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熊澤政府委員 現在、大変国際的な話題になっておる狂牛病でございますが、本病につきましては、最近では三月二十日に英国の狂牛病の諮問
委員会が、人間で似た病気でありますクロイツフェルト・ヤコブ病というのがございますが、その病気の患者の十名が狂牛病の感染牛を食したことから発病した可能性があるという発表を行ったわけでありまして、そこから今回の話題が国際的に広まったということでございます。
その後、EUにおきましては、英国産の生きた牛、牛肉等をイギリスからEUの域内あるいは第三国へ輸出することを禁止するという
決定をしたわけでございます。
私
ども、その間、国際的な論議を十分注視してまいったわけでございますが、従来、英国本島からは牛肉あるいは牛の臓器等は一九五一年以来
輸入禁止
措置をとっております。また、生きた牛につきましても一九九〇年から
輸入禁止にしているわけでございますが、先ほど申し上げましたようなこうした国際的な動きを勘案いたしまして、三月二十七日には、今申し上げましたような
措置に加えまして、イギリスからの牛肉加工品等の
輸入も、万全を期す
観点から
輸入を禁止したところでございます。
なお、その後、今
先生から御
指摘がございましたように、原産国表示の徹底という問題が生じましたので、三月二十九日に畜産局長通達を発しまして、従来、確かに御
指摘のとおり、国産牛肉あるいは
輸入牛肉という表示でいいということでございましたけれ
ども、原産国、原産地を表示するようにという指導通達を発したところでございます。
さらにその後、四月二日から三日にかけましてWHOの専門家会合が行われまして、それを受けまして、四月十一日には食品衛生調査会の
委員会が開催をされております。そうした中で、この狂牛病に対します各国がとるべき
措置等が示されたところでございます。
私
ども、今申し上げましたように、
基本的には英国からも
輸入禁止をいたしておるわけでございますが、さらにそれを補完する
措置といたしまして、四月十六日には、牛とか羊等の
組織、これは内臓等でございますが、
組織を用いた飼料の
原料を牛とか羊、つまり同じ類型の動物でございますが、そうした牛とか羊等の飼料としないようにという通達を出しております。また、英国産の牛とか羊等を
原料とする動物用医薬品等についても、当分の間、製造あるいは
輸入しないようにという指導通達も発したところでございます。
さらに、二十三日には、今週の火曜日でございますが、
閣議決定をいたしまして、狂牛病等につきましては家畜伝染病予防法の適用を受ける疾病として
指定をするという政令を制定したところでございます。これは、狂牛病あるいはそれと類似しております羊のスクレイピー病、そうした病気が発生した場合には直ちに届け出ることという義務を課したわけでございます。また、そうした病気にかかった牛あるいは羊につきましては殺処分命令を出す。この殺処分命令につきましては補てん
措置も法律上認められているわけでございますが、そうした
国内の
措置をとったところでございます。
以上申し上げましたように、私
ども、現在まで
国内で狂牛病の発生はございませんが、これまで以上に水際での狂牛病の侵入防止には万全を期してまいりたい、また
国内での監視体制につきましてもなお一層体制を強化してまいりたいということで、以上のような
措置をとったところでございます。今後とも、狂牛病の侵入あるいは発生につきまして万全を期してまいりたいというふうに考えております。