓発指導を行っているところでありますが、
労働者派遣事業
を営む事業所についても、実地調査における個別指導を含め
事業主
に対する一層の啓発指導に努めてまいりたいと
考え
ております。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣
中西績介君
登壇
〕
中西績介
17
○
国務大臣
(中西績介君) 私に対する
質問
は、
労働者派遣事業
の
規制緩和
についての
お尋ね
でありますが、ただいまの
労働大臣
の答弁にもありましたように、本年三月二十九日に改定しました
規制緩和
推進計画では、今回の
労働者派遣事業
法改正
案に引き続き、昨年末の
行政
改革
委員会
から提言された、
対象
業務
の大幅拡大、不適切な
業務
以外は
対象
業務
とするとともに、
派遣労働者
の
保護
のための
措置
を講ずる等の
意見
を尊重し、
中央職業安定審議会
において、有料職業紹介事業の
あり方
の
検討
に引き続き、
平成
八年度中に
制度
の
あり方
について
検討
を開始することとしたところであります。 以上です。(
拍手
)
土井たか子
18
○
議長
(
土井たか子
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
土井たか子
19
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十二分散会
————◇—————