運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1996-04-12 第136回国会 衆議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年四月十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第八号
平成
八年四月十二日 正午
開議
第一
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金
融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置
法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
林業改善資金助成法
及び
林業等振興
資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第三
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別
措置法案
(
内閣提出
)
議員佐藤守良
君
逝去
につき
弔詞
を贈呈すること とし、
弔詞
は
議長
に一任するの件(
議長発議
)
宮澤喜一
君の故
議員佐藤守良
君に対する
追悼演
説
民事訴訟法案
(
内閣提出
)及び
民事訴訟法
の施 行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時四分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
、
日程
第三、
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長松
前仰さん。
—————————————
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
及び同
報告書
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔松前仰君
登壇
〕
松前仰
3
○松前仰君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における審査の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、三
法律案
の主な
内容
について申し上げます。
林業改善資金助成法
及び
林業等振興資金融通暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、地域の
林業
を担うべき者を育成することが
急務
となっていることにかんがみ、
林業改善資金制度
に新
林業部門導入資金
を新たに設けるほか、
農林漁業金融公庫
からの
資金
の貸し付けの特例を設ける等、
林業経営基盤
の強化を
促進
するための
措置
を講じようとするものであります。
林業労働力
の
確保
の
促進
に関する
法律案
は、
林業労働力
の
確保
が
急務
となっていることにかんがみ、
事業主
が一体的に行う
雇用管理
の
改善
と
事業
の
合理化
を
促進
するための
措置
並びに新たに
林業
に就業しようとする者の就業の
円滑化
のための
措置
を講じようとするものであります。
木材
の
安定供給
の
確保
に関する
特別措置法案
は、
木材産業
につき大
規模化
によるコストの低減を図ることが
急務
となっていることにかんがみ、
森林所有者等
から
木材製造業者等
に対する
木材
の
安定供給
を
確保
するため、
木材
の生産の安定及び流通の
円滑化
を図るための
特別
の
措置
を講じようとするものであります。 これら三
法律案
は、去る四月五
日本会議
において
趣旨説明
及びこれに対する
質疑
が行われ、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、四月九日
大原農林水産大臣
から三
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十一日に
質疑
を行いました。
質疑終局
後、直ちに採決いたしましたところ、三
法律案
はいずれも
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、これら三
法律案
に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君) 三案を一括して採決いたします。 三案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
弔詞贈呈
の件
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君) 御
報告
することがあります。
議員佐藤守良
さんは、去る三月七日
逝去
されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 つきましては、
佐藤守良
さんに対し、
弔詞
を贈呈いたしたいと存じます。
弔詞
は
議長
に一任されたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
7
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに
逓信委員長
の要職につき またしばしば
国務大臣
の重任にあたられた
議員
正三位
勲一等佐藤守良
君の長逝を
哀悼
し つつしんで
弔詞
をささげます この
弔詞
の
贈呈方
は
議長
において取り計らいます。
—————————————
故
議員佐藤守良
君に対する
追悼演説
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君) この際、弔意を表するため、
宮澤喜一
さんから発言を求められております。これを許します。
宮澤喜一
さん。 〔
宮澤喜一
君
登壇
〕
宮澤喜一
9
○
宮澤喜一
君 ただいま
議長
から御
報告
がございましたように、本
院議員佐藤守良先生
は、去る三月七日、急逝されました。 七日未明、体の不調を訴えられ入院されたとのことでしたが、直前まで
先生
の元気なお姿を拝見しておりましただけに、この計報は余りにも突然のことであり、ただ茫然としていまだ信じがたい
思い
であります。 私は、ここに諸君の御同意を得て、
議員一同
を代表して、
先生
の御遺徳をしのび、謹んで
哀悼
の
言葉
を申し述べたいと存じます。(
拍手
)
先生
は、
大正
十一年三月、
広島
県御調郡向島町にお生まれになりました。
先生
の
父君憲悌氏
は、
地方政界
で活躍された
人格識見とも
に豊かな方であり、その
父君
の感化と御母堂の薫陶を受けられて
少年時代
を過ごされた
先生
は、長じて、
尾道商業高等学校
を経て、
中央大学法学部
に進まれました。
学徒出陣
により学業を中断された後、終戦とともに大学に復学された
先生
は、卒業に当たって元
最高裁判所長官田中耕太郎博士
の推薦により、
郷里
の大先輩であった
永野護先生
の
秘書
として前後十年余り仕えられ、その後
永野先生
が
運輸大臣
に就任されるや、その
秘書
官となり、実務多端な
大臣
を支えて挺身されました。このころから君の
才腕
は広く
政官財界
に知られるようになったのであります。 このような長い
秘書生活
を通じて得た信念と経験を国政に具現すべく、
先生
は、
昭和
三十五年十一月の第二十九回総
選挙
に「
積極進取
の気風に富む、親しみのある
政治
」を掲げて、無所属で立候補し健闘されましたが、志を達することができず惜敗されました。 自後、
先生
にとってはまさに雌伏のときが続いたと言えましょう。しかし捲土重来、
昭和
四十四年の第三十二回総
選挙
では、年来の宿願を達成して見事に本院の議席を得られたのであります。(
拍手
)そして、以来連続して当選すること九回、
逝去
まで在職二十六年五カ月の長きに及ばれました。 本
院議員
となられた
先生
は、
運輸
、
内閣
、
商工等各般
の
分野
に幅広く活躍されましたが、とりわけ、
先生
は
通信分野
に大変御造詣が深く、かつ、
時代
の先を見る確かな目を持っておられました。
昭和
五十八年には、来るべき
高度情報社会
の到来に備えて、自民党内に
ニューメディア促進議員連盟
を結成、みずからその副会長・
事務局長
に就任し、今日も高く評価されている
情報社会
の将来についての
報告
をまとめられました。
昭和
五十九年十一月、
先生
は第二次
中曽根内閣
の
農林水産大臣
として入閣されました。当時、二百海里
経済水域
の設定が世界の大勢となる中、
我が国
と
ソビエト社会主義共和国連邦
との
漁業交渉
は難航を極めておりました。
先生
はみずからモスクワに赴かれ、
カーメンツェフ漁業相
と持ち前の粘り強さで
交渉
に当たられ、一時中断も心配されておりました
交渉
を見事に打開され、妥結へ導かれたのであります。(
拍手
) 第二次
海部内閣
では
国土庁長官
に就任、土地問題の
解決
に力を尽くされ、さらに
政界
再編成後の
羽田内閣
では北海道・
沖縄開発庁長官
に就任され、その
才腕
を存分に発揮されたのであります。
先生
は、
郷土
を殊のほか愛し、絶えず
郷土
の
発展
のため心を砕き、骨身を惜します奔走された方でありまして、
先生
が残された業績は枚挙にいとまがありません。一昨年十月のはえある永年表彰の日、「本四架橋・新
尾道
駅・東福山駅・
広島
新空港などが陽の目をみた時の
郷里
の皆さんの笑顔が今も脳裏に焼き付いております。」と、
郷土
の
人々
と
喜び
を分かち合えることが無上の
喜び
である旨を語っておられた姿が眼前にほうふつとし、胸が迫る
思い
でございます。それだけに、
郷里
にあって
先生
を柱とも
思い
、敬慕してやまない
人々
の落胆はいかばかりでございましょうか。 思えば三十年の年月、お互いに十回の
選挙
を戦いました。しかし、この間、君は私に対して私憤を発せられたことは一度もありませんでした。互いに切瑳琢磨しつつ、それが君子の争いであったことに、
先生
に改めて感謝いたします。(
拍手
)そして、それだけに、今、好敵手を失った
虚脱感
を禁じ得ません。 激動する九〇年代にあって、
我が国
は、内政、
外交とも
に極めて多事多難な
状況
に直面しております。
国会
に課せられた使命がいよいよ重きを加えようとするとき、
政治家
として円熟、練達の域に達し、一層の御活躍を
期待
されていた
先生
をこの議場から失うことは、
新進党
はもとより、本院にとっても、
国民
にとっても、まことに大きな
損失
と申さなければなりません。(
拍手
) ここに、謹んで
佐藤守良先生
の生前の御功績をたたえ、その人となりをしのび、重ねて心から御冥福をお祈りして、
追悼
の
言葉
といたします。(
拍手
)
————◇—————
民事訴訟法案
(
内閣提出
)及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君) この際、
内閣提出
、
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
法務大臣長尾立子
さん。 〔
国務大臣長尾立子
君
登壇
〕
長尾立子
11
○
国務大臣
(
長尾立子
君)
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
現行
の
民事訴訟法
は、明治二十三年に制定され、
大正
十五年に全面的に
改正
されましたが、基本的には、
大正
十五年
改正
当時の
手続
の構造が維持されております。 しかし、その後の
社会
の変化や
経済
の
発展等
に伴って
民事紛争
も複雑多様化しており、
現行法
の規律については、現在の
社会
の
状況
に適合していない
部分
が生じております。また、
裁判
に時間と費用がかかる等の
民事訴訟
の
現状
に対するさまざまな
問題点
が指摘されている
状況
にあります。 そこで、
民事訴訟法案
は、これらの
問題点
に対処する見地から、
民事訴訟
を
国民
に利用しやすく、わかりやすいものとするために、新たな
民事訴訟法
を制定し、
民事訴訟手続
の
改善
を図ろうとするものであります。 以下、この
法律案
の要点について申し上げますと、第一は、
争点
及び
証拠
の
整理手続
を
整備
することであります。 適正かつ迅速な
裁判
を実現するためには、
事件
の
争点
が何であるかを早期に明確にする必要がありますが、
現行法
においては、
争点
及び
証拠
の
整理
の
手続
についての
規定
が不十分であります。そこで、これを改め、
争点
及び
証拠
の
整理
のための
手続
の種類を多様化するとともに、その
内容
を充実する等の
整備
を図ることとしております。 第二は、
証拠収集手続
を拡充することであります。
現行法
の
文書提出命令等
の
証拠収集
の
制度
は、
当事者
が充実した
審理
に向けて
準備
をするための
手続
として十分なものとは言えない
状況
にあります。そこで、
文書提出命令
の
対象
となる
文書
を拡張するとともに、その
手続
を
整備
するなど、弊害が生じないように配慮しながら、
証拠収集手続
を拡充することとしております。 第三は、
少額訴訟手続
を創設することであります。
現行法
は、
少額事件
を訴額に見合った
経済的負担
で迅速に
解決
するための
手続
としては、十分なものとは言えない
状況
にあります。そこで、
請求額
が三十万円以下の金銭の
支払い請求事件
について、
原則
として一回の期日で
審理
を遂げ、即日判 決の言い渡しをすることができるようにするなど、
一般市民
がより利用しやすい
特別
の
訴訟手続
を創設することとしております。 第四は、
最高裁判所
に対する
上訴制度
を
整備
することであります。
最高裁判所
は、
憲法判断
及び
法令解釈
の統一という重大な
責務
を担っておりますが、その
責務
を十分に果たすことができるようにするため、
上告
については、
最高裁判所
は、
法令
の
解釈
に関する重要な
事項
を含まない
事件
は、
決定
で、
上告
を受理しないことができるようにするとともに、
決定手続
で処理される
事件
のうち、
法令
の
解釈
に関する重要な
事項
を含むものについては、
高等裁判所
の許可により、
最高裁判所
に抗告をすることができるようにするなど、
最高裁判所
に対する
上訴制度
を
整備
することとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して二年を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとし、また、
現行
の
民事訴訟法
につき
所要
の
整理
をし、必要な
経過措置
を定めております。 次に、
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
民事訴訟法
の
施行
に伴い、民法ほか四十三の
関係法律
の
規定
を
整備
し、
所要
の
経過措置
を定めるものであります。 以上が、
民事訴訟法案
及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
民事訴訟法案
(
内閣提出
)及び
民事訴訟法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
貝沼次郎
さん。 〔
貝沼次郎
君
登壇
〕
貝沼次郎
13
○
貝沼次郎
君 私は、
新進党
を代表して、
民事訴訟法案
の
趣旨説明
に対し、
政府
に質問いたします。
司法
は、人権の保障と
紛争
の
解決
という二つの
役割
を担っております。
我が国社会経済
の
発展
と
行政
の
肥大化
は、
国民生活
の隅々まで
行政
の関与、規制が及び、
行政
と
国民
のあつれきが多発しております。また、
国民相互
の
法的紛争
も増大しており、法による適正な
解決
を担う
司法
の
役割
はますます重要なものとなっております。 しかし、現実は
憲法
が
期待
した
理想像
とはほど遠い
現状
にあります。その原因は、
我が国政府
の小さな
司法政策
であり、これに甘んじた
司法
の担い手たる
法曹
の意識であったと考えます。
我が国
の
司法
は、
関係予算
、
法曹人口
なども、先進諸外国に比べその
規模
・
容量
は余りにも小さなものであります。今般の
民事訴訟法改正
は、こうした
状況
を改革するものと私は受けとめております。
政府
は、
本法改正
の
目的
は、「
国民
に利用しやすく、わかりやすいものとし、
訴訟手続
を現在の
社会
の
要請
にかなった適切なものとするため」としています。時間がかかり、利用しにくいと久しく
国民
から
批判
されてきた
民事裁判
の
改善
は、その
目的
において
国民
の
期待
にこたえるものであり、
司法
が
憲法
の
理想
に一歩近づくものであると評価します。また、
内容
もほぼ妥当なものと考えております。 しかしながら、看過できない重大問題もありますので、今後の
審議
ではぜひとも修正すべしとの
主張
を加え、質問いたします。 まず、総括的な重大問題は、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
、いわゆる
公務秘密文書
については
監督官庁
がその
提出
を
拒否
した場合
文書提出
の
義務
を負わない、その結果、その
文書
は
法廷
に出せない、必要とする
当事者
が
証拠
として使えないという点です。 この点では、
マスコミ論調
でも一様に
反対
の
主張
がなされております。すなわち、「
官庁
の
情報隠し
を助長するものだ」、「
官庁
の
特別扱い
であり、不当な
官民差別
、
国民軽視
だ」、「
行政情報
の
公開
は
時代
の
要請
であり、
時代
の
流れ
に逆行する」などです。そのほか、
消費者団体
や
弁護士会
などからも同様の
意見
が寄せられており、この点については、
反対意見
が
国民世論
を形成していると言っても過言ではありません。 また、
原子炉
「もんじゅ」の資料隠し問題、
エイズウイルス感染
の
HIV訴訟
における厚生省の
情報文書隠し
を見たとき、このような
改正
では到底
国民
の支持は得られないと
思い
ますが、
政府
はどう対処されるのか、
答弁
を求めます。 また、
欠陥商品
・
製造物責任訴訟
、
消費者問題訴訟
、公害・
環境訴訟
、
住民訴訟
などいわゆる
現代型訴訟
において、
行政官庁
の
証拠
が
提出
されず
事件
の
真相解明
に手間取り、
紛争
の
解決
が困難となっている
事態
が多発しております。こうした
事態
を直視し、
時代
と
社会
の
要請
にこたえることこそ本
改正
の
目的
であったはずです。 七十年ぶりの
改正
こそ
我が国
の
民事裁判
の未来を決する大
改正
であることを思えば、後世の
批判
にたえ得る
議論
でなければなりません。
国民世論反対
の中、ごり押しして
国民
の
期待
を裏切り、
司法改革
の芽を摘むことになってはなりません。修正も含めた
慎重審議
こそ求められていると
思い
ますが、
政府
の誠意のほどはいかがでしょうか。 次に、
法案
の中で
公務秘密文書
の
定義
を明確にすべきだという
主張
です。 すなわち、
文書提出義務
を例外的に免れる
文書
の
定義
ですから、
当事者
も
官庁
も一番
関心
のあることです。
定義
の不明確は
裁判官
に
混乱
を与え、
官庁
の
権限乱用
の余地を残します。
裁判例
による
定義
では、「公表することによって
国家利益
又は
公共
の福祉に重大な
損失
、重大な不
利益
を及ぼすような
秘密
(
文書
)」とあり、今回の
法案
では、
官庁
の
公務秘密文書提出拒否要件
として、「
公共
の
利益
を害し、又は
公務
の
遂行
に著しい
支障
を生ずるおそれがある場合」となっております。したがって、この
法案
の
概念
は
提出義務免除
の
範囲拡大
ともとれる広範な
内容
も含み得るものであります。予定されている
情報公開法
では、
非公開
となる
行政文書
の
メルクマール
の
具体化
を図っているようですが、それとの
整合性
からも重要であります。したがって、
公務秘密文書
の
定義
と
提出拒否要件
とを
法律
に明記すべきと考えますが、
総理
の
答弁
を求めます。 もし仮に
拒否要件
が
公務秘密文書
の
定義
となるならば、現在の
裁判例
や学説と異なり、
公務秘密文書
の
範囲
が拡大し、
提出義務
を負う
行政文書
の
範囲
は狭くなり、従来
裁判所
が努力してきた
方向性
と
行政情報公開
の
流れ
に逆行するからであります。また、
行政文書
の
提出
問題と
公務員
の
証人尋問
の場合とは同列で考えるべきでなく、妥当でもないと
思い
ますが、
総理
、この点もあわせて御
見解
を求めます。 次に、
法案
では
文書提出命令申し立て
に係る
文書
が
公務秘密文書
に当たると
裁判所
が
判断
した場合、
監督官庁
の
承認
を得ることになっており、
提示手続
の
対象外
となっている点です。 すなわち、
裁判所
は、他の
文書
はインカメラという
提示手続
によって直接に
文書
を見て
判断
できるのに、
公務秘密文書
に限っては見ることができないことになっております。これでは公正な、客観的な
判断
は到底無理。
官庁
の
情報隠し
との
批判
にはたえられません。自治体の
情報公開条例
の場合でも、
第三者機関
による
提示手続
のあるところは
行政情報
の
提出
がスムーズになされているが、ないところは
行政
の
拒否
に遭ってほとんど
提出
されないのが実情であります。
裁判所
は国の最も公正な
中立機関
であり、強い
守秘義務
も課せられています。したがって、
公務秘密文書
も
裁判所
による
提示手続
の
対象
とすることは不可欠であると考えますが、
政府
の御
見解
を求めます。 さらに、すべての
公務秘密文書
について
官庁
の
承認
を
文書提出
のための
要件
とすることには
反対
であります。私は、
提出義務
を免除すべき
公務秘密文書
は、法に定められた
具体的メルクマール
に 基づき、
提示手続
と相まって、
裁判所
の客観的かつ公正な
判断
により
提出義務
の有無を
決定
すべきと考えます。 また、
公務秘密文書
の中には、
内閣
や
国会議員
の
職務
上の
秘密
や
外交
・防衛上の
秘密
など、あるいは
裁判所
への
提示
ですら
検討
を要する
機密事項
もあるでしょう。しかし、その場合には
議院証言法
との
関連
を
検討
するなど
例外規定
を考えればよいと
思い
ますが、
政府
の御
見解
はいかがでしょうか。 いずれにせよ、
公務秘密文書
と
文書提出命令
との
関係
を
規定
する今回の
法案部分
は、複雑かつ不明瞭であり、
情報公開法
との
関連
など極めて不十分な
検討
であったと思えてなりません。 また、
文書提出義務
を負わない
文書
として「専ら
文書
の
所持者
の利用に供するための
文書
」、いわゆる
自己使用文書
が挙げられたことも問題です。この
概念
のあいまいさが最大の
理由
となって、
裁判
の
現場
で激しい
議論
となり、
混乱
が生じていたものです。「専ら」という
言葉
があるものの、
概念
のあいまいさをそのまま残した
法律
は、
現場
の
混乱
を解消するものとは言えず、問題の先送りです。
政府
はこれでも
改正
だとお考えですか、お伺いいたします。 もう一つ大きな問題は、
弁論準備手続
を
原則非公開
の
密室審理
とした点です。
訴訟
の
争点
を早く
整理
し、
法廷
では
証人調べ
を集中して行えるようにすることは、
書面交換
の儀式と
批判
されてきた
法廷
の
あり方
を変えて、
審理
を
促進
するものであり、
弁論準備手続
の効用も少なくありません。しかし、
争点
及び
証拠
の
整理
を
目的
とする
手続
とはいえ、
準備書面
を
提出
させ、
文書
の
証拠調べ
もできるとなれば、そこでは単なる
当事者
間の
主張
の
突き合わせ
にとどまらず、実際には
法律論争
を含めた
裁判
の行方を決めるやりとりのほとんどが終了してしまうことも予想されます。 その上、
当事者
以外にも
裁判
に重大な
関心
や
利害関係
を有する場合や
国民的関心
の高い
事件
も少なくありません。このような
訴訟
が公正に行われるためには、
国民
の監視が不可欠であります。
裁判
の
公開原則
が
憲法
で保障されている
理由
もここにあります。
裁判
の充実や
審理
の
促進
の名のもとに、不透明な
密室
の
裁判
が恒常化するようなことがあってはならないと考えます。
裁判
の公正を
確保
するために、
公開原則
の
趣旨
は尊重されなければならず、
弁論準備手続
も傍聴自由を
原則
とすべきであると考えますが、
総理
の御
見解
を求めます。 最後に、
最高裁判所
への
上告理由
が
現行
より制限され、結果的に
当事者救済
の道を狭くした点に強い疑問を抱きます。 なぜ
最高裁判所
への
上告制限
を行ったかが不明瞭であります。仮に
最高裁判所
の
裁判官不足
ないし
負担減
を
理由
とするものであれば、
上告制限
に賛成することはできません。法による適正な
紛争解決
の
必要性
は今後ますます増大するでしょうし、
国民
の
司法
への
期待
もこれに伴って拡大すると
思い
ます。
法改正
の
目的
が、
訴訟手続
が
時代
の
要請
にこたえるためであるならば、
司法
の
規模
・
容量
を人的、物的に拡大することこそ正しい
法改正
の
方向
というべきではないでしょうか。
総理
の御
見解
を求め、質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
14
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君)
貝沼議員
にお答えを申し上げます。 まず、
公務
上の
秘密文書
の
定義
と
文書提出
の
承認拒絶
の
要件
を
法律
に明記すべきであるとの御指摘でありましたが、本
法律案
におきましては、その
定義
については「
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
」として、
承認拒絶
の
要件
につきましては、
文書
を
提出
することにより「
公共
の
利益
を害し、又は
公務
の
遂行
に著しい
支障
を生ずるおそれがある場合」として
規定
をいたしております。この
定義
及び
要件
をさらに
具体化
するということにつきましては、
行政情報公開
の
あり方
という大きな問題にかかわる事柄であり、
民事訴訟手続
の場面におきまして現段階で対処することは適当ではないと
思い
ます。 次に、
行政文書
の
提出
の問題と
公務員
の
証人尋問
の場合を同列で考えることの妥当性についてお尋ねでありますが、現在の
民事訴訟法
におきまして、
公務員
の
職務
上の
秘密
について尋問する場合に
監督官庁
の
承認
を要するとしております。その
趣旨
は、その
事項
が公表されることによって
公共
の
利益
が害され、または
公務
の
遂行
が著しく害されるのは適当ではないということにあると
思い
ます。
証人尋問
と
文書
の
提出
は、その方法の違いはありますが、事実が公表されるという意味で実質的に同様であり、
文書提出
の
制度
におきましても、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
については
証人尋問
の場合と同様の考慮が必要になると
思い
ます。
弁論準備手続
の傍聴につきましては、この
法律案
は、
公開
の
法廷
で
争点
の
整理
を行う
手続
として
準備
的口頭弁論を設けております。しかし、多種多様な
事件
の中には、
公開
の
法廷
では
争点
の
整理
を円滑に行うことが困難なものも少なくありませんので、必ずしも
公開
を要しない
手続
として
弁論準備手続
をも設けております。また、
弁論準備手続
におきましては、
当事者
が傍聴を求められる場合には、
手続
を行うのに
支障
を生ずるおそれがあると
裁判所
が認める場合を除いて、その傍聴を許さなければならないこととして、
当事者
の立場にも配慮いたしております。したがいまして、
弁論準備手続
の傍聴についてのこの
法律案
の
内容
は適切なものだと考えます。 次に、
最高裁判所
に対する
上告
及び
司法
の
規模
等の拡大については、今回の
改正
は、
司法
の
規模
等の拡大という御指摘の問題とは別に、
最高裁判所
に対する上訴の
制度
を
手続
面から見直すものであります。
上告
制度
につきましては、
憲法判断
や
法令解釈
の統一という
最高裁判所
の本来の使命を十分に果たしていただくために
上告
受理という
制度
を採用するものでありますし、あわせて同様の
趣旨
から、新たに
決定
に対する許可抗告の
制度
をも採用することといたしております。この両者が相まって、
時代
の
要請
にこたえ得ると考えております。 残余の質問については、
関係
大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣長尾立子
君
登壇
〕
長尾立子
15
○
国務大臣
(
長尾立子
君)
貝沼議員
にお答えを申し上げます。 まず、本
法律案
における
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
の取り扱いについて、
国民
の支持を得られないのではないかとの御指摘及びこの点についての
国会
における
審議
に関してのお尋ねでありますが、本
法律案
は、
民事訴訟
において
当事者
が十分に
主張
立証をすることができるようにし、充実した
審理
を実現するためには、
裁判
に必要な
証拠
を
現行
制度
よりも集めやすくする必要があるとの観点から、
文書提出命令
の
対象
となる
文書
の
範囲
を、
現行法
のような限定的なものではなく、
文書
一般に拡大することとしております。 このように、
文書
の
提出義務
を一般化するに当たり、証言
義務
については、
現行法
上、
職務
上の
秘密
について
公務員
を尋問するときは
監督官庁
の
承認
が必要とされ、
承認
がない場合には証言を拒むことができるとされていることなどから、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
につきましても、その
提出
について
監督官庁
の
承認
を要することとしております。 このような考え方は、刑事
訴訟
法における押収、
証人尋問
などにおいてもとられているところであり、今回の
改正
は、このような
現行
制度
の考え方の枠内で
提出
命令の
対象
となる
文書
の
範囲
を拡大することとしたものでありまして、
証拠収集手続
の拡充について相当の前進が図られているものと考えております。 御指摘のように、
行政情報
の
公開
につきましては、現在、さまざまな
議論
がされているところで あると承知いたしております。この問題は、
行政情報
の
公開
の
あり方
という大きな問題にかかわる事柄でありますので、その
議論
の結果等を踏まえまして、必要があれば、今後これとの
整合性
を図る見地などから改めて
所要
の
検討
を進めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、御指摘の点につきまして、十分な御
審議
をいただきたいと考えております。 次に、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
を
裁判所
の
提示手続
の
対象
としなかった
理由
について御
説明
いたします。 本
法律案
は、ただいま申し上げましたように、
職務
上の
秘密
に該当するかどうかの
判断
は
監督官庁
がするという枠組みの中で
文書提出命令
の
対象
となる
文書
の
範囲
の拡大を図ったものでありますので、
公務員
の
職務
上の
秘密
に関する
文書
につきましては
裁判所
の
提示手続
の
対象
としなかったものであります。 次に、
公務員
の
職務
上の
秘密
の取り扱いについて、
秘密
の種類などに応じて
例外規定
を設けることとすればよいのではないかとの御指摘でありますが、この点につきましては、先ほども申し上げましたように、
行政情報
の
公開
の
あり方
という大きな問題にかかわる事柄でありますので、これについての
議論
の結果等を踏まえ、今後、必要に応じて
所要
の
検討
を進めてまいりたいと存じます。 次に、いわゆる
自己使用文書
を
提出
命令の
対象
となる
文書
から除外した
理由
について御
説明
いたします。 いわゆる
自己使用文書
は、外部の
関係
のない者に見せることを予定しない
文書
でありまして、それが後に
文書
の
所持者
の意思に反して公表されるとすると、
文書
の
所持者
が著しい不
利益
を受けるおそれがあると考えられます。今回の
改正
は、
文書
の
所持者
が不当に不
利益
を受けることがないように配慮しつつ
文書
の
提出義務
を一般化することとしたものでありまして、これにより、
証拠収集手続
の拡充について相当の前進が図られているものと考えております。(
拍手
)
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十七分散会
————◇—————