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1996-04-19 第136回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年四月十九日(金曜日)
—————————————
議事日程
第九号
平成
八年四月十九日 午後一時
開議
第一 高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
労働者災害補償保険法等
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
) 第三
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
公営住宅法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出) 第五
社会保障研究所
の
解散
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
金融
、
税制
、
財政制度
及び
経済構造全般
にわた る
改革
並びに
金融機関等
の諸問題について調 査するため
委員
四十人よりなる
金融問題等
に 関する
特別委員会
を
設置
するの件(
議長発議
)
議員請暇
の件
日程
第一 高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
労働者災害補償保険法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
大気汚染防止法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第四
公営住宅法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
社会保障研究所
の
解散
に関する
法律
案(
内閣提出
) 午後一時四分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
特別委員会設置
の件
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
特別委員会
の
設置
につきお諮りいたします。
金融
、
税制
、
財政制度
及び
経済構造全般
にわたる
改革
並びに
金融機関等
の諸問題について調査するため
委員
四十人よりなる
金融問題等
に関する
特別委員会
を
設置
いたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
3
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。 ただいま議決されました
特別委員会
の
委員
は追って指名いたします。
————◇—————
議員請暇
の件
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
福田康夫
さんから、
海外旅行
のため、四月二十三日から三十日まで八日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
日程
第一 高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
労働者災害補償保険法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
労働者災害補償保険法等
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長岡島正之
さん。
—————————————
高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
労働者災害補償保険法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
岡島正之
君
登壇
〕
岡島正之
7
○
岡島正之
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず第一に、高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、急速な
高齢化
が進展している
状況
のもとで、高
年齢者
の職業の安定その他
福祉
の増進を図ることの
重要性
にかんがみ、
定年退職者等
に対する臨時的かつ短期的な
就業
の
機会
の確保のための
措置
の
充実
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
都道府県知事
は、
定年退職者等
に対し臨時的かつ短期的な
就業
の
機会
を確保し、及び提供すること等を
目的
とする、二以上の
シルバー人材センター
を会員とする
公益法人
を
シルバー人材センター連合
として指定することができるものとすること、 第二に、
労働大臣
は、
シルバー人材センター
及び
シルバー人材センター連合
の健全な発展を図ることを
目的
とする
公益法人
を
全国シルバー人材センター事業協会
として指定することができるものとすること等であります。
本案
は、去る四月九日
付託
となり、同月十七日の
委員会
において
永井労働大臣
から
提案理由
の説 明を聴取した後、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次に、
労働者災害補償保険法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
労働保険
に係る
不服申し立て
の迅速かつ適正な処理を図るため、
審査請求
後三カ月を
経過
しても
労働保険審査官
の
決定
がないときは、その
決定
を経ないで、
労働保険審査会
に対して再
審査請求
をすることができることとする等の整備を行うとともに、
労働保険審査会
の
委員
を増員する等のもので、その主な
内容
は、 第一に、
労働保険審査官
に対して
審査請求
をしている者は、
審査請求
をした日から三カ月を
経過
しても
当該審査官
による
決定
がないときは、その
決定
を経ないで、
労働保険審査会
に対して再
審査請求
をすることができるものとすること、 第二に、
労働保険審査会
の
委員
を
現行
の六人から九人にするものとし、そのうち三人は非常勤とすることができるものとすること、 第三に、再
審査請求事案
について意見を述べることができることとされている
関係労働者
及び
関係事業主
を代表する者を、
労働者災害補償保険制度
については、
現行
の各四人から各六人にするものとすること、 第四に、
労働保険審査会
による
労働保険審査官
に対する差し戻しの
制度
を廃止するものとすること等であります。
本案
は、去る四月十一日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、同
日本委員会
に
付託
となり、同月十七日の
委員会
において
永井労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を終了したところ、
日本共産党
より、
労働保険
に係る
不服申し立て
と訴訟との
関係
に関する
規定等
について
修正案
が提出され、
採決
の結果、
修正案
は否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上で御
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
9
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第三、
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長杉山憲夫
さん。
—————————————
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
杉山憲夫
君
登壇
〕
杉山憲夫
11
○
杉山憲夫
君 ただいま
議題
となりました
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年における
大気汚染
をめぐる諸課題に的確に対処し、
大気環境行政
を一層推進するため、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
有害大気汚染物質対策
の推進に関する新たな
制度
を設けて、
科学的知見
の
充実
のもと、将来にわたって人の健康に係る
被害
の
未然防止
を図るという基本的な考え方を明確にし、
有害大気汚染物質
の
排出抑制
のための積極的な取り組みを
事業者
に求めるとともに、国及び
地方公共団体
は、
有害大気汚染物質
による
大気汚染状況
の把握、
健康被害
のおそれの程度の評価・公表、
事業者
に対する情報の提供及び住民に対する知識の普及に努めるべきこと、 なお、その中でも、
大気
中の濃度の低減を急ぐべき
物質
については、
排出抑制基準
を示した当面の
措置
を講ずることとし、この
制度
については、
本案
の
施行
後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて、
制度
の見直しを含め
所要
の
措置
を講ずること、 第二に、
自動車排出ガス規制
の
対象
に
原動機付自転車
を追加すること、 第三に、
建築物
の
解体現場
からのアスベストの
飛散防止
を図るため、
建築物
の
解体等
について
作業基準
を設定し、
事業者
に
作業基準
の
遵守義務
を課すとともに、
都道府県知事
は、
作業基準
を遵守していないと認められる
事業者
に対し、
作業基準
に従うべきことを命ずることができること、 第四に、
事故
により
大気汚染
が生じた場合における
応急措置義務等
の
対象
となる
施設
に
ばい煙発生施設
を加えるとともに、
事故発生
時における
都道府県知事
への通報を
事業者
に求めること等であります。
本案
は、去る三月八
日本院
に提出され、四月九
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に
付託
されました。 本
委員会
におきましては、同日
岩垂環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
13
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
公営住宅法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第四、
公営住宅法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長二見伸明
さん。
—————————————
公営住宅法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
二見伸明
君
登壇
〕
二見伸明
15
○
二見伸明
君 ただいま
議題
となりました
公営住宅法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
長寿社会
の到来に対応し、真に
住宅
に困窮する者に対して
公営住宅
の的確な供給を行うため、
公営住宅
の一種、二種の
種別区分
を廃止し、
高齢者等
に配慮した
入居収入基準
を設定するとともに、
入居者
の
収入変動等
に対応して適切な負担のもとでの安定した居住が確保できるよう、
公営住宅
の家賃を
入居者
の
収入
及び
住宅
の
立地条件
、
規模等
に応じた
設定方式
に改めるほか、あわせて、
民間住宅
を買い上げまたは借り上げて
公営住宅
として供給する
方式
の導入、
公営住宅
の
社会福祉事業
への
活用等
、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る四月十一日の本
会議
において
趣旨説明
が行われた後、同
日本委員会
に
付託
され、四月十七日
中尾建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取 した後、
質疑
を行い、
討論
、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
には
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
社会保障研究所
の
解散
に関する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
18
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第五、
社会保障研究所
の
解散
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長和田貞夫
さん。
—————————————
社会保障研究所
の
解散
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
和田貞夫
君
登壇
〕
和田貞夫
19
○
和田貞夫
君 ただいま
議題
となりました
社会保障研究所
の
解散
に関する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
社会保障研究所
を
解散
し、
特殊法人
の
整理合理化
を図ろうとするもので、その
内容
は、
本法施行
の時点において同
研究所
を
解散
し、その資産及び債務は国が承継し、
一般会計
に帰属するものとすること等であります。
本案
は、四月九日
付託
となり、同月十二日
菅厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、去る十七日の
委員会
において
質疑
を終了し、
討論
の後、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
20
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
21
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
土井たか子
22
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
————◇—————