○山原
委員 これは自治省の平成六年の調査が出ておりますが、これと比べましても、整備がおくれているということは歴然と出ております。
学校以外の
地方公務員の職場では、衛生管理者が大体八割から九割、安全衛生推進
者等が六割から九割、衛生
委員会が七割から八割となっていますが、学校現場の場合は、衛生管理者あるいは衛生
委員会がそれぞれ四割
程度ですし、衛生推進者はわずか二割というふうな実態だと
思います。こういう立ちおくれというのは、何としてもこれは克服していただかなければなりません。そのことをまず指摘しておきます。
もう一つ、産業医の問題ですけれども、選任率が八六・三%、今お答えになったわけですが、学校における産業医の選任については、労働安全衛生規則第十三条二項でただし書きがあるわけでございます。この
中身は申し上げませんけれども、私はこのただし書きが非常に問題だと思っておりまして、産業医の仕事というのは、職場の労働安全衛
生活動のほとんどすべてにわたって医学的、専門的知識を持ってかかわり、そのために産業医は、少なくとも毎月一回作業所を巡回して衛生
状態を調査する、あるいは勧告権も持ちますし、また、重要な構成メンバーとしていろいろ計画立案に参画することができるとなっております。
一方、
学校医の方は本来
子供の健康を守るのが目的でございまして、学校保健法施行規則第二十三条の
学校医の準則では、教
職員の健康診断に従事するのは
教育委員会などの求めにより、こういうふうにされておりまして、医師が必ず教
職員の健康診断を行うというふうにはなっておりません。これはシステムがそうなっていないわけでございます。
ところで、今度の国会に労働安全衛生法の
改正案が
提案をされておりますが、その
中身は、産業医の
重要性、そして第二点としては、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、
事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。」というふうな
改正になっておるわけでございまして、この
改正の
趣旨から見ましても産業医の専門性が一層要求されておるわけでございます。その点から見まして産業医を選任する必要があるのではないかというふうに
思いますが、この点について
文部省はどうお
考えになっておるか。
もう一つついでに申し上げておきますと、
学校医が産業医として選任されている場合はきちんと研修を受けさせることが必要ではないかということでありますが、待遇の面でも、産業医にかかわる交付税措置は三日分しか措置されておりません。少なくとも毎月一回巡視することになっているわけですから、十二日分措置して産業医にふさわしい処遇をすべきではないかと
思いますが、この点についても見解を伺っておきたいのです。